堺屋太一
会議録に記録された「堺屋太一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,832 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- エコノミスト/元経済企画庁長官
- 直近の発言日
- 2000/04/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体9 件
- デジタル行政8 件
- 社会保障・年金4 件
- 労働・賃金2 件
- こども・子育て1 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国会等の移転に関する特別委員会43 件・43%
- 交通・情報通信委員会22 件・22%
- 少子高齢社会に関する調査会11 件・11%
- 行政監視委員会10 件・10%
- 内閣委員会10 件・10%
- 国民生活・経済に関する調査会4 件・4%
※ 全 1,832 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 先ほどの内職商法のときもそうなんですけれども、トラックを買わせた、トラックはいかにも事業者のもののようですが、それを使って反復して収益を得るとか、そういう仕事がなかったとすれば、このトラックを買った方は消費者でございます。
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 それは相手の、トラックを売って仕事を回した人の意図にもよるのですが、初めから二回か三回しか仕事がないよとわかりながら事業者にする、あるいはトラックを売るためにしたら、これはやはり詐欺の方にひっかかると思いますが、本当に回そうと思っていたけれども不況でなかったというようなときはどうかというのは、これまたちょっと判断が難しい。ケース・バイ・ケースになることもあろうかと思いますが、概して言えば、大体二回か三回で大して収入にもな…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 その人が事業者であっても、その人のやっている事業、それが例えば小売店であれば、その店を建築するのは別ですし、その人がたまたま趣味でパソコンを買っていて、それで店のチラシもつくったというようなところは、主として消費者であれば消費者です。 だから、今の委員のケースでいいますと、一度限りでございますから、住宅兼工場は事業用のものでございましても、やったこと自体は消費者として売られたわけでございますから、それは消費者契約であると…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 だんだんケース・バイ・ケースで難しいところへ入ってくるようでございますけれども、やはり反復して業としてという、業としてというこのところがございますから、単に工場に使っていたからどうだということではなしに、それが、その工場を運転するために必要な業として何回かやっておられるかどうか、そういうところが一つの判断になるのではないのでしょうか。
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 繰り返して申しますけれども、反復して業としてなす人が事業者でございまして、そうでない人は消費者でございます。
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 事業者の書面交付義務につきましては、本法が消費者と事業者との間で締結される契約すべてを対象とするため、特に消費者と契約するあらゆる業種を対象としておりますから、ちょっと無理だろうということで、事業者に対して一律に書面交付を義務づける規定は入れておりません。 しかし、社会通念といたしまして書面を交付する必要があるもの、あるいは逆に社会通念として書面を交付するには及ばないというものもございますが、普通、書面を交付するのが必要…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 情報提供は、義務ではなしに努力規定でございますから、それが直ちに契約取り消しになるかどうかはわかりません。 それで、どれほど重要な情報であったか、それが非常に問題になるところであろうと思いますけれども、少なくとも、はっきりうそをついて、虚偽を言って、消費者の意思を変えさせるような重要なうそを当該商品、当該役務について言った場合は、虚偽でございますから取り消しになります。ただ、情報提供しなかったというだけでは取り消しにはな…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 この情報提供の努力でございますけれども、それが極めて著しく提供しなかったといいますと、十条の信義誠実の原則に戻りまして、民法の信義誠実の原則に反するというようなところまで、例えば、ある旅行契約をしてどこへ行くのか国も教えないというようなことになりますと、金さえ払えばいいのだよというようなことになると、信義誠実の原則の方にかかわるかもしれません。しかし、本法においては、情報提供義務はございませんで、情報提供の努力という形で…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 仰せのとおりでございまして、例えば、事業者の側がこの条項のどこかの取り消しに当たることをした。ところが、自分はそういうことをしたけれども、消費者の方も努力が足りなかったからおれは免責だ、これは言えません。 