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金融庁総務企画局長衆議院参議院
総発言数
583 件
直近の所属会派
—
直近の役職
金融庁総務企画局長
直近の発言日
2005/04/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 財政金融委員会48 件・48%
  • 財務金融委員会47 件・47%
  • 郵政民営化に関する特別委員会2 件・2%
  • 法務委員会、財政金融委員会、経済産業委員会連合審査会2 件・2%
  • 法務委員会1 件・1%

※ 全 583 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

583 件中 20 件を表示
金融庁総務企画局長2005/04/08

第162回 衆議院 財務金融委員会 第17号

○増井政府参考人 事務的な方を先に御答弁させていただきたいと思います。 先生御指摘のように、この法律の二百七十二条の五の第二項で、「内閣総理大臣は、保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、少額短期保険業者に対し、その少額短期保険業を開始する前に、前項の政令で定める額のほか、相当と認める額の金銭の供託を命ずることができる。」という規定がございます。 この規定に基づいて供託を命ずることになるケース、それからその金額につきましては、…

金融庁総務企画局長2005/04/08

第162回 衆議院 財務金融委員会 第17号

○増井政府参考人 お答え申し上げます。 今回の改正案の中では、御指摘の連鎖販売取引またはその類似取引、いわゆるマルチ的な保険募集そのものは禁止しているわけではございませんが、現在の保険業法においても、保険募集の適正性を確保するために、例えば、保険募集人の公正な保険募集を行う能力の向上を図るための措置義務、あるいは保険募集人登録制度、保険募集人の重要事項の説明や虚偽表示の禁止などを含めました行為規制、また、保険募集人の不適切な説明などに伴…

金融庁総務企画局長2005/04/08

第162回 衆議院 財務金融委員会 第17号

○増井政府参考人 お答え申し上げます。 今先生が御指摘の、業務運営に関する措置義務を定めました法律の百条の二の規定の準用でございますが、少額短期保険業者についての準用でございますが、この具体的内容は内閣府令で定めるということになっております。ただ、先ほど来御説明をいたしておりますように、少額保険業者も保険会社と同じ保険業を行うものでございますので、基本的には同様の規制を課すことというふうに考えております。 具体的には、この規定に基づきま…

金融庁総務企画局長2005/04/08

第162回 衆議院 財務金融委員会 第17号

○増井政府参考人 簡単に御説明申し上げます。 先進諸外国の多くにおきましても、保険契約者などの保護のために、保険契約者の破綻時における保険契約の価値の一定部分を補償するというセーフティーネットが設けられていると承知しております。 具体的には、例えばアメリカ、イギリスなどにおきましては、生命保険、損害保険の双方につきまして、保険会社の破綻時に保険契約の価値の一定部分を補償するセーフティーネットが存在いたしますし、あるいはフランス、ドイツな…

金融庁総務企画局長2005/04/08

第162回 衆議院 財務金融委員会 第17号

○増井政府参考人 お答え申し上げます。 今回の改正案につきましては、その資金援助額が業界負担枠を超える事態が生じた場合について、その資金援助額を業界負担だけで賄う場合に、各社の財務状況が著しく悪化し、保険業に対する信頼性の維持が困難となり、ひいては国民生活または金融市場に極めて重大な支障が生じるおそれがあると認められる場合には、政府補助を行うことができるというふうになっておるわけでございます。 現行制度は、今御指摘がありましたように、下…

金融庁総務企画局長2005/04/08

第162回 衆議院 財務金融委員会 第17号

○増井政府参考人 お答え申し上げます。 今回の改正案におきましては、先生御指摘のように、生命保険のセーフティーネットについて、万一、資金援助額が業界の負担枠を超える事態が生じた場合には、法律上の要件を認定した上で、平成十八年から平成二十年度までに破綻した生命保険会社に係る資金援助等について政府補助を行うことを可能としております。 どういった場合かという発動要件につきましては、今先生がおっしゃったとおりでございますが、先ほどの御質疑の中で…

