堺屋太一
会議録に記録された「堺屋太一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,832 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- エコノミスト/元経済企画庁長官
- 直近の発言日
- 2000/04/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体9 件
- デジタル行政8 件
- 社会保障・年金4 件
- 労働・賃金2 件
- こども・子育て1 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国会等の移転に関する特別委員会43 件・43%
- 交通・情報通信委員会22 件・22%
- 少子高齢社会に関する調査会11 件・11%
- 行政監視委員会10 件・10%
- 内閣委員会10 件・10%
- 国民生活・経済に関する調査会4 件・4%
※ 全 1,832 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 衆議院 商工委員会 第9号
○堺屋国務大臣 この法律は裁判外解決が多いものですから、実際の運用になりますと話し合いということが多くなると思います。その段階でどういう範囲をとるかというのは、ケース・バイ・ケースということが出てくるだろうと思います。 確かに、委員仰せのように、非常に消費者がかわいそうだとか事業者の方が悪らつだとかいうようなケースもあろうかと思いますが、裁判になったときと違いまして、裁判外というのはそういう弾力的な部分はあろうと思います。
第147回 衆議院 商工委員会 第9号
○堺屋国務大臣 「故意」とは、当該事業者が、当該事実が当該消費者の不利益になるものであることを知っており、かつ当該消費者が当該事実を認識していないことを知っていながらあえて言わなかった、こういうことでございますけれども、事業者として、当然重要事項だと知っていながら、そして相手も知らないだろうと思いながら言わなかったということは、詐欺の場合と違って、非常に範囲が広くなります。 だから、確かに先生おっしゃるように、どんどんセールスマンがかわ…
第147回 衆議院 商工委員会 第9号
○堺屋国務大臣 それはちょっと無理だと思うのですね。やはりこの法律では、故意ということは消費者の方が立証するということになっておりますから、全然立証できない状態で取り消すというのはちょっと無理だと思います。
第147回 衆議院 商工委員会 第9号
○堺屋国務大臣 個々の実際の問題になりますといろいろあると思いますが、一般的な法律事項として、取り消しというのは、やはり相手が、事業者の側が、消費者は知らないということがわかり、そして自分はわざと言っていないということがない、うっかりぐらいで、うっかり言わなかったとかいうようなことで取り消しになりますと、やはり問題が複雑になります。 そして、それが大変大きな金額だとかいうことになると、当然、言うべきことを言わないというのは故意である可能…
第147回 衆議院 商工委員会 第9号
○堺屋国務大臣 「故意」というのは、単に装飾語で入っているのではなしに、やはり重要な部分だと思います。 前の方に、事業者に、情報提供に心がけなければならないという努力義務が入っておりますが、この努力義務とあわせて、そういう取り消しという厳しい結果を予定しておりますから、一般的にはわかりやすいことで情報提供すべきだという努力義務がございますが、それをすぐ取り消しという法律に当てはめるのには、やはり立証、故意というものが大事だ、ポイントだと…
第147回 衆議院 商工委員会 第9号
○堺屋国務大臣 委員のおっしゃる法の問題のときと、実行段階でいろいろな方々が御尽力いただいて、いわゆる丸くおさめるとか迷惑しないようにするというのと、ちょっと段階が違うと思うのですが、法の段階で申しますと、第一に、威迫とか困惑という行為が必ずしも内容がはっきりしない。事業者の方ではそうでないと思っていても、片一方は威迫、困惑だったというようなことも起こります。第二番目に、威迫については民法の強迫という概念がございまして、そちらへ大体いく…
第147回 参議院 本会議 第15号
○国務大臣(堺屋太一君) 田名部議員にお答えいたします。 将来の財源の確保についての御質問がございました。 極めて厳しい我が国の財政の現状にかんがみまして、財政の健全化は決して忘れることのできない重要課題であり、我が国の経済が回復軌道に到達いたしました後には多様な手段を活用して着実に財政再建を進めていく必要があると考えております。 日本は、巨額の国公債を発行する一方で、膨大な国有財産等を持っていることもまた事実であります。かかる観点から…
第147回 衆議院 本会議 第23号
○国務大臣(堺屋太一君) 野田議員より、経済政策転換の時期についてのお尋ねがございました。 我が国経済は、全体として需要の回復力が弱く、厳しい状況をなお脱しておりません。しかし、各種の政策効果やアジア経済の回復などの影響もございまして、景気は緩やかな改善を続けております。企業の活動にも積極性が出てまいりまして、自律的回復に向けた動きも徐々にあらわれております。 一方、資産価格でございますが、株価は昨年秋以来上昇してまいりましたものの、土…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 ただいま竹本委員御指摘のとおり、日本経済が官僚統制の時代からだんだんと市場経済の時代に変わってまいりました。 官僚統制がかなり強かった時代には、官僚がそれぞれの商品、サービスについて統制をし、規格、基準を定め、ガイドラインをつくり、いろいろなことをしておったのでございますけれども、市場経済の時代になってまいりますと、やはり消費者と事業者との相対の取引が中心になってまいります。しかも、世の中が複雑になりまして、いろいろな商…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 消費者契約法第四条一項によりまして、誤認によって契約が結ばれた、それで、誤認であったから契約を取り消した。