増井喜一郎
会議録に記録された「増井喜一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 583 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 金融庁総務企画局長
- 直近の発言日
- 2005/04/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財政金融委員会48 件・48%
- 財務金融委員会47 件・47%
- 郵政民営化に関する特別委員会2 件・2%
- 法務委員会、財政金融委員会、経済産業委員会連合審査会2 件・2%
- 法務委員会1 件・1%
※ 全 583 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第162回 衆議院 財務金融委員会 第17号
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 今の先生の御質問の少額短期保険業者の取り扱う商品ということでございますけれども、商品の中には掛け捨てと積み立て型というのがございますけれども、積み立て型の商品については取扱商品から政令で除外するつもりでおりますので、基本的には掛け捨ての商品というふうになります。
第162回 衆議院 財務金融委員会 第17号
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 今先生御指摘のとおり、少額短期保険業者というのは、一定の事業規模の範囲内で、保険金額が少額でかつ保険期間が短期の保険のみの引き受けを行うという事業者でございます。 したがって、その一定の事業規模というのが問題になるわけでございます。具体的な基準は政令で定めることとなりますけれども、私どもとしては、現行の保険会社につきましては最低資本金が十億円ということになっております、したがいまして、十億円程度の…
第162回 衆議院 財務金融委員会 第17号
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 今先生御指摘のように、供託金という制度を今回設けようと思っております。これは、一つは、少額短期保険業者につきましては、少額短期の保険の引き受けのみを行うということでございますし、かつ資産運用に伴うリスクを排除していることなどを踏まえまして、いわゆるセーフティーネットと言われます保険契約者保護機構への加入を義務づけないということがございます。さらにまた、御指摘がございましたように、資金の不正利用を防…
第162回 衆議院 財務金融委員会 第17号
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど私、御説明をいたしましたのは、最低限の供託金の額でございます。今先生御指摘の点でございますが、先ほどちょっと申し上げましたように、金融審議会の部会報告でも「事業規模に応じて供託額を上乗せする仕組みとする。」ということが書かれております。そういった観点から、私どもも、事業規模に応じて上乗せする部分につきましては、保険料収入の一定額を積み立てる危険準備金制度というのが今保険会社、損保会社などにご…
第162回 衆議院 財務金融委員会 第17号
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 今先生御指摘の無認可共済、いわゆる根拠法のない共済でございますけれども、もともと特別な根拠法に基づかずに設立された任意団体等で共済事業を行うというのは、前からそういった共済というのはあったわけでございますが、これまでは自発的な共助を基礎とするものでありまして、その契約者を保護するための規制は基本的には必要ないというような考え方できていたわけでございます。 ところが、過去において共済事業に関連したさ…
第162回 衆議院 財務金融委員会 第17号
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のセーフティーネットでございますが、契約者保護機構のセーフティーネットには入らないということでございます。 ただ、一方で契約者の保護の観点からはさまざまな規制といいますか、保護の観点からの制度を設けようと考えております。一つは、財産的基礎という意味で最低資本金の額を定める。さらに、登録をいたすわけでございますが、登録業者に対してはその引き受けるリスクに応じた責任準備金の積み立て義務を課す…
第162回 衆議院 財務金融委員会 第17号
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 貸金業制度等に関する懇談会の件でございますが、昨年一月に施行されましたやみ金融対策法で、その中に附則の第十二条というのがございまして、ここに「貸金業制度の在り方については、この法律の施行後三年を目途として、新貸金業規制法の施行の状況、貸金業者の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行う」。また、出資法の上限金利の関係につきましては、「この法律の施行後三年を目途として、資金需給の状況その他の経済…
第162回 衆議院 財務金融委員会 第17号
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 今先生御指摘のように、根拠法のない共済というのは監督官庁がないということでございまして、その正確な実態把握というのは困難な状況にございます。そうした中で、総務省が、昨年四月から十月に、根拠法のない共済の実態等の調査を全国的に実施したわけでございます。これによりますと、任意団体等による共済として全国で四百二十二団体を把握している、企業内共済等として百三団体、それから公益法人等による共済として百五十九…
第162回 衆議院 財務金融委員会 第17号
