増井喜一郎
会議録に記録された「増井喜一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 583 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 金融庁総務企画局長
- 直近の発言日
- 2005/04/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財政金融委員会48 件・48%
- 財務金融委員会47 件・47%
- 郵政民営化に関する特別委員会2 件・2%
- 法務委員会、財政金融委員会、経済産業委員会連合審査会2 件・2%
- 法務委員会1 件・1%
※ 全 583 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第162回 衆議院 財務金融委員会 第21号
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 有価証券報告書は、証券取引法の規定によりまして、各財務局において、提出された日から五年間、公衆の縦覧に供することとなっておりまして、この間財務局において保存をされるということになっております。
第162回 衆議院 財務金融委員会 第21号
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 証券取引法上の開示書類の公衆縦覧期間というのは、当該開示情報の性格あるいはその内容、それから公訴時効期間といったものもございまして、そういったいろいろなものを勘案しまして、開示書類ごとに定められております。 したがって、現行の有価証券報告書の公衆縦覧期間について五年というふうになっておりますが、これは私ども、今のところこれが適当というふうに考えております。
第162回 衆議院 財務金融委員会 第21号
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 まず、課徴金制度の目的の方でございます。 これは、昨年、当委員会でも御審議をいただきました証券取引法の改正で導入をされたわけでございます。この課徴金制度は、規制の実効性を確保する観点から、違反行為を抑止するための新たな行政上の措置として違反者に金銭的負担を課す制度、そういう目的になっております。また、その水準については、初めて制度を導入するということもありまして、違反行為の抑止のための必要最小限の…
第162回 衆議院 財務金融委員会 第21号
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 先ほどちょっと御説明をいたしましたように、現行の課徴金制度でございますが、これは、規制の実効性を確保する観点から、違反行為を抑止するための新たな行政上の措置として導入をいたしました。ただ、その課徴金の水準について、違反行為の抑止のための必要最小限の水準として経済的利得相当を基準としたということでございます。
第162回 衆議院 財務金融委員会 第21号
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 基本的に先生の御指摘のとおりだと思います。違反行為の抑止のための必要最小限の水準ということで経済的利得相当額というものを基準とした制度に今現在の課徴金はなっておりまして、今回、継続開示の課徴金につきましても同じような観点からいろいろな検討はいたしましたが、その経済的な利得の内容あるいは算定方法等について課題がまだ多いということで、今回盛り込むことには至らなかったということでございます。
第162回 衆議院 財務金融委員会 第21号
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 金融審議会で継続開示の課徴金の関係についていろいろな御議論をいただいたわけでございますが、私どもといたしましては、金融審議会の中で継続開示書類の虚偽記載に対する課徴金について一定の考え方をお示しいたしました。それは経済利得の算定方式に関する基本的な考え方でございます。 ただ、今申し上げましたように、これは基本的な考え方の案でございます関係上、具体的な数値の入った形で案を示すという形になっておりませ…
第162回 衆議院 財務金融委員会 第21号
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど御説明をいたしましたように、私ども、基本的な考え方については金融審議会でも御説明をいたしましたが、この考え方自体が経済的利得として的確かどうかという段階での御議論でいろいろな詰めがまだ必要だということになっておるものでございますから、そういう意味で、その考え方に基づいて一体具体的な水準が幾らかという議論の前の段階で、いわば詰めの作業がそれ以上できなかったということでございます。したがいまして…
第162回 衆議院 財務金融委員会 第21号
○増井政府参考人 何回も申し上げますが、今回詰めができなかった部分というのは、基本的な考え方についてまたいろいろな御議論があったからでございます。課徴金の水準自体がどうのこうのという以前の議論でなかなか詰めがまだできていなかったということなものでございますから、そこの数字の議論までは至らなかったということでございます。
第162回 衆議院 財務金融委員会 第21号
○増井政府参考人 何度も御説明して恐縮でございます。 この問題というのは、私どもが法律をつくる際は常にそうでございますが、基本的に、基本的な考え方、方針というものを議論いたしまして、さらに、そういったものはこれまでのいろいろな制度との関連でどういう関係があるのかということをいろいろ議論いたすわけでございます。そういった観点からは、おっしゃるようにこれは抑止の観点でございますから、最終的には水準の議論があり、そこで果たして抑止として十分か…
第162回 衆議院 財務金融委員会 第21号
