堺屋太一
会議録に記録された「堺屋太一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,832 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- エコノミスト/元経済企画庁長官
- 直近の発言日
- 2000/04/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体9 件
- デジタル行政8 件
- 社会保障・年金4 件
- 労働・賃金2 件
- こども・子育て1 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国会等の移転に関する特別委員会43 件・43%
- 交通・情報通信委員会22 件・22%
- 少子高齢社会に関する調査会11 件・11%
- 行政監視委員会10 件・10%
- 内閣委員会10 件・10%
- 国民生活・経済に関する調査会4 件・4%
※ 全 1,832 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 衆議院 商工委員会 第9号
○堺屋国務大臣 委員お説のように、民法の詐欺りもかなり緩やかな条件で、例えば今引用されました四条でございますと、一方で、こういう有利なことがある、値上がりするだろうと言って、値下がりするかもしれないとかいうようなことを言わなかったら、これは取り消しの事由になる。そういうところは非常に幅を広げて、まさに情報格差の部分を詰めよう、これはゼロにはならないけれども詰めようという努力をかなりしたと思います。
第147回 衆議院 商工委員会 第9号
○堺屋国務大臣 委員のおっしゃる時価というのが、一般に、一般というか、消費者にどの程度理解されているかという議論だろうと思うのです。 現在でございますと、時価というのは、国債は新聞に毎日出ておりますから、恐らく時価だったら低くなるときもあると考える方が普通じゃないでしょうかね。だから、時価になりますと言えば、下がることもあるといったことになるのじゃないか。これはちょっと地域により、相手の母体によっても違うかと思いますが、必ず額面で売れま…
第147回 衆議院 商工委員会 第9号
○堺屋国務大臣 今の例でございますと、国債を政府が売るときあるいは流通市場で証券会社なりなんなりが売るときに、大いにその点は説明すべき事項と言えると思うのですね。だけれども、それを説明しなかったから、では、それで取り消しになるかどうか、問題はここなんですね。取り消しにするほどのことかどうかというのが問題。 一例を挙げられるとおっしゃるとおりでございますが、では、それをずっと並べてきて、今度は、例えば小売屋さんが売っている商品についてはど…
第147回 衆議院 商工委員会 第9号
○堺屋国務大臣 その辺へいきますと大分難しいところへ入ってくるのですけれども、例えば今のパソコンの話でも、私たちはインターネットでEメールと検索ぐらいしか使っていませんが、例えばコンピューターグラフィックを使いたいという人にとってはそれが重要事項になるでしょうし、なかなか難しいところがございます。 委員おっしゃることは、まず一つは、情報提供を努力義務、もう一つは、後の方の十条でしたか、信義誠実の原則というのがついておりまして、消費者が、…
第147回 衆議院 商工委員会 第9号
○堺屋国務大臣 世の中が変化していくと、それにつれて法律も変わり、行政も変わってしまう、これは当然のことなんですね。したがって、法を施行してみて、こういうところが変わった、こういうところが変わったということになってきて、不都合が大きいということになれば、そのときは見直しあるいは改正をするということは当然あると思うんですが、やはり法律として安定している以上は、初めから何年でこれは見直すというようなことよりも、むしろそういう社会の流れでフォ…
第147回 衆議院 商工委員会 第9号
○堺屋国務大臣 実は大変それは難しい問題なんですね。 インターネットのホームページ上においては、勧誘に当たる行為が存在しないという問題があります。したがいまして、重要事項についても不実告知や故意の不告知ということが存在しないことから、この法律で契約を取り消すことができなくなりますが、それはどういうふうに出ているかによりますけれども、ひどい取引というか、落差が大きいときには、むしろ債務不履行の問題。御存じと思いますけれども、中古車のあれを…
第147回 衆議院 商工委員会 第9号
○堺屋国務大臣 事故歴というのは多分書いてあると思いますけれども、あってなかったらこれは不実告知ですよね。それで、もともと事故歴が重要なものだと思っていないというような取引でしたら、消費者の方がやはり最悪の事態を考えて売買していると思いますね。 だから、それは果たして重要事項かどうかというところは大変微妙なところだと思いますが、多分、事故歴は書いてある方が多いと思いますが。(海江田委員「書いてあるということないですよ」と呼ぶ)書いてない…
第147回 衆議院 商工委員会 第9号
