堺屋太一
会議録に記録された「堺屋太一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,832 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- エコノミスト/元経済企画庁長官
- 直近の発言日
- 2000/04/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体9 件
- デジタル行政8 件
- 社会保障・年金4 件
- 労働・賃金2 件
- こども・子育て1 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国会等の移転に関する特別委員会43 件・43%
- 交通・情報通信委員会22 件・22%
- 少子高齢社会に関する調査会11 件・11%
- 行政監視委員会10 件・10%
- 内閣委員会10 件・10%
- 国民生活・経済に関する調査会4 件・4%
※ 全 1,832 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 景気の下降局面には多少関係があるという説もございますけれども、むしろ、新しい商法がふえたことと、それから消費者自身が目覚められたということが、PIO—NETに寄せられる苦情の内容を見ていますと、消費者自身がかなりいろいろ相談してみようという目覚められた点がございまして、その意味では、各地の消費者センターあるいは我々の国民生活センターなどがやっておることもむだではなく、消費者に受け入れられているというようにも思っております…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 私どもが今審議をお願いしております消費者契約法では、金融商品あるいは商品先物であっても、消費者と事業者との間に締結される契約である限り、対象になります。 ただ、こちらの法律は非常に広い範囲で構えておりますので、商品、金融商品なりあるいは商品先物なりの特性に合った部門というのがもしございますれば、それは特別法の方、つまり金融商品販売法の方で処理していただくのが適切だ。 私たちの方は、包括的にそういうものも含めて、この消費者…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 役所の所管を考えるときに、金融なら金融という系列で考えるか、消費者という系列で考えるか、これはいつも非常に難しい問題でございまして、ずっと経緯その他さかのぼっていきますといろいろとおもしろい例が出てきて、私も役人をしているときには、ハトがなぜ郵政省かとか、犬はなぜ農林省かとか、一生懸命調べたこともあるのでございますけれども。 この消費者という観点からは、消費者契約法では決してこれを外しておりません。だから、消費者と事業者…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 お説もっともなところもございますけれども、金融商品と限定いたしますと、消費者と事業者、この間には、より一般的に言う以上に重要な問題、情報があろうかと思います。 この金融商品の販売等に関する法律は、これから二十一世紀を展望した金融サービスに関する基盤整備を定めたようなものでございまして、このような必要性の高い分野におきましては、対象を限定してその情報を提供する。我々の消費者契約法は一般的でございますから非常に限定しにくい部…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 通常、目的規定は、その法律の立法目的を簡潔に表現したもので、その法令の達成しようとしている目的の理解を容易ならしめるもの、その法令の他の条文の解釈に役立つものというような趣旨で設けられておると思いますが、本法の目的規定は、消費者と事業者との間に存在する情報の質と量並びに交渉力の格差に着目いたしまして、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、または困惑した場合についての契約の申し込みまたはその承諾の意思の表示の取り消しがで…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 この目的条項に書いてある部分は、それぞれの事業者の一定の行為により消費者が誤認しとか、それぞれの具体的事実じゃなしにその経路を書いてあるのでございまして、恐らく今後Eコマースが出てきても、こういうような、例えば業者の一定の行為により消費者が誤認し、困惑しというのは変わらないだろう、こういうことは相当一般的に言えることだろうと考えて、こういう目的にいたしました。 目的条項というのはこの法律の目指すところ、これから特別法、個…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 さっきの目的論でございますけれども、民法は目的項目がありましたでしょうか。(枝野委員「ありません」と呼ぶ)ないですね。だから、民法で書くということはないと思うのですが、この書き方は、前につくりましたPL法、いわゆる製造物責任法、あれと同じような書き方をしておりまして、その踏襲をしているというのが一つあると思います。 それから、今のところでございます「もって」というのは手段と読むのか、それとも前置的目的と後置的目的と読むの…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 なかなか哲学的、経済学的議論でございますが、普通に我々が言いますときに、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展と言う場合は、国民経済は全体として長期的発展を指しております。したがって、国民生活、それぞれの人々の生活の安定と、それから投資、循環あるいは長期成長、経済構造の転換、そういったものを含めて国民経済の長期的、趨勢的、健全な発展、こういうものでございますので、これはやはり並列に置いてよろしいのではないかと思います。
