多賀谷真稔
会議録に記録された「多賀谷真稔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 10,418 件
- 直近の所属会派
- 無所属
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1963/07/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金27 件
- 労働・賃金8 件
- 防衛3 件
- 半導体2 件
- 宇宙2 件
- エネルギー1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議61 件・61%
- 社会労働委員会38 件・38%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○多賀谷委員 林野庁は日本政府の機関じゃないか。いやしくも日本政府が国際舞台に回答書として、公文書で出しておるわけでしょう。その日本政府が出しておるのに、下の官庁がそれをきかずして違う解釈をするということは許されませんよ。一体これはどういうことなんですか。私が言うのとあなたの言うのは違うと判断をされていますか、どうですか。私がいままで読みましたね。私が読みました文章とあなたの答弁とは、あなたは違うと理解されていますか、同じであると理解さ…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○多賀谷委員 では私は、その答弁内容というのは、日本政府がILOに出しましたその回答、一九六二年の第六十六次結社の自由委員会において取り上げられた文章どおりである、こういうように解釈をして質問を終わります。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○多賀谷委員 ちょっと関連。 私は労働大臣から新しい理論の展開をお聞きしたのです。いままでわれわれは労働関係を扱ってまいりましたが、いわば管理、監督、機密の事務を取り扱う者を、一般の労組法と違って、公労法並びに公務員法で特に第三者機関の認定をすることになっておるのは、国民の利益を代表する側の者を一般の組合員に入れることは、これは国家の立場からいけないからという理論構成が一つ入ってくる。私がこの委員会で昨日から議論をしておりました点も、そ…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○多賀谷委員 私はそう理解できないですよ。第一には、先ほどおっしゃいました理論とあとからおっしゃいました理論とは、必ずしも一致しないですよ。初めは、公の立場としての使用者、すなわち国民を代表する政府及び公企体だから特別の要素があるのだというような説明をされた。私が反駁しましたところが、今度はまたがらっと変わったような答弁をなさっている。これは私は後に速記録を見てはっきりさしたいと思います。 それからもう一つは、大橋さんの考え方が私はふに…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○多賀谷委員 まず、労働大臣にお尋ねいたしたいのです。 いまも田村政務次官から報告がありましたように、現在ILO問題は、世界の注視の中でこの審議状態が続けられておるわけです。しかし問題は、審議をどうしておるかという問題でなくて、結論をどうして出すかという問題だ、こういうことをいま報告されたわけです。 そこで、政府は一体八十七号条約について基本的にどういう考え方を持っておるか、これをお尋ねいたしたいと思うのです。それは、政府がかねがね八十…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○多賀谷委員 政府の方針が変わりました、もう批准をいたしませんと言えば、ILOからはいろいろレポートの要求があったり勧告をなされるということはないわけですか。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○多賀谷委員 私は、八十七号条約というのはいわば一九一九年のILO旧憲章の前文にあり、そうして付属文書の中に、緊急にして重要な問題として処理しなければならない問題の一つにあげられておる。ですから、本来結社の自由、団結の擁護という問題は、ILOでは、加盟国は当然この原則を順守すべきであると考えておった。ところが、現実の問題は、結社の自由あるいは団結の擁護が侵害される事件が相次いで起こった。そこで、これはやはり条約の形式をもってしなければな…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○多賀谷委員 それは条約並びに勧告適用専門家会議等では、批准をされた条約について国内法との抵触の点をいろいろ指摘してきておる。しかし、結社の自由委員会というのは——批准をしていない日本国に対してILOから勧告があっておるという事実は批准の有無にかかわりない、ほかの条約と違うという点はこの点なんです。日本国は批准をしていないのですから、普通の条約であるならば、八十七号違反の問題についてILOからとやかく言われる筋合いじゃない、こういう議論…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○多賀谷委員 私はまさにそのとおりだろうと思う。