多賀谷真稔
会議録に記録された「多賀谷真稔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 10,418 件
- 直近の所属会派
- 無所属
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1964/04/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金27 件
- 労働・賃金8 件
- 防衛3 件
- 半導体2 件
- 宇宙2 件
- エネルギー1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議61 件・61%
- 社会労働委員会38 件・38%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○多賀谷委員 未掘採鉱物は国の所有とするという場合の鉱業権と、それから、いま国はその掘採する権能を与えるという場合の鉱業権、これとは法律的には全く同じですか。
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○多賀谷委員 土地から分離をされた、しかも鉱業権に基づかない鉱物の帰属というのは、その旧法時代には解釈がまちまちであった。すなわち国の所有だという議論があるし、鉱業権だという議論もあるし、あるいは無主物である、こういう議論もあった。そこで、権能を与えるという形から、そういうまぎらわしいものをのけて、現行法ではその帰属をはっきりしたという点は特色はあるわけですが、そこで今度の鉱業権、いわゆる改正法による鉱業権は、現行法の鉱業権と同じである…
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○多賀谷委員 鉱業権は試掘権並びに採掘権ということを書いて、現行法にも書いてあるし、今度の改正案にも、順序は違いますけれども、前のところに書いてあるわけですが、そこで試掘権をどういう理由で今度はかなり変えた形で書かれておるのか、これをお聞かせ願いたい。
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○多賀谷委員 現行法も、「鉱業権は、試掘権及び採掘権とする。」さらに、「試掘権の存続期間及びその延長」、こうありますね。特別変わったことはない。この定義をあなたのほうは第一段目を変えられておる。それからあと、それに基づいて法律効果がだいぶ違いますね。ですから、従来の試掘権の内容と新法の試掘権の内容は、内容的には同じものですか。ただ法律の慣行を明記しただけですか。
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○多賀谷委員 次に、第七条の試掘権の問題ですが、「国の行政機関その他政令で定める者がボーリングにより探鉱をするとき。」こういう場合には試掘権の適用を除外をしておる。これはどういう意図でそういうようにされたのか。これをお聞かせ願いたいと思います。
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○多賀谷委員 試掘というのはボーリングまたは坑道の掘さくによる探鉱ということになっておりますから、物理探鉱は入らないのですか、入るのですか。
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○多賀谷委員 そうすると、地中に穴をあける以外は探鉱方法としては試掘に入らぬ、こう考えていいですか。
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○多賀谷委員 探鉱の中で地中に穴をあける以外の探鉱方法というのは試掘権に入らぬ、こう考えていいわけですね。日進月歩技術は進みますからね。それで聞いておるわけです。
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○多賀谷委員 そういたしますと、次に二号、「前号に掲げる者以外の者が通商産業省令で定めるボーリングにより」これを特に書いた理由はどういうことですか。前の一号でいくんじゃないですか。
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○多賀谷委員 どうも二号を特に入れるという理由がぼくはよく理解できないのですが、なぜそれを試掘権にしては悪いか。ことに石油、天然ガスというのは流動性ですよ。石炭あるいはその他の鉱物のように固定していない。動くものですから、何も権利を持たない者がぼんぼんやって、流動をする天然ガスを試掘する場合にも、当然それに伴う採取というものがあるのですから、そういうものをこういうふうに野放しにしておいていいかどうか。ですから、通産省令で定めるというのは…
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○多賀谷委員 鉱区税が高ければ、これは特別にそういう広範な鉱区の必要がある場合には安くてもいいわけです。この制度として試掘をする場合に、しかもこれは私企業でもいいわけですね。当然私企業を予想されておるから、要するに一号に書いていないわけですよ。一号に含まれていないというのは、私企業を予想しているのでしょう。私企業の場合にそういうことが許されるかどうかですね。そしてこれはこの土地所有権者の承諾によってそのボーリングをやるわけですか。
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○多賀谷委員 ここは私はもう少し詳細に今後質問していきたいと思います。実態もよくわからないですから。しかし、国または国の行政機関または政令で定める者以外に、そういう野放しに試掘権を認めて、試掘する場合に権利なしにやれるということを認めていいかどうか、これは今後非常に問題になる。試掘した場合に何か損害が起こったら、これは不法行為による損害賠償しかできないという問題だって起こるわけです。ですから、あるいは他の鉱区が設定されておる場合、あるい…
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○多賀谷委員 国際会議ではいろいろ問題があるけれども、いま日本政府は、この前も大平外務大臣が答えたように、まだ三海里説を伝統的にとっておる。国際会議ではいろいろ論議が出て、多数説も出ておるわけですけれども、一応はそういうことになっておるのですね。その領海の三海里であるかということは別として、いま日本政府は三海里説をとっておるのですから、三海里でもけっこうですが、領海外のいわゆる大陸だなといわれておる地域における掘採については一体どういう…
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○多賀谷委員 領海外であっても、大陸だなといわれるものについては、国際法上通説になっておるかどうかということは一応別にして、試掘権も採掘権も認めるという方針ですね。そうすると、一体日本の鉱業法でそれが認可できるかどうか。
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○多賀谷委員 鉱業権の場合は、権者の資格、すなわち日本国民または日本国法人でなければならない。これ以外には、鉱業権の及ぶ範囲というのは、いわば日本領土であるというような規定はないわけですか。
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○多賀谷委員 そうすると、領土に入るのですか。いまの時期に、大陸だなと称されるものについては領土に入るという答弁をしていいのですか。
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○多賀谷委員 では認可をした例はあるのでしょうけれども、認可を受けないで、たとえば秋田沖とか新潟沖のように、領海外に出て掘採した者に対する処置はどうなんですか。
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○多賀谷委員 指導行政としてはなるべくそれでいきたい、これはわかるが、一体そういうことを無秩序に放任しておいていいかどうか。許可をしないで、これは領海外だといってボーリングして、天然ガスや石油をどんどんとるという事態が起こったら、政府はどうしますか。
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○多賀谷委員 これはもう現実に領海外の掘採についてあなたのほうは許可をしておるわけでしょう。ですから、十分想像されるわけですよ。ことに人の設定をしておる鉱区にも、その鉱区は無効だといってやるかもしれない。人が設定をしておる鉱区内にずいぶん石油が出るというので、これは領海外じゃないかということでやる可能性がある。それから全然別のところでやる可能性もある。ですから、少なくともこの問題はもう日本政府としては結論をつけて出すべき状態ですよ。アラ…
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○多賀谷委員 続いて試掘並びに採掘の問題ですが、例の除外例として「可燃性天然ガスを営利を目的としないで、単に一家の自用に供する」こういうのがあります。この除外は慣行ですか。いわゆる既得権として認められておるのかどうか。しかもこれが大規模になったときにはどういうようにお考えであるか。これをお聞かせ願いたい。