多田省吾
会議録に記録された「多田省吾」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,533 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1982/07/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛11 件
- 宇宙7 件
- 半導体6 件
- 労働・賃金5 件
- 社会保障・年金5 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会59 件・59%
- 運輸委員会,内閣委員会連合審査会22 件・22%
- 大蔵委員会15 件・15%
- 選挙制度に関する特別委員会3 件・3%
- 本会議1 件・1%
※ 全 5,533 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○多田省吾君 私はやはり公選法上で扱うのは非常に無理があると思うのです。拘束名簿式比例代表制をやっていた国は、西ドイツなんかそうですけれども、いまはちょっと違いますが、やはり政党法がございますね。そのほかの比例代表制というのは、非拘束名簿であるとか、あるいは自由名簿であるとか、あるいは移譲式であるとか、個人にも投票できるという形式がほとんどでございますから、私はそんな厳しい罰則とか適用されなくても済む問題だと思います。ただ、完全拘束名簿…
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○多田省吾君 たとえば第八十六条の二第二項四号の重複立候補の禁止の宣誓書なんというのは、これは選挙が適正に行われたかどうかに関係がありますので、公選法第一条の目的に合致いたしますので、公選法での罰則適用対象に私はなると思います。しかし、いま言ったように政党内部の問題である除名の問題まで公選法の罰則ということになりますと、これは中央選挙管理会が介入することは越権になるのではないか。中央選挙管理会は、その根拠法というものを見ますと、公選法第…
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○多田省吾君 じゃ、政治資金規正法の場合のように、その罰則というものがいままでほとんど適用されたことがない、空文化ということですか。これも同じような空文化になるということですか。
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○多田省吾君 そうしますと、松浦先生も除名というものは選挙過程の中で発生するものではないということはお認めになりますね。
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○多田省吾君 まして除名なんというのはいつ発生するかもわからない問題でございます。除名する基準というものはそれぞれの政党がそれぞれの規律によって決定するものでございます。それを公選法で、適正に行われたかどうか、その政党の基準に従って適正に行われたかどうか、それに偽りがあったか、そんなことで罰するということは私はやっぱり越権行為ではないか、このように思うのですけれどもね。具体的にじゃそういう告発、これは自治省も関連してくるわけですが、もし…
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○多田省吾君 除名なんかの場合は各政党によって基準が違いますね。じゃ、その政党の除名基準がどういうものであるか、それに合致した除名であったかどうか、報告に偽りがあったかどうか、そういったことは中央選管で調査して告発するんですか。
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○多田省吾君 ますます私はわからなくなったんですがね。やっぱり公選法に選挙過程に関係のない除名のことまで、政党内部の問題にまで立ち入って罰則をつけるということ自体もおかしいし、またその罰則がありながら中央選管が調査する意思も機能もないんだと。ただ、社会的に騒がれた場合だけ、それでうそとわかったときだけ告発するんだというのは、ちょっと私は公選法としてははなはだずさんな内容である、そう言わざるを得ません。 それから、そのほかたくさん問題があ…
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○多田省吾君 しかし、比例代表選出議員の選挙以外の選挙においては「公職の候補者一人の氏名を自書して、」とあるわけです。この場合は、いままで日本が百年近くやってきた候補者個人の名前を書く投票方式ですから、大体開票に際しましても一定のルールができておりますよ。私の名前は多田省吾でありますけれども、同姓がいない場合は多田でもいいとか、またひらがなでも名前がわかればいいとか、そういうふうにいろいろ各開票所でルールができているわけです。ところが、…
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○多田省吾君 第六十七条には、「その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。」という規定がありますから、いままで百年近くなじんできた個人投票の場合は、私はこれがルール化されてきわめてスムーズにいっていると思います。しかし、新しい法律では、この比例代表選挙におきましては「届出に係る」と、いままでなかった用語を使っておりますから、「届出に係る名称又は略称」となりますと、届け出したその名称、略称二つし…
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○多田省吾君 次に、欠員に伴う繰り上げ補充問題についてお伺いします。 この繰り上げ補充の期間を六年間としているという答弁がさきにございましたけれども、昭和五十二年に自民党が出された、中西理事等が発議者になられて出されたものは、その補充期間は何年になっておりましたですか。
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○多田省吾君 その当時三年になっていた理由、また今度六年にした理由はどうでしょう。
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○多田省吾君 この法案の百十二条第二項で任期中の繰り上げ補充事項の規定が設けられておりますけれども、やはり同じ現行公選法の中には、三十四条第二項には参議院議員の任期六年、五年半たって任期が六カ月前になったならば補欠選挙も行わないという規定もあるわけですね。その関係はどうなんですか。
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○多田省吾君 自治省にお尋ねしますが、六ヵ月前以内ならば補欠選挙をやらないということは、いま松浦発議者のおっしゃったように、ただ単なるお金の問題とかあるいは仕事の問題だけですか。
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○多田省吾君 そうしますと、六年間欠員に伴う繰り上げ補充が続くとなりますと、非常に心配なのは、三カ月議員とか十日議員とか一週間議員とか、一日の補欠議員というものが当然生ずるわけです。これは比例選挙で当選した方が不幸にしてお亡くなりになった場合とか、あるいは他の選挙に出て当選されるとかいろいろありましょうね。それにつれて必然的に一日議員、一週間議員、十日議員というものができるわけですが、こういうことは参議院という重要な国会の一院の姿として…
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○多田省吾君 私は何も中西私案に賛成するわけではありませんが、やはり五十二年に出された自民党案では三年を限って繰り上げ補充ができる期間とした。これも一つの見識であろうと思いますし、また六年間の任期満了前六カ月に至ると補欠選挙すらいろいろな理由でやらなくなるという状況から見て、それとすなわち現行三十四条第二項との関係において、任期満了前六カ月になったならば繰り上げ補充をやめるとか、そういう考え方もあってよろしかろうと思うのですね。 それに…
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○多田省吾君 それから、たびたびこの委員会で提起された問題で、当選後にA党からB党にかわったという場合は、まあそれだけでは本人が実在するわけですから繰り上げは必要ありませんが、その方が死亡した場合にはA党の繰り上げ補充になるんだと、こういうことですね。ところが、死亡によって一人減ったのはB党であってA党ではないわけです。だけれども、選挙当時を振り返るとA党に対して与えられた票だからこれはA党で補充するのだと、この辺も非常に論理がおかしい…
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○多田省吾君 その辺の考え方がやはり政党に対する考え方の相違であると思いますけれども、まあ私はどっちかというと両方ともおかしいと思うのです。どっちもすっきりしない。これがやっぱり私は拘束名簿式比例代表制の一つの欠陥ではなかろうかと思うのです。 それからさらに、当選しなかった名簿登載者が——当然当選者の二倍までの繰り上げ補充資格のある方を私は申し上げております。その当選しなかった名簿登載者が名簿登載のまま他の選挙に立候補することができるの…
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○多田省吾君 私は三つお尋ねしたわけです。その場合、当選した場合は当然削除されるでしょうと。落選した場合は名簿に載ったままですかということです。
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○多田省吾君 そうしますと、当選した人は当然削除されると思うのです。他の選挙、衆議院選挙とか地方選挙あるいは首長選挙等に立候補しまして当選したならば、これは当然削除されると思うのです。これはそのとおりですね。
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○多田省吾君 そうすれば、他の選挙に立候補して落選した場合は資格も残るということですね。