財務金融委員会 第16号
- 発言数
- 50 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 2005/04/06
会議録
○金田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、保険業法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として財務省主計局次長杉本和行君、財務省国際局長井戸清人君、金融庁総務企画局長増井喜一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○金田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
○金田委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。長沢広明君。
○長沢委員 公明党の長沢広明でございます。 本日は、保険業法等の一部を改正する法律案につきまして質問をさせていただきます。 この改正案は、御存じのとおり、根拠法のない共済事業について、まず一つは、契約者保護の観点から、保険業法の適用範囲を見直しまして、特定の者を相手方として保険の引き受けを行う事業に原則として保険業法の規定を適用するとした点と、もう一つは保険のセーフティーネットの見直しという二点が大きな柱となっております。本日は限られた時間の中でございますが、この二点について、基本的な論点に関しまして政府の御見解をお示しいただきますようお願いを申し上げます。 まず、この根拠法のない共済、つまり無認可共済への対応について幾つかお伺いをいたします。 私たちの日常生活の中で将来発生するおそれのある病気やけが、あるいはさまざまな事故や災害、こういう偶然の不幸に対しまして、それらのリスクを個人として対処するための方法として、共同の基金をつくる形で、不慮の災害、不幸に対して一定の給付を行う制度として保険や共済が存在をしております。だれしもが必要としておりますし、また特に最近多くの消費者が加入するという勢いにもなっておりますが、この共済には、根拠法を持つ共済と根拠法のない無認可の共済が、大きく分けて二種類に大別をされます。このうち、この数年でいわゆる無認可共済が急増していると言われております。 これは、景気の低迷が長く続いてきた中で、安価な掛金でしかも加入の手続も比較的簡単である、こういう面があって、消費者のニーズと合致しているという面があると思います。普通のけがや病気の共済等あるいは家財の保護の共済、さまざまな共済がありますけれども、例えばペット共済とかあるいは葬儀に関する共済とか、中には、民間の保険会社が提供していない、いわば市場の穴を埋める役割を持つというようなものもありまして、そういう意味では多種多様な無認可共済が存在をしております。 そもそも、この共済事業そのものは、一定の範囲の中で共同の人たちが共同でお金を出し合い、お互いに一つの将来のリスクに対してその安定を図ろうという限定的な部分があるということもありまして、基本的には保険業法による規制はこれまでは不要という形で進んできたと思いますが、その共済事業に対して保険業法による規制を適用するという、今回のこの改正法案を提出された背景、事情あるいはその趣旨についてまずお答えをいただきたいと思います。
○伊藤国務大臣 お答えをさせていただきたいと思います。 委員から今回の法律案提出の背景及び趣旨についてお尋ねをいただいたわけでありますが、いわゆる根拠法のない共済につきましては、これまで自発的な共助を基礎とするものであり、その契約者を保護するための規制は基本的には必要ないものとされてきたところであります。 しかしながら、先ほど委員からも御指摘がございましたが、根拠法のない共済の規模や経営体の多様化が進み、また伝統的な共済と異なる形態のものが増加をしている状況にあり、そして特定の者を相手方として保険の引き受けを行う共済事業と不特定の者を相手方として保険の引き受けを行う保険業とを区別することが容易ではなくなりつつあります。また近年、共済に関しましては、事業者が所在不明である、あるいはマルチ商法的な勧誘方法が用いられているなど、国民生活センター等への相談件数が増加している状況にあります。 こうした状況を踏まえまして、保険業法の適用範囲について、契約相手方が特定か不特定かといった観点で区別をする仕組みというものを改めまして、保険の引き受けを行う事業について原則として保険業法の規定を適用することとしつつ、保険業法の規定を適用する必要がないと判断される団体については個別に法令で適用除外を規定することといたしたところでございます。
○長沢委員 これまで無認可共済については所管する行政庁はない、しかも監督、規制はないということだったわけですけれども、今大臣からお話がありましたとおり、非常にこの無認可共済の事業が多様化して、また急増していくという中で、国民生活センターあるいは各地の消費生活センター等にもさまざまな、苦情というよりは問い合わせ、相談が非常に多くなっているということです。国民生活センターによりますと、この共済に関する相談件数というのは、一九九八年度は三百六十三件だったものが二〇〇三年度では九百件を超えるということで、五年間で三倍近くに増加をしているということで、さまざまな、加入を勧められているけれども実際に支払いされるのかどうか不安だとか、あるいは万が一のことがあったときに実際その共済金がおりるのか、あるいは加入した人に対する保護はどうなっているのかという、非常に消費者の間に不安の声が高まっているという問題がございます。 さらにもっとよく見てみますと、会員になると収入が得られるとか、あるいは自分が加入して新しい加入者を紹介すればマージンが得られるといったような、マルチ商法的な勧誘方法も中には散見されるという実態でございます。ところが、どういう募集がされているか、勧誘がされているか、そしてどういう事業者なのか、どういう背景を持っているのか、あるいは契約者に対してどういう保護がされるか、こういう問題点は指摘されながら、実際のところ、その詳細はつかみ切れていないというのが実情でございます。 昨年、総務省の行政評価局が調査を行いまして、十月にその調査結果が公表されております。その中では最終的に、根拠法のない共済に関する行政上の課題として三点指摘をされております。一つは募集方法の適正性が確保されているかということ、あるいは二つ目には財務情報が開示をされることが大事であるということ、そして三つ目には支払い義務が確実に履行されるためには責任準備金が適正に積み立てられることというようなことが指摘をされております。 これについては今回の改正案の背景になっているというふうには思いますけれども、このように指摘されている行政上の課題について、今回の改正案ではこれらの課題は解決をされるのか、どのように対応されるのかということを御説明いただきたいと思います。
