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無所属副議長衆議院
総発言数
10,418 件
直近の所属会派
無所属
直近の役職
副議長
直近の発言日
1958/10/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議61 件・61%
  • 社会労働委員会38 件・38%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,418 件中 20 件を表示
日本社会党1958/10/31

第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 じゃ、政治ストをやったらどうですか。

日本社会党1958/10/31

第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 じゃ、民間労組が政治ストをやったらどういう犯罪になりますか。

日本社会党1958/10/31

第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 ですから、民間の政治ストというものは違法じゃないわけですね。犯罪じゃありませんね。

日本社会党1958/10/31

第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 そうしますと、この警職法反対のストライキというものは違法じゃありませんね。

日本社会党1958/10/31

第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 よくわかりました。そうしますと、そういう場合は入らない。あくまでも第六条の公共の安全と秩序に対する危害というのが犯罪ということと関係がある、こう解釈してよろしゅうございますね。

日本社会党1958/10/31

第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 五条に関するというと……。六条の解釈としてでしょう。

日本社会党1958/10/31

第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 そうしますと、その次の二項をお聞きしたいのですが、二項は現行法では、客の来集するという営利的な集会をいわばさしている。今度はそういうことは全然書いてなくて、「公開の施設又は場所」、こういうことを書かれているのですが、どう違うのですか。

日本社会党1958/10/31

第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 それはなぜ改正されたのですか。

日本社会党1958/10/31

第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 そうすると、現行法はどうですか。現行法の解釈は営利とは関係ないのですか。

日本社会党1958/10/31

第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 では次に私は三条の二をお聞きしたいと思います。三条の二をわれわれずっと読みますと、こういうことが浮んでくるのです。若い労働者といいますか、少年である労働者あるいは全学連、この少年に該当する学生や労働者がピケをやっておる、あるいはまたスクラムを組んでジグザグ行進をやっておる。それがよその窓ガラスあるいはショウ・ウインドーに危害を加えるようなおそれがある、こういう場合にはこれは適用ありますか。

日本社会党1958/10/31

第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 そうすると、あまり政府は全学連をお好みでないのですが、異常な挙動、こういうようになりはしませんか。

日本社会党1958/10/31

第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 そうすると、全学連の若い層あるいはまた未成年の労働者、あるいは労働組合でいえば青年行動隊というものがピケをやっておりますね、あるいはスクラムを組んで、こういう条文の適用を受けるということは絶対ない、こう考えてよろしいですか。

日本社会党1958/10/31

第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 一応私はそう信じたい。しかし、どうも私は根本的に信じることのできない幾多の問題を持っておるのですが、続いて質問をいたしていきたいと思います。 次に、この家族等に対する通知、通告というのは、どういうことを通知されるわけですか。

日本社会党1958/10/31

第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 次に私は条文を離れて、根本的な問題についてお聞きいたしたいと思います。これは青木国務相にお聞きしたいのですが、この条文をずっとながめてみますと、警察上の比例原則というものがありますね。どうもこの比例原則というものに違反をしているような感じを受けるのですが、どういうふうおに考えですか。

日本社会党1958/10/31

第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 どうして違反していないのですか。

日本社会党1958/10/31

第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 私は今の三条二項を聞いたわけでなかった。改正案全般について聞いたわけですが、運輸大臣にずっと来ていただいておりますので、運輸大臣に先に質問をいたしたいと思う。どうもおそくなって済みませんでした。 実は鉄道公安職員の職務に関する法律というのがございます。この法律と今度の警職法の改正、あるいは警職法自体でもけっこうですが、これとは関連ございますか。

日本社会党1958/10/31

第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 そういたしますと、犯罪の捜査でありますから、全然警職法の適用は受けないわけですね。鉄道公安職員が、司法職員としての職務を執行する場合には受けないわけですね。

日本社会党1958/10/31

第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 そこで、私は今申しました鉄道公安職員の職務に関する法律をお聞きしたいんです。これは昭和二十五年の八月十日に公布されたわけでありますが、これは議員立法でありまして、当時鉄道には特殊な犯罪、たとえば荷抜きであるとか、行先を差し変えるとか、こういう特殊な犯罪が非常に多くございまして、そうして鉄道公安職員に司法職員としての権限を付与してもらいたいということで、国会にいわば陳情されたわけです。そして当時のGHQあるいは警察当局はあま…

日本社会党1958/10/31

第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 実はこれは二つの役割をしておるのです。と申しますのは、いわば会社でいいますと、守衛、衛視さん、そういう会社の守衛的な役割をしておるのが一つです。というのは、鉄道管理局長が命令をして、いわゆる鉄道の施設の保護として出動しておる。このときは司法職員としての資格じゃないのです。そうして労働組合に対して逆ピケを張って対抗しておる。形勢が悪くなると司法職員としての職務を代行する。そうして手錠をかける。わんさわんさ押しておるときは、ま…

日本社会党1958/10/31

第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 最初は管理局長として、一般職員として出てくる。後に形勢不利になると、いわゆる司法職員としての役割を果す。