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無所属副議長衆議院
総発言数
10,418 件
直近の所属会派
無所属
直近の役職
副議長
直近の発言日
1958/10/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議61 件・61%
  • 社会労働委員会38 件・38%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,418 件中 20 件を表示
日本社会党1958/10/17

第30回 衆議院 社会労働委員会 第8号

○多賀谷委員 不当労働行為によってできた第二組合が就労せんとした場合の阻止はどうなりますか。

日本社会党1958/10/17

第30回 衆議院 社会労働委員会 第8号

○多賀谷委員 それが不当労働行為になった場合はどうなんですか。

日本社会党1958/10/17

第30回 衆議院 社会労働委員会 第8号

○多賀谷委員 ですから、不当労働行為とピケの限界は相関関係はありませんけれども、不当労働行為で作られた第二組合の組合員が就労せんとした場合のピケの限界はどうなるのか聞いておる。

日本社会党1958/10/17

第30回 衆議院 社会労働委員会 第8号

○多賀谷委員 それなら団結権の擁護なんということはあり得ないですね。あなたの方の労政では、団結権の擁護ということをどの面でピケにおいて確保しているのか、確保できないじゃないですか。

日本社会党1958/10/17

第30回 衆議院 社会労働委員会 第8号

○多賀谷委員 団結権の保持のためにやるんです。団結権の保持のためにピケを張って行うのです。ですから団結権の保持の範囲において行うのですか……。

日本社会党1958/10/17

第30回 衆議院 社会労働委員会 第8号

○多賀谷委員 あなたはすぐ暴行、脅迫という一言で片づけられますけれども、現実に動いておる状態というものはかなり違うと思うのです。こういう立体的な律動的な運動というのは、平面に持ってきてみると非常に実情にそぐわぬ場合がある。暴行、脅迫というところまでいかなくても、威力を示すという場合が実際問題としてあり得る。あなたのような議論ですと、経営者が純然たる第三者である町のあんちゃんなんかを雇ってきてピケ破りをした場合はどうなりますか。

日本社会党1958/10/17

第30回 衆議院 社会労働委員会 第8号

○多賀谷委員 それが暴力団でもですか。

日本社会党1958/10/17

第30回 衆議院 社会労働委員会 第8号

○多賀谷委員 そういたしますと、会社としてはこの工場の中に入れて何も仕事のない人を、また通路を通過させて入れるだけの、こういう人を使って、そうしてピケを破って工場の中に進入さす、こういう場合でも、これは許されておる行為でしょうか。

日本社会党1958/10/17

第30回 衆議院 社会労働委員会 第8号

○多賀谷委員 どうして努力しますかね。現実の問題としては暴力団が中に入っても仕事がないんですよ。ピケ破りであるということが明らかなんです。そういった場合にあなたのようなことを言われると、ピヶというものは引かれない、団結権の保持はできない。こう解釈してよろしいですか。

日本社会党1958/10/17

第30回 衆議院 社会労働委員会 第8号

○多賀谷委員 会社は争議が熾烈になれば、下請の会社を通じてピケ破りのための要員を雇ってきて、そうしてピケを突破する、こういうことに使うわけですね。その場合も道を開いて通過させなければならぬということになれば、日本の憲法の規定している団結権の擁護ということは争議中にはほとんど不可能ではないか、かように考えざるを得ない。ことに外国の例をお引きになりましたが、なるほど外国はピケはそれほど熾烈でない。というのは、先ほど申しましたように、職種別並…

日本社会党1958/10/17

第30回 衆議院 社会労働委員会 第8号

○多賀谷委員 大体わかりましたが、たとえば下請がその構内において仕事をする必要のあるというような場合は別だけれども、単にそれを破るということだけ、あるいは組合の力を弱めるということだけでは、これはいわゆる純然たる第三者あるいはまた就労をせんとする他の労働者、そういう場合とは違うと解釈してよろしいでしょうか。

日本社会党1958/10/17

第30回 衆議院 社会労働委員会 第8号

○多賀谷委員 次に私は近江絹糸のときの例を思い浮べるわけですが、近江絹糸のときに郷里にはがきを出しまして、お宅のお嬢さんは組合に入っている、これは非常に危険だ、だから組合から脱退をするように言うてくれ、こういうはがきを出したことは局長の記憶にあると思うのです。これは後になって不当労働行為としてその他の問題と一緒に取り上げられたわけですが、こういったいわば父兄を通じて組合の切りくずしをした場合に、これは一体どういうことになりますか。