金融庁総務企画局長2005/04/08

第162回 衆議院 財務金融委員会 第17号

○増井政府参考人 お答え申し上げます。 実態の把握という意味では、先ほど大臣がお答え申し上げましたように、金融庁独自でも、あるいは総務省の調査でもやっているつもりでございますが、この制度自体も、今仮に共済事業をやっている既存の業者につきましても、この制度がスタートいたしますと、登録で二年間猶予期間を設けて、その間に登録をしていただくということでございますので、それが仮にそういった登録なしで行われた場合にはそれなりの罰則もあるということで…

金融庁総務企画局長2005/04/08

第162回 衆議院 財務金融委員会 第17号

○増井政府参考人 お答え申し上げます。 今回新たに設ける条文におきまして、政省令に委任している箇所は百十カ所程度になるものと承知しております。

金融庁総務企画局長2005/04/08

第162回 衆議院 財務金融委員会 第17号

○増井政府参考人 お答え申し上げます。 今回の保険業法改正案でございますけれども、今御指摘のように、保険業法の適用除外となる団体といたしまして、小規模な共済ということが一つございます。これは、保険事業におきまして、構成員の自治による監督を理由として契約者の自己責任を問うことが可能な団体がある、そういう観点から、団体の構成員の相互間及び保険の引き受けを行う主体、保険者と契約者との間に極めて密接な関係があることが社会通念上明らかであると考え…

金融庁総務企画局長2005/04/08

第162回 衆議院 財務金融委員会 第17号

○増井政府参考人 お答え申し上げます。 今先生御指摘の少額短期保険業者と保険会社との線引きでございますけれども、基準が大きく言って二つあると思います。一つは、一定の事業規模の範囲内で行うというのが少額短期保険業者の一つの要件でございます。それからもう一つは、少額短期保険業者という名前そのものから由来しておりますけれども、保険金額が少額で短期の保険のみを引き受けを行う、この二つの要件がございます。 今先生が御指摘になりました五十億云々とい…

金融庁総務企画局長2005/04/08

第162回 衆議院 財務金融委員会 第17号

○増井政府参考人 お答え申し上げます。 今先生、五十億円というお話ございましたが、五十億円というのは一つの参考の数値でございますので、必ず五十億円かというと、これからよく検討したいと思っております。 今の御指摘でございますけれども、今の事業規模の基準を上回るような規模で事業を行っている業者というものにつきましては、少額短期保険業者の定義に当てはまらないわけでございます。したがいまして、仮に少額で短期な商品しか扱わない業者でありましても、…

金融庁総務企画局長2005/04/08

第162回 衆議院 財務金融委員会 第17号

○増井政府参考人 お答え申し上げます。 今の事業規模の関係でございますが、昨年十二月の金融審の報告の中では、保険会社と異なる規制を導入する場合のメルクマールとして事業規模を中心とすることが考えられる、その際、引き受けリスクの全体の大きさを勘案し、保険料収入等を用いることが適当であるというような指摘がなされております。今回の法案につきましては、こうした考え方に基づきまして、少額短期保険業者の特例の対象となる事業者は、先ほど申し上げましたよ…

金融庁総務企画局長2005/04/08

第162回 衆議院 財務金融委員会 第17号

○増井政府参考人 お答え申し上げます。 今の、いわゆる組合的な性格のものとそうではないものについてどう区分するのかというか区別すべきではないかということでございますが、もともとこの根拠法のない共済を検討する際にも、そういった組合的なもの、組合の構成員が真に限定され、その自治に任されているというようなものについては適用除外にしようという考え方で適用除外にしたわけでございます。 そうでなくて、かなり事業規模が大きい、仮に商品が限定されていて…

