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無所属副議長衆議院
総発言数
10,418 件
直近の所属会派
無所属
直近の役職
副議長
直近の発言日
1957/03/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議61 件・61%
  • 社会労働委員会38 件・38%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,418 件中 20 件を表示
日本社会党1957/03/05

第26回 衆議院 商工委員会 第9号

○多賀谷委員 では委員長も所用があるそうですから、この問題はあすに延ばして、さらに追及することにいたします。

日本社会党1957/02/21

第26回 衆議院 社会労働委員会 第10号

○多賀谷委員 関連して。今五鳥さんのお話の中にもあったのですが、最近争議が起っておるのに外遊をする例がある。これは私は今後はやるかもしれないと非常に危惧をしておるわけです。実は筑豊炭田の小さな炭鉱ですけれども、石炭合理化法にかけて、そうして炭鉱を廃止しよう、こういう申請をして労働組合が反対をしておるそのさなかにオスロの方に社長が雲隠れをした。残っておる者は権限がない者ばかりですから確たる返事ができない。しかもそのことは伏せておりましたか…

日本社会党1957/02/21

第26回 衆議院 社会労働委員会 第10号

○多賀谷委員 どうも認識不足だと思うんです。今の上添田の問題だって、これは合理化法案という政府機関にかけるのですから、商法上の問題じゃないですよ。これは労働組合の了解を得てやるということをあなたも御存じのように合理化法案の審議のときに、育ったんですから、私はそのことを言っているんじゃない。しかしあえて局長がその話をなさるから私は言うのですけれども、あの問題は労働組合の了解を得るという普通の問題ではないというところに問題の本質があった。そ…

日本社会党1957/02/21

第26回 衆議院 社会労働委員会 第10号

○多賀谷委員 それじゃ刑事事件の被疑者であったらどうしますか、渡航の申請者そのものが。

日本社会党1957/02/21

第26回 衆議院 社会労働委員会 第10号

○多賀谷委員 このことは私はやはり権限のある者が団体交渉を拒否するという形に出てくると思う。労働法上ではそういうことになるでしょう。結局社長がいない、何かやっても権限がない。めったにいいことを書かないけれども、次官通牒もその点はちょっと触れておる。権限のない者か何回出ても団体交渉にならない。ですから私はやはり、社長が権限を持っている、その社長がいない、しかし争議は起きておる、紛争状態にある、こういうことになれば、労働法上では団交権の拒否…

日本社会党1957/02/21

第26回 衆議院 社会労働委員会 第10号

○多賀谷委員 労政局長は事実関係で案外うといので、ちょっと驚くわけですが、実際問題として団体交渉拒否、しかもその実権を持っておるし権限を持っておる人が全然団体交渉に出てこない、こういうことが非常に多いのです。ことに中小企業の場合ば——それは八幡とか富士製鉄のような大きな組織でありますと、何も社長なんかいなくても労務担当重役で十分なんです。そういう組織になっておる。ところが中小企業の場合は、そのワン・マン社長がいなければ絶対に片づかない問…

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 先日の質問の続きを労働次官通牒についていたしたいとふいます。 まず勢一の労使関係と労働法制という点から申していきたいと思います。その中の三の1ですが、下級審の裁判例についてきわめて批判的に書いてある。これは一体どういうわけで、下級審の判例について批判的に書いてあるのか、これをお聞かせ願いたい。

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 最高裁のものが法源として最も権威があるということはその通りでございます。しかしここに書いてある趣旨は、そういう意味でないようにうかがわれるのです。それは最高裁の判決と下級審の判決が相違した場合は、最高裁の判決が最終的決定であることは、何も書く必要はないのです。ここに書いてあるのは、そういうことでなくて、むしろ下級審の判決に対してかなり批判的に誓いてある。これは一体どういうわけなんですか。行政権を持っておるところの政府が裁判…

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 考え方に沿うものが望ましい、政府の七え方に沿う裁判判例が望ましい、こういうことを少くとも公けに発表するということは、これは少くとも裁判権に対する侵害ではなかろうか。侵害の疑いがある、かように考えるのです。自分は全部正しい、それに違った下級裁審の判決は不当だ、こういう言い方がされている。私の方は今度は体系的見解を立てたから、これに反するところの下級審の判例というものは、これはどうもよくない、自分の考え方に沿ったもののみがいい…