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 国民経済の発展が、GDPや株式の値段だとは思っておりません。株式の値段とかGDPとかいうのはそれをあらわすための指標でございまして、GDPを上げること、あるいは株価を上げることが目的ではございません。ここの場合の国民経済というのは、長期的、全体的な国民経済の姿、構造を申し上げているのでございます。それで、この国民生活の向上と全く同様に並列に並べておりますのは、国民生活の向上は極めて重要でございますが、それが長期的にかつ構…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 シロアリがわいていたということが虚偽でございまして、今の委員の話でいうとうそでございまして、それで契約をして自分が利益を得ようといたしますと、これは、明らかにうそをついたことと利益を得ようという二重の意思が働きますから、詐欺になると思います。本法は、シロアリの駆除というサービス自体に言及していないとすれば、そのサービスが云々と限定していないとすれば、これは取り消しになりませんが、その前に民法一般の詐欺になると思います。 …
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 これも大変難しい問題でございまして、住宅ローンを借りてやろうということと、屋根を修繕してやろうということとの間に、これは別々な話でございまして、住宅ローンを借りてやろうということで消費者契約法が適用されて取り消しにはならないと思います。この場合も、先生のお挙げになりましたように、ローンを借りて、それでお金があるから高い修理をしろ、その修理が本来の目的に合っていなかったら、これもやはり詐欺罪の方にかかる可能性が結構高いんじ…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 詐欺の場合は完全に二重の意思、まずだましてやろうというのと、それからもうけてやろう、こういう二重の意思が必要でございます。本法の場合は、事業者の行為として一定のうそがございまして、そして因果関係があればいい。詐欺の違法性というところがなくてもいいんですね。二重の故意と詐欺の違法性がなくていい。一つのうそがあって、それと契約との因果関係があればいい、その意味でかなり立証しやすい部分があります。 ただ問題は、今委員のお挙げに…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 この行為は、取り消しという行為、私法的行為でございまして、したがって、比較的立証しやすい、おまえうそをついたなというところでできるという利点があるんですね。それで、二重の故意それから詐欺の違法性というところまでいきますとこれはやはり裁判所に係るような話になりますが、例えば、先ほどから議論になっております、消費者センターあたりで話をして、裁判外的仲裁が、予見可能性が高くできるという意味ではかなり効果があるのじゃないかと思っ…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 もちろん民主党案も熟読玩味させていただきました。その部分で私は民主党案に反対しているわけでも批判しているわけでもございません。 むしろ、民主党案ではたくさんの項目が政令に落ちているようなところがございますね。だから予見可能性が政令にならないとわからない、これは総理大臣の権限に相当大きく任されている。そこを政府案はできるだけはっきりと予見可能性で書かせていただいた、そういうことでございまして、民主党さんの案をどんどん詰めて…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 お説のように、さまざまな消費者と事業者の被害がございました。もともと日本は、そういう被害の起こらないように規格、基準を定めて役所がそれを取り締まる。今挙げられましたミルク事件とか油事件とかいうのは、そういう監督の目が届かなくて起こった事件でございました。それが、だんだんと自由化して競争原理になってまいりますと、そういう規格、基準を一々チェックできないというので、一方ではPL法、製造物責任法をつくった、一方ではこの消費者契…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 まさにおっしゃるとおりでございまして、できるだけ消費者が簡便に、かつ予見可能性のある形で保護されるようにしようという目的を持っております。
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 本日御審議いただいております消費者契約法は、例外なく、労働契約は例外でございますが、それ以外はもう例外なくすべてを包括しております。したがって、委員が御指摘のように悪徳業者を取り締まるのが目的でございますが、同じ条文が他のところにも適用される。そうすると、こう言うと語弊がありますが、消費者の中にも難しい方がおられまして、そういう方々が逆に、善良な事業者、特にこれは中小企業の方々にいろいろと問題がある。 どこに限界を引くか…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 先生の御指摘のように、消費者が契約前に十分な情報を得て理解するということが大変重要でございます。それがなかなか難しいということもございまして、この目的として、消費者と事業者の情報力の格差、交渉力の格差をできるだけ縮めたい、そういう努力目標を定めておるところでございます。
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 全く仰せのとおりでございまして、そういう努力規定として、消費者もできるだけ情報を理解していただきたいし、事業者の方も情報を与えるように努力しろという努力規定を明確に入れております。
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 本法の目的については、消費者と事業者との間に存在する取引に関する構造的な情報の質及び量並びに交渉力の格差に着目し、消費者に自己責任を求めることが適切でない場合のうち、消費者が契約の全部または一部の効力を否定することができるようにする場合を新たに法律によって定めることにより、消費者の利益の保護を図ることとしております。 このように、情報の質及び量並びに交渉力の格差に着目し、消費者の利益の擁護を図ろうとする方向性において、本…