多賀谷真稔
会議録に記録された「多賀谷真稔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 10,418 件
- 直近の所属会派
- 無所属
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1969/10/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金27 件
- 労働・賃金8 件
- 防衛3 件
- 半導体2 件
- 宇宙2 件
- エネルギー1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議61 件・61%
- 社会労働委員会38 件・38%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 石炭対策特別委員会 第18号
○多賀谷委員 そうすると、火元の一つと見られる例のハッパは、水タンパーあるいはシャワーハッパ、いろいろあるわけですが、これはどういうものを使っていたわけですか。
第61回 衆議院 石炭対策特別委員会 第18号
○多賀谷委員 筑豊の甲種炭鉱の山は、一般にどういうのを使っているわけですか、また指導しておるのですか。
第61回 衆議院 石炭対策特別委員会 第18号
○多賀谷委員 山野あたりでもそうですが、ガス事故が相当頻発をした山ですけれども。
第61回 衆議院 石炭対策特別委員会 第18号
○多賀谷委員 やはり甲種炭鉱として指定をして、ガスが多いということになっておるわけですからね。ですから、そういう注意が必要ではなかったかと思うのです。もしハッパ事故であったとするならば非常に残念である、こういうように考えるわけです。 そこで、先ほど大臣にちょっと質問をしました坑内骨格構造の問題です。これは下山田ということではないのですけれども、全体に沿層坑道でいけば比較的石炭も出るし、それから補助金ももらえる、その石炭には安定補給金もつ…
第61回 衆議院 石炭対策特別委員会 第18号
○多賀谷委員 この前実は三井で事故が起こって、続いてまた次に事故が起こった、あのときに独立分流をしてなかったらたいへんだったという。あとでわれわれぞっとしたのですが、幸いにして独立分流をしておりましたために、事故が少なくて済んだ、こういう経験も持っております。ですからやはり骨格坑道の問題はきわめて重大です。ガス抜きに補助金をつけていたのでかなり成功をしておる、こういうことも聞いておりますから、ぜひひとつ予算の際には十分取っていただきたい…
第61回 衆議院 石炭対策特別委員会 第18号
○多賀谷委員 いま予算の話が若干出ましたが、歌志内、その前の災害、こういう続いた災害の経験にかんがみて、あるいは、法規の改正とか、あるいは予算の新しい項目、そういうものはどういうようにお考えですか。
第61回 衆議院 石炭対策特別委員会 第18号
○多賀谷委員 最後に石炭部長に質問したいのですが、例の合理化体制部会を新設をして、来年の八月くらいまでに結論を出すということが、この前の答申並びに石炭政策の樹立に関連をして大臣から答弁があったわけですが、それはその後作業はどういうように進んでおるかどうか、これが一点。 それから最近の鉄綱生産の増強に即応して原料炭の不足がいわれておる。この原料炭対策について国内としてはどうするのか、それから海外の原料炭をどうして開発をするか、これについて…
第61回 衆議院 決算委員会 第30号
○多賀谷委員 実は本日厚生大臣に、わが党としてはいま浅井委員が質問をされた件について申し入れをしてきたところです。それでそれに関連をして質問をしたいと思いますが、地方自治法の二条三項の一に「住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持すること。」ということが地方自治体の任務として書いてあります。同条三項の九に「未成年者、生活困窮者、病人、老衰者、寡婦、身体障害者、浮浪者、精神異常者、めいてい者等を救助し、援護し若しくは看護し、又は更生させる…
第61回 衆議院 決算委員会 第30号
○多賀谷委員 それはあとから言いますけれども、それは全くしゃくし定木な話です。結局一部負担というのが主ではないのです。この考え方が少し間違っておりはせぬか。要するに差額はひとつ患者が負担しなさい、こういう意味ですよ。その差額は患者が負担しなさいというほうを全面的に押し立てて、国民健康保険法の違反だというのは私はあまりにこの法律をしゃくし定木に解釈していると思う。これでは行政の施行者としては責任が全うできない。 そこで私はあえて聞くけれど…
