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公明党・国民会議参議院
総発言数
5,533
直近の所属会派
公明党・国民会議
直近の役職
直近の発言日
1982/07/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会59 件・59%
  • 運輸委員会,内閣委員会連合審査会22 件・22%
  • 大蔵委員会15 件・15%
  • 選挙制度に関する特別委員会3 件・3%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 5,533 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,533 20 を表示
公明党・国民会議1982/07/07

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号

○多田省吾君 私は、その他、参議院の全国区の改正につきましては、第三者機関あるいは総理の諮問機関である選挙制度審議会の答申も出ていないし、上がってもいないということ、あるいはその手続の問題、あるいは参議院の機能を破壊する問題、あるいは憲法上の問題、いろいろ御質問したいことはありますけれども、先ほど申しましたように自民党案の内容に立ち入って質問を深めたいと思いますので、まず初めに政党要件の個人立候補を差別したことからくるいろいろな問題につ…

公明党・国民会議1982/07/07

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号

○多田省吾君 いまおっしゃった中で、第一の要件である議員五名というものは政治資金規正法に由来するというお答えがございましたが、これは第三条第二項の三号だろうと思います。ところが、同じ扱いになっております政治資金規正法の第三条第二項の一号と二号の確認団体、これは政治資金規正法上では政党として扱っているのに今回の改正案では政党として扱わない、この除いているというのはどういうわけでございますか。

公明党・国民会議1982/07/07

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号

○多田省吾君 政党要件の第一の国会議員五名といいますのは、松浦先生はいま政治資金規正法に由来するとお答えになったわけでございます。これは私は政治資金規正法第三条第二項の三号だろうと思います、「衆議院議員又は参議院議員が五人以上所属しているもの」と。ところが、同じ項の第一号と第二号には、第一号が「直近に行われた衆議院議員選挙の総選挙において、公職選挙法第二百一条の五第三項の規定による自治大臣の確認書の交付を受けたもの」、第二号は「参議院議…

公明党・国民会議1982/07/07

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号

○多田省吾君 最初に申しましたように、現行公選法は立候補の差別を設けてないわけでございますが、政党三要件としてこのような差別を設けたために憲法違反問題も起こっているわけです。また、多くの参考人、公述人もここでおっしゃったように、少なくとも政党要件は緩和すべきであるという御意見も強かったわけでございます。そういう面から言えば、私は政治資金規正法では政党と認められているのに、一号、二号、三号によって、三号の方だけ政党要件として取り上げて、一…

公明党・国民会議1982/07/07

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号

○多田省吾君 まあ、実際の運動としては事実上矛盾が出てきているわけですから、広がる方向なら私も賛成ですから、もとの方も広げればいいんじゃないですか。そのように申し上げておきます。 それから、問題はこの名簿提出要件についても非常な問題があると思います。第八十六条の二第一項で名簿の作成は各党の任意に任せているわけでございますけれども、同条二項六号では各党の名簿登載者の選定及び順位の決定の選定機関というものが突如出てまいりますが、任意に任せて…

公明党・国民会議1982/07/07

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号

○多田省吾君 選定順位につきましては、法律案要綱には明確に「任意」と出ておりますが、法律案の八十六条の二第一項では任意とは出ていないわけでございますが、何も書いていないのでございますから、私は法律案要綱に従って任意ととっていいと思いますが、それでよろしいですか。

公明党・国民会議1982/07/07

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号

○多田省吾君 ですから、法律案要綱にお出しのように、各党の任意に任せると受け取ってよろしいわけですね。

公明党・国民会議1982/07/07

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号

○多田省吾君 もし選定機関設置というものが法律にうたわれてこれが必ず必要なものであるとするならば、選定機関設置の条文がなければならないと思いますが、これはどうですか。

公明党・国民会議1982/07/07

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号

○多田省吾君 ですから、法律にある、選定機関を決めろ、だから選定機関設置というものがほぼ強制的になっているわけでありますから、私はこの重要な選定機関設置の条文がなければならないのではないかと質問しているわけですよ。

公明党・国民会議1982/07/07

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号

○多田省吾君 各政党の任意で決めるとおっしゃっておりますから、いろいろな決め方があると思うのです。法律で言う選定機関、はっきりしたものもありましょうし、あるいは予備選挙というような方法もありましょうし、それから大会等で決められる場合もありましょうし、各党の任意とおっしゃる以上はどれでもよいというのが私は任意であると思いますが、どうでしょうか。

