P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
無所属副議長衆議院
総発言数
10,418
直近の所属会派
無所属
直近の役職
副議長
直近の発言日
1964/04/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議61 件・61%
  • 社会労働委員会38 件・38%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,418 20 を表示
日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 一歩前進か、後退、混乱をさすか、私は法の公正を欠いておるという面からついておるのですよ。どうも納得できない。ないならないでいいのです。経理的基礎なんかいままでどおり要らない。経理的基礎が要ると言いながら、過去のものは全然責任を追及せぬというのはおかしいじゃないか、こういう議論をしておるわけです。これもひとつ検討してもらって、大臣から答弁をいただきたい。同じことを繰り返しても時間がたちますから、問題点を指摘して次にいきたい、…

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 租鉱権制度の活用というのは、具体的にはどういうことになりますか。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 事実問題として、その場合と、一体どういう法律的な差ができてきますか。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 変わりないですか、変わりあるでしょう。変わりあるからそういうようにしたのじゃないですか。たとえば掘進増区をした場合には、鉱害なんというものはなかなかわからないですね。要するにAという鉱業権者がBという鉱区の中に、ある層を掘進増区しますね、そうするとそのB鉱区の地点における——地上から言えばAのいわゆる掘進増区分の被害であるのかBの被害であるのか、なかなか判定がつかない。そうした場合に、租鉱権者であれば責任の追及が鉱業権者に…

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 違うでしょう。租鉱権者の場合は、本来の鉱業権者に租鉱権者としての損害賠償の請求ができるでしょう。その点は違うんじゃありませんか。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 そうするとこの租鉱権というのは、大体AとBと隣接鉱区がありますね、そうすると、従来、Aのほうから、Bの鉱区の地点といえば問題がありますが、鉱区の地点に掘進増区をする。そうした場合に考えられているのは、掘進増区でなくてAのBから受けた租鉱権としてAが行なう、こういうふうに考えていいのですか、大体ものの考え方としては。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 どうも掘進増区というのを廃止しても、租鉱権を認めるのならあまり意味がないんですがね。ただおっしゃるように、Aの租鉱権の責任追及をBにできるという点が法律的には違う。しかしこれができるなら私は混乱は同じだと思うんですよ。ですから同じ鉱区において他の鉱床は認めないのだ、こういうようにはっきりすべきじゃないですか。そうしないと混乱が起こる原因はそのままになっているんですね。これはやはり掘進増区があるから非常に混乱が起こると書いて…

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 同一鉱区内に二つ以上の租鉱権の設定の例外規定として、特定の鉱床を目的とした場合というのがあるわけですが、その程度ではやはり混乱はたいして差がないのですね。しかし私は掘進増区というものは全然否定できないものを持っていると思います、現実問題として。ですからこれはそれをどういうように調整をするかというのが問題ですけれども、この点は私は地上における混乱をいかに防ぐかということにあると思います。それから地上だけでなくて、掘進増区の場…

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 一つの立法論としての問題点ですが、次に五十三条関係について述べてみたいと思います。 現行法でも、いわば公益に影響がある、あるいは法律では著しく公共の福祉に反する、こういう場合の取り消し処分ができるようになっております。鉱区の減少または取り消しをした場合に、それに対する補償をしなければならぬと書いてあるんですが、この補償をした例があるかどうか。国が取り消しまたは減区その他を命じた場合に、補償した場合があるかどうか、これをお聞…

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 前例がないというのは、どうして前例がないのですか。予算がないのですか。この法律があるだけで、そういう事案は起こったけれども、大蔵省が金を出さぬから、何とか関係者で話し合わせた、こういうことですか。どうなんですか。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 実際問題としてないのではなく、金がないからやらないというのじゃないですか。私は例を知っているのですが、要するに大蔵省は金を出さないのですよ。大蔵省が金を出さなければこれは取り消しができないですよ。そういう事由があってもできない。できないとどうするかというと、結局五十三条の二の三項に受益者負担というのがある。要するに受益者と鉱業権者と話し合わせて、受益者が鉱業権を買収するわけです。こういう形になるのです。要するに問題は、この…

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 いわば伝家の宝刀をあまり抜いてもらっても困る。それだけに、それを発動するときには国の補償というものをかぶるわけです。ないならば幸いです。泣き寝入りをした人がなければ幸いだというのはどっちの面からも言えると思うのです。こういう法律は動かないほうがいいのですが、しかし、動かなければならぬときに金がないから動けないというのも、法律をつくってもあまり意味がない。それで、これらはひとつ今後慎重に扱ってもらいたいと思います。 そこで、…

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 次に五十五条の二の規定に入りたいと思います。その前に、着手義務というのを今度なくされた理由、これをお聞かせ願いたいと思います。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 この規定の中で「一体として計画的に開発することが適当な鉱区」という、「一体として」というのはどういうことなのですか。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 そうすると、ちょっと法律解釈をお聞かせ願いたいのですが、「その鉱区が現に鉱物の採掘の事業を行なっている鉱区と一体として計画的に開発することが適当な鉱区その他その採掘権者の事業の安定的な継続を図るために必要な鉱区であると認められるとき。」という条文ですが、一体として開発することが適当な鉱区というのは、「事業の安定的な継続を図るために必要な鉱区」の例示規定ですか。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 そうすると、「その他」というのはどういうものを考えられているのですか。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 最初の例示規定は、例外規定とするのにはなかなか適当な規定です。ところが「その他」というのが実際上休眠鉱区を考えるというなら、これはそっちのほうがばく大なものですよ。予備鉱区のほうは隣の鉱区であるし、だれが見てもそれは当然だ。しかし休眠鉱区は非常に大きいということになる。「その他」のほうが大きいということになる。問題は「その他」にあるわけです。この鉱区が一応問題だと思うのです。そこで、一体俗にいう休眠鉱区と予備鉱区は、日本の…

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 どうもこの規定自体も死文化する可能性ありますね、例外規定が大きいのですから。着手義務を実態に沿わぬからなくした。しかし今度は五年以内という期限をつけて、ただし次のような場合を除くとある。その次のようなものは休眠鉱区まで考えておるんだということになると、せっかく法律をつくっても、これもまた法律として一体意味をなすのかどうか。どうなんです。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 そうすると、この法律の制定によって、一体どのくらいの休眠鉱区が鉱業権の取り消しになるわけですか。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 五十五条の二というのは、法律が制定されて五年後じゃないとこういうことができませんか。そうじゃないでしょう。過去五年前にすでに鉱業権の設定をしたものは、法律が制定すると同時にこの条文の適用を受けるわけでしょう。