多賀谷真稔
会議録に記録された「多賀谷真稔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 10,418 件
- 直近の所属会派
- 無所属
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1963/07/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金27 件
- 労働・賃金8 件
- 防衛3 件
- 半導体2 件
- 宇宙2 件
- エネルギー1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議61 件・61%
- 社会労働委員会38 件・38%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○多賀谷委員 団結権を認めておるわけですから、ことに日本の憲法は団結権並びに団体交渉その他団体行動権を認めておるわけですから、事実上の団結権があればそこにおのずから交渉という問題は起こると考える。 そこで、私は、現在の法律がいわゆる法上の交渉という問題、こういう法上の交渉と事実上の交渉、法にない交渉、これを区別しなければならない理由を見出すことが困難です。これはどこかに欠陥がある。第一、改正法が八十七号条約違反じゃありませんか、これは労…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○多賀谷委員 違反しないようにできたものだと言われますけれども、日本のいまの自治労にしても日教組にしても、あるいは都労連にしても、ことに都労連の場合には同一公共団体に属しておる労働者、これが団結をするのに法上の交渉ができないというのはおかしいでしょう。これはどこか欠陥があるのです。法律のほうが欠陥があるのです。労働法の発生の歴史を見てごらんなさい。私がいまさら専門家の大臣に法を説くまでもないと思うのです。この事実行為をあとから追認した形…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○多賀谷委員 じゃ、何にあるのです。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○多賀谷委員 登録なき職員団体ということで、職員団体には間違いないですか、都労連は。さっき自治省から答弁がありましたが……。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○多賀谷委員 労働大臣、お聞き及びのように登録の職員団体ではない、ところが法律にいう職員団体でもない、こういうんです。非常におかしいでしょう。同一公共団体に属しておる職員によって構成される団体でも法のいう職員団体ではない、だから法の外にあるということになりやしませんか。あるいはそれは職員団体とみなすということですか。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○多賀谷委員 ちょっと自治省と意見が違いますがね。労働大臣は法律上の職員団体だ、ただし登録をされていない、こういう話、登録ができない。ところがあなたは、法律上の職員団体ではなくて、それはいわば法律の外である、こうおっしゃっておるわけです。これは一体どうなんです。自治大臣がおられませんけれども、ひとつ調整をして御答弁願いたい。もう一度自治省から答弁願いたい。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○多賀谷委員 そういたしますと、憲法に基づく団結権によっていわば結成される自由を持っておる組合ですね、この組合は交渉できる。それは結局八十七号、結社の自由及び団結権の擁護に関する条約の規定する連合体である、こういうように解釈してよろしいですか。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○多賀谷委員 文部大臣、八十七号条約の連合体というのは単位組合と同じような活動ができる、こういう状態になっておる。それを条約はきめておる。ですから、少なくとも構成員の中に国家公務員がおるのですから、その構成員の勤労条件を向上さすために交渉をする、その交渉相手は文部大臣である。それは当然できるわけじゃありませんか。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○多賀谷委員 日教組は交渉能力は、文部大臣に対して国家公務員の問題についてはある。しかし、その交渉については九十八号条約による団体交渉、こういう権利として、いわば交渉を受けた側は必ず応諾をする義務があるというほどのものではない、こういうように理解してよろしいですか。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○多賀谷委員 もとへまたお返しになりましたけれども、しかし構成員の中には入っているわけでしょう。りょうりょうであろうと構成員の中に入っているわけですから、当然構成員の要求を掲げて戦うというのは、これは組合の目的ですよ。その数の大小を問わない。ですから、そのことについては当然交渉能力があると考えてよろしいでしょう、地方公務員の問題ではないのですから。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○多賀谷委員 文部大臣にわざわざ来ていただいて、そうしてほかの方々の答弁も聞いていただいておるわけですが、いま問題になっているのは、地方公務員法や国家公務員法による職員団体の問題じゃないのですよ。