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無所属副議長衆議院
総発言数
10,418
直近の所属会派
無所属
直近の役職
副議長
直近の発言日
1964/04/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議61 件・61%
  • 社会労働委員会38 件・38%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,418 20 を表示
日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 そう読みますか。百条の十四は、「その他の公共に用に供する施設並びに建物」でしょう、一般のも含むのですか、この建物は。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 そうしますと、「学校、病院、図書館」云々とこう書いてあるんですね。そして建物というのを書いておる。その建物の前には「公共の用に供する施設並びに建物」、そうすると建物は一般の家屋その他を言うんだというなら、何のためにこんな列挙をしておるかわからぬでしょう。もう学校、病院、図書館なんて削ってしまって、建物と書けばいい。そうして公共の用及び建物でいいわけでしょう、どうなんですか、これはそういうふうに解釈するんですか。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 それはもうそういうように解釈されるなら、私はけっこうですが、ほんとうですか、そういうように運用しておるのですか。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 資源庁の昭和二十七年五月十五日の、建物についてはその帰属いかん、または公共の用に供されているといなとにかかわらず運用される、こういうようにあなたのほうが出しておられますからそうですが、そうしますとこの宅地というものを設けて、それが三十メートルという差をつけるのもおかしいんですよ。それは従来農地及び宅地というものがないときなら、私はこれはなるべく地上物件を保護するという意味において、建物を一般の家屋も含めるんだという解釈は成…

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 入れたのはわかるんです。しからばなぜ差をつけておるか。むしろこれは同じように五十メートルとすべきではないか、こういう意味です。それを答弁願います。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 しかし、家が建つんですよ、宅地ですから。やがて建つことが予定されているでしょう。そのときには建っていなくても、鉱業権を設定した後には……。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 一般家屋は調整する必要はないんです。一般家屋の場合は、地上の物件との調整の適用に入っていない、そうでしょう。そうすると、宅地の場合はこれは一般家屋ですよ。そうすると、宅地と一般の建物とをなぜ差をつけるか。いまおっしゃった議論は通用しないんですが、どうですか。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 これは現実に宅地として整地をされておれば、家が建つことは当然だし、その予想もできるわけでしょう。そういう場合に、一般建物と差をつけるというのもおかしいですね。建物というのは公共の用だけでなくて、これは一般の建物も含めるんだ、こういう解釈は、当時農地、宅地のない場合には、私はそのほうが保護をする意味においてよかったと思いますよ。ところが、ここで宅地というのを建物と区別する理由がないと思うのですが、どうです。全部五十メートルに…

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 あなたのほうは、今度新たに第五章の二で、鉱業と他の事業との調整という章を設けられて、ずっと地上物件との調整をされておりますが、一般家屋との調整は私はないと思うのです。そうすると、将来調整をしますとおっしゃるけれども、住宅の場合は、一般の建物ができた場合には調整のしょうがないでしょう。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 それから、私の質問もちょっと訂正したいと思うのです。それは宅地には、いわゆる施設の設置による損害賠償の問題その他調整の問題はないと言ったのですが、しかし、これは大きなアパートだったらあるでしょう。六階も七階ものアパートをつくれば、これは調整の問題が起こるでしょうね。そうすると、今後、一般家屋だけじゃないでしょう。普通のわれわれの想像している家屋だけでなくて、アパートだって宅地の上にできるでしょう。それは学校や図書館より大き…

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 最小限度ですけれども、私は区別する理由がないというのですよ。いま宅地の場合は、建物と宅地と区別する必要がないじゃないか。農地の場合はわかりますよ。ところが宅地はないじゃないか、こう思うのですよ。ですから、あなたのほうだったら、百条の十四の「建物」の次に、及び宅地ですな、これを入れたらどうですか。こんなくらい局長は答弁できるでしょう、何も大臣までわずらわさぬでも。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 宅地は建物を建てる予定地ですから、私は建物と区別をする必要はない、しかも鉱業をやろうとするとき、あるいは土地の掘さくをやろうとする場合ですから、ないと思います。まあ、これは問題点として留保しておきたい、こういうように思います。 続いて百条の十九、特にこの規定を設けられた理由、これをお聞かせ願いたい。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 斤先は租鉱権の制定になって後、現行法においては法律的にどう解釈しておったわけですか。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 その租鉱権の前に使用権というのがあるでしょう。使用権ができてから、斤先というのは法律上違法な措置ということに明確化されたのじゃないですか。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 結局は現行法と変わらないけれども、明文を設けてより厳格に取り締まるというように解釈していいですか。法律の性格としては変わらぬ、こういうふうに見ていいですか。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 次に土地の使用及び収用ですが、鉱山の場合に今後起こり得るのは公有水面の使用ですね。これは百四条の使用の目的の中に入っているか、一体どういうように考えられておるのか。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 この公有水面の使用として埋め立てに——また領海の話が出るのですが、海に人工島をつくる場合、あるいは人工島をつくらなくても、島までいかなくとも、埋めて使用するという場合は今後非常に多いだろうと思います。そういう場合に、単に行政官庁の一般的な制度にゆだねていいかどうか、ことに鉱業法で、何らかいわば優先権的なものを与えてやる必要があるのではないかと思いますが、それはどうなんでしょうか。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 これはなかなかむずかしいんですよ。それは現実の問題として、公有水面の埋め立てばほとんど農林省がやっておる。ところがこれは大体農地の干拓その他を予定しております。だから簡単に譲ってくれなんていうわけにはいかない。農民はまた農民としてそれを期待しておる。こういう場合に、何らか公有水面に対して鉱業を実施することについて、たとえば農地の場合なら農地法の適用を除外するというようないろいろな立法が若干見受けられるように、公有水面の場合…

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 事実問題としてもなかなかむずかしいと思うんですが、あなたのほうで使用目的にかなり書いてあるから、公有水面についても触れたらどうか、今後そういうような状態がかなり多いと思います。大陸だなを開発するような場合ですね。ですから法律は、やはり新しい事象に対して将来さらに起こるであろうということを予定して立法をするのが当然だと思うんですね。石油のような場合は、ただやぐらを組んで、いわゆるボーリングをして、それを採油に切りかえてやって…

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 次に、今改正で一番大きな重点になっております鉱業と他の事業との調整について質問してみたいと思います。 まず百八条の二の施設の設置による損害賠償のところですが、この規定は採掘の着手前においても請求できるという根拠をお示し願いたい。