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 今先生御指摘の総務省の行政評価局の調査結果でございますけれども、委員が御指摘のとおり、三点の行政上の課題が指摘されております。一つは募集方法等の適正性が確保されること、さらに二つ目は正確な財務情報が開示されること、三つ目が共済金支払い義務の確実な履行のために責任準備金が適正に積み立てられていること、こういった御指摘があるわけでございます。 今回の法改正におきましては、今回新設いたします少額短期保険業者につきまして、まず第一の指摘であります募集方法等の適正性につきましては、保険募集人登録制度あるいは保険募集人の重要事項の説明あるいは虚偽表示の禁止などを含めました行為規制等の、募集方法の適正性を確保するための規定、これが現在保険業法にございますが、今の保険会社と同じようにこの規定を適用すること。 第二に、正確な財務情報という点では、事業年度ごとに業務及び財産の状況に関する説明書類を作成いたしまして、事務所等への備置をすることによりまして公衆の縦覧に供することを義務づける、そういった規定。さらに、正確な財務情報を開示させる、そういった仕組みになっているわけでございます。 それから、第三点の責任準備金の関係でございますが、これにつきましても、責任準備金等の積み立てを義務づけいたしまして保険金支払い業務の確実な履行を図る、こういった仕組みを用意いたしまして契約者保護の仕組みを整備しているところでございます。 金融庁といたしましては、適切な検査監督を通じてこれらの規制の実効性を確保しまして、契約者保護が図られるように努めてまいりたいというふうに思っております。
○長沢委員 消費生活センター等に寄せられる相談等を分析された総務省の報告の詳細を見ますと、やはり相談の背景には募集の段階でのさまざまな問題というのが非常に多く、特に募集の段階に原因をするものがほぼ六割を占めるという状態にあるようでございます。特にやはり気になるのは、総務省の報告の中でも、いわゆる新会員を勧誘した会員に対して手数料を支払うというマルチ的なやり方をしているというところが十三団体あるという数字が出ているんですが、この総務省の調査そのものが全体として把握した団体が六百八十四、その中で回答をいただいた、協力いただいたのが三百七十団体、その中での十三団体ということですので、実態はさらにもっと大きなすそ野がある可能性があります。このマルチ的なやり方、他人を紹介すればマージンが入る、あるいは解約を申し出ても応じてもらえない、こういうような問題が起きているということに対してどう対応するかということが非常に大事な角度の一つとなっております。 今ちょっとお話も出ましたが、民間のいわゆる保険会社の場合は募集人登録制度というのがありますが、無認可共済にはこの募集人登録制度がないということで、その辺がいわゆる、加入者がまた新しい加入者を勧誘することでマージンが入るというようなマルチ的なやり方を生んでしまう一つの背景なのではないかというふうに思いますが、今回の改正案でこういうマルチ的な保険募集は禁止をされるというふうに考えていいのか、どういう対応をとられているのか、その辺を御説明いただきたいと思います。
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 今回の改正案においては、今先生御指摘のいわゆるマルチ的な保険募集、これは、そのものを禁止しているわけではございませんが、保険業法においては、保険募集の適正性を確保するために、保険募集人の公正な保険募集を行う能力の向上を図るための措置義務というのがございます。さらに、今先生から御指摘のございました保険募集人登録制度、保険募集人の重要事項の説明あるいは虚偽表示の禁止などを含めました行為規制、こういった規定もございます。また、保険募集人の不適切な説明等に伴う使用者責任、この規定もございます。こういった規定が設けられておりまして、今回新設をいたします少額短期保険業者につきましてもこれらの規制が課されるということになるわけでございます。 したがいまして、この少額短期保険業者につきましても、こういった法令の趣旨を踏まえまして、保険募集を行う者に対して適切な教育指導を行って、保険契約に関する知識を有する者を保険募集人とした上で、先ほど申し上げました虚偽の説明や重要な契約事項を告げない行為の禁止等、こういった契約者保護ルールのもとで保険募集を行うということになりますので、不適切な保険募集は抑止されるものというふうに考えております。 また、保険募集の適正性を確保するためのこれらの規定につきましては、現在こういった事業をやっております既存事業者につきましては、少額短期保険業者の登録を受ける前の二年間の移行期間の中でも適用するということにしておりまして、こうした事業者につきましても不適切な保険募集行為は抑止できるものというふうに考えております。
