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エコノミスト/元経済企画庁長官参議院衆議院
総発言数
1,832
直近の所属会派
直近の役職
エコノミスト/元経済企画庁長官
直近の発言日
2000/04/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 国会等の移転に関する特別委員会43 件・43%
  • 交通・情報通信委員会22 件・22%
  • 少子高齢社会に関する調査会11 件・11%
  • 行政監視委員会10 件・10%
  • 内閣委員会10 件・10%
  • 国民生活・経済に関する調査会4 件・4%

※ 全 1,832 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,832 20 を表示
経済企画庁長官2000/04/12

147衆議院 商工委員会 第9号

○堺屋国務大臣 そこはちょっと違うのでございまして、この消費者契約法で守ろうとする、そして契約になったということを盛んに申しておりますのは介護事業者と介護される消費者の関係でございまして、その保険者というものは自治体ですね。この自治体との関係でございますと、自治体に対して民法でというのはやはり守り切れないので、それは行政的な措置、行政法できちんとやるべきだ、そういう強い力をやはりかけておかないといけないんじゃないかという気がするんですね…

経済企画庁長官2000/04/12

147衆議院 商工委員会 第9号

○堺屋国務大臣 委員の、各自治体、組合、一部事務組合もあるでしょうけれども、そういうところに競争してもらってよりよい内容にしていきたい、これは非常によくわかるんですが、民法的な契約でなくても、自治体間、行政間の競争というのはいろいろな形を通じて存在するわけですね。公共事業であれ、学校教育であれ、そういうものは存在するわけです。これは大いに進めなきゃいけない。 そして同時に、消費者と事業者、この消費者と事業者の間に、事業者を複数にすること…

経済企画庁長官2000/04/12

147衆議院 商工委員会 第9号

○堺屋国務大臣 ケアマネジャーは、ケアプラン作成事業者ともいいますけれども、介護サービス業者との関係については、介護保険制度におけるケアマネジャーの位置づけを踏まえて検討されるべき問題があると思います。 仮に、介護サービス業者から媒介をすることを委託を受けているという場合であって、要介護認定を受けた介護サービスの利用者に対して、この法律の第四条一項、内容のところですね、から三項までに規定する行為をした場合、つまり故意の虚偽とかいうもので…

経済企画庁長官2000/04/12

147衆議院 商工委員会 第9号

○堺屋国務大臣 私の説明したのは、消費者契約法の効用について、どういうときに効果を発揮するかについて説明したので、厚生省のおっしゃるのは、ケアマネジャーが介護業者と結託しないことが望ましい、しちゃいけないということをおっしゃった。私は、万一していたらそれは取り消しの対象になるという消費者契約法の効用の方を言ったので、だから、厚生省の方だったら、私が挙げた例はよからぬ例で、よからぬ例のときはこうなるよという話をしたということになります。

経済企画庁長官2000/04/12

147衆議院 商工委員会 第9号

○堺屋国務大臣 申し上げましたように、今委員の仰せのようなケースでございますと、その業者のところにいて給与をもらっているとすると、やはりそれの関係が深いと考えられますから、そのケアプランナーが虚偽のことを申したり、いいことだけ言って悪いことを言わなかったという四条のことにひっかかりますと、これはやはり取り消しの対象になる。この消費者契約法は機能すると思います。

経済企画庁長官2000/04/12

147衆議院 商工委員会 第9号

○堺屋国務大臣 御指摘の消費者行政の実施体制、例えば消費者センターの数等につきまして、経済企画庁としても把握に努めておりまして、いろいろ御相談、苦情等も統計をとっております。消費者契約法の施行後は、地方の消費生活センターと国民生活センターを結ぶオンラインのネットワークシステム、全国消費生活情報ネットワーク、いわゆるPIO—NETと申しておりますが、こういうものを通じまして、契約に関する苦情相談等の実態を把握してまいりたいと考えております…

経済企画庁長官2000/04/12

147衆議院 商工委員会 第9号

○堺屋国務大臣 データは速やかにかつ正確に報告しておりますので、国会の場でも、もしそういうようなことで特に御質問等がありますれば、正確にお答えできると考えております。

経済企画庁長官2000/04/12

147衆議院 商工委員会 第9号

○堺屋国務大臣 このNPO法、特定非営利活動法人の制度でございますけれども、これはもともと議員立法でおつくりいただきまして、立法府の方で御検討いただくことになっております。私どもの方といたしましては、国民生活審議会等を経まして、できるだけ資料を提供する等のお手伝いをさせていただきたいと思っておりますが、本来、議員立法として立法府の方でお考えいただければいいのではないかと考えております。 十二の項目でございますけれども、これも議員立法のと…

経済企画庁長官2000/04/12

147衆議院 商工委員会 第9号

○堺屋国務大臣 具体的なケースになりますといろいろ難しいときも簡単なときもあると思うのですが、民法の二重の意思というものですね、まず、相手にこれをだましてやろうという意思があり、そして、それによって自分が利益を得ようという意思がある、この二つの要件を満たさなきゃいけないということになっておりますが、これは単に知りながらということで、この故意という概念が非常に、不利益事実の不告知でありますとかあるいは断定的判断でありますとかいうことが、相…

経済企画庁長官2000/04/12

147衆議院 商工委員会 第9号

○堺屋国務大臣 ボーダーラインのところを言われると確かにそうなんですけれども、例えば今先生のお挙げになった例で、私がディーラーで、事故車だった。それで、それは修理しているから今動いているのですが、事故を起こした車であったというのは大きな欠点だ、その商品の欠点だとする。あえてそれを言わなかった。石毛委員が事故車は買いたくないということを思っておられるのを知っていながら自分が隠していたというような場合でございますと、当然ディーラーである以上…