ところが、そのことが十分認識されていない。私はそれが問題だと思うのです。一体与党の中でそのことが十分認識をされておるかどうか。とにかく批准をしておろうとおるまいと、少なくとも結社の自由あるいは団結の擁護に対する侵害事件が起こったならば問題になるのだ、これが基本的な問題である。このことの認識がされていないところに今日条約批准が遷延をした理由があるわけです。 現に、はなはだ失礼ですけれども、わ…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○多賀谷委員 特別委員長は知っておってそういうように放送されたと思いますけれども、これはいやしくも政党の討論会ですから、そして知らない国民は、いやしくも河野・倉石会談の自民党の責任者ですから、そういうように勘違いをするのじゃないか。ですから、八十七号条約は批准しなくてもいいのだ、こういう議論が起こるのです。批准をしようとしまいと、そういう違反事件が起これば何回もくるのです。ですから、その点をまず明確にしておく必要があると思って質問をいた…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○多賀谷委員 では、八十七号条約と抵触する国内法はどういう法律のどういう条文であるか、これをお聞かせ願いたい。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○多賀谷委員 私は条約施行に必要だということを聞いておるのではありません。八十七号に抵触をする国内法規はどういう法律のどういう条文ですかと聞いておる。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○多賀谷委員 その後段におっしゃったことをもう少しはっきりしていただきたいと思います。あなたがおっしゃいましたのは公労法四条三項、地公労法五条三項、従来の運営、解釈その他を一緒にして国家公務員法の九十八条の二項、地方公務員法の五十二条の一項、こういうことですか。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○多賀谷委員 まず公労法四条三項、四条一項ただし書き、地公労法五条三項、五条一項ただし書き、これは明らかに違反していますね。ところが、国家公務員法は、この国家公務員法ができたときには、国家公務員以外の者でも組合に加入することができる、さらにまた役員も国家公務員以外でもよろしい、こういう解釈がなされておったでしょう。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○多賀谷委員 この法律の解釈とか、あるいはその後の人事院規則の変更とか、これは私は法律の問題じゃないと思う。現行条文からいえば、「代表者を自から選んで」というのはILO八十七号条約と同じ条文ですよ。ですから、いまきわめてあいまいにお答えになりましたけれども、国家公務員法ができたとき、この条文で公務員以外の者をみずからの代表者として選ぶことができるという解釈をしたのでしょう。そうしてそのように運営をしたのでしょう。これもはっきり明確にお答…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○多賀谷委員 どうもあいまいに、事実のようでございますというお話ですが、労働問題懇談会のILOの八十七号の答申を書く際にいろいろ論議をされた中の速記録でも、はっきりそういう事実が述べられておる。ですから、この九十八条の二項を変える必要は全然ないのでしょう、解釈を変えればいいのですから。どうなんす。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○多賀谷委員 ですから、八十七号条約を批准をし、かつ公労法、地公労法を改めれば、当然国家公務員だけが別の解釈をするわけにいきませんから、いわば解釈は国家公務員法の立法当時に返る、こう考えてよろしいでしょう。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○多賀谷委員 そういたしますと、結局九十八条の二項は変更する必要がない、こういうことになりますね。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○多賀谷委員 きわめて明確になりました。 そこで、この消防職員のうちで、「(消防庁の職員を含むものとする。)」というカッコ書きは、これは非常に問題になる、こう思いますが、そこで地方公務員の関係でお尋ねいたしたい。地方公務員の消防職員は、これはILO八十七号の結社の自由の例外規定として掲げられておる軍隊、警察、これ以外であるけれども、なぜ消防職員を残したか。これは八十七号条約に抵触しないかどうか、これをお尋ねいたしたい。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○多賀谷委員 それはどこでそう解釈しているのですか。そうして、各国ともそういうような解釈をしているかどうか。これは団結権ですからね。争議権とは違うのですから、はたしてそういう解釈が成り立つかどうか。これをお尋ねいたしたい。