○長沢委員 保険会社と同じような、いわゆる募集人登録制度も含めたそういう規制がかかるということになるわけですけれども、今後も消費者の窓口である国民生活センター等々の窓口ともよく連携をとりながら、マルチ商法的な共済事業の運営に対してはきちんと監視をしていただきたいということを申し上げておきたいというふうに思います。 さらに一つ、今回の改正は、一定の事業規模の範囲内で少額短期の保険のみを引き受ける少額短期保険業者として金融庁に登録をすることになります。そうすると、これまで無認可だったものが、金融庁に登録することで今度は信用性を得るということになります。人によっては、これは一種の参入規制の緩和というふうに見ることもできますし、これは新しい意味でのビジネスチャンスというふうにとらえる向きも一部にあるようでございまして、その意味では少額短期保険業者の新規参入が促進されるという働きがあるかもしれない。新規参入を促進するというふうに考えられているのかどうか、その辺の見通しということがまず一つ。 それと、一方、今回の改正案の基本は、契約者を保護するためのルールの中に無認可共済を入れるということが基本的な背景にあるというふうに理解をしております。そうしますと、新規参入の可能性と、一方で、いわゆるきちんとしていない業者を規制するためのルールとしての機能、その両方をどうバランスをとるというふうに考えているのか、この辺についての考え方をお示しいただきたいと思います。
○伊藤国務大臣 お答えをさせていただきたいと思います。 昨年の十二月に金融審議会で報告書を取りまとめていただいているわけでありますが、その報告書の中において、「連鎖販売取引等十分な適格性を有しない者による販売方法がとられているものや財務基盤が脆弱と見られるものなどがあり契約者などの保護の観点から問題」との指摘がある一方で、「比較的限られた顧客を相手に保険会社の提供しない特定のリスクに対応した保険や低廉なリスク移転の手段を提供するといった特定のニーズに対応した商品提供の担い手となっている」との指摘があるとされているところでございます。 今回の改正におきましては、契約者保護の観点から、保険業の適用範囲は見直し、いわゆる根拠法のない共済についても原則として保険業法の規制対象とすることといたしておりますが、これと同時に、その事業の実態に応じた登録制等の新たな規制の枠組み、つまり少額短期保険業者を創設することといたしており、共済事業に法的根拠を与えて新規参入を促進する等、共済事業を適正に行うための環境整備に資する側面を有していると私どもは考えているところでございます。
○長沢委員 新規参入を促す側面も有しながら、基本的にはやはり契約者保護ということを基本に置いていただきたいと思いますし、あくまでも契約者を守る、あるいは消費者を守るというその観点を重視して運用の方をお願いしたいというふうにまず要望しておきたいと思います。 また、ほかの論点ではございますが、今回の改正案では少額短期保障事業者に対してセーフティーネットを設けないということにしております。セーフティーネットが必要だという議論もあったというふうに思いますが、今回、なぜセーフティーネットを設けないことにしたのか、まずその理由を明らかにしていただきたいということが一点でございます。 同時に、この少額短期保険事業者についてはセーフティーネットがないということを、これは募集する際に消費者に対してきちんと説明をする、いわゆる保険会社とはこの点が違いますということをきちんと説明をするということが必要だと思いますし、消費者に保険会社との違いを説明する必要性、それに対してどう対応するかという点についてお考えをお示しいただきたいと思います。
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 まず第一点の、今回、少額短期保険事業者に対してセーフティーネットを設けなかったのはなぜかということでございますけれども、少額短期保険業者につきましては、いわゆる保険会社とは異なりまして、まず第一に、保険契約が少額かつ短期のものに限られているということがございます。さらに、資産運用に伴うリスクを排除している。資産運用につきましては、預金とか国債などのいわゆる安全な運用に限るというふうにしてございますので、そういう意味でリスクを排除している。さらに、事業規模に応じた保証金の供託を義務づける。こういった制度にしておりまして、万が一の破綻の場合に契約者に生ずる損失が限定をされていることを踏まえまして、保険契約者保護機構への加入、いわゆるセーフティーネットへの加入は義務づけないということにしてございます。 さらに、後段の御指摘の、保険会社との違いを明確にする必要があるということでございますが、私ども御指摘のとおりだと思っておりまして、こういった点を明確にするために、内閣府令におきまして、少額短期保険募集人の行う保険契約の募集に際しましては、保険契約者に対して、少額短期保険業者は保険会社とは異なって保険契約者保護機構の対象ではない旨を記載した書面の交付を義務づけることにしたいというふうに目下検討しているところでございます。
○長沢委員 きちんと消費者を守るための措置でもありますので、消費者に対する説明がきちんとされていくかどうかということについても、これはちゃんとした監視をしていっていただきたいと思いますし、消費者が混乱をしないようにしていく、そういう措置を具体的にしていくことが必要だというふうに思いますので、その点も申し添えておきたいと思います。 御承知のとおり、共済事業には幾つか類型があり、きちんとした根拠法に基づいて運営をされている共済事業も多数あります。JA共済、全労済、都道府県民共済あるいは自動車共済とかいろいろな共済事業が既に運営をされておりますが、それは、それぞれの法律に基づいて、それぞれの監督官庁のもとで事業をされております。 そして、今回、無認可共済への対応が進みますという形になっておりますが、一方、契約する消費者の側からすれば、保険も共済も似たような機能を持つものでありまして、特にかなり強烈に意識して区別しているということはないというふうに思います。 その意味では、将来的には制度共済も含めて横断的な規制というものを検討するというような考え方もあるかもしれないと思うんですが、制度共済も含めて横断的な規制体系を検討するというようなことも考えられるのかどうか、これは大臣にできればお考えを伺いたいと思います。
