増井喜一郎
会議録に記録された「増井喜一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 583 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 金融庁総務企画局長
- 直近の発言日
- 2005/04/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財政金融委員会48 件・48%
- 財務金融委員会47 件・47%
- 郵政民営化に関する特別委員会2 件・2%
- 法務委員会、財政金融委員会、経済産業委員会連合審査会2 件・2%
- 法務委員会1 件・1%
※ 全 583 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第162回 参議院 財政金融委員会 第11号
○政府参考人(増井喜一郎君) そういった形での、何といいますか、今この時点ですと、私ども調査権限がないんでございますが、いずれにいたしましても、いろんな、相談センターとか、いろんなところで情報があると思いますので、そういった情報がございますれば御報告を申し上げたいというふうに思っております。
第162回 参議院 財政金融委員会 第11号
○政府参考人(増井喜一郎君) お答え申し上げます。 現行法上、不特定を相手にした、不特定の者を相手にして保険商品を売る、そういった業者は保険会社でなければいけないことになっております。したがいまして、不特定の者を相手にしたもので、不特定を相手にした根拠法のない共済というのは原則としてはそれは保険業法違反ということになりますので、そういった事例は今私どもはそういうことで承知しているわけではございません。 したがいまして、根拠法のない共済と…
第162回 参議院 財政金融委員会 第11号
○政府参考人(増井喜一郎君) グレーというふうに表現するかどうかはあれでございますけれども、いずれにしても根拠法のない共済というふうにして今事業を行っている共済事業者の方々はいずれも自分たちは特定の者を相手にしているんだとおっしゃっているわけでございます。それが実際に特定か不特定かという、そこの判断がなかなか難しい状況にございますので、今回、そういう分け方ではなくて、先ほど申し上げましたような、保険商品を扱っていれば保険業者、しかし本当…
第162回 参議院 財政金融委員会 第11号
○政府参考人(増井喜一郎君) お答え申し上げます。 共済事業につきましてはいろんな形の事業がございますので、今先生御指摘のような、いわゆる非営利の団体であるというような、そういう御主張をされているところも当然あると思います。 そういったことにつきましては、先ほど大臣が申し上げましたように、元々その共済事業というのはそういった自主的な団体でありますから、そういう非営利の事業を行うということは当然考えることでございますし、非常に大事なことだ…
第162回 参議院 財政金融委員会 第11号
○政府参考人(増井喜一郎君) お答え申し上げます。 今回、私ども制度をいろいろ考えるに当たって、この一年間ぐらい議論をしてまいりました。その中で、当然のことでございますが、現在、こういった根拠法のない共済を営んでいる方々からの御意見も伺いましたし、さらに途中で、審議の途中、これは金融審議会で審議をしていただいたわけでございますが、審議の途中で私ども論点整理というのを公表いたしまして、その公表の、その論点整理に対してパブリックコメントを掛…
第162回 参議院 財政金融委員会 第11号
○政府参考人(増井喜一郎君) お答え申し上げます。 まず少額短期保険事業者の特例の対象となる事業者といたしましては、法律上はその一定の事業規模の範囲内で保険金額が一千万円以下、それから保険期間が二年以内の保険のみを引き受ける事業者を想定してございます。 それで、今の一千万円以下あるいは二年以内ということですが、もうちょっと具体的に申し上げますと、この取扱いの商品、具体的な基準は政令で定めるということになるわけでございますが、事業者の引き…
第162回 参議院 財政金融委員会 第11号
○政府参考人(増井喜一郎君) お答え申し上げます。 御指摘の兼業禁止規定の関係でございますが、昨年の十二月の金融審議会の第二部会報告、金融審議会でもこの関係が御議論になりましたものですから、その報告の中で、やはり少額短期の補償のみを行う事業者の特例を設けるに当たって、「既存の事業者の多くも共済事業を目的として行う団体を別に設立していることや破綻時の契約者などの保護の観点を踏まえ、他業は、実施の必要性が特に高くその事業規模が相当程度小規模…
第162回 参議院 財政金融委員会 第11号
○政府参考人(増井喜一郎君) お答え申し上げます。 先生御指摘のように、今の保険業法では生命保険業と損害保険業の兼営を禁止をしております。この趣旨は、生命保険業というのは非常にある意味で長期の、長い契約、こういったものになるわけでございますので、そういった長期のリスクというのは、長期契約のリスクというのがございます。 一方で、損害保険の方は一遍に襲う巨大な災害が起こる、こういったリスクがあるわけでございます。この二つのリスクを分離する必…
第162回 参議院 財政金融委員会 第11号
○政府参考人(増井喜一郎君) お答え申し上げます。 先生御指摘のように、この少額短期保険業者が売る商品というのをどういった形で審査を行うかというのは様々な意見があると思います。 今回、いろんな御意見を踏まえましてこういった整理にしてございます。まず、その少額保険業を営むためには登録をいたさなきゃならないわけですが、登録申請時におきまして業務方法書、それから普通保険約款、約款でございますね、それから保険料などの算出方法書という、こういった…
第162回 参議院 財政金融委員会 第11号
