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無所属副議長衆議院
総発言数
10,418
直近の所属会派
無所属
直近の役職
副議長
直近の発言日
1964/04/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議61 件・61%
  • 社会労働委員会38 件・38%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,418 20 を表示
日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 そうすると連帯債務であって、中のいわば求償権的なものは持ち分に応じて配分する、こう理解していいわけですね。 続いて次にいきたいと思いますが、二十四条の「都道府県知事との協議」、すなわち「鉱業権の設定の出願があったときは、都道府県知事に協議しなければならない。」、これは一体実例はどのぐらいあるのか。実例というのは、都道府県知事としては鉱業権設定は反対である、こういった場合に通産省として鉱業権の設定を許可した場合はどれくらいあ…

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 県のほうはこれは困りますといって出しておるのに、実際は許可しておるという現実の実例じゃないのですか。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 そうすると、二十四条のその「協議しなければならない。」というのは、結局合意に達しない場合は鉱業権の設定ができない、こう解釈してよろしいですか。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 そうすると、この協議をしなければならぬというのは、単に形式的な協議でなくて、協議がととのわない場合は鉱業権の設定ができない、こう解釈してよろしいのですかと聞いておる。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 先願は悪いが後願がいいというのは、どういうことですか。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 その先願を県知事のほうに協議するために送付した、その間に後願がきた、そうすると、後願のほうは必要であるけれども、先願のほうが必要でないとすれば、後願のほうが許可されることになりやしませんか。というのは、県知事のほうは先願についてノーといった、後願は必要なんだということなら、後願のほうが許可されるということになりませんか。どうですか。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 わかりました。そういたしますと、県知事のほうから先願についてはノーと言い、それから後願についてはイエスと言った。そこで行政官庁としては、全体として見ると何も差をつける理由がない、こう見た場合にはイエスととって判断をした、こういうように解釈していいのですか。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 そういたしますと、この答申どおり法律ができていない点の一つとして、御存じのとおり答申は、知事との協議制度は置くけれども、「しかし、従来協議の内容が明確でないために所期の効果があげられないような事例もあったので、鉱業の実施が一般公益または他産業に与える影響について協議する旨を法律上明確にすること」、こういうのがあるのですが、法律上明確になっていませんね、これはどういうことですか。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 しかし、いままででもそれならできそうなもので、これは権利関係ですから、私は法律をかなり明確に書く必要があると思うのです。ですからわざわざ答申に、従来協議の内容が不明確であったので所期の効果をあげられない実例もあるから法律で明確にしなさい、こう書いておるわけだ。ですからやはりこの答申どおり、支障がなければ、特にあなたのほうでこの答申を実施しない理由があれば格別ですが、理由がなければ答申どおり書かれたらどうなんです。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 これは鉱業権の設定の大きな条件です。いわば最大の条件です。知事がノーと言えばできない、こういうことですから、それだけ鉱業権の設定に大きな影響のあるものを法律で基準を明確にしないということは私はおかしいと思うのです。それは当然どこかの条文を受けてもいいのですよ、いろいろ今後出てきますからね。条文を受けてもいいけれども、これは何の理由であってもいいのです。ノーと言えば法律上違反じゃない。ノーと言えば法律上違反でなくて、協議が成…

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 通産大臣にお尋ねしたいのですが、いまお聞き及びのように、この鉱業権の設定について通産局長は知事と協議しなければならぬと書いてある。そこで、協議の内容が従来不明確であるのでこの所期の効果があがらない事例がかなりあった、だから、鉱業の実施が一般公益または他の産業に与える影響について協議する旨を法律上明記しなさい、こう答申には書いてあるのですけれども、この改正の点においてそれが抜けて、現行法どおりいっておるわけです。ですからこれ…