○伊藤国務大臣 委員からは、将来制度共済も含めた横断的規制というものを検討する考えはあるか、こうしたお尋ねをいただいたわけであります。 今回このような法律案を提出させていただきましたのは、先ほどお話をさせていただいたように、近年、いわゆる根拠法のない共済というものが急増する、そして事業の内容や規模というものが多様化をしていく、こうした状況を踏まえて、早期に契約者保護の仕組みというものを整備する必要があると判断をいたしまして、保険業法において少額短期保険業者の特例制度を設けるなど、所要の措置を講ずることといたしたところでございます。 所管官庁のあるいわゆる制度共済のあり方につきましては、基本的には所管官庁において検討されるべき事項であると考えておりますが、必要がございますれば、法施行後五年以内に行う少額短期保険業制度等についての見直しの中でも、関係者の皆様方とよく相談しつつ検討をすることとしたいと考えております。
○長沢委員 ちょっと時間がなくなってきましたので、セーフティーネットの見直しの方に移りたいと思います。 生命保険のセーフティーネットに対する政府補助の延長ということになりますが、数年前までは生保会社の破綻が相次いで、生保危機というようなことも随分言われました。今は、株式市場も下げどまり、金融市場もやや落ちつきを取り戻しつつあるというような背景にあって、保険会社も大変に経営努力もされてきて、生保危機というような状況は少し抜け出しつつあるというふうにも見られますし、ペイオフの解禁もあり、金融制度の枠組み自体もここに来て大きな変化の節目を迎えているときかなというような考え方もあります。 そういう中において、今回二〇〇九年の三月まで政府補助の措置を延長するということは、契約者保護を万全にしてセーフティーネットを十分に機能させるという意味では大変大事な措置だというふうには思いますけれども、政府補助の可能性の生命保険会社の規律に対する影響ということも十分に考えなければならないという面もありますので、そういう意味では、政府補助の延長がなぜ必要なのかということについて十分な説明が必要だと思います。なぜ政府補助の延長が必要かについて、大臣に端的にお答えいただきたいと思います。
○七条副大臣 延長する必要があるのか、こういうことでございますけれども、今回の改正案につきましては、生命保険セーフティーネットの財源措置について、これは先生言われましたように十八年度以降になりますけれども、まず一番として、原則として生命保険契約者保護機構の借入限度額、これは今四千六百億円の範囲内で業界の負担金により賄う仕組みとなっている。それからもう一つは、借入限度額を超える資金が必要となる場合には政府の保証を可能とする規定を、平成十八年度から二〇〇〇年度までの三カ年講ずることとしている。 この間の三カ年の政府補助の規定を延長したいということでございますけれども、一つは、多額の借入金の返済が残っている、そして当面はそのために、万一の事態というような場合に十分な備えをしておきたい。もう一つは、セーフティーネットの具体額が現行の規模になるように、今四千六百億円ありますけれども、借り入れもやはり二千億円等々ある、その差額の二千六百億ぐらいでしか負担ができないものですから、その上乗せという形であるいは政府がやっていくことが必要でないかというふうな二通りの考え方の中で、これを延長していくべきではないかと考えているところでございます。
○長沢委員 現行制度におきましては、万一破綻の場合、将来の保険金支払いのための積立金としての責任準備金の九割がセーフティーネットによって補償される。 今回の改正で、保険の種類や予定利率などに応じまして補償率なども見直すことというふうにされておりますが、破綻して将来受け取ることのできる保険金の額そのものにも影響するという内容でもありますので、これは契約者に対してもわかりやすい説明が必要になると思います。 補償率の内容の見直しについて、それぞれの契約者に対してわかりやすく周知が行われるような工夫が必要だと思います。これは保険会社の対応も必要ですし、行政としての対応も大変重要になると思います。契約者に対してわかりやすく周知する工夫について、どういう対応をしようと考えているか、お答えいただきたいと思います。
○七条副大臣 先に、私、さっき二十年度というのを二〇〇〇年度と言ってしまったかもわかりません、二十年度というふうに改めさせていただいて、それから、政府補助と保証というのがありますが、政府の保証ではなくて政府の補助というふうに先ほども申し上げたつもりでありますが、もう一度確認のために申し上げておきます。 それで、先ほど先生が述べられました補償率の内容についてでありますが、今の制度というのは原則一律九〇%という形で、保険会社が破綻のときの責任準備金等の補償率について保険の種類や予定利率等に応じた見直しを行うこととしております。 そうした改正内容について三つございまして、既存の契約者への十分な周知を行うこと、今後の募集時において十分な説明を行うこと、あるいは破綻時において契約条項の変更内容をわかりやすく説明するといったことにつきまして、これは金融審の方からも報告書において指摘をされておりまして、このような指摘を踏まえて、今後とも各保険会社において十分な対応が行われるものと期待をしているところでございます。 金融庁におきましても、ホームページ等を通じてこれらの改正の内容を十分に周知徹底していきたいと考えているところでございます。
○長沢委員 最後に、最も大事なことは、そもそも保険会社が破綻してセーフティーネットが発動されることのないようにしなければならないということでございますので、今後の御決意を大臣にお伺いしたいと思います。
○伊藤国務大臣 今委員からも御指摘がございましたように、保険会社の破綻というものを未然に防止していく、このことが非常に重要でありまして、今日までも、そのために平成十年における保険契約者保護制度の創設以降、ソルベンシーマージンというものを見直していく、あるいは早期是正措置というものを導入していく、ディスクロージャーの充実、オフサイトモニタリングに基づく早期警戒制度の導入など、制度上、監督上の枠組みの整備を進めてまいりました。さらに、その実効性というものを確保していくために、検査体制の拡充でありますとか、あるいは検査監督の連携というものを十分に強化していく、このための取り組みを行ってきたところであります。 こうした取り組みによりまして、あるいは各生命保険会社の経営改善の努力を通じて、生命保険会社全体としては財務の健全性の回復あるいは改善というものが図られてきているというふうに認識をいたしているところでございます。 今後は、金融改革プログラムに基づきまして、市場が急速に拡大をしている医療保険等のいわゆる第三分野について、責任準備金積み立てルール等の整備、そして金融市場実勢に合わせたソルベンシーマージン比率の算出基準の見直しについて取り組み、保険会社の財務の健全性を確保することで破綻というものを防ぐよう引き続き努力をしてまいりたいと考えております。
