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無所属副議長衆議院
総発言数
10,418
直近の所属会派
無所属
直近の役職
副議長
直近の発言日
1964/04/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議61 件・61%
  • 社会労働委員会38 件・38%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,418 20 を表示
日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 「通常生ずべき損害」というのは、通常得べかりし利益も含みますか。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 従来かかった費用だけでなくて、得べかりし利益を含むということになると、鉱業権を設定したということだけで着手をしない場合に、それだけの賠償の請求権がありますか。その根拠はどういうことでしょうか。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 試掘権の場合には、「その成果が無益となったものに通常要すべき費用を支出したことによる損害」とはっきり書いてある。ですからいままで要った費用を返すのだ、これはわかります。ところがまだ着手前に、鉱業権の場合に得べかりし利益もその損害の対象になるのだというほど鉱業権というものは大きな権利ですかと聞いておるわけです。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 損害のしんしゃくは別ですけれども、あなたのほうは試掘権と採掘権とを区別して損害の算定を書いてあるのですよ。しかもこれは夫着手の場合でもできるということになるのでしょう。そうすると、「通常要すべき費用を支出したことによる損害」ならば、夫着手の場合でもわかりますよ。ところが得べかりし利益も算定するような方法において未着手の場合その請求ができるというのはどういうことでしょうか、こう言っておるのですよ。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 私は請求権がないというようにしなさいと言っておるのではないのですよ。請求権があってしかるべきだ。しかし試掘権の場合は要するに「要した費用」でしょう。そうすると、採掘権の場合も未着手の場合は要した費用でいいのではないか。これはいいか悪いかは別として、質問をしておるわけです。私は白紙の立場で質問をしておるとお考えになっていいわけです。私はある一方のサイドに立って質問しておるわけではないのです。法律制度として、その場合には特に試…

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 要するに損害賠償の請求の問題は、現行民法ではどういうことになっておるのですか。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 そうすると現行法と採掘権及び租鉱権については変わりない、試掘権についてだけ変わったのだ、こう解釈してよろしいのですか。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 試掘権だけが現行法と違うわけですね。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 どうもはっきりわからぬですがね。実体的には変わりない、しかし法律的には変わりあるわけですね。どうなんです。法律的には、試掘権の場合は、現行法では通常得べかりし利益ということになるわけでしょう。ですから法律的には変わりがある、しかしおそらく裁判所の取り扱いでは変わりないだろう、こういう意味ですか。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 そうすると、法律的には試掘権の賠償の範囲を確定したんだ、こういうように解釈していいわけですね。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 次に、百八条の二の一項に一、二、三と、受忍すべき限度をこえる損害の場合の列挙が書いてあるわけですね。その前に、「受忍すべき」ということばは法律用語として熟しておるのですか。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 それから一、二、三と各号が設けられておるわけですが、この号からはみ出るようなことは想定できないのかどうか。今後技術が進歩しますよ。そうした場合に、一でも二でも三でもないなんというのが出てきやしませんか。出てきた場合にはどうしますか。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 百八条の四、ここにも一項に一、二、三と場合を分けてあるのです。しかしこの場合には、「前項に規定する場合のほか、裁判所は、一切の事情を考慮して、当事者間の衡平の見地から」云々と書いてある。ですからもう一つ、将来いろいろなことが想定されるのですが、そういう場合の余地を残す条文を入れておく必要はないのですか。これは列挙規定でいいのですか。例示に直して、その他各号に類似する場合とかなんとかは必要ないですか。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 百八条の四にはそういうように書いてありますので、法律は大体そういうようになっておるのですが、これはえらい自信がありますね。この点も問題と思いますけれども、まあこれはいますぐどうという問題じゃないですが、これはやはり考慮する必要があるのじゃないか、こういうように思います。 次に、百八条の三ですが、予見しまたは予見すべきであった施設の設置によって起こった損害の場合には請求権がない。これは例になるわけですが、この予見し、予見し得…

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 そういたしますと、Aという鉱業権者が予見をしておって、Bという人に譲渡をした場合、Bは全然知らなかったという場合はどうなりますか、Bは請求権があるかないか。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 鉱業権の設定をした場合は、これはAという鉱業権者は知っておるわけです。そうしてBに譲渡するわけです。Bは、譲り受け人は全然知らない。こういったBは全然知らないといった場合には、Bはもらえますか。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 その最初の鉱業権者は知っているのですよ。そして自分は知っているのですよ。自分は知っておったらもらえぬ。自分が知っておるということを地上権者は知っておるわけです。それで第三者に黙って譲るわけです。そうすると第三者は、今度鉱業権者になった人は請求できるかと、こういうことです。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 そうすると、知っておった人はあわてて知らない人に売って、そうして知らない人から少しリベートをもらえばいい。そうでしょう。

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 しかし、その譲り受け人は全然善意であった、しかも一般的には予見すべき状態にない。たまたまAという人は、地上権者との関係において、特定の理由によって知っておった。そうすると、自分は、すなわち譲ろうとする側は、これは鉱業権者になっても、自分が知っておる以上はあぶない。あぶないというか、もらえない。こういうので、あわてて第三者に譲った。そこでこの規定は、どうも脱法行為ができるのですよ。これは悪くやると、リベートがかせげるような規…

日本社会党1964/04/15

46衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 民法が、予見しまたは予見し得べかりしときは請求権を失うということを書いている。それを受けているわけですから、日本の法律体系としては決して例外的な規定ではない。特殊な規定ではないと思うのですが、どうもこれを特にこう入れてくると、何か乱用されやしないかという、悪意のものが得をする可能性も出てくる。得をするというよりも、善意のものが非常に気の毒な目にあうという余地があるのではないか、こういう感じを受けておるわけです。 続いて、百…