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 続いて、市町村は単に鉱業権設定後の通知にとどまっておる。この場合、一体市町村は通知でいいのかどうか。と申しますのは、鉱業権が設定された後に、あるいは鉱害の賠償等いろいろな問題を惹起する、そして市町村にかなり負担をかけるのですね。ですから、県にももちろんですが、市町村にもかける、無資力になった場合にも市町村に負担がある、こういう場合に、市町村に、鉱業権が設定されましたという通知だけでいいかどうか、これをお聞かせいただきたい。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 あなたのほうは重大な規定は略しておるし、あまり書く必要もないような規定は書いておる。この法律全体を見ると、こういう感じです。四十三条の二に市町村長への通知というのがあるでしょう。要するに「鉱業権の設定の登録をしたときは、関係都道府県知事を経由して、当該鉱区の所在地を管轄する市町村長にその旨を通知しなければならない。」一片の通知だけをもらって、市町村長はおこりますよ。協議のときはそれは知事がするだろう、それは内部的に話をして…

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 別個のものだとおっしゃいますけれども、私はやっぱり性格は同じものだと思うのです。閲覧に供するのもその他のことも、要するに今後市町村はかなり影響をこうむり、被害を受ける可能性があるからでしょう。それならなぜ事前の審査に対してタッチをさせないのか。これは単に都道府県でなくて、一番困る市町村に当然事前審査に対して参加をするという制度が必要ではないか。現実の炭鉱を見てごらんなさい。おわかりでしょう。一番迷惑をこうむっているのは市町…

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 事務が渋滞すると言いますけれども、とにかく今度は着手義務がないのですよ。着手義務がないくらいなら、渋滞なんて問題にならないでしょう。着手義務さえつくってないのです。法律上を言えば、鉱業権を設定してじっと五年間放置しておいたっていいわけですよ。あなたのほうは着手義務さえ今度は削除しておるのですから。事務の渋滞というならば、着手義務はいままでどおり置いておけばいい。着手義務は意味がないからというので削除したでしょう。ですからそ…

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 必ずしも的を射ていないのですが、検討するということでありますから、ひとつこの審議中に結論を出していただきたい、こういうように思います。 次に、二十六条の二の欠格条項です。欠格条項について、答申に四つ欠格条項を書いておるわけです。その中の「ハ」すなわち「上記各号に該当する法人の業務を行なう役員またはそれであった者」その「ハ」の条項が今度の改正案ではいれられていないのですね。その理由をお聞かせ願いたい。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 そういたしますと、要するに鉱業法あるいは鉱山保安法に違反した法人の役員であった者が新しい法人の役員になった場合にはどうなるのですか。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 実際はそれが一番多いのじゃないですか。もう個人企業というものは少ないですよ。今後は個人企業でももうほとんど株式会社にするわけですよ。ですから株式会社のときに鉱業法違反をやるわけですね。あるいは取り消し処分を受ける。そうするとまたその人が主になって法人をつくるわけですよ。法人をつくってまた出願をする。これじゃ同じじゃないかと思うのですよ。これが抜けておるなら意味をなさないですよ。個人企業というのはあまり考えられないと見ていい…

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 鉱山保安法の場合は両罰規定を受けることはあるのです。しかし鉱業法の制裁として、鉱業権の取り消しを受けるなんということは、個人はないのですね。法人の場合に個人が受けるということはない。それは法人が受けるわけです。ですから、せっかく欠格条項と書かれておるのに、この一番大きいケースがなぜ抜けておるか。今度は企業をやはり法人でやりますよ。法人から法人に移る。ですから、せっかく欠格条項が書いてあるけれども、その一番大きい場合が抜けて…

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 これは権利関係ですから、そういう大きな抜け穴があるというと、法の公正を欠くですよ。一歩前進じゃなくて、あることが不公正な取り扱いになるでしょう。ですから、そういう面はむしろないほうがいいですよ。不公正な扱いをするくらいなら、ないほうがいいですよ。要するに答申の欠格事由の「ハ」と「二」というのはよくくっついておるですよ。その「ハ」が抜けておるということになると、これは大体死んだと同じだ、極言をすれば。あなたは一歩前進というけ…