○長沢委員 以上で終わります。ありがとうございました。
○金田委員長 次に、井上和雄君。
○井上(和)委員 民主党の井上和雄でございます。 本日の法案である保険業法の議論に入る前に、前回の委員会で私が質問いたしました国際開発協会のIDAに対する第十四次増資に関して、多少質問させていただきます。谷垣大臣、また田野瀬副大臣、わざわざおいでいただきまして本当にありがとうございました。 前回の委員会で私が申し上げたことは、第十四次の増資というのは、二千七百七十五億円という巨額なIDAに対する出資になるわけです。それにもかかわらず、私も予算書をいろいろ見ても、ほとんど、予算書のどこにもIDAのIの字も書いていない、全く不透明な形でいわゆる国際開発金融機関への出資がなされているということを指摘させていただきました。 また、この出資というものが、基本的にはもともとは一般会計から出ているんだ。つまりは、出資国債で出してはいるんだけれども、IDAの場合ですと、今回の増資二千七百七十五億円のうちの六百九十四億円は、ことしすぐ支払うわけですね。だから、すぐ現金償還で一般会計から出しているわけです。ところが、すべてが国債費という形で予算書等には入っているわけですから、これはおかしいんじゃないか。もともとは一般会計なのに、要するに巨額な国債費の中にちょこっと入っていて、国民には全く不透明な形で実態がわからない、そういうことを私は指摘させていただきました。 そしてその後、財務省の方からも資料をいただきました。このお配りしました資料の二枚目に、「十七年度予算における各国際開発金融機関の現金償還額」、つまりは、これは一般会計から出すわけですね。実は、前回の委員会で私がIDAに対しては九百二十五億だという数字を御答弁でいただいたんですが、これは平成十七年にIDAには千八百七十四億円。つまりは、第十四次の増資六百九十四億を含んでも、プラス千二百億円ぐらいを出しているんですね。これはどうしてなのか、ちょっと御説明いただけますか。
○井戸政府参考人 お答え申し上げます。 十七年度予算におきます償還額は、IDA分千八百七十四億円となっておりますが、ただいま議員から御指摘ございましたとおり、この中には十三次分として千百八十億円及び十四次分の六百九十四億円が含まれております。
○井上(和)委員 つまり、前回の増資の分が現金で出されているということなんですよね。トータルで二千三百億円という巨額な額になっている。 そして、私は知らなかったんですが、さらにこの下に「拠出国債」というのもあるんですね。この拠出国債は何なのか、ちょっと御説明いただけますか。これが約九百十二億円ですよね。
○井戸政府参考人 国際開発金融機関に対します国債による払い込みには、大きく出資国債と拠出国債と二つのものがございます。国内法上の整理としましては三つの条件がございまして、これをすべて満たすものを出資国債で拠出するということにされております。 第一の条件が、独立の設立協定を有する機関であり、協定で定められた本来業務の遂行のため必要な資金を提供する。二番目に、当該機関の運営に参画することを目的としたもので、貢献額に見合った投票権が付されている。三番目に、当該機関から脱退等を行った場合に、これまでの資金貢献額に比例した財産分配の権利が与えられる。この三つの条件を満たすものに対してのみ出資国債での払い込みが行われております。 それ以外の場合、例えば国際開発金融機関内に設けられます特定の業務目的のための基金、これに対しましては、要求払いの債務証書による払い込みを行う場合に拠出国債による払い込みが行われることとされております。
○井上(和)委員 つまりは、トータルで三千二百四十億円、これもまた一般会計ですよね。これは、国際開発金融機関に今年度お金が渡されるということでいいんですよね。——はい。では、それはもう確認しましたから。 ということは、この額を考えても、今一ページ目に、皆さんにお配りした資料「平成十七年度一般歳出概算」で、「(参考)ODA」、黒枠で囲ってありますが、七千八百六十二億ですよ、ODAは。この三千二百四十億もODAなんですね。この三千二百四十億は一般歳出概算のODAの中に含まれているんですか含まれていないんですか、御答弁を。
○杉本政府参考人 先生御指摘の国債の償還分は、一般会計の主要経費別内訳におきましては国債費の中に含めておりまして、ここで言っておりますODAの中には含めておりません。 それは、一般会計の主要経費は、一般会計の中でどういった経費に財源を配分しているかということをお示ししているものでございますので、国債の償還という観点に着目いたしまして国債費の中に計上しているものでございます。
○井上(和)委員 それはそうでしょう。しかし、国民の多くは、ODAは、財務省が出している予算書を見て、七千八百六十二億で、去年に比べれば三百億減らしているんだなというふうに思うわけですよ。ところがその一方で、国債費だからといって、ODA予算の半分近い、巨額な、三千億円という額が国債費という名目で一般会計から支出されているわけですよね。これは、本当にその事実というものを隠している、極端に言えばうそ、少なくとも事実を正確には出していないと私は思いますよ。 だから、これを変えなきゃいけない。つまり、今こういった非常に緊縮財政の中で、ODAに対する批判も強い、もちろん我が国としてしっかり世界の貧困問題や開発途上国に対して責任を果たしていく義務はあるわけですね、しかし、そういう中でこういう非常に不透明なことがやられているということは、私はゆゆしい問題だと思っているんですね。 実は、前回私は大臣にちょっと質問通告を、大変申しわけなかったんですが、私がこういったことを質問通告が終わった後で気がついたものですから、十分な質問通告ができなくて大臣にも恐らく十分御理解いただけなかったと思うので、そういうことできょうはまずお伺いしたいんですが。 まず、予算書の問題です。つまり、出資国債ということで国債費の中に入っていて全くわからない。本当にわからないですよ。そういうことに関して、大臣、どういうふうに考えておりますか。先日、私が主計局の方から聞いたら、今後は財務省としても予算書にちゃんと書くということをおっしゃっているんですが、書くんだったらどの辺にどういうふうに書くのか、ちょっと御説明いただきたいと思います。