公明党・国民会議1982/07/07

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号

○多田省吾君 そうしますと、最も私は理想的な形だと思いますけれども、その政党の全国大会なんていう最高の大会で名簿登載者の選定及び順位の決定を投票の方法で行う場合もあり得ると思うのです、政党によってはですね。その場合、選定機関とはこれは言えないと思うのですが、こういう政党の大会等の場合はどういうふうな記載をすればいいのですか。

公明党・国民会議1982/07/07

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号

○多田省吾君 そうしますと、法律上の選定機関という用語が非常に拡大解釈されて、何でもいいというふうに受け取られるわけでございますが、これは後で問題起こりませんかね、こういう拡大解釈で。どうですか。

公明党・国民会議1982/07/07

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号

○多田省吾君 既成政党であるならば歴史もあり非常に数も少ないわけでございます。六つとか七つとか八つとか、その程度だと思いますけれども、その他政党の定義はいろいろありますから、それ以上あると言えばあるでしょう。しかし私は、政党要件の一、二に合致してないために第三の立候補者十名以上の新しい政党をつくる必要があるというような場合に、やはり選定機関というようなことが法律に明記されておりますと非常に問題だと思います。というのは、選定機関設置の条文…

公明党・国民会議1982/07/07

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号

○多田省吾君 政党らしい政党ということを強調されますけれども、立候補者十名以上の新しい政党も今度は立候補せざるを得ないわけですよ。そういう新しい政党に対してもこういう厳しい条件をつける。非常に問題だと思うのです。私はそれが、政党三要件というものを厳しく設定して無所属個人の立候補を禁止している、そういうところから生ずる一つ大きな矛盾である、このように思わざるを得ないわけです。 それから、この八十六条の二第二項六号は、全部読みますと、「名簿…

公明党・国民会議1982/07/07

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号

○多田省吾君 ですから、私が質問しているのは、この選定機関、選定するやり方というのは各党の任意であるとはっきり要綱にうたっているわけですね。だから、選定機関が任意であるならば「行う機関」というようなことではなくて「行う場合の機関」に訂正する必要があるし、もし選定機関が任意でないとすれば、当然選定機関を党に設置する条文が必要ではないかと思います。どうですか。

公明党・国民会議1982/07/07

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号

○多田省吾君 最後に、これは午後も引き続いて同じ問題をやりますけれども、名簿登載者の選定、順位の決定というのは直接選挙行為に関係するものではありません。いわば政党の内部規律に関する問題だと思います。すなわち、候補の選定とか順位の決定というものは選挙行為そのものではありません。候補者が決定してからそれぞれの政党が選挙活動に入ります。それからが選挙行為になるのだと思います。 ところが、この公選法で政党の内部規律、党内規律に立ち入っていろいろ…

公明党・国民会議1982/07/07

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号

○多田省吾君 いままでもあるとおっしゃいますが、それは候補者が決定してからの話なんです、候補者自身の問題。ところが、これは政党の内部規律で、候補者の選定順位の決定、選挙行為の前の時点でそれが罪になるということは、政党の内部規律に立ち入った公選法の越権行為ではないかと、このように私は質問しているわけです。

公明党・国民会議1982/07/07

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号

○多田省吾君 午前に続きまして質問を続けますが、本法律案二百二十四条の三の名簿登載者の選定に関する罪というものがございますが、それに関連いたしまして二百二十四条の三に「名簿登載者の選定につき権限を有する者が、」云々となっておりますけれども、もし党大会で選定順位の決定の際に名簿登載者への候補者と選挙人の間に賄賂、買収が行われたとしますと、どうも党大会なんて言いますと権限を有する者がはっきりいないわけでございますから、この罰則は空文化するこ…

公明党・国民会議1982/07/07

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号

○多田省吾君 なかなか納得できませんが、次に八十六条の二第六項におきましても、今度は除名です。「除名が適正に行われたことを代表者が誓う旨の宣誓書」とありますけれども、これも「適正に行われた」ということは何を基準にして言うのでしょうか。

公明党・国民会議1982/07/07

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号

○多田省吾君 この除名の適正かどうかということも第二百三十八条の二の罰則の対象になっているわけでございますが、これもやはり除名が適正に行われたかどうか、あるいは除名を適正に行う除名基準というものが各政党内部のそれぞれ基準がございまして、これを公選法で罰するということはやはり公選法の越権行為ではないかと思いますが、これはいかがでしょう。