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無所属副議長衆議院
総発言数
10,418 件
直近の所属会派
無所属
直近の役職
副議長
直近の発言日
1963/03/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議61 件・61%
  • 社会労働委員会38 件・38%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,418 件中 20 件を表示
日本社会党1963/03/08

第43回 衆議院 商工委員会 第14号

○多賀谷委員 資源は、有限ですから、枯渇する時代がくるわけですね。ですから、やはり私は、炭鉱が現在置かれておる地域のあの悲劇を繰り返してはならぬと思うのですよ。ですから、この鉱山のあるところ、さらにそれの製練所のある個所、それを将来の展望に立ってどういうようにこれを持っていくか。そうして、それを急激な変化のないように持っていく必要がある、こういう点は、やはり今から十分鉱山の鉱脈と一緒に考えておく必要があると思うのですね。ですから、このこ…

日本社会党1963/03/08

第43回 衆議院 商工委員会 第14号

○多賀谷委員 それから、新鉱床探査費補助金の対象になる探鉱と融資の出題は、どうなりますか。これは補助金をもらった方は、もう融資を受けられぬ、こういうことですか。あるいはその補助金をもらっても、自己負担の分は融資を受けられるわけですか。

日本社会党1963/03/08

第43回 衆議院 商工委員会 第14号

○多賀谷委員 しかし、方針はあるでしょう。

日本社会党1963/03/08

第43回 衆議院 商工委員会 第14号

○多賀谷委員 業務方法書、業務方法書と言われるけれども、われわれ業務方法書の内容はわからぬのです。質問することないですよ。法律の条文だけを見ろというなら、何も質問をしなくてもわかるわけです。一体内容はどういうようにして運営されるかというのが問題なんです。先ほどから、銅、鉛、亜鉛を中心として、こういう言葉を使っておる、それから今も大手企業を中心にして融資と言うのですが、三十八年度だけでいいですよ、三十八年度は、どういう運用をされる方針であ…

日本社会党1963/03/08

第43回 衆議院 商工委員会 第14号

○多賀谷委員 そうすると、融資は、事業の大体何割ぐらいと考えられておるのですか。探鉱事業をやりますね、そうすると、ここに三億なら三億かかる。そのうち、あなたの方の事業からいく融資は、幾らと考えられておるのか。

日本社会党1963/03/08

第43回 衆議院 商工委員会 第14号

○多賀谷委員 この法律全体としては、最初の意図とかなり反した面がある。しかし、初めから探鉱融資事業団をつくろうとしたら、私はできなかったろうと思うのです。これは巧まずしてできた法律じゃないかと思うので、最初事業団でみずから探鉱をやるといったら、法律ができた。初めから融資なんといったら、これは大蔵省いるかどうかわからぬけれども、これはなかなかできないですよ。しかし、まあこれだけで満足するわけにはいかないので、やはり最初の所期の目的のように…

日本社会党1963/03/07

第43回 衆議院 石炭対策特別委員会 第10号

○多賀谷委員 まず、この前質問しておきました離職金並びに離職加算金は、租鉱権並びに組夫に適用するかどうか、これをお聞かせ願います。

日本社会党1963/03/07

第43回 衆議院 石炭対策特別委員会 第10号

○多賀谷委員 あなたの方は今後組夫を、ある条件においては制限しますけれども、制限をしない、いわゆる組夫を使うということを法律で認めるわけでしょう。法律で認めておきながら離職金をやらぬというのはどういうわけですか。

日本社会党1963/03/07

第43回 衆議院 石炭対策特別委員会 第10号

○多賀谷委員 この合理化臨時措置法ができるときは、率直にいうと組夫というものはほとんどいなかった。少なくとも職安法ができて、職安法によって、戦前からおります組夫というものはほとんど全部切りかえになった。よそには社外工とか組夫はありましたけれども、炭鉱には比較的組夫という制度がなかったわけです。組夫が急激にふえたのは、ここ三、四年ですよ。ですから法律が予定していないのです。法律の条文を見てごらんなさい。雇用関係ということは前提になっていな…

日本社会党1963/03/07

第43回 衆議院 石炭対策特別委員会 第10号

○多賀谷委員 この法律は、昭和二十七、二十八、二十九年、不況のあとにできた法律ですよ。あなたがお読みになりました三十一年の統計というのは、神武景気でわあっと組夫を入れた時期です。この法律が通過したときには、三治さんもおられるけれども、離職対策、すなわち今の緊急就労を並行してやろうとしたところが、離職者がいなかったという時代なんですよ。今三治さん笑っておりますが、これは残念ながら事実なんです。合理化法が通過したときは、この法律が十分な効果…

日本社会党1963/03/07

第43回 衆議院 石炭対策特別委員会 第10号

○多賀谷委員 私が組夫と言っておりますのは、立坑の開発なんということを言っているのじゃない。立坑を開発するような炭鉱が合理化にかけますか。あまりに実情に合わぬでしょう。立坑の開発をやっておる連中が何も閉山時におるわけないですよ。ですから、そういう企業的なものじゃないんですよ、問題は。あなたの方は、坑外の場合には請負夫の使用を許しておるでしょう。新しい法律はそうなっているでしょう。