経済企画庁長官2000/04/12

147衆議院 商工委員会 第9号

○堺屋国務大臣 故意というのは、知っていながらという意味でございますね。だから、相手がそれを知っていたかどうかということは、おっしゃるように水かけ論になる可能性はかなりあります。 それは詐欺の場合でもそうですし、現実に水かけ論になる場合があると思いますが、今のように、例えば、この車を見れば、ディーラーというのは事業者ですから、事業者なら必ず車に詳しいはずでございます。消費者よりは詳しいはず。その事業者が見て、これはこういう修繕をしている…

経済企画庁長官2000/04/12

147衆議院 商工委員会 第9号

○堺屋国務大臣 今申しましたように、事業者であって継続反復してその商売をしている人はこの程度のことは当然知っているはずだということは言えても、ぎりぎりのところへ来て、だんだん程度が薄くなってきて、実は知らないんだと言われると、水かけ論の部分というのはやはり残ると思います。だけれども、そういうところにこそいろいろと相談員とかそういう人が入って解決する、裁判外解決ができる要素が加わってくるのだろうと思うのですね。 実際の取引の現場に行きます…

経済企画庁長官2000/04/12

147衆議院 商工委員会 第9号

○堺屋国務大臣 ただいまの件ですけれども、同種の被害がたくさん累積している、全国にいろいろとそういう記録があるということになりますと、やはり故意の立証が非常に楽になる。それだけで必ずしも一〇〇%とは言わないまでも、故意の立証が非常に楽になりますから、これは大きな前進があると思います。 例えば、今おっしゃったような、健康食品でこういう例があります、それをまたやったということになりますと、やはりこれを知りながら、事業者でございますから、知り…

経済企画庁長官2000/04/12

147衆議院 商工委員会 第9号

○堺屋国務大臣 消費者の、相手によってどう考えるか。例えば、主として高齢者、若者が締結するような消費者契約については、主として高齢者なら高齢者、若者なら若者が一般平均的な消費者に当たるため、この「消費者が通常考えるべきもの」というのは主として高齢者というように判断されていいのではないかと考えております。

経済企画庁長官2000/04/12

147衆議院 商工委員会 第9号

○堺屋国務大臣 事業者の側から見ると、個々の消費者がどの程度の認識水準を持っておられるか、なかなか推しはかれないところがございます。けれども、一般的にこの商品は、例えば入れ歯でございますと、これは大体高齢者が使うものだとわかっておりますよね。そうすると、入れ歯については、大体高齢者の方々が持っておられるような知識、健康状態に合わせてということは言えると思うんです。 ところが、その高齢者が特別に知識が高いとか、あるいはそのことについて御存…

経済企画庁長官2000/04/12

147衆議院 商工委員会 第9号

○堺屋国務大臣 この問題は、石毛委員も仰せのように、我が国の民事訴訟法の考え方が絡んでおりまして、消費者団体というのを、当事者適格や訴えの利益があるかないか、そういう問題も絡んでおります。 仮に新たな立法によって対応しようといたしましても、どのような法的理論を構築すればよいのか、どのような要件のもとにこれを行えばいいのか、あるいはどんな団体に認めればいいのか。ドイツの場合にはいろいろそういう規定がつくられておりますが、日本の場合には、今…

経済企画庁長官2000/04/12

147衆議院 商工委員会 第9号

○堺屋国務大臣 まず、民主党案も、読ませていただきますと、政府提案と同じように、消費者と事業者の間の情報力並びに交渉力の格差にかんがみて、消費者と事業者との間の契約の締結にかかわる事項を円滑にしなきゃいけない、どんどんと従来の事前規制型から自由競争型になっていく中でそういうことが必要だ、こういう点で、この趣旨と目的、これはほとんど同様じゃないかというように考えております。 ただ、民主党案の方は、かなり詳細な部分を総理大臣の権限に落として…

経済企画庁長官2000/04/12

147衆議院 商工委員会 第9号

○堺屋国務大臣 経済企画庁でもそうでございますし、それから国民生活審議会、各方面ともいろいろと協議いたしました。いろいろな意見がもちろん出たわけでございますが、私は、現在の政府提案程度のところが一番バランスがとれたところだと思います。 といいますのは、事業者といっても、消費者に接する方々の中には、中小企業、零細企業がたくさんございます。そういうようなことを考えますと、一律に全部の業種にかけるものとしては、余り消費者に有利、事業者に厳しい…

経済企画庁長官2000/04/12

147衆議院 商工委員会 第9号

○堺屋国務大臣 この部分を義務条項にいたしますと、なかなか、現実に考えてみますと、小売屋さんが言うときに、一々この内容を全部言わなければいけない、あるいは駐車場で全部言わなければいけない、これは大変難しい問題になってまいります。だから、その「配慮」というのは努力規定ということでございますけれども、これを義務化して、その後の契約取り消しという非常に強い効力を発揮するようにいたしますと、売り手の側から見ますと、これはいろいろ言っておかないと…

経済企画庁長官2000/04/12

147衆議院 商工委員会 第9号

○堺屋国務大臣 自由市場の取引といたしましては、消費者もなるべく利口になっていただきたい、事業者も適正に商売をする、これが基本でございます。したがって、消費者の方も、できるだけ消費者契約の内容あるいは商品の内容というものについて知識を蓄えて利口な消費者になっていただくというのがいいことだと思うのですね。だから、この第二項で、消費者の方にもできるだけ契約については慎重かつ利口になっていただきたいという趣旨を書いておるわけです。