○谷垣国務大臣 前回も井上委員に御質問をいただいて、私も十分勉強していなかったものですから、少し勉強させていただいて、もっと透明度を高める方法があるのならそれをとらせていただくと御答弁申し上げました。 そこで、今おっしゃった点ですが、一般会計のODA予算というのは、一般会計で出しているもののうち、これは今まで答弁もあったかと思いますが、国際ルール、OECDの開発援助委員会でつくっているルールで、ODAに算定できるものを算定して出しているということだと思うんですが、それを政府予算決定の際に集計して公表しているということになっているわけですね。 それで、出資国債による出資をいつODAとして扱うかというタイミングについては、OECDのルールは出資国債の払い込み時点で算定をする、事業予算に計上するということになっているものですから、OECDのルールでは、委員の指摘された、現実に現金償還した時点で再度計上するというわけにはいかない。こういうことがあって、そのことが委員のおっしゃるわかりにくさにつながっている面があるんだろうと思います。 結局、今のようなことを前提としますと、出資国債等の償還額を一般会計ODA予算として計上することはできないわけですが、その償還額については、各目明細書というのを出しておりますので、各目明細書の中で国際開発金融機関ごとの積算内容を明らかにするという形で出せないか、そういうことで、各目明細書を見ていただけば償還しているものがはっきりしてくるという形で今検討をさせております。
○井上(和)委員 今大臣のお話しになったOECDのルール、これは国際的な基準ですから、各国のODA予算をDACで決めれば、企画すると、それはそういうルールでやるでしょう。しかし、少なくとも日本国内で国民にODAを幾ら使うんですと予算を説明する上で、私はそうする必要ないと思いますよ。やはり、まずきちんと国民に我が国のODAとしてはこれだけの額を、一般会計から出しているわけですから、もとは同じなんですから、やるべきじゃないかと私は思うんですけれどもね。 だから、それはODAとしてこの中に含まれないとしても、例えば備考として、これ以外に三千二百億円ですか、国際開発金融機関へ国債償還という形で支払うんだということをきちっと述べなければ、全体が全く見えないじゃないですか。まして、その額がODA予算の半分近い巨額な額ですよね。いかがですか、大臣。
○谷垣国務大臣 ですから、予算と一緒にお出しする各目明細書を見ていただけばその辺の姿が浮かび上がるように、それから、それぞれの機関ごとの積算根拠もあわせまして、全体像がつかめるような形でできないかということで今検討をしております。
○井上(和)委員 それはぜひ検討していただきたいと思うんです。また引き続き、私も機会があったらこの問題に関して質問で取り上げたいと思うんですけれども。 ことしの予算に関して、私はやはりすぐ国民に対して説明するべきだと思うんですよね、ホームページ等で国際開発金融機関に対しては今年度は三千二百四十億円支払いますと。それは、別に来年度の予算書を待つ必要はないわけですから、今すぐできるわけですから。私は、ぜひそれをやっていただきたいんですね。そうすることによって本当のODAに対する日本の国の予算がはっきりわかるわけですが、大臣、何とかやっていただけませんでしょうか、検討していただくということだと思うんですけれども。
○谷垣国務大臣 ODA全体をどういうふうにわかりやすく表示するかということ、ちょっとその辺も含めて検討させていただきます。
○井上(和)委員 ぜひよろしくお願いします。それでは、財務大臣及び副大臣、どうもありがとうございました。御退席して結構でございます。 それでは、引き続き、本日の議題である保険業法に関して質問をさせていただきたいと思います。 実は、私も共済に関しては、ことしの正月、娘にせがまれまして、ペットの犬を購入いたしました。まさしく、子供がペットショーみたいなところへ行って、どうしても急に欲しくなったということで衝動買いをしたんですが、トイプードルというもので、数十万円もするので随分高いものだなと私も思ったんです。しかし、かわいい娘が欲しいということで……。ただ、ペットも飼ってみますと本当にかわいいですね。本当にかわいいものだというのを今認識しています。 それで、その際、当然、これは非常に高い犬ですから、ペット共済に入ったらどうですかというふうに勧められました。そうですよね、何十万円も出して買ってすぐ死んじゃったら大変だなと思って、保険料は月々二千円ちょっとで、何か一年間前払いしてくれと言われまして、総額は二万四、五千円だったと思うんですけれども、それを払いました。そうすると、六カ月以内にペットが死んだ場合には補償してくれる、また、病気になった場合も医療費の半分は出るんだということでございました。私も、本当に出るのかなという思いはあったんですけれども、非常に高い買い物だから入っておいた方がいいだろうということで、この共済に入ったわけですね。実際、犬を飼ってみて、お金かかりますよね、本当に。獣医さんに連れていったり、注射したり、やはり保険は必要だなと思っておりましたら、たまたまこの法案が出てまいりまして、これはぜひ質問したいというふうに思って、本日、質問に立ったわけでございます。 先ほどの長沢委員の御質問の中にあったんですけれども、今ある無認可共済の数、六百幾つというお話でありまして、その後何か半分ぐらいが質問に対して回答してあるというふうなことをおっしゃったんですが、ちょっともう一回そこを御説明いただけますか。どういう調査をしたかということです。