○政府参考人(増井喜一郎君) お答え申し上げます。 今の責任準備金の関係でございますが、これも先ほど来御説明申し上げております昨年十二月の金融審議会の第二部会報告におきまして、「責任準備金等は、保険契約上の義務を履行するために会計上適正に計上されるべき負債であり、保険会社と同様、支払備金、未経過保険料等の責任準備金の積立てを義務付ける。」とされておりまして、今回、そういった考え方から、この法案におきましても責任準備金及び支払備金、これは…
第162回 参議院 財政金融委員会 第11号
○政府参考人(増井喜一郎君) お答え申し上げます。 今先生御指摘の保険業法の適用除外となる団体でございますが、これは保険事業について構成員の自治による監督を理由として契約者の自己責任を問うことが可能な団体であると。こういった観点から、団体の構成員相互間及び保険の引受けを行う主体、言わば保険者でございますが、これと契約者との間に極めて密接な関係があることが社会通念上明らかであると考えられる団体を個別に法令で列挙することといたしております。…
第162回 参議院 財政金融委員会 第11号
○政府参考人(増井喜一郎君) お答え申し上げます。 今宗教法人の御指摘ございましたが、基本的に、先ほど申し上げましたように、構成員の自治による監督ということで契約者の自己責任を問うことができるかどうかという観点から適用除外の団体を決めようと思っておりまして、そういう観点から、今後政令でよく実態も把握しながら検討いたしたいというふうに思っております。
第162回 参議院 財政金融委員会 第11号
○政府参考人(増井喜一郎君) お答え申し上げます。 先生御指摘のように、現在、法令で適用除外とされる団体として、先ほど学校の学生等を相手に行うものというようなことを申し上げましたが、宗教法人というのはそういう形では書いてございません。 ただ、先ほど申し上げましたような自治による監督を理由として自己責任を問うことができるかどうかということについて、こういったものに準ずる団体として政令で定めるものというものがございまして、そういった観点から…
第162回 参議院 財政金融委員会 第11号
○政府参考人(増井喜一郎君) 先生御指摘の少人数の共済でございます。 適用除外となる具体的な基準でございますけれども、これも政令で定めることにはいたしておりますけれども、先ほどから何回も申し上げておりますが、保険員の自治のみによる監督を理由に自己責任が問えるのが一般に可能となる規模ということになるんだろうと思いますが、一応私どもとしては千人以下のものということを想定をしております。 ただ、これは、何といいますか、形式的な基準でございまし…
第162回 参議院 財政金融委員会 第11号
○政府参考人(増井喜一郎君) お答え申し上げます。 今の個人情報保護法との関係でございますが、一言で申し上げれば、整合性を取るようにいたしております。 今回の改正案では、保険会社によります個人情報の適正な取扱いを確保するための措置を保険会社の健全かつ適切な運営を確保するための措置の例示として保険業法に明示的に規定をいたしております。これは、先般のといいますか、この四月一日から個人情報保護法が施行されたわけでございますが、こういった状況も…
第162回 参議院 財政金融委員会 第11号
○政府参考人(増井喜一郎君) 恐縮です。お答え申し上げます。 ほかの業法でございますが、これにつきましても、それぞれの業法の施行規則等で個人情報保護の規定を設けております。したがいまして、施行規則で設けておりますので、例えば銀行でそういったことに違反するようなことがありますれば、業法上いろんな必要な措置がとれるという形になっております。
第162回 参議院 財政金融委員会 第11号
○政府参考人(増井喜一郎君) お答え申し上げます。 今回の制度改正で少額短期保険業者は、その特例の対象となる事業者といたしましては、一定の事業規模の範囲内で保険金が少額で保険期間が短期の保険のみを引き受ける事業者を想定をしております。 したがいまして、今先生が御指摘のございました保険会社、一般の保険会社、これは、それと、少額短期保険業者が取り扱う商品は取り扱うことは可能でございます。 また、制度共済については、それぞれの共済上で取り扱う…
第162回 参議院 財政金融委員会 第11号
○政府参考人(増井喜一郎君) お答え申し上げます。 先生御指摘のように、現在、保険会社は保険契約者保護機構に加入をしているわけでございます。今回の少額短期保険業者につきましては、保険会社とは異なって、保険契約がやはり少額短期のものに限られる、あるいは資産運用に伴うリスクを排除している、あるいは事業規模に応じた保証金の供託を義務付けている、こういった事情もございます関係から、万が一の破綻の場合にも保険者に生じる損失が限定されるといったこと…
第162回 参議院 財政金融委員会 第11号
○政府参考人(増井喜一郎君) お答え申し上げます。 この共済、いわゆる根拠法のない共済、先ほど御指摘もありましたように、総務省の調査によっても最近相当増えております。 この原因というのはなかなか、いろんなことがあろうかと思いますので必ずしもすべてのことが分かっているわけではございませんけれども、一つ、法律上、先ほど来私ども申し上げていますように、なかなか、特定の者を相手にする、あるいは不特定の者を相手にするというところが必ずしも明確でな…
第162回 参議院 財政金融委員会 第11号
○政府参考人(増井喜一郎君) お答え申し上げます。 昨年の十二月の金融審の第二部会報告でございますが、こちらでは、「開示される書類の適正性を確保するため、一定以上の規模の事業者については外部監査を義務付ける。」というふうにされております。今回の改正案におきましては、こうした考え方に基づきまして、資本の額等が一定額以上の株式会社あるいは相互会社について会計監査人の設置等を義務付けることといたしております。 具体的にその資本の額が幾らかとい…