努力義務でございますから、先ほどの情報提供の方も、それから情報を理解する方も、私法的な権利を発生するものでもございません。また、ほかの法律を持ってきて、ここで努力してなかったからこっちの詐欺罪がなくなるとかいうようなこ…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 委員のお説のように、若いから努力するかと思うと、かえって衝動買いとか仲間買いとかいうのがありまして、若い人の方がつかまされるということも結構あるようでございます。 消費者がこれから自由競争の世の中で生きていくために、この買い物、契約に関する情報というのは、できるだけ努力して賢い消費者になっていただくことが必要でございます。だから、消費者の側でもそういう情報を収集し理解する努力、これはやはり、これからの自由経済の中で日本人…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 さっきの画廊の例でいいますと、七時間もかかってということになると、多分そのお客さんはもうそろそろ帰りたいという意思表示をされたと思うのですが、意思表示をされるとこれは監禁の方に入りますから、取り消しの事由になります。この取り消し事由を限定いたしましたのは、やはりどういうことかはっきりしないと、あいまいになると、いつ何をしたかということで非常に問題になります。 それから、先ほど情報提供でも、逆の例もございまして、例えば、駐…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 委員おっしゃること、まことによくわかるんです。 善良な事業者と善良な消費者なら、余り問題ないんですね。悪質な事業者、悪質な消費者と持ってくると、どっちもえらい極端な話があるんです。この法律はやはり全体をまとめておりますので、例えば、困惑といってもどういう状態か、強迫、威迫といってもどんな状態か。だから、民法で言う強迫に入る、あるいは刑法の脅迫に入る、そういうのは完全にそちらで取り消されます。それで全体を見ますとこのあたり…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 法律の問題と現実の問題とあると思います。現実では、いろいろな方々が、弁護士の方々も相談員の方々もいろいろ努力されて気の毒な方の救済に当たっておられる。この態度は我々も大いに支援していきたいと思っております。
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 委員御指摘のとおり、第一条の目的規定は、消費者と事業者の間に存在する契約の締結、取引に関する構造的な情報の質及び量並びに交渉力の格差を前提として、これをなるべく詰めようということから生まれたものでございます。
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 本法においては、労働契約以外の消費者契約はすべて適用されております。
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 いわゆる一般条項は、本法案の第十条に盛り込まれております。
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 消費者行政はこれから非常に大きく変わる問題だと思っております。従来は国が安全基準を定めて監督管理をしていたものが、これからは自由競争の世の中になりますので、事業者と消費者、あるいは事業者相互の取引というのが自由な立場で行われるようになる。この中で、消費者の利益を守るシステム、制度をつくっていかなければいけない。それに実効あるものとしていく上では、消費者行政というのが重要な問題だと思います。 来年からはこれは内閣府の中に移…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 不実告知あるいは断定的判断の提供につきましては、それ自体として事業者の不適切な行為という評価が可能でございます。これに対し、不利益事実の不告知は事業者に積極的、作為的な行為を要求する規範であるため、取引の安定性を配慮して、より行為の悪性の程度が高いものを契約取り消しの対象にすることが適当だと考えております。「故意」というのは、事業者の主観的な態様を要件としたものです。 この場合、故意とは、民法の詐欺において相手方を欺こう…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 この第四条第二項の「故意に」というのは、当該事業者が、当該事実がその消費者の不利益になるものであることを知っており、かつ当該消費者がこの事実を認識していないことを知っていながらあえて、というような意味なんですね。だから、相手側がこの事実が不利益であるということを、これは言ったら不利益になるということを知っておりながら、かつその事業者が、事実を認識していない、この人知らないなと思いながら言わなかったということでございます。…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 この「困惑」というのは何をいうかということをはっきりさせているわけでございまして、消費者の私生活、業務の平穏を害するような行為などについて取り消しを認めるとすれば、次のような疑問が出てまいります。 第一に、消費者の私生活、業務の平穏を害する行為の定義が必ずしも明らかでないことでございます。事業者にとって、客観的にどのような行為をすれば取り消しになるのかわからなくなってしまう。どの程度何をすれば相手の平穏を害しているのか、…