多賀谷真稔
会議録に記録された「多賀谷真稔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 10,418 件
- 直近の所属会派
- 無所属
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1959/09/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金27 件
- 労働・賃金8 件
- 防衛3 件
- 半導体2 件
- 宇宙2 件
- エネルギー1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議61 件・61%
- 社会労働委員会38 件・38%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第32回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○多賀谷委員 実は、役所によりますと、こういうことを言ったらどうかと思いますが、事後承認というような形で、あるいは失業者であるからというので入れた場合もありますし、統計というものは必ずしも正確ではありませんけれども、私はこの際、百万円なら百万円の費用単位の労働者の吸収率を、熟練、未熟練と分けて一つ出してもらいたい。たとえば、河川なら幾ら、港湾なら幾らという表があると思いますから、これを出していただきたい。それからさらに、事業別の、職業安…
第32回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○多賀谷委員 実は、失対法は、国がみずからの費用でという場合と、地方公共団体が国家から全部補助を受けてということも書いてある。ですから、事業主体は、私は今まで通り公共団体でいいと思うのです。ですから、全部補助を出してという、こういう適用をされたらどうか、こういうことを言っておりますし、また、ある限度以上やった分について全額国庫負担でされたらどうか、こういうことを言っておるわけです。なるほど高率補助がございますけれども、現実の問題は、福岡…
第32回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○多賀谷委員 問題は、町村あたりで失対をやりたい、しかも高率補助を受けたいというのが受けられないという実態。これは八十名という限度があって、八十名以上をしなければならない。ところが、八十名以上やる余裕は町村としてはないのです。こういう貧弱町村がある。そこで、問題は、八十名をこえなければできないことになっていて、結局四十名か五十名に終ってしまっておるから、そこでその高率補助の適用を受けられない、こういう実態なんです。これも一つ考えていただ…
第32回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○多賀谷委員 一体いつやるのですか。私はこの質問をしたのは一年ほど前だと思うのです。そして、あなたは、やりっますと、こうっいうことでした。ですけれども、今まで相当の期間がたっておるにもかかわらず全然行われてないのです。これは簡単なことなんですよ。昭和三十年の合理化法案が出ますときには、全員失対事業にもいけるようにしますということで出発したのです。そのうちになくなったわけです。それで、この復活というのは、それほ公共事業の問題もあるでしょう…
第32回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○多賀谷委員 これは初めて行うものではなくて、すでに昭和三十年の合理化法案が通過する際にそういう言明をされた。そういう制度があったわけです。その制度があったのに、勝手にあなたの方で取り消された。ですから、この復活というものは、私たちから言うならば、昭和三十年の合理化法案が通過したときの条件を守ってもらいたい、こういうことです。こんな簡単なことをなぜ遷延しておられるのか、私は非常に理解に苦しむわけです。 さらに、大臣に申し上げたいのは、今…
第32回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○多賀谷委員 さらに申し上げたいのは財源の問題ですが、財源の問題については、私は、その利益を受ける人々がかなり負担をすべきであると率直に思うわけです。利益を受ける人々というのは、残った炭鉱の人々もそうでしょうし、あるいは重油の問題もあると思うのです。また重油を使う側の問題もあると思うのです。ですから、そういった利益を受ける人々の負担並びに政府の補助金と相待ってこれを行うべきである、こういうように考える。昭和三十六年度以降の合理化法案の財…
第32回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○多賀谷委員 このベンゾール慢性中毒というのは、放射線障害による血液病に似た症状を呈する、こういうことが医学雑誌に書いてあります。そうして、ベンゾールは骨髄を冒し再生不能性貧血を起すのであるが、患者の顔色が悪いこと、皮膚に斑点ができること、頭痛、食欲不振などを訴えてくる、白血球及び血小板の減少が著しい、赤血球もまた減少する、こういうことが書いてある。そうすると、結局治療というものは輸血なんですが、これは非常に費用がかさむと考えるんですが…