労政局長が答弁をしましたのはそうでなくて、日本の法律体系の中にあまりにもさい然として国家公務員の団体並びに連合体、地方公務員の団体並びにその連合体、こういうように細別をしておるものだから、その連合体というものは現行の法律の範疇に入らぬ。しかし、…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○多賀谷委員 労働省――どこでもいいですけれども、いま文部大臣は交渉能力があるけれども、いわゆる九十八号条約に掲げてある団体交渉ではないから拒否できるのだ、こういう話ですね。この点はどうなんですか。日本の国家公務員法、地方公務員法の交渉というのは、いわゆる九十八号条約に掲げている団体交渉権ではない。要するに不当労働行為の保障のない交渉ですね。ですから、その点は何も日教組だけの問題じゃなくて、全体にそういうことが言えるのじゃないですか。統…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○多賀谷委員 いま法制局から答弁がありましたように、日教組の団体は構成員に国家公務員を持つ、ですから、その国家公務員の勤労条件については当然文部大臣が交渉の任に当たる、こういうことになるでしょう。いま法制局が答弁をされたとおり私が具体的に申し上げれば、そういうことになりましょう。大臣、どうですか。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○多賀谷委員 どうも文部大臣、あなたは質問とそして政府が答弁をしておることを、よく聞いてもらいたいと思うのです。 まず第一の点は、登録と非登録にかかわらず交渉は同じだということを再三答弁している。あなたのほう、すなわち日本政府からILOに対して、とにかく職員団体が実際交渉を行なう場合の条件について、登録を受けた職員団体と登録を受けてない職員団体との間に何らの差別を設けないと言ったでしょう。ですから、登録は交渉と関係がないということを再三…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○多賀谷委員 私の議論は一歩出ているのですよ。それは、日本の法制上、公務員の種類によって法体系が違い、別々に分断をされておる。しからば、いろいろな労働者にまたがった連合体あるいは単一組合は団結権はないのかと聞いたら、ありますと答えておる。ですから、いま問題になっている国家公務員法上の職員団体あるいは地方公務員法上の職員団体、――非登録、登録にかかわらずですね、このいわば別の労働者の連合体並びに単一組合ができるはずで、それは一体交渉能力が…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○多賀谷委員 その点は明確になりました。 私は法制局にお尋ねしたいのですが、国家公務員法、地方公務員法にいう交渉というのは、拒否をされても不当労働行為にはならないでしょう。だから、いまのお話では応諾の問題は自分の意思にあるのだ、こういう文部大臣の話ですが、ですから、いま日教組を対象にして国家公務員の勤労条件の向上についての交渉は、結局国家公務員法上あるいは地方公務員法の職員団体の交渉と差異がないと考えてよろしいか、どうですか。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○多賀谷委員 どうも、法制局も混乱をしちゃいけませんよ。いま非登録と登録については交渉には関係ない、こういう事実に立って、そういうことになっているわけですね。ですから非登録、登録の話は一応済んだことです。終わっているのですよ。これは差異がないのだ、こういうことを日本政府はILOで言っているのですから。ですから、もう登録非登録は議論として出てくる余地がないのですよ。ですから、私が言っているのは、結局非登録、登録は余地がない、それから公務員…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○多賀谷委員 私は、この八十七号条約が規定をしておる労働者団体及び使用者団体の連合及び同盟についての日本の法制上の扱い方がきわめて不備だと思う。これは日本の公労法あるいは地公労法、国家公務員法、地方公務員法とおのおの団結権を細分したところに問題がある。これはむしろ発生の過程において労組法一本でいったときのほうがやはり法体系としてもまとまっているし、また八十七号条約並びに日本の憲法に即応した法律体系になるのではないか、争議権とかそういうも…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○多賀谷委員 ちょっと関連して一言。 いまの点に関連しますが、林野庁長官は、この管理運営事項を分離をして考えられておるようです。管理運営事項である場合に、それが労働条件とうらはらの場合には労働条件に関してのみ団体交渉ができる、こういうように言われたようですね。 その点、私は少し違うと思うんですよ。日本政府がILOに出したのは、「管理運営事項であっても、それが職員の勤労条件に関するものである限り、団体交渉の対象となるものと、関係規定は解釈…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○多賀谷委員 その点が、日本政府がILOに報告を出した報告文と違うわけですよ。いいですか、「管理運営事項であっても、それが職員の勤労条件に関するものである限り、団体交渉の対象となるものと、関係規定は解釈され、承認されておる」と日本政府は言っておるのですよ。要するに不可分の場合ですよ。管理運営事項というものと勤労条件がうらはらで不可分の場合には、たとえ管理運営事項であってもそれは団体交渉の対象になり得ると、こう言うのですよ。あなたの言われ…