第61回 衆議院 決算委員会 第30号
○多賀谷委員 そうするともう一度聞きますが、都が健康保険医と契約を結んで、健康保険医が国民健康保険組合並びに東京都に請求する方式は国民健康保険法上違反であるかどうか。
第61回 衆議院 決算委員会 第30号
○多賀谷委員 国民健康保険の保険医がいわゆる国民健康保険が負担する分については国民健康保険へ請求する、都が出す分の差額については都に請求するというのがどうして法律上違反になりますか。
第61回 衆議院 決算委員会 第30号
○多賀谷委員 それは法律の読み方が違うのですよ。保険医が法律に基づいて国民健康保険に請求する。そしてその差額は本人からとらないで、本人にかわって東京都が払うというのだから、東京都に請求する。そのことは保険医と東京都がかねてから約束をしている。契約を結んでおるという場合がどうして違反になりますか。
第61回 衆議院 決算委員会 第30号
○多賀谷委員 あなたは主客転倒した法律解釈をしているのですよ。保険医と東京都が契約をして、そして患者の負担分は東京都が支払います、こういう契約自身はじゃ違法ですか。
第61回 衆議院 決算委員会 第30号
○多賀谷委員 私はそういう法律解釈はとれない。あらかじめ契約していて、患者の負担は東京都がかわって支払います、東京都が払うということは患者が払うということになるのです、保険医の窓口では。かわって支払いますという契約をしておる。国民健康保険組合は全然関係ない。それがどうして違反ですか。患者にかわって払うということを契約することがどうして違反ですか。その契約は有効だということだ。そうすると、契約が有効であるのに、都がかわって払ったらどうして…
第61回 衆議院 決算委員会 第30号
○多賀谷委員 では私が老人を連れていって、そして窓口でこの老人の患者負担分を多賀谷真稔に請求してくださいと言ったら違反になりますか。
第61回 衆議院 決算委員会 第30号
○多賀谷委員 別に窓口である必要はないと思うのですよ。私がお医者さんに契約して、この人の患者負担分は私のほうに請求してください、こういう契約は有効でしょう。私が有効の場合、どうして都なら悪いのですか。
第61回 衆議院 決算委員会 第30号
○多賀谷委員 一部負担というのが主じゃないのですよ。あなたのほうは、東京都と保険医とが契約をすることは有効だという。それが有効であれば当然、都がその患者にかわって払う契約に基づいて保険医が都に請求するのは何も違法じゃありません。
第61回 衆議院 決算委員会 第30号
○多賀谷委員 それは差額の出るところがないから、結局本人が負担しなさいという意味ですよ、法律は。そんなばかげた法律解釈がありますか。 それからもう一つは、政府管掌の健康保険組合の場合、その基金のほうで、いや私はそういう事務を扱いません、こう言えば、これは別ですよ。これなら別ですよ。しかし健康保険組合の法人が今度は逆にもう一つ都と契約をする。その法人は大体市が、特別区が設立するのですね。ですから、ここで契約をして、そして基金に、いわば国民…
第61回 衆議院 決算委員会 第30号
○多賀谷委員 委員長、大臣を呼んでください。実は私はいま大臣と話をしたけれども、大臣は、保険医が都と契約をされることは自由です。これは有効です。こう言って斎藤大臣ははっきり答弁をしました。政府の基金として、保険基金としては、これは私のほうは断わります。それは法律改正がなければできません。こうおっしゃいましたが、保険医に都がかわって払うという契約をし、保険医が都に請求することはこれは差しつかえありません。こう言ったのですから。私は党を代表…
第61回 衆議院 決算委員会 第30号
○多賀谷委員 いや、大臣が言ったのは違うのです。それは、たとえば国民健康保険でなくてもいろいろな、保険には御存じのように九種類もある。そこで保険医が、要するに患者にかわって都から払うことを了承をし、その契約をするならば、それはけっこうです。ぼくはあいまいな質問もしなければ、あいまいな答弁を聞いては帰れない。そして私はきょう、厚生省と社会党の記者クラブへ行ってその旨をいま発表してきた。でありますから、委員長、かなり大きな違いがある。ですか…