塩崎潤
会議録に記録された「塩崎潤」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,242 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 総務庁長官
- 直近の発言日
- 1957/03/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体1 件
- エネルギー1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会55 件・55%
- 法務委員会35 件・35%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会10 件・10%
※ 全 4,242 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 衆議院 外務委員会 第9号
○塩崎説明員 これは御存じの通り法人が利益を得ます。そのときには利益は、一部は配当として社外に流出され、一部は役員賞与として社内に流出いたしますが、そのほかの所得といたしましては留保される場合が相当多いわけでございます。法人の内部にいわゆる積立金として蓄積される部分であります。
第26回 衆議院 外務委員会 第9号
○塩崎説明員 御指摘のように第六条、第七条、第八条の規定は、日本に住所または一年以上の居所を有しない個人、すなわちスウェーデンに住んでおる人の場合であります。スウェーデン人がこっちに住んでおりますればこういう規定の適用はございません。それともう一つは、日本に本支店を有しない、スウェーデンに事業所を有するところの法人の規定だけでございます。現在のところ所得税法では百分の二十の税率でございますが、本法によりますと百分の十五に下る、こういうこ…
第26回 衆議院 外務委員会 第9号
○塩崎説明員 ただいま松本委員のおっしゃる通りその形式には二つございます。いわゆる歩合制度と定額の売り切り制度と二つがございますが、アメリカにおきましては大体歩合制度が多いようであります。スウェーデンにおきましては、これは数は少いのですが、大体売り切りで、定額で、スウェーデンの方は金を受け取っておるような状況でございます。
第26回 衆議院 外務委員会 第9号
○塩崎説明員 どうも税法上の問題よりも、むしろ映画業者あるいは興行者の考え方できまるのじゃないか、あるいはその興行成績によってきまるのじゃないかと思いますので、税法上の立場でどっちが有利かということは——現在の課税の仕方では大体平等の待遇にしております。その他の点は私どもが申し上げるよりは、映画業者その他からお聞きになっていただいた方が状況がわかるのじゃないかと思います。
第26回 衆議院 外務委員会 第9号
○塩崎説明員 各国によって種々なやり方があるようでございます。私どもの方の大蔵省の為替局では定額にしたらどうかというような意見もあるようでございますが、現実にはそうなっていないような状況でございます。
第26回 衆議院 外務委員会 第9号
○塩崎説明員 どうも勉強不足でございますけれども、所管外のことでございますので、御答弁は遠慮させていただきたいと存じます。
第26回 衆議院 外務委員会 第9号
○塩崎説明員 外交官以外の者も入るわけでございます。
第26回 衆議院 外務委員会 第9号
○塩崎説明員 普通の資本主義国家ではこういう事例は少いわけでございますが、中には国営企業で収益を得るものがございます。そういうものは、たとえば国鉄が向うで事業をやるような場合があるといたしますれば、そういう場合には適用いたさない、こういうわけでございます。
第26回 衆議院 外務委員会 第9号
○塩崎説明員 さようでございます。
第26回 衆議院 外務委員会 第9号
○塩崎説明員 具体的な認定の範囲になりますが、この営業事業の範囲の問題になるのじゃないか。資本主義国家では普通は収益事業とし、あるいは営利事業としてやられておりますものと同種のものが行われる場合のことを規定している、かように私どもは考えております。
第26回 衆議院 外務委員会 第9号
○塩崎説明員 御存じの通り日本の船舶につきましては、日本でしか登録できないことになっておりますので、そういう事例はないわけでございます。もしもありといたしますれば、登録されている国から生ずる所得でございますので、もしもありといたしますれば、仮定でございますがパナマになるわけでございます。
第26回 衆議院 外務委員会 第9号
○塩崎説明員 この十五条の規定が二重課税防止条約の最も根幹をなしておるものだ、かように私ども考えておりますが、二重課税の排除の仕方に二つあるわけでございます。一つは税額控除方式と申しまして、たとえば所得源泉国で課税を受けました税金は、その本国の居住国に帰りますと、大体は所得税法がありますから累進税率がそれを上回ってかかるわけであります。その税額を引く、たとえばスウェーデン国におります者が、日本におきましてこの配当所得を持っておる、その際…
第26回 衆議院 外務委員会 第9号
○塩崎説明員 私の方からお答え申し上げます。御承知のように所得税は私の方では課税年度、歴年をとっております。それからスウェーデンの方におきましては所得年度と称しましてやはり歴年でございますが、いずれにいたしましても歴年分の所得税についての特例が多いわけでございます。そうしますと半年ぐらいの余裕をおかなければ非常に不合理な結果になるということで半年ぐらいの余裕を置く、こういう関係上六カ月、こういう規定が設けられているわけでございます。
第26回 衆議院 外務委員会 第9号
○塩崎説明員 今申し上げましたように六月三十日ぐらいならば適用関係が容易である、こういう関係でございます。
第26回 衆議院 外務委員会 第9号
○塩崎説明員 相互に歴年でございますので、年度は一致いたしております。しかし大体六月三十日で半年でございますから、半年ぐらいの余裕が要る、こういう関係でございます。
第26回 衆議院 外務委員会 第9号
○塩崎説明員 向うの税法ではインカム・イヤーと申しますか所得年度、こちらの方は課税年度、タックス・イヤーといっております。その関係だけでございます。
第26回 衆議院 外務委員会 第9号
○塩崎説明員 先ほども申し上げましたように、課税資料につきましてはアメリカから一部情報の提供がございました。このように、おそらくスウェーデンとの間におきましても、アメリカほど納税者の数が多いわけではありませんけれども、ある程度行われる、かように考えております。
第26回 衆議院 外務委員会 第9号
○塩崎説明員 実績について工業所有権の使用料を申し上げます。現在の特別措置法によりますと、二十八年の三月三十一日までに契約されましたとこりのロイアリティと申しますか、工業所有権の使用料につきましては、租税条約が締結されましてから六カ月後に課税する、こういう規定がございます。これはなぜかと申しますと、日本の所得税法は、二十八年前におきましてはいわゆる支払地主義でございまして、支払国において課税する国内源泉所得主義をとってなかった点があった…
第26回 衆議院 外務委員会 第9号
○塩崎説明員 お答え申し上げます。御承知のように、SASは匿名組合的な持ち分を持っておりますところの組合形式によって運用されておる企業であります。スウェーデンが三、ノルウエー、デンマークが二、二とかような割合で持ち分を持っていることになっております
第26回 参議院 大蔵委員会 第9号
○説明員(塩崎潤君) 御指名によりまして、租税特別措置法案の全部につきまして若干の解説をいたしたいと存じます。 お手許に配付さしていただいておりますところの租税特別措置法案新旧対照表、これによりまして、主要な箇所につきまして説明を申し上げたいと存じます。 租税特別措置法の改正につきましては、昭和三十年度の税制改正で大綱につきましては、大体の大すじができておるわけでございます。その条項を離れまして、法文についてこれから御説明申し上げるわけ…