多賀谷真稔
会議録に記録された「多賀谷真稔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 10,418 件
- 直近の所属会派
- 無所属
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1967/12/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金27 件
- 労働・賃金8 件
- 防衛3 件
- 半導体2 件
- 宇宙2 件
- エネルギー1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議61 件・61%
- 社会労働委員会38 件・38%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第57回 衆議院 石炭対策特別委員会 第2号
○多賀谷委員長 次回は、明十五日、午前十時から理事会、理事会散会後委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時九分散会
第57回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○多賀谷委員 関連質問をいたしたいと思います。 まず、基本的に、北九州なら北九州のある市において幾つも病院がある、それで給食センターをつくって各病院に持っていくということが可能ですか。
第57回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○多賀谷委員 給食施設というのは、病院の必須の施設でしょう。そうして、給食というのは、本来療養の給付でしょう。この二点、お答え願いたい。
第57回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○多賀谷委員 そうすると、保健医療担当者は、療養の給付として給食を見なければならぬ、こういうわけですね。
第57回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○多賀谷委員 そうすると、あなたのほうで、一部の請負があるのだということをおっしゃっているのですが、一体、給食に請負が考えられますか。というのは、その食事については病院長に責任があるのだ、こう言っている。ですから、もし病原菌が入ってくるような場合、あるいは食事の場合でも、たとえばじん臓であるとか、糖尿であるとか、あるいは高度の高血圧というような場合には、特殊な特別食をやっておりますね。ですから、当然病院長の責任だということになる。そうす…
第57回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○多賀谷委員 食事をつくる、完成の責任はだれですか。
第57回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○多賀谷委員 労働省は見えてますか。作業の完成に法律上、財政上の責任を持たないものが請負になりますか。
第57回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○多賀谷委員 厚生省、大体あなたのほうは、食事の作製については病院長が責任持つ、こう言うのでしょう。ところが、下請というのはできないのですよ。下請というのはあり得ないのだ。なぜか、食事の作製について責任を持たないものは認めないのですよ。ですから、この通牒そのものがおかしいんだ。また、通牒をオーバーして行なっておる北九州はなおおかしいんだ。大体、下請というものはあり得ない。少なくとも、下請を雇ってきてやったとするならば、それは労務供給業な…
第57回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○多賀谷委員 少なくとも食事の調製ですね、要するに、食事をつくることでしょう。下請というものは考えられないでしょう。調理にはないでしょう、下請というものは。
第57回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○多賀谷委員 請負は法律上の責任を持たなければならないのですよ。法律上の責任のないものは請負ではないですよ。いいですか。そうすると、その法律上の責任は病院長にあるならば、下請というものは契約として成り立たないというのです。労務供給業だという。ですから、もし労働省の言うようにするならば、調理の責任をその下請が持つというならば、労働省として下請の業務が成り立つわけですね。正当なんですよ。ところが、それは医療行政上困る、それは病院長が持つんだ…
第57回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○多賀谷委員 とにかく、給食センターはつくってはならない、病院には必ず給食の施設を置かなければ病院と認めない。そして入院者の食事は治療の一部である。だから病院長が責任を持つんだ、こうなっているのでしょう。ですから、監督指導じゃないです。問題は責任をだれが法律上持つかということです。そうすると、法律上も財政上も責任を持つものが病院長であるとするならば、少なくとも炊事という場合の大部分の調理という仕事は、これは直接の雇用労働者によってやらな…
第57回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○多賀谷委員 何のために病院長が責任を持たなければならぬかといえば、それは治療の一部であるし、療養の給付である、療養の内容なんですから、あなた方はそうおっしゃる。ところが、その食事の調製という、要するに調理をするということについて一部がありますか、こういうのです。それは材料を、電話をかけてどこかから病院に運搬してくる、そんなものはいいでしょう。しかし、炊事の一番主体をなしている食事の調製、この下請がありますか、こういうのです。下請という…
第57回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○多賀谷委員 給食は療養の給付であるという原則の上に立っての答弁だと思いますけれども、とにかく、実態は、百七名の人々を委託するというのですが、「職員数の将来計画」というものを見ますると、給食に百二十五名使っておる。これは病院が七つあるわけです。百二十五名使っておりますが、栄養士十三名、これは一名減らして十二名にする。それから炊事員百十二名、これはゼロにするという計画なんです。ですから、栄養士は置く、しかし、ほかは、炊事員というのはゼロに…
第57回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○多賀谷委員 しかし、食事の調製というものは給食の大部分でしょう。材料を運搬するとかというものではありませんよ。とにかく、食事をつくるのは調理をするということが主体でしょう。それを外部に出していいということが言えますか。調理をしている間に病原菌が入ったり、消毒が悪かったり、そこに問題が起こるでしょう。ですから、治療と同じように見ている療養の給付内容の給食の作業部分が下請でいいということはどこから出ますかと聞いているんです。
第57回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○多賀谷委員 その調理の作業はだれが指揮監督するんですか。
第57回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○多賀谷委員 その労働者、炊事婦を直接指揮監督するのはだれですか。
第57回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○多賀谷委員 一体、作業の完成というのは何ですか。できた品物を受け取るんですか。
第57回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○多賀谷委員 その食事の調製の責任は病院長が持つんでしょう。医療法からすれば病院長が持たざるを得ないでしょう。
第57回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○多賀谷委員 職安法にいう財政上、法律上の責任を持つというのはそのことをいっておるんですよ。あなたのほうは病院長が持つというのだから、その病院長が持つようなものをなぜ下請に出すのですか。給食の責任は下請が持つというのならまた別ですよ。給食の責任は下請が持っていいというなら、それも一つの考え方です。しかし、それは医療法に反するし、健康保険法にも反するし、いままでの指導要領にも反する責任の持てないものをなぜ下請に出すのですか。
第57回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○多賀谷委員 それならば個々の病院にわざわざ給食施設まで設ける必要はないんですよ、そこまで議論が発展すれば。個々の小さな病院でも、病院と名のつくものはみな給食施設を設けさせておるんですが、いま各国の民間病院だって、下請なんかやっているところは、どんなに苦しくても一つもないんです。そうして、それは医療の内容であるから、ことに健康保険の場合そうですが、療養の内容であるからというので指示しておる。それが給食の責任は納入する下請が持てというなら…