日本社会党1963/03/07

第43回 衆議院 石炭対策特別委員会 第10号

○多賀谷委員 だから私は、恒常的な作業に従事しておる——われわれはそれを全部規制してもらいたいけれども、残念ながらあなたの方で新しく出されておるところの改正案には、坑外についてはそういう規制がない。そういう場合に私は、整理をされる場合に一緒にされるのですから、組夫と本鉱員との差別をする必要はないと思うのです。しかも三カ月引き続き雇用されているわけです。使用されているわけです。ですから少なくとも採掘権並びに租鉱権の採炭その他の仕事に従事し…

日本社会党1963/03/07

第43回 衆議院 石炭対策特別委員会 第10号

○多賀谷委員 私は雇用形態と関係ないと思うんですよ。あなた方が出す離職金というものは、その事業に従事しておればいいのですよ。それによって解雇されればいいのでしょう。その事由があれば、その雇用形態がどうあろうと、雇用主がだれであろうと関係ないと思う。要するに今までであれば買い上げ、今度であれば整理によって生ずる離職者であるならば、何も鉱業権者に雇われていなくてもいいと思うんですよ。なぜ鉱業権者に雇われなければならぬかという理由を明確にお示…

日本社会党1963/03/07

第43回 衆議院 石炭対策特別委員会 第10号

○多賀谷委員 私も運用の方法は知っているんですけれども、運用の方法はあまりに脱法的ですよ。それはやり方があるけれども、あまりそういうことを公表したくない方法でやらなければならぬ。ですから私は、これははっきりさしておった方がいいと思うのです。はっきりするならば、そこの従業員の名前に組夫を入れておくのです。そういうことはあまり私は勧奨できない。ですから、これはやはり組夫は入れるのです。組夫も、あなたのおっしゃるような企業の作業をしておって、…

日本社会党1963/03/07

第43回 衆議院 石炭対策特別委員会 第10号

○多賀谷委員 だんだん保護が手厚くなりますと、非常に差がつくわけです。離職者に対する保護が手厚くなる、最初は一カ月ならまあまあといっておりましたのが、さらに加算金がつくということになりますと、あまりに差がひどくなる、それで問題にせざるを得ないということになると思うのです。ですから便法もありますけれども、そのときそのとき絵をかいておったのでは、制度として非常に遺憾である。私はこの法律は改正する必要ないと思うんですよ。それに従事した労働者と…

日本社会党1963/03/07

第43回 衆議院 石炭対策特別委員会 第10号

○多賀谷委員 線を引くからむずかしいので、これは簡単に考えればいいのです。租鉱権並びに鉱業権によって操業が行なわれている。その操業に従事している労働者、こういうように考えればいいのです。それを雇用主が違うことによって差別をしようとするから無理があるのです。そういうことになれば、僕らは、組夫は絶対に一人も使うな、使ってはならぬという方向に行きますよ。そんなに差別をする労働者を同じ職場に認めるわけにいかない。しかも政府が大部分出す金ですから…

日本社会党1963/03/07

第43回 衆議院 石炭対策特別委員会 第10号

○多賀谷委員 あなたは法律通り解釈していないのですよ。じゃ通産省は法法律を読んで、どうして雇用主によって差をつけなければならぬか、この条文のどこからそういうことが出るのですか。三十五条の七を読んでごらんなさい。これからどうして雇用主が違うことによって差をつけるという理論が出ますか。雇用されていた労働者と書いていないのですよ。従事していた労働者と書いてある。

日本社会党1963/03/07

第43回 衆議院 石炭対策特別委員会 第10号

○多賀谷委員 次に労働省にお尋ねしたいのですが、炭鉱離職者臨時措置法の手帳の発給の問題ですが、先ほど中村委員も質問しておりましたが、第九条の「新たに安定した職業についた後一年以内にその者の責に帰すべき理由又はその者の都合によらないでさらに離職したもの」この「新たに安定した職業」の中で、行ってみたところが労働条件が非常に違っておった。若干働いておったけれども、がまんができなくてやめてきた、こういうのはどういうような適用になりますか。

日本社会党1963/03/07

第43回 衆議院 石炭対策特別委員会 第10号

○多賀谷委員 そこで、この二十条に支給の制限をやる場合の条項があります。すなわち職業を拒んだとき、ただし次に該当するもの、そのあとの条項です。この条項のうちの「イ紹介された職業がその者の能力からみて不適当であるとき。」「就職先の賃金が同一地域において同一職種に従事する労働者に通常支払われる賃金に比べて不当に低いとき。」これはどうですか。安定した職業といえるかどうか。これは私は、今該当するような事項は安定した職業といえないのではないか、こ…

日本社会党1963/03/07

第43回 衆議院 石炭対策特別委員会 第10号

○多賀谷委員 支給制限にならないことは条文に書いてある。私が聞いておるのは、それは第九条の方の「安定した職業」といえないんじゃないかと言うんです。その人は一応職業につくんですけれども、私が読みましたような条項は「安定した職業」とはその人にとってはいえないんじゃないかと解釈してよろしいですか、こう聞いておる。