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 これは私どもの調査ではなくて、総務省で、行政評価局というのがございまして、そこで昨年の四月から十月にかけて根拠法のない共済について実地調査をした結果が発表されておるわけでございます。 その中で、幾つか、根拠法のない共済といいましてもいろいろな形態がございまして、今御指摘のあった点でございますけれども、例えば任意団体等による共済については四百二十二団体を把握して調査をしたわけでございますが、中には、行ってみたら実際にまだ共済を実施していなかったものが百十七ありました。あるいは、行ってみましたらもう既に休廃止となっていたものあるいは所在不明となっているものが合わせて八十九あった。さらに、調査への協力が得られなかったものが五十ありました。それを合わせますと、二百五十六団体は調査ができなかったわけでございまして、したがいまして、その残りの百六十六団体を実地調査いたしましたというような報告が出ております。
○井上(和)委員 今の数字をお伺いしたのは、かなりの団体が調査ができないというふうな実態にあるんだなということがわかりました。だから、それだけいかにいいかげんな共済がはびこっていたということにもなるのかなというふうに思います。 そこで、今回、そういった意味で、共済に関して契約者保護のルールを導入するということは、私は意味のあることじゃないかなというふうに考えております。 それで、今回、一定の事業規模の範囲内ということで、少額短期、つまり保険金額が一千万円を超えない範囲内ということなんですが、恐らく一般的に考えても、一千万円というのは保険としてもかなり大きな額ですよね。実は、私、一千万円以下の民間の生命保険会社の生命保険にも入っていますし、だから、そういう意味でこれはかなり大きいなというふうに思うんですね。実際には政令で定めるということなんですが、これはどの程度と考えていらっしゃいますか。
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 今、先生御指摘のように、今回の少額短期保険業者でございますけれども、これは、一定の事業規模の範囲内で、保険金額が少額で、保険期間が短期の保険のみを引き受ける事業者ということでございます。 今のお話で、保険金額というのは、法律上、一千万円を超えない範囲で政令で定める金額ということになっておりまして、具体的に政令で定めることになるわけでございますが、この場合には事業者の引き受けるリスクの程度あるいは共済事業者の取扱商品の現状等を勘案しまして、やはり保険の種類ごとに定める必要があるだろうというふうに思っております。 具体的には、人あるいは身体に係る保険であります生命保険あるいは医療保険等、これにつきましてもいろいろございますので、保険金額については数百万程度にしたいと思っております。一方で、実損てん補の性格のございます損害保険の方につきましては、これは保険金額を一千万円というふうにしたいと考えております。
○井上(和)委員 生命保険に関しては五百万円、数百万円とおっしゃっていましたけれども、恐らく五百万円ぐらいになるんでしょうか。そして、損害保険に関しては一千万円ぐらいということですね。 今回、事業者の規模、つまりは、規制を受けない小規模なものの契約者数というのはどのくらいを考えているんでしょうか。
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 今回の少額短期保険業者につきましては、先生御指摘のように、非常に小さな規模、少人数の共済というものにつきましては適用除外というふうに考えております。 その具体的な基準でございますが、これも政令で定めることになっておりますけれども、一般に保険事業について、構成員の自治のみによる監督を理由に自己責任を問うことが可能というふうに考えられる規模として、私どもとして、基本的には構成員が千人以下のものにしたいというふうに考えております。
○井上(和)委員 千人というのは、そんなに大きくないということなんですね。確かにそうだと思います。 それで、その次の質問に移りますが、今回、この無認可共済に関しての消費者センターに寄せられた相談では、募集時の募集方法というのが非常に問題だということが言われています。今回、共済に関してはセーフティーネットをつくらないというわけですから、やはりそういうことはきちんと契約時に、約款等できちっと書かれていなきゃいけない。 私、一度大臣にたしか質問をしたことがあるんですよ。そういうリスクとかそういうものに関して具体的に説明する場合に、とにかく説明したらいいんだということで本当に約款の下の方に小さく書いてあるとか、大きくは金融庁の認定共済ですというようなことをうたって、リスクに関しては小さく書く、そういうことが恐らくまかり通るんじゃないかというふうに思うので、その辺をきっちりしないといかぬということをたしか以前も大臣に申し上げたと思うんですが、こういったリスクのディスクロージャーに関してはどういうふうに説明責任というものを担保していくか。大臣に、もちろん事務方でも結構ですけれども。
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 今回の少額短期保険業につきましては、今先生おっしゃるように、リスクの説明というのは非常に大事だと私どもも思っておりますが、何と申しましても、実際に保険を勧誘します保険募集人、これに対してどういう規制をかけるかということが大事だと思っております。 保険募集の適正性を確保するために、一つは、保険会社自体に対して保険募集人の公正な保険募集を行う能力の向上を図るための措置を講じなければいかぬという義務がございます。さらに、保険募集人の登録制度、保険募集人の重要事項の説明や虚偽表示の禁止などを定めました行為規制の規定もございます。また、保険募集人が仮に不適切な説明などを行った場合には、使用者責任として保険会社がその責任を負うというような規定が保険業法に設けられておりまして、今回の改正案におきましても、少額短期保険業者につきましてこういった規定も適用するということにしてございます。