第32回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○多賀谷委員 問題はやはり将来の家内労働法の問題ですが、私は、法律を作る前に、現在の労災法の適用を受けさしたらどうか、こういうように思うわけです。たしか、けい肺の場合も、一人親方といって、雇用関係にない労働者の適用を受けさせた便宜的処置があったと思うのですが、このベンゾール中毒の場合もそういう適用を受けさせたらどうですかね。
第32回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○多賀谷委員 その問題はちょっとあとにしまして、大体空気中の恕限度はどのくらいですか。
第32回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○多賀谷委員 普通の工場にはこういう中毒症状は起っていませんか。
第32回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○多賀谷委員 各国の法制を見ますと、最低賃金法の出る前に主として家内労働法というのが出て、家内労働者の低賃金を規制するという面から最低賃金法はむしろ出発しておるようでございます。その中で、西ドイツ法なんかを見ますと、連邦政府は議会の承認を経て従業者の生命、健康、風紀に対し重大な危険を伴う家内労働を法律、命令によって禁止することができる、こういう規定を設けておる。私は、環境を変えるといいましても、環境指導というのはどうしても限度があると思…
第32回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○多賀谷委員 トロールを入れてベンゼンのかわりにするというお話もありますけれども、実際はベンゼンの方が早くかわくから能率がいいわけでしょう。だから、これは実際問題としては私はできないのじゃないかと思うのです。できないというのは、従業者も毒性を知っておりながらベンゼンの方が能率が上るからそちらを選ぶ、こういう方向に行きはしないかと思うのです。ですから、ベンゾール入りののりは全然製造しないのだ、ここまで踏み切らなければ今のことはできないと思…
第32回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○多賀谷委員 ベンゾール入りのゴムのりの使用禁止ということはできるのですか。まず技術的にできるのですか。それから、能率を非常に阻害するのですか。また法律上はどうなんですか。
第32回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○多賀谷委員 これは、のりだけでなくて、塗料なんかの被害は出てないですか。
第32回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○多賀谷委員 私は基準法の適用される工場と、基準法は実際は適用されるけれども、監督できないような家内工業といいますか、零細工業の場合、それから雇用関係にない、いわゆる家内労働者の場合とを区別してこの問題を扱うと、私は職場を失うと思うのです。ですからベンゾールというのがそんなに有害になり、ことにベンゾールのゴムによってそれだけの非常な患者が出ておるという場合なら、私はむしろベンゾールののりを全面的に禁止したらいいと思うのです。それによって…
第32回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○多賀谷委員 次に家内労働法ですが、賃金は最低賃金の関連事項として若干家内工賃というのは出ましたけれども、衛生環境の面、労働者保護の面から、家内労働法というものを作られる意思があるかどうか、これは大臣からお聞かせ願いたい。
第32回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○多賀谷委員 さらにその場合、今の労災的な補償面ですね、これは加えられる必要があると思うのですが、これはどういうふうにお考えですか。
第32回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○多賀谷委員 できるだけ早くこの問題を解決していただきたいと思いますし、また現状の問題については私は早急に手を打っていただきたいと思います。 それからこれに関連してヘップ・サンダル工組合というのが何か協同組合に対しての団体交渉の申し入れをしたけれども、雇用関係にないというので拒否されたということを新聞で見たのですけれども、一体労働省ではどういうようにこれをお考えになっておるのか。労働組合法の労働者というものは、これは雇用関係がなくても労…
第32回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○多賀谷委員 しかし解雇された者でも労働組合というものはできるでしょう。
第32回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○多賀谷委員 労働基準法は確かに雇用関係を前提にしているのですが労働組合法というのは必ずしもそうではないでしょう。基準法とでは、同じ労働者の定義が違うと私は思うのですがね。組合法の場合はそうでしょう。ですからこの場合にも、法律的にいうと、当然団体交渉ができる、こう解釈すべきじゃないですか。