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無所属副議長衆議院
総発言数
10,418
直近の所属会派
無所属
直近の役職
副議長
直近の発言日
1964/04/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議61 件・61%
  • 社会労働委員会38 件・38%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,418 20 を表示
日本社会党1964/04/27

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第5号

○多賀谷委員 徳本先生のお話の不安定な損害と、こうおっしゃいますけれども、私はむしろ特殊施設のできる場合には、その特殊施設に影響の及ぼさない範囲において採掘が行なわれ、影響を及ぼす場合においては採掘をしないという状態になるので、その点においては、むしろその損害額というものはわりあいに確定をするのではないかと思うのです。それでこれは少し小さい問題で、実際の運営問題ですから、御答弁いただかぬでもけっこうです。 そこで私たちの疑問になりますの…

日本社会党1964/04/27

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第5号

○多賀谷委員 百八条の六の場合です。

日本社会党1964/04/27

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第5号

○多賀谷委員 先生方の御意見、大体主要点についてわかりましたが、あと一つだけ伺いますが、これは長い間問題になっておりまして、本委員会でも他の委員から政府に対して質問がありましたけれども、例の鉱害賠償の原則を金銭賠償主義をとっておる。これは日本の民法がそうなんですけれども、しかしドイツ民法は原状回復を原則としておるわけです。この点について先生方の御意見をお聞かせ願いたい。この点は条文としては変わっていないわけですけれども、当委員会でもずっ…

日本社会党1964/04/27

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第5号

○多賀谷委員 先生方のほうで、私並びに小笠委員が質問をしましたほかに、何か改正案についてお気づきの点があったら承りたいと思うのです。特に法律の今後の運営から、こうしたほうがむしろいいのではないか、あるいはこの点ははたして時代に即した改正になっておるかどうか、こういう点、全般にお気づきの点がありましたらお伺いしたいと思います。加藤先生は委員ですからわりあいにタッチされておりますが、徳本先生のほうで現地の鉱害なんかの処理その他いろいろタッチ…

日本社会党1964/04/27

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第5号

○多賀谷委員 どうもありがとうございました。

日本社会党1964/04/27

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第5号

○多賀谷委員 どうもありがとうございました。

日本社会党1964/04/25

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第4号

○多賀谷委員 関連して。 先ほど復旧費でやるのですかどうですかと、こういう質問が滝井さんから出された。滝井さんの質問をもう少し具体的に言いますと、金銭賠償の金額の算定は、当該被害物件の復旧に要する費用でやるのかどうですかという質問です。その場合に、最近は復旧する場合の鉱業権者の負担分だけで、そして金銭賠償で打ち切ろうとしておる、これは妥当であるかどうであるかという質問なんですよ。そこで具体的に申しますと、あなた方が金銭賠償とか原状回復と…

日本社会党1964/04/25

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第4号

○多賀谷委員 受益者負担という観念は、いまの場合私が言うケースにはないでしょう。

日本社会党1964/04/25

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第4号

○多賀谷委員 家屋プロパーの問題はそうでしょう。しかし、そういう家屋プロパーが損害を受けるというのはほとんどないですね。ただ、地上げを伴わない傾斜した場合には起こりますが、それは家屋が傾斜するについては、地面が何らかの形で変更を来たさなければ、そういう事態は起きません。ほとんど陥落によってその宅地を上げると同時に家屋を復旧する、こういうことになるわけです。そこで宅地を上げることによって、さらに家屋に伴う復旧費はやはり補助の対象になるわけ…

日本社会党1964/04/25

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第4号

○多賀谷委員 ちょっとおかしい。家屋の損害の評価というのは一体どういう評価なんですか。家屋に損害を与えた金銭賠償と言っておるが、その評価というのはどういう評価をするのですか、金銭的に賠償する場合、家屋の損害評価というのは。

日本社会党1964/04/25

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第4号

○多賀谷委員 どうも実情を御存じないようですが、普通は家屋の損害というのは、まず復旧をするために幾ら費用が要るかを計算するのですよ。そうでしょう。家屋の損害の費用というのは当然家屋をもとに戻さなければならないのですから、それの費用を出す算定は家屋の復旧費を計算するわけですよ。これが損害額です。ですから、家屋の場合は、迷惑料とかいうのは別として、原則として復旧に要する費用が金銭賠償額になるわけです。そうすると、家屋の場合は、すなわち損害を…

日本社会党1964/04/25

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第4号

○多賀谷委員 とにかく、家屋の損害を受けた算定というのは常識上どうしますか。あなたは金銭賠償と言っているが、家屋の損害を受けた場合の評価はどうするのですか。評価だけ払えというのですか。

日本社会党1964/04/25

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第4号

○多賀谷委員 法律上関係がないことはわかりました。ですから負担分だけ義務を免れるのじゃないということだけはわかりました。そうじゃなくて、家屋の損害の算定、損害は幾らであるか。これを金銭賠償といっているのですが、その家屋の損害というのはどうして見るのですか。もう少し極端に言いますと、復旧費のほうが家屋の評価価値よりも高い場合には、これは問題でしょう。ところが、家屋の損害の金銭賠償というのは、これは復旧に要する費用を基礎にしておかなければ算…

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 十三条の二に、目的鉱物の分類ということで、第一類、第二類、第三類と類型を設けられておりますが、この類型の基準、どういう基準でこの類型を設けられたか、これをお聞かせ願いたい。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 続いて十四条の改正の理由。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 このたび二十二条の二、未成年者等の出願、特にこれを書いてありますが、これは民法の規定の例外になるわけですが、民法は、「未成年者カ法律行為ヲ為スニハ其法定代理人ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス但単二権利ヲ得又ハ義務を免カルヘキ行為ハ此限二在ラス」民法は「単二権利を得又ハ義務ヲ免カルヘキ行為」とある。だからこれは、たとえば贈与とか、そういうことしか考えてない、この法定代理人の同意を必要としない場合を。そうすると鉱業権というのは、民法の規…

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 これは特例ですかね。「未成年者カ法律行為ヲ為ス二八其法定代理人ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス」というのですからね。ですから、その様式行為なんだから、同意書がなければ受け付けなければいい。事実行為をどこかでしたというのでないのですから、当然あなたのほうが出願を受け付けるわけですから、それに同意書がなければ設定しなければいいわけです。なぜこれを書いたかちょっと理解に苦しむのです。そういうことをしておると日本の法律は膨大になるですよ、何…

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 そうじゃないのでしょう。例外ではなくて、同意を得ることを要する、要するということを鉱業法に明記したというのでしょう。そういうように解釈するのが当然でしょう。何か一般民法の例外規定であるなんていいますと、これはたいへんなことになりますよ。権利関係を鉱業法くらいの法律で一般民法の規定の例外を設けるなんということをいいますと、これはたいへんな越権の法律だ、こういわざるを得ないのですがどうですか。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 では例外でなくて同意を要するという、要することを鉱業法に明記した、こう理解していきたいと思います。 続いて共同鉱業出願人です。今度は、組合契約と考えておった共同鉱業の出願を、代表者を選ぶということになっておりますが、しからば共同鉱業の場合、賠償を請求する場合連帯債務になるのですか、一体何になるのですか。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 そうするとAとBという共同の鉱業権者がいた場合に、Aにも全部請求ができる、Bにも全部請求ができるのですか。それともA、B一体と考えるのですか。その持ち分に応じてやるのですか、どうですか。