日本社会党1958/10/17

第30回 衆議院 社会労働委員会 第8号

○多賀谷委員 注意を喚起するということは組合のこととは全然別個に、たとえば私行上の問題であるとか、その他子女に対する風紀上の問題であるとか、組合員の動向と関連をして行えば不当労働行為になる、こう解釈してよろしいですか。

日本社会党1958/10/17

第30回 衆議院 社会労働委員会 第8号

○多賀谷委員 その組合の切りくずしというのはなかなか経営者の意図がはっきりわかりませんから、私は組合の切りくずしだとは言いませんけれども、少くとも組合に入っておる人、この組合は共産党の指導する組合とか、あるいはだれだれの指導する組合とか、だからこの組合におられるとよくありませんよ、だから組合を脱退するようにおっしゃってもらいたい、こういうことを言ったり、あるいはこの組合におられると風紀まで悪くなりますよ、だから親御さんの方から組合を出る…

日本社会党1958/10/17

第30回 衆議院 社会労働委員会 第8号

○多賀谷委員 それは明瞭に見られませんか。

日本社会党1958/10/17

第30回 衆議院 社会労働委員会 第8号

○多賀谷委員 それだけ客観的にはがき並びに封書に書かれておれば、普通の裁判官としては、あるいは普通の労働委員としては、私は不当労働行為になると判定をすると思うのですが、それは局長も非常に慎重に御答弁なさっておるのでこれ以上申し上げません。 そこで私は具体的な問題をお聞きするわけですが、それは今度の王子製紙の問題です。最近国策パルプがいわば日経連の先頭といいますか、そういう形でチェック・オフをやりましてから、この紙パ労連に向って非常な攻勢…

日本社会党1958/10/07

第30回 衆議院 本会議 第5号

○多賀谷真稔君 最低賃金法案につきまして、その提案理由及び内容の概要について御説明申し上げます。 労働基準法はその冒頭において、「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」とうたつております。しかして、労働時間と賃金は、労働条件における二つの柱になつており、天井と床の関係にありまして、いかに労働時間の規則が行われましても、賃金について何らかの最低保障がなければ、労働保護立法もその意義の大…

日本社会党1958/09/26

第29回 衆議院 社会労働委員会 第13号

○多賀谷委員 先ほど齋藤委員の質問で具体的な問題を質問されましたが、労政局長の方は、具体的な問題は労政局長自身が現地に行っていないからわからないけれども、一般論としてということで、具体的の問題を離れて、一般論として労働省としてのそういうピケについての見解を発表されたわけです。ですから私はそれと同じであろうと思う。今小林さんが質問をされておりますのは、具体的な問題は当局の方で調査されていないからわからぬと言うならば、じゃ一般論としてこうい…

日本社会党1958/08/09

第29回 衆議院 社会労働委員会 第12号

○多賀谷委員 関連して。原則的にはその通りですが、実はこの滝井さんが質問されている問題は、かなり特定の問題をさしている。この特定の問題というのは、やっぱり炭鉱災害に端を発している。名前をいいますと籾井炭鉱という炭鉱が、その鉱区の一部に施業案の許可を得ないである業者にやらした。これは黙認でやらしたか、あるいは金をとっておったか、それはわからぬが、その名前は芳ノ谷炭鉱という。ここで五名の災害者が出た。そこで救出するのに費用がない。死体を揚げ…

日本社会党1958/08/09

第29回 衆議院 社会労働委員会 第12号

○多賀谷委員 実は私は先般発表された失業対策から雇用政策へという倉石構想について質問いたしたいと思ったのですが、大臣がおられないので、これも質問ができないわけです。ところが、私はこの失業対策より雇用政策へというのはどっかで見たなという感じを受けた。それで新聞をめくっておりましたところが、はからずも、前に倉石労働大臣ができたときにやはり同じことを言っておる。三十年の十二月十二日の新聞で同じように「失業対策より雇用政策へ」とあって、それで同…