○井上(和)委員 私、いつも金融庁の方針に関しては非常に生ぬるいと思うんですよ。日本は文盲が非常に少ない社会ですから、書類に明確にきちっと書いておけば、ほとんどの人は目につけば読みますよ。しかし、ほとんどの場合が約款なんかの本当に下の方に小さく書いてあるから読まないんで、だから、先頭にぴしっとリスクについて書けば、太い字で書いてあれば、きちっとリスクはみんなわかるわけで、その辺の認識が金融庁は非常に甘いと僕は思うんですよ。ぜひ、これは前もお願いしたんですが、リスクに対してはきちっとそういう文書等で目立つところに書くということを徹底していただきたいと思います。 最後に、これは直接は関係ないんですけれども、最近、生命保険を売って、それを治療費に使ったり生活費に使ったりするというケースが、ほとんどアメリカで広く行われてきたわけですが、日本でも裁判になったケースがあるんですね。つまり、これは基本的に、がん等で余命幾ばくもないということを言われた方が、自分の入っていた生命保険を会社に買い取ってもらって現金をもらう。そのかわり、その生命保険の保険金は本人が死亡した後に会社が受け取るということで、アメリカで今かなり広がりつつあるというものなんですね。 当然、日本でもこれからこういうことをやられる方、事業者も出てくると思いますし、そのニーズも私はあると思うんです。こういった保険の買い取りに関して、今、金融庁としてはどういう見解をお持ちなのか、お伺いしたいと思います。
○伊藤国務大臣 今、委員から御指摘をされた点については、今後十分私どもとしても注視をしていかなければいけないというふうに思っておりますが、生命保険を本来の保険契約者から第三者が買い取る場合には、保険契約者の変更について通常は保険会社の承諾が必要とされているところでございます。 このような買い取り会社への契約者変更につきましては、存命中に生活、療養等の資金の受領を希望する契約者は買い取り会社に対して一般的には弱い立場にあるものと考えられ、これを保護する必要があるほか、故殺等のモラルリスクを助長するおそれがあることから、我が国の保険会社においては慎重に対応しているものと承知をいたしているところでございます。 我が国においては、今後こうした事業が普及していくかどうかについては慎重な見きわめが必要でありますが、いずれにいたしましても、取引の実態等を踏まえて、契約者保護等の観点から必要があれば、保険買い取りにおける規制のあり方について検討することといたしていきたいというふうに思っております。 なお、先ほど委員から御紹介がございました米国における保険買い取りについての、これはモデル法だと思いますけれども、これは、買い取りの対象となる原契約者の保護とともに、こうした生命保険が投資商品として販売される場合の投資者保護を目的としたものと承知をいたしております。ただし、必ずしもこのモデル法がすべての州で導入されているものではなく、また、規制の内容もばらつきがあるものと承知をいたしております。
○井上(和)委員 余命幾ばくもなくて、生活費が困ったとか、そういう方もいらっしゃって、当然ニーズは出てくると思うんですね。だから、その辺、規制とニーズと両にらみでぜひ金融庁も注意してやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 それでは、質問を終わらせていただきます。
○金田委員長 次に、馬淵澄夫君。
○馬淵委員 民主党の馬淵でございます。 きょうは、保険業法の一部改正法律案、これにつきまして質疑の機会をいただきました。 私は、昨年十一月十六日の当財務金融委員会で、一般質疑におきまして、いわゆる無認可共済、根拠法のない共済につきまして質問をさせていただきました。そのときには、無認可共済、いわゆる相互扶助の精神で、また無尽や頼母子講というような、本当に市民の皆さん方が知恵を絞ってつくってきたこうした共済制度そのもの、この特性、よさを生かしていかねばならないという一方で、悪質な業者の排除、これは当然ながら、我々政治にかかわる者がしっかりと法の枠組みを考えねばならない、こうした観点から大臣への質疑をさせていただいたと思います。 資本の論理で行われる保険業と違って、こうした共済制度というものは、そのよさを生かしつつ、どのようにつくっていくのか非常に悩ましい問題ではありますが、そのときの質問の中では、これは旧法と呼ぶことになるんでしょうか、いわゆる保険業法の二条には不特定の者という区分があるということ、これについて私はお話をさせていただきました。そして、ガイドライン、これらを示して、この保険業法違反の共済について、保険業法について、金融庁は責任を持って対処すべきではないかということをお伝えさせていただいたところであります。 こうした不特定の者というものの判断が難しいということであるならば、一方で、イギリスで行われているような、その規模によって、純資産の額によって規制をするという考え方も必要ではないか、このように私はお話をさせていただいたわけでありますが、それに対して大臣は、前向きに検討をしたい、こうお答えいただきました。私は、その前向きの検討の結果がこうした法案提出に結びついたのではないかというふうに、非常にこれは国会の審議というものについての一定の重みを感じているところであります。 さて、きょうこの法案の審議をさせていただくわけでありますが、せっかくこの一定の重みを評価させていただきたいとお伝えをしているにもかかわらず、この委員会の現場を眺めれば、与党の方々はいらっしゃらないじゃないですか。 委員長、これはもう、我々が見ても明らかなように、与党だけでは定足数、足りないですよ。これは、審議をせっかくさせていただくという機会をいただいたにもかかわらず、この状況では、このていたらくでは、これは委員会を進めることはできません。これは、速記をとめてください。
○金田委員長 では、速記をとめて。 〔速記中止〕
○金田委員長 速記を起こしてください。 この際、暫時休憩いたします。 午後二時十三分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