そういたしますと、本来この取り消しはさかのぼって取り消されることになりますが、その際に、何らかのサービスなり事業なりが一方で既に進んでおる。具体的には、不当利得という法理が働きます。 つまり、契約は取り消されましたけれども、ある人のところに家が半分できておる。それを撤去すればいいのですが、撤去するとなりますと事業者は…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 今回の立法を踏まえまして、消費者契約法は、消費者と事業者の間で締結される契約にかかわるトラブルから消費者を実質的に保護するために、消費者、事業者双方の自己責任を踏まえて、トラブルの公正かつ円滑な解決に資するルールを整備しようというものでございます。このルールが十分に機能するためには、各施策が適切に講じられることが必要でございます。 こうした観点から申しますと、消費者教育というものも必要でございますし、社会全般の情報提供と…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 私は、そういうような指示をしたこともございませんし、そういうような不心得な話があったということも、まことに寡聞にして聞いておりません。 私どもといたしましては、決して、この法案でなければ通らないとかそれでいいのかというようなおどしをかけるような職員は経企庁の中にはまさかおらないと思っておりますけれども、万一そういうことがございましたら、これはやはり行政官として大変な過ちであったと心得ております。 私たちは、与党の先生、野…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 その状況によりまして、いろいろランクがございますから、事実を調べてみないと、仮定で、ちょっとどういうことかわかりませんが、その事実に従いまして適切な方法をとらせていただきたいと思います。
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 消費者の努力規定でございますけれども、市場経済の中で円滑に取引が行われていくためには、事業者はもちろんのこと、消費者の方にもやはり商品知識を正確に伝えていただきたいと思っております。それで、この努力規定をここに……
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 どうも済みません、ちょっと、通告の方とずれておりましたので。 これを義務規定にいたしますと、どの範囲が義務であるかが、非常に範囲が難しくなってまいります。したがって、事業者の方の提供も、可能な限り善意を持って広い範囲を提供する。 もし、一つこれが漏れていたから義務違反で契約が取り消されるということになりますと、例えば少額の取引、極端なことを言いますと、小売店舗の前であるとかキヨスクの前であるとかいうようなことまでこれを入…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 事業者から提供される情報が平易かつ安易な場合、簡単な場合というのは、どの辺で切ったらいいかという問題ももちろんあるのでございますけれども、この市場経済において、市場メカニズムにおいて双方が満足できる取引、契約に近づくためには、やはり双方が最大限の努力をする。もちろん、この法案の根拠にございますのは、事業者と消費者との間には情報格差があり、交渉力の格差があることを認めての話でございますが、それはそれなりに消費者にも努力をし…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 第四条二項の「故意」の立証責任でございますけれども、これは消費者の側にございます。 しかし、ここで申します故意というのは、民法における詐欺の場合と違いまして、相手方を欺こうという意思があって、それによって利益を得ようという二重の意思を証明するものではございません。相手に故意があった、欺こうというところよりも、隠そうという故意があったということでございますので、消費者にとって、これを立証することは民法の詐欺に比べますとかな…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 この消費者契約法というのは、例外なく、例えば労働契約は例外になっておりますが、それ以外は例外なくずっとカバーしているものなんですね。したがいまして、あらゆる状況を考えなければなりません。 事業者と消費者といいましても、小売店さんもございますれば、いろいろな事業者、小さな工務店もあれば小売業者もございますれば、零細なサービス業者もございます。そういうようなものを全部カバーした一般法として考えられているわけですね。 訪販法の…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 威迫、困惑行為あるいは状況の濫用型の行為について取り消しを認めるといたしますと、いろいろな問題、少なくとも次の三つの問題が生じます。 第一は、威迫、困惑行為や状況の濫用型の行為の意義が必ずしも明確でなくなってまいりまして、事業者にとって客観的にどのような行為をすれば取り消しの対象になるのか不明確になってまいります。取引が著しく不安定なもの、この消費者契約法は取り消しという非常に強い罰則をかけておるものですから、後ほどこれ…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○堺屋国務大臣 この契約事項に関する重要事項、不実告知の対象となる重要事項の範囲なのでございますけれども、これは、その契約しようとしている品物なら品物、売ろうとしているその品物、あるいはサービスならサービス、そういうものについての内容でございまして、ここに書いてございますように「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容」または「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条…