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自由民主党総務庁長官衆議院
総発言数
4,242
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
総務庁長官
直近の発言日
1957/03/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会55 件・55%
  • 法務委員会35 件・35%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会10 件・10%

※ 全 4,242 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,242 20 を表示
大蔵事務官(主税局税制第一課長)1957/03/08

26衆議院 外務委員会 第9号

○塩崎説明員 私は現在の税務の実際におきまして、預金調査が中小企業だけについて行われるとは考えておりません。一般的に預金調査は次のような取扱いになっております。 まずすべての納税者について、どれくらい預金があるから出せというようなことは、現在の税務の取扱いではやっておりません。脱税の疑いがありまして、税務署長あるいは国税局長の承認を得て、許可を得まして、税務官吏が初めて銀行に行きまして、銀行の預金の調査をする、こういう建前になっておりま…

大蔵事務官(主税局税制第一課長)1957/03/08

26衆議院 外務委員会 第9号

○塩崎説明員 ただいま申し上げましたように、この銀行調査というものは、非常に私どもは制限された場合だけにしかやっていないつもりでございます。国税局長あるいは税務署長の許可書を持ちまして、銀行に呈示いたしまして、個々具体的に納税義務があると思われる人だけやることにいたしております。あわせましてほかの人の所得まで調査するというようなことは、現在のところやっていないわけでございます。これは過去長年銀行調査につきましては銀行の信用上、それから預…

大蔵事務官(主税局税制第一課長)1957/03/08

26衆議院 外務委員会 第9号

○塩崎説明員 税制の建前の問題になりますので、かわりまして私からお答え申し上げます。日米租税条約を結びます場人口に、私ども問題といたしました点は、御承知の通り、英米ではすで、にそのときに租税条約が締結されておったわけでございます。そのときに米国の取扱いは、英国の配当に対しましてどういう取扱いをしておるかが問題になったわけであります。御承知のように英国の法人課税というものは——これはこの国会でも非常に問題になっておりますが、いわゆる法人擬…

大蔵事務官(主税局税制第一課長)1957/03/08

26衆議院 外務委員会 第9号

○塩崎説明員 ご承知のように、芸能人の課税は非常に日本でもむずかしい課税の仕方でございますが、たとえば経費をどの程度見るか、なかなかむずかしいので、その取扱いもなかなか画一的にはいっていない点もございますけれども、スウェーデンでは、所得税を課税しないで、芸能人につきましては比例税率、収入金に対しまして一本の二〇%の比例税率が、所得税のかわりにあるわけでございます。

大蔵事務官(主税局税制第一課長)1957/03/08

26衆議院 外務委員会 第9号

○塩崎説明員 日本の芸能人が向うに参りますと、今申し上げました芸能人課税が行われるわけでございます。

大蔵事務官(主税局税制第一課長)1957/03/08

26衆議院 外務委員会 第9号

○塩崎説明員 恒久的施設の概念は、日米租税条約にもございますし、各国の租税条約にもある概念でございます。一般的に申しますと、契約につきまして包括的権限を有する場所、これがございますれば、恒久的施設と、こういうふうに考えております。

大蔵事務官(主税局税制第一課長)1957/03/08

26衆議院 外務委員会 第9号

○塩崎説明員 単純逗留では入らない場合もありますが、お尋ねの通り包括的な契約締結権限が行われておるような場合には入り得るわけでございます。

大蔵事務官(主税局税制第一課長)1957/03/08

26衆議院 外務委員会 第9号

○塩崎説明員 日本に事業を有しておりますれば、銀行たると保険業たるとを問わず、課税しておるわけでございます。

大蔵事務官(主税局税制第一課長)1957/03/08

26衆議院 外務委員会 第9号

○塩崎説明員 課税関係につきまして、いろいろな解釈上の疑義はあったことはございますが、順調に課税されております。

大蔵事務官(主税局税制第一課長)1957/03/08

26衆議院 外務委員会 第9号

○塩崎説明員 お心尋ねの通りでございます。

大蔵事務官(主税局税制第一課長)1957/03/08

26衆議院 外務委員会 第9号

○塩崎説明員 お答え申し上げます。今資料がございませんので、また資料を整えてお答え申し上げます。

大蔵事務官(主税局税制第一課長)1957/03/08

26衆議院 外務委員会 第9号

○塩崎説明員 ついでに先ほどの五〇%以上の法人についてお答え申し上げます。スウェーデンにつきまして八社日本にございます。 次に第三条の第二項の御質問でございますが、これは本支店間の関係は独立採算主義でいくということを規定したわけであります。

大蔵事務官(主税局税制第一課長)1957/03/08

26衆議院 外務委員会 第9号

○塩崎説明員 さようでございます。

大蔵事務官(主税局税制第一課長)1957/03/08

26衆議院 外務委員会 第9号

○塩崎説明員 ただいまの御質問は、五ドルの部分品を日本が買いまして、十ドルのものに仕上げた、その場合にどういうふうに利益を分けるか、こういう御質問だと思いますが、ここに書いてありますのは、五ドルで製造されたものを日本で買った場合でございますから、その五ドルのうちの利益の分け前のことが五項であります。製造益と販売益とを分けまして課税する、こういう趣旨でございます。

大蔵事務官(主税局税制第一課長)1957/03/08

26衆議院 外務委員会 第9号

○塩崎説明員 日本が相互免税の条約を作っておりますのは八カ国でございます。大正十三年法律第六号施行方という省令がございます。これによりますと、アメリカ、デンマーク、グレートブリテン及び北部アイルランド、カナダ、フランス、ノルウエー、オランダ、ドイツの八カ国でございます。

大蔵事務官(主税局税制第一課長)1957/03/08

26衆議院 外務委員会 第9号

○塩崎説明員 第五条の二項の趣旨はこういうことでございます。これは日米租税条約よりも範囲が若干広いわけでございますが、まず日本とスウェーデンとが自国籍の船舶を運用いたしまして、これによって所得を上げます際には相互に免除する、これが第一点でございます。それからその次は、日本とスウェーデンとの間に相互に日本とスウェーデンとの登録船舶についての運用所得を免除しております国に登録しておりますところの船を相互に使います際には、またこれも免除する、…

大蔵事務官(主税局税制第一課長)1957/03/08

26衆議院 外務委員会 第9号

○塩崎説明員 今説明申し上げましたように、日本の国籍の船舶を使いましてスウェーデンで所得を上げます場合でございますが、それは今申し上げましたように、その国が日本とスウェーデンを免除いたしておりますれば、これは免除するということになります。

大蔵事務官(主税局税制第一課長)1957/03/08

26衆議院 外務委員会 第9号

○塩崎説明員 船舶所得の計算は非常に複雑でむずかしいのでありますが、それは課税になることになります。

大蔵事務官(主税局税制第一課長)1957/03/08

26衆議院 外務委員会 第9号

○塩崎説明員 現在のところ区別はございません。

大蔵事務官(主税局税制第一課長)1957/03/08

26衆議院 外務委員会 第9号

○塩崎説明員 これは特許権までもいっておりません。一つの生産方式でございます。いわゆるノーハウと言われているものでございます。