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無所属副議長衆議院
総発言数
10,418 件
直近の所属会派
無所属
直近の役職
副議長
直近の発言日
1964/04/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議61 件・61%
  • 社会労働委員会38 件・38%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,418 件中 20 件を表示
日本社会党1964/04/15

第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 そうしますと、土地調整委員会でなくて、裁判所に対しては、着手前に差しとめ命令の物権的請求権が行使できますか。

日本社会党1964/04/15

第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 その民法の規定を適用して最初から裁判所に請求できないのですか。要するに着手前の場合ですよ。着手後はこの規定にのっとるわけですね。着手前の場合は民法の規定にのっとることができないかどうかです。

日本社会党1964/04/15

第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 そういたしますと、一体この差しとめ請求権というのは、これは鉱業権自体から発生する権利ですか。それとも鉱業権に基づくいわゆる採掘のある施設、採掘した施設に基づいて請求権を行なうのですか。すなわち採掘した施設というと、採掘施設の所有権に基づく妨害排除の請求権、こういうふうになるのですか。どうなんです。

日本社会党1964/04/15

第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 鉱業権という物権に基づく請求権である、そういう法理論をとられるならば、着手という条件は私は要らないと思うのですよ。いわゆる鉱業権自体から発生する請求権ならば、私は鉱業権の設定によって差しとめ命令を出せばよい。その必要があるかどうかは裁判所がやる、あるいは土地調整委員会がやる。少なくとも着手したという後においてできるということならば、やはり何か鉱業権というもの自体から発生するのではなくて、その鉱業権の施行に基づく、ある施設か…

日本社会党1964/04/15

第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 鉱業権自体から発生するけれども、鉱業権という性格から、あらゆる場合にできるということでなくて、ある制限を置いた、その制限がすなわち採掘の事業を行なっている場合、こういうように解釈してよろしいですね。

日本社会党1964/04/15

第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 そういたしますと、着手前に予見されても、差しとめ命令はできない、こういうことになるわけですが、これは挙証責任というのは、すなわち予見し予見し得べかりき場合の挙証責任というのは、やはり地上権者、こういうふうに考えていいわけですか。一般的、この法律全体についてです。

日本社会党1964/04/15

第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 続いて、この鉱業権を設定した場合に、土地の価格が下がるのですね。これだけ制限が地上物件にあるということになれば、鉱業権を設定したことによって土地の値段が下がった場合には、一体賠償の請求権があるのか。

日本社会党1964/04/15

第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 しかし、鉱業権が設定されたことによって土地の値段が下がった場合に、全然損害賠償の請求権がないというのは、これは土地所有者としては困るでしょう。これは全然ありませんか。

日本社会党1964/04/15

第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 この百八条の二の一項の一号、二号、三号、これをちょっと考えつくものをその類型に従っておっしゃっていただきたいのです。

日本社会党1964/04/15

第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 続いて百十三条の二号の特殊施設というのがあるのですが、この特殊施設以外のものは、いわばしんしゃくの対象になりませんか。過失相殺というものはありませんか。

日本社会党1964/04/15

第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 家屋が建った場合はどうなんです。住宅、しかも特殊施設でない住宅の場合。

日本社会党1964/04/15

第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 第一号の場合の家屋のような場合に、過失相殺というような考え方が日本の法律上はできますか。たとえばその地下を掘っているという場合に、家屋を建てれば陥落をし、損害賠償を受けることは当然初めから予定される。しかしその場合に、家屋の下を掘って損害があることはおまえも知っておったじゃないか、こういうことで過失相殺の対象になり得るかどうかということです。

日本社会党1964/04/15

第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 それは土地所有権に基づいて家を建てておるわけですから、陥落することがわかっておるけれども家を建てた場合に、過失相殺の適用があるということはやはり考えられるでしょう。やはり適用があるでしょう。一般的にどうです。

日本社会党1964/04/15

第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 そうしますと、すでに陥落をして、地下が掘ってあるところに家を建てた場合は、これは復旧を要求する権利がありますか。土地を上げてもらう権利があるかどうか。

日本社会党1964/04/15

第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 すでに発生している、そして土地は陥落によって下がっておる。その事実は知っているわけです。そこに家屋を建てるわけですね。その場合に、その後になって、いわゆる宅地を上げてもらいたいという請求ができるかどうか、こういうことを聞いておるのです。大体局長の答弁でいいと思うのですが、もう少し具体的に聞きたい。

日本社会党1964/04/15

第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 鉱業権の行使によって土地の所有権が制限を受ける場合は、鉱業法にはっきり明記した場合だけですよ。それは地上権との調整の規定があって、それ以外は土地所有権は制限を受けてないわけです。だから土地がすでに下がっておる、そのことは承知しているのです。その上に家を建てるわけです。そして復旧をしてくれ、こういった場合に、おまえは知っておったじゃないか、すでにそれは予見されておるし、通常当然知り得たことである。逆に言えば、それをもって今度…

日本社会党1964/04/15

第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 そういうことをおっしゃるなら、なぜ百八条の二から続く地上物件との調整のところにお書きにならないのか、少なくともここに列挙されておる特殊施設以外には、土地の所有権の行使について制限を受けることはないと思うのです。ですからその土地所有権に対して制限を受けるというのは、百八条の二に書いてある特殊物件です。特殊施設ですよ。一般家屋は、当然土地所有権によって家を建てる場合に、あなたの言うように、それが進行中であるならばある程度損害賠…

日本社会党1964/04/15

第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 鉱山局長は非常に重大な発言をされたのですよ。進行中に、それを知っておってうちを建てた場合にはと言われるが、このしんしゃくの規定が適用するのはほとんど進行中ですよ。厳格な意味における安定したものなんてほとんどないのですよ。ですからそれができるなら、ほとんどいまの鉱業権者というのは過失相殺として免れる。しかしたとえ進行中であっても、悪意でない以上、いわゆる賠償金を取る目的でない以上、当然全額の請求権があるでしょう。また裁判所も…

日本社会党1964/04/15

第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 そうすると、進行中というよりも、要件としては賠償金を目的として、こう解釈してよろしいですか。

日本社会党1964/04/15

第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号

○多賀谷委員 この百十五条の二のいわゆる盗掘の場合の鉱害賠償の規定が初めて設けられた。これは従来この国会でも問題になっている点が改正されたので非常にけっこうだと思いますが、これは無資力の規定はどうなんですかね。臨鉱法の規定は無資力として扱えますか。