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 その最高裁が最終的な権威のあるものだということはわかるのです。しかしながらここに手かれてあること、また全文を通じて流れておることは、下級裁審の判決は必ずしも正しくはない、自分の考え方、政府の見解が正しいのだ、こう出ておる。そこで私はどうも最高裁の裁判が正しいというのならわかりますけれども、政府、しかも行政解釈として出されておる方が正しいのだ。こういうことは私は考え方としては三権分立の精神に反すると、かように考えるのですが。

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 ことに下級裁審の判決は仮処分の場合が多い、こういうことを例にあげられておるのです。ですから仮処分というものは本案の判決とは違うことは事実でありますけれども、最近の仮処分の判決というものはかなり慎重に出されておる。かなり時日をかして研究されておることは事実です。昔のようにぽんと出ない。仮処分の判決でも事実問題としては本案訴訟くらいかかる。そうして裁判所は最近はきわめて慎重に出されておる。こういう事態であるのに、何か仮処分の裁…

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 ちょっと伺いますが、石黒さんは教育謀長にいつなられたのですか。

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 これはただ県知事だけにあてるという意味でなくて一般にも知らしたい、こういうことを大臣は言われたわけですから、私はやはりそういう注意をもって教育指針というものは出されてしかるべきだと考えるのです。なるほど本案訴訟と仮処分は碓かに違い、今御指摘のあったようなこともままあります。しかしそれはごくレア・ケースでありまして、最近の仮処分の判決というものはかなり慎重に出されておる。そういう実態に基いてこれを書かれないと、何か仮処分の判…

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 そうすると、従来こうして公的解釈で出されておったもので、裁判所の具体的な判決と違った場合がありましょう。こういう場合には私は非常に困ると思うのですがね。そういう場合には、被害者は政府に対して損害賠償の請求か何かできますか。

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 現実の問題として、政府が出されました通牒通りにやって、裁判所でそれと反対の判決がなされて非常に迷惑をした例があるわけですね。これは石黒課長はよく御存じで、おそらくあなたが起案したのだろうと思いますから、私が指摘するまでもないと思いますけれども、昭和二十五年の二月十六日に、千葉県知事から、クローズド・ショップ、ユニオン・ショップについて問い合せがきておる。そうしてその通牒は、労政局長発で昭和二十五年三月二十日に出されておる。…

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 やっぱり政府が考えてもそれほど実際問題としてそごがあるわけですね。ですからこの通牒そのものも、あるいは行政解釈通牒として出された場合でも、労働法の分野においてはかなり危険性があるわけです。ですからその点を私は念頭に正いて考えていただきたい。今までかなり断定的なことを下しておるのですね。ですから断定的なことを下しておっても、事実裁判所にいけば、政府が言ったのは違っておった、こういうことでは権威がない。また政府の解釈というのは…

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 そこで政府の通牒によってもし被害を受けたら、被害者は政府に対して損害賠償の請求権はあるのですか。

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 ですから政府の行政処分の場合は危険性を見て、そして被害をこうむった責任を負う、こういうのですから態度ははっきりしておる。あなたの方の今の通牒は、これは聞かれもしないのに出されて、そしてそれによって被害があった場合には知らないぞ、こういうのではおかしいでしょう。

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 私は責任が及ばないだけにやはり慎重に出していただきたい、かように希望するものであります。 あまりここばかりやっておりましても時間が経過いたしますから次に行きたいと思いますが、そこで第四の「法解釈の原理として、市民法に対する労働法の一般的優越性を主張するのは何らの根拠もない。」こう書かれておる。労働法はあらゆる法律に優先してまかり通っておる、こういうことをいっておる人は、だれもないと思うのですが、なぜこういうことを誇張して書…

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 質問は幾らでもあるのですが、じゃ簡単に……。そうしますとかりに市民法に対して労働法というのは漸次その法領域を広めて、そして市民法の特殊法になったわけですが、それとの関連はどういうように考えておられるのか。この文章を読みますと優越性はないのだ、しかしながら特殊性はあるのだ、こういうことになっておるが、これはどういうようにお考えでありますかお聞かせ願いたい。