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 私どもが継続開示の課徴金についてお示しした考え方というのは、先ほどの経済的利得というところでございますけれども、例えば、格付の上昇なんかにより借り入れコストが低下をするとか、あるいはレピュテーションの上昇に伴う取引の拡大とか、そういった観点から経済的利得があるであろうということで、いろいろな考え方をお示ししたつもりでございます。 ただ、こういった考え方自体が経済的利得かどうかあるいはそれとの関連が…
第162回 衆議院 財務金融委員会 第21号
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 西武鉄道とカネボウについて、訂正された直近の有価証券報告書の提出時の株式時価総額を参考に申し上げますと、西武鉄道の場合、平成十六年六月二十九日現在で五千九百六十六億、それから、カネボウの場合、平成十六年六月三十日現在で五百十八億というふうになると思われます。
第162回 衆議院 財務金融委員会 第21号
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のように、証券取引所というのは、投資者の保護や取引の公正を図りながら有価証券の取引の場を提供するという国民経済上極めて重要な役割を果たしているということから、まず、その組織について、公正性、中立性、信頼性が強く求められている。さらに、機能面につきましても、自主規制機関といたしまして、取引参加者に対して取引所の定める自主ルールなどの遵守を求めて、違反した取引参加者に対しては制裁措置を講じな…
第162回 衆議院 財務金融委員会 第21号
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 従来より、各証券取引所におきましては、取引参加者としての証券会社の代表、さらには投資家、あるいは発行会社の代表、学者など、そういった方々から社外取締役等を選任してきております。これは、有価証券市場の運営に関して、取引参加者としての証券会社だけではなくて、市場利用者などの意見も反映させることを目的としているものと承知をしております。 今の、各証券取引所におけます取締役などの役員の中にいわゆる証券会社…
第162回 衆議院 財務金融委員会 第21号
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど大臣からも若干一部御答弁をさせていただきましたけれども、証券取引所につきましては、投資家の保護あるいは取引の公正を図りながら有価証券の取引の場を提供するという公共的な機能があります。こういった観点から、主要株主、今先生三〇%とおっしゃいましたが、この規定では原則として二〇%以上の議決権を保有する者につきましては、いわば不適格者を排除するために認可制としております。 私どもといたしましても、そ…
第162回 衆議院 財務金融委員会 第21号
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のように、今、商法上、いわゆる重要事項についての拒否権といいますが、そういうのは三分の一ということになっております。
第162回 衆議院 財務金融委員会 第21号
○増井政府参考人 お答え申し上げます。 まず、先ほど私、原則として二〇%以上の議決権を保有する者ということを主要株主の規定について申し上げました。原則としてということでございますので、実は一五%以上を持った場合には、財務及び営業の方針の決定に関して重要な影響を与えることが推測される事実がある場合には一五%以上でも同じく認可制をとるということになっております。それが第一点でございます。 それからもう一つは、今先生の御指摘の、共同してという…
第162回 参議院 財政金融委員会 第11号
○政府参考人(増井喜一郎君) お答え申し上げます。 今回の改正案でございますけれども、まず保険業法の適用範囲を契約相手方の特定、不特定で区別する従来の仕組みを改めまして、保険の引受けを行う事業について原則として保険業法の規定を適用するということにいたしました。ただ、保険業法の規定を適用する必要がない団体につきましては個別に法令で規定をいたしまして、更に保険業法の中に少額短期保険業者という範疇を設けまして、これを登録制という形で、登録制を…
第162回 参議院 財政金融委員会 第11号
○政府参考人(増井喜一郎君) 先生御指摘のように、これまでいわゆる根拠法のない共済というのは監督官庁がない状態で事業が行われておりました。したがいまして、私どもも実態をすべて把握するというのはなかなか難しい状況にございましたが、昨年総務省の方で相当時間を掛けてきちんと調査をしていただきました。昨年の、十六年の四月から十月にかけまして総務省で調査をしていただきまして、その中でいろんな形で共済事業等をやっておられると思われる事業者に直接当た…
第162回 参議院 財政金融委員会 第11号
○政府参考人(増井喜一郎君) お答え申し上げます。 今の先生の御指摘のいわゆる根拠法のない共済のトラブルの関係でございますけれども、先ほどちょっと私申し上げましたように、現在ではこの根拠法のない共済につきましては監督官庁がないといった状況もございまして、個々の事業者の事業状況を完全に把握できているわけではございません。 ただ、いろいろな苦情、相談等のトラブルがあるというのは聞いておりまして、例えば平成十六年六月に公表されました国民生活セ…
第162回 参議院 財政金融委員会 第11号
○政府参考人(増井喜一郎君) 申し訳ございません。 実態ということでございますけれども、先ほどちょっと申し上げましたように、総務省の実態調査報告によりますと、共済団体と連絡が取れないとか倒産をしてしまったという相談が二百十四件のうち五十八件あるというふうに聞いております。 ただ、私どもとして具体的な、根拠法のない共済というのは非常にいろんなところでございまして、すべて把握しておらないものでございますから、具体的にこれこれこういう倒産事例…