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げました昨年十月の総務省の実態調査報告によりますと、調査に応じました任意団体等百六十六団体ございますけれども、再共済契約を締結しているものは百十一団体、六六・九%になっているというふうに承知しております。 この報告によりますと、その再共済契約の相手方別の状況でございますけれども、その相手方としては、国内の保険会社が三十三団体、三〇%、国外の保険会社が五十団体、四五・五%、国内、国外の両…
第162回 衆議院 財務金融委員会 第17号
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 今先生御指摘のように、今回の少額短期保険業者につきましては一定の供託金を義務づけようというふうに考えております。 この供託金の額の具体的な水準でございますけれども、これは政令で定めることになっておるわけでございますが、この考え方につきましては、昨年十二月の金融審議会の第二部会報告におきましては、「契約者などの保護の観点から、参入時において一定額の保証金の供託を義務付け、事業規模に応じて供託額を上乗…
第162回 衆議院 財務金融委員会 第17号
○増井政府参考人 お答えいたします。 イメージとしては、今先生がおっしゃるとおりだと思います。
第162回 衆議院 財務金融委員会 第17号
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のように、少額短期保険業者につきましては、資産運用を預金あるいは国債等の流動性の高い資産、安全資産に限るというふうにいたしております。 これは、少額短期保険業者は、その事業規模、あるいは取扱商品、これは短期しかも少額ということでございますが、それに限定をされているということでございまして、保険会社のように大規模な資産を保有することは想定をされておりません。また、事業規模が小さい場合には特…
第162回 衆議院 財務金融委員会 第17号
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 商品規制のあり方がどうかという御質問でございますが、これはまず、保険金額が少額の部分というのと保険期間が短期の部分ということがございます。具体的な基準といたしまして、事業者の引き受けるリスクの程度、あるいは共済事業者の取扱商品の現状等を勘案いたしまして、保険の種類ごとに政令で定めることといたしたいと思っております。 まず、人あるいは身体に係る保険であります生命保険あるいは医療保険等につきましては、…
第162回 衆議院 財務金融委員会 第17号
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 今回の改正案というのは、そもそもがやはり根拠法のない共済の規模、形態、これが多様化をしてきたということで、特定の者を相手として保険の引き受けを行う共済事業と、不特定の者を相手として保険の引き受けを行う共済事業、それを区別することがだんだん容易でなくなりつつあるといった状況を踏まえて、いろいろな観点から検討したものでございます。 そういう観点から、今回は、先ほどの先生の御指摘のように、保険の引き受け…
第162回 衆議院 財務金融委員会 第17号
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 もともと根拠法のない共済というのが法制度の外にあったということにつきましては、やはりその団体の構成員が自分たちの自治によっていろいろな形での事業を行っていて、ある意味で、仲間内で事業を行っている、そういった世界には公的な規制を及ぼす必要はないであろうということで、もともとの共済というのはそういうことからスタートしたんだろうと思います。 そういう観点からいって、自分たちの自治でやっているものにつきま…
第162回 衆議院 財務金融委員会 第17号
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたように、そういった世界はある意味では自己責任を問える世界であろうということでございます。要するに、そういう観点から、いわゆる国がいろいろな規制を行う必要はないであろうということで、今までは規制をしてこなかったということでございます。
第162回 衆議院 財務金融委員会 第17号
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 そのとおりでございます。
第162回 衆議院 財務金融委員会 第17号
○増井政府参考人 恐縮ですが、先生の今の御指摘は、小規模事業者は行ってはいけないという御趣旨ですか。済みません、ちょっと……。
第162回 衆議院 財務金融委員会 第17号
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 今回の少額短期保険業者というのは、そもそもいわばフルの保険会社はある意味でいろいろなリスクを抱え、いろいろな規制のもとでやっているものでございますが、今回はある意味で短期あるいは少額というような限定された事業を行う事業者に対しまして、比較的一定の事業規模の範囲内で行う事業者に対して、特に少額短期保険業者としてその事業を認めようという趣旨でございます。
第162回 衆議院 財務金融委員会 第17号
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 今回の法律の建てつけでございますけれども、先生もよく御承知だと思いますが、保険の定義のところで、今まで特定、不特定という分け方をしておったわけでございます。特定の者に対する保険を販売する場合には保険業法の適用外だったわけでございますが、今回その定義を外しまして、いずれにしても、特定も不特定もなく、基本的に保険業者というふうになる。そういった中で、特に少額短期保険業者についてはこういった条件で保険の…