金融庁総務企画局長2005/04/06

第162回 衆議院 財務金融委員会 第16号

○増井政府参考人 お答え申し上げます。 今先生御指摘の総務省の行政評価局の調査結果でございますけれども、委員が御指摘のとおり、三点の行政上の課題が指摘されております。一つは募集方法等の適正性が確保されること、さらに二つ目は正確な財務情報が開示されること、三つ目が共済金支払い義務の確実な履行のために責任準備金が適正に積み立てられていること、こういった御指摘があるわけでございます。 今回の法改正におきましては、今回新設いたします少額短期保険…

金融庁総務企画局長2005/04/06

第162回 衆議院 財務金融委員会 第16号

○増井政府参考人 お答え申し上げます。 今回の改正案においては、今先生御指摘のいわゆるマルチ的な保険募集、これは、そのものを禁止しているわけではございませんが、保険業法においては、保険募集の適正性を確保するために、保険募集人の公正な保険募集を行う能力の向上を図るための措置義務というのがございます。さらに、今先生から御指摘のございました保険募集人登録制度、保険募集人の重要事項の説明あるいは虚偽表示の禁止などを含めました行為規制、こういった…

金融庁総務企画局長2005/04/06

第162回 衆議院 財務金融委員会 第16号

○増井政府参考人 お答え申し上げます。 まず第一点の、今回、少額短期保険事業者に対してセーフティーネットを設けなかったのはなぜかということでございますけれども、少額短期保険業者につきましては、いわゆる保険会社とは異なりまして、まず第一に、保険契約が少額かつ短期のものに限られているということがございます。さらに、資産運用に伴うリスクを排除している。資産運用につきましては、預金とか国債などのいわゆる安全な運用に限るというふうにしてございます…

金融庁総務企画局長2005/04/06

第162回 衆議院 財務金融委員会 第16号

○増井政府参考人 お答え申し上げます。 これは私どもの調査ではなくて、総務省で、行政評価局というのがございまして、そこで昨年の四月から十月にかけて根拠法のない共済について実地調査をした結果が発表されておるわけでございます。 その中で、幾つか、根拠法のない共済といいましてもいろいろな形態がございまして、今御指摘のあった点でございますけれども、例えば任意団体等による共済については四百二十二団体を把握して調査をしたわけでございますが、中には、…

金融庁総務企画局長2005/04/06

第162回 衆議院 財務金融委員会 第16号

○増井政府参考人 お答え申し上げます。 今、先生御指摘のように、今回の少額短期保険業者でございますけれども、これは、一定の事業規模の範囲内で、保険金額が少額で、保険期間が短期の保険のみを引き受ける事業者ということでございます。 今のお話で、保険金額というのは、法律上、一千万円を超えない範囲で政令で定める金額ということになっておりまして、具体的に政令で定めることになるわけでございますが、この場合には事業者の引き受けるリスクの程度あるいは共…

金融庁総務企画局長2005/04/06

第162回 衆議院 財務金融委員会 第16号

○増井政府参考人 お答え申し上げます。 今回の少額短期保険業者につきましては、先生御指摘のように、非常に小さな規模、少人数の共済というものにつきましては適用除外というふうに考えております。 その具体的な基準でございますが、これも政令で定めることになっておりますけれども、一般に保険事業について、構成員の自治のみによる監督を理由に自己責任を問うことが可能というふうに考えられる規模として、私どもとして、基本的には構成員が千人以下のものにしたい…

金融庁総務企画局長2005/04/06

第162回 衆議院 財務金融委員会 第16号

○増井政府参考人 お答え申し上げます。 今回の少額短期保険業につきましては、今先生おっしゃるように、リスクの説明というのは非常に大事だと私どもも思っておりますが、何と申しましても、実際に保険を勧誘します保険募集人、これに対してどういう規制をかけるかということが大事だと思っております。 保険募集の適正性を確保するために、一つは、保険会社自体に対して保険募集人の公正な保険募集を行う能力の向上を図るための措置を講じなければいかぬという義務がご…