多賀谷真稔
会議録に記録された「多賀谷真稔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 10,418 件
- 直近の所属会派
- 無所属
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1967/12/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金27 件
- 労働・賃金8 件
- 防衛3 件
- 半導体2 件
- 宇宙2 件
- エネルギー1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議61 件・61%
- 社会労働委員会38 件・38%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第57回 衆議院 石炭対策特別委員会 第5号
○多賀谷委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお、小委員及び小委員長は従前どおりとし、その辞任の許可及び補欠選任等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第57回 衆議院 石炭対策特別委員会 第5号
○多賀谷委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 また、閉会中審査にあたり、委員派遣を行なう必要が生じました場合の手続等に関しましては、あらかじめすべて委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第57回 衆議院 石炭対策特別委員会 第5号
○多賀谷委員長 御異議なしと認めます。よって、さように決しました。 なお、閉会中審査のため、委員会及び亜炭に関する小委員会において参考人の出頭を求め、意見を聴取する必要が生じました場合、参考人の人選及び出頭日時等の決定につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第57回 衆議院 石炭対策特別委員会 第5号
○多賀谷委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
第57回 衆議院 石炭対策特別委員会 第5号
○多賀谷委員長 この際申し上げますが、今国会、本委員会に参考送付になっております陳情書は、炭鉱離職者緊急就労対策事業の継続実施に関する陳情書の一件であります。 ————◇—————
第57回 衆議院 石炭対策特別委員会 第5号
○多賀谷委員長 次に、石炭対策に関する件について調査を進めます。 石炭対策の基本施策に関連して、昭和四十五年度の石炭合理化基本計画の改定について、まず政府の説明を求めます。中川石炭局長。
第57回 衆議院 石炭対策特別委員会 第5号
○多賀谷委員長 次に、石炭対策の基本施策について質疑の通告がありますので、これを許します。田畑金光君。
第57回 衆議院 石炭対策特別委員会 第5号
○多賀谷委員長 商工委員会から大臣の出席を要求されておりますので——続けておやりになりますか。
第57回 衆議院 石炭対策特別委員会 第5号
○多賀谷委員長 岡田利春君。
第57回 衆議院 石炭対策特別委員会 第5号
○多賀谷委員長 田畑金光君。
第57回 衆議院 石炭対策特別委員会 第5号
○多賀谷委員長 ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
第57回 衆議院 石炭対策特別委員会 第5号
○多賀谷委員長 速記を始めて。
第57回 衆議院 石炭対策特別委員会 第5号
○多賀谷委員長 岡田君。
第57回 衆議院 石炭対策特別委員会 第5号
○多賀谷委員長 この際、委員会運営全体の問題でありますから、委員長からも質問しておきたいと思います。 安定補給金の支給額並びにその対象基準というものは、本委員会において、懇談会ではありますが、前局長から詳細な説明を受け、委員全員了承したわけです。その後基準の大きな変更を、私どもきょう初めて知ったわけです。ことに三十万トン以下という数字は、いままで当委員会は聞いておりません。五十万トン以下という基準で行なわれたと聞いておりますが、その経緯…
第57回 衆議院 石炭対策特別委員会 第5号
○多賀谷委員長 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十分散会
第57回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○多賀谷委員 関連して。ちょっと厚生省にお尋ねしますが、さっき大臣が読みかけようとした指導要領というのと、昭和三十二年の病院の給食における疑義解釈、私どもこれを拝見すると、原則は同じですが、やむを得ない場合の書き方がどうも違うように見えるのですが、これは一致しておるのですか。それから指導要領というのはいつ出されたか。
第57回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○多賀谷委員 ちょっと読んでください。大臣は「止むを得ない事情」というのを省略しましたね。——じゃ私が読みましょう。「給食業務は、治療の一環として行なわれるものであるから、病院の直営としてその業務を行なわなければならない。止むを得ない事情により、第三者に病院内の給食施設を使用して、給食業務を委託している場合には、病院に給食係をおき、献立の作成、材料の購入、検収、食餌の調整の監督をこれらの職員が行なう体制でなければならない。」こういうこと…
第57回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○多賀谷委員 昭和三十二年の疑義解釈の中には「材料の入手」ということばが使ってありますね。指導要領では材料の入手というのは下請ができないということですね。疑義解釈の通牒によれば、材料の入手は下請はいい、材料の入手、食餌の調整、それから給食室より患者までの運搬はよろしいと書いてある。そうすると、いまの指導要領とは異なるが、その点はどうなっておるのです。
第57回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○多賀谷委員 差があってもなくてもいいのですが、現時点では、解釈例規でなくて指導要領でおやりになっておるのですか。というのは、一番大きな問題は材料の購入ですよ。材料の購入は、疑義解釈によれば下請でできるようになっているのですね。ところが今度の指導要領によれば、材料の購入は病院でやらなければならぬということになっておるのでしょう。なぜそういうことを聞くかというと、請負として経営単位に乗るかどうかという境目なんです。それがあなたのほうは疑義…
第57回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○多賀谷委員 職安局長、作業の監督をやらない場合は請負にならないでしょう。ところが作業の監督は病院でやるということになっておるのですよ。請負の体系が整わないでしょう。