○堺屋国務大臣 それは実際にやりますとむしろ逆でございまして、もしこれ、消費者の思う重要事項を全部書けといったら、ホームページにだあっと並びますよ。 だから、ある程度消費者の方が、必ずEメールで問い合わせて、例えばオークションなんか出ますと、これはどういうあれかという自分の関心事項を問い返すというのが普通でございまして、もしそれなしに、一般的に消費者の関心事項というのを全部入れろということになったら、データが大変煩雑になって、かえって難…
第147回 衆議院 商工委員会 第9号
○堺屋国務大臣 本法では、電話のしつこい勧誘というだけでは取り消しの理由にはなりません。
第147回 衆議院 商工委員会 第9号
○堺屋国務大臣 デート商法というのは、これでは必ずしも取り消しの理由にはなりません。あくまでも、ここで言っておりますのは不退去、監禁という二つでございます。 また、訪問販売法のクーリングオフの規定などで救済されるということは別途ございますが、デート商法等の、さっきの電話もそうですけれども、どこまでで区切りをとるか。まず相手の興味のありそうな話を持ちかけて、例えば、この花がきれいでしょうとか、こういうところへ行ったことがありますかというこ…
第147回 衆議院 商工委員会 第9号
○堺屋国務大臣 今のケースでいいますと、ほとんどそれは詐欺に近いと思うんですね。同じことが何回も繰り返されて、しかも、他の目的で誘って、それでうまく乗せてということになりますと、それはむしろ重犯、何回もそれを繰り返している、あるいは組織的に大勢の人を使ってデート商法を繰り返しているということになると、それは詐欺の可能性が強いと思います。
第147回 衆議院 商工委員会 第9号
○堺屋国務大臣 このくらいの粗いのが天網恢々疎だという感じがしておりまして、これ以上詰めると網にごみやジャコが詰まって大きな魚がとれなくなっちゃうという感じのところなんですね。逆に今度は、駐車場をやっていると、ちょっと当たったから云々とか、これを言わなかったからおれの車がこすられたとか、そういうようなトラブルもいっぱいあるわけですよ。 そういう両方のことを考えますと、やはり、特別のものは特別のものとして取り締まって、消費者契約法という民…
第147回 衆議院 商工委員会 第9号
○堺屋国務大臣 これは、解決するまでが六カ月ではなしに、通告、通知すればいいのですね。本法の対象になる消費者契約について、一方が気がつくと、取り消し権の行使期間は、これを取り消しますということを通告すればいいので、その間にトラブルがあったり何かして解決するまでが六カ月ということではございませんから。だから、事故があったと思った、修理屋さんがおかしいと言ったら、すぐはがきか書面で通知しておけばいいのです。
第147回 衆議院 商工委員会 第9号
○堺屋国務大臣 契約の取り消しという行為は非常に重要な事項でございますから、追認が、わかってから三年ということになりますと、かなり売買が不安定な状態が続く可能性がありますね。 いろいろな例がございまして、民法の意思表示の場合とか、あるいは民法百五十三条の債権者の催告期間とかいうような例もございます。そういったものから見て、気がついてから六カ月で通知だけというのはそれほど短くないと思うのですけれどもね。
第147回 衆議院 商工委員会 第9号
○堺屋国務大臣 吉井委員いろいろと例示を申されましたが、例えば、プロバイダー契約が格安だと書いてあって実はQ2だということになりますと、これは重要事項の不実で、恐らくこの法律の四条二項で取り消しになるかもと思います。それから、お金を払ったけれども相手がいない、物が送られてこない、これはもう詐欺でいけると思いますね。 そういう、個々挙げていただきますといろいろと判定もできるのですが、一般にインターネットを使った商法というものが今急にふえて…
第147回 衆議院 商工委員会 第9号
○堺屋国務大臣 この消費者契約法は、全般的に対象にしておりますから、それが相対であろうが電子メールを使おうが電子商法であろうが、全部対象になりますから、その限りでここにある不実告知とか困惑とかになれば解除できるわけでございます。 見直しの件でございますけれども、こういうとき、先ほども申しましたように、世の中が変われば当然その見直しというのは必要ですが、今、何年先にどう変わるかなんということはちょっと予想困難でございます。また、Eコマース…
第147回 衆議院 商工委員会 第9号
○堺屋国務大臣 何年とか、附則で入れるとするとそんなことになると思いますが、そういうものではなしに、むしろ、すべての法律はそうなんでございますけれども、世の中の事態の変化に応じて変わっていく。これはもう、道路交通法でも何でもそうなんですが、その方が正しいので、何年先、それまでやらない、それは必ずやるというような時期ではない。 したがって、これは附則で入れるべきものではないと考えております。
第147回 衆議院 商工委員会 第9号
○堺屋国務大臣 すべての法律で見直し規定があるのは正しくないと申しませんが、まず、民事規定という非常に一般的な人々を対象としたもの、それから予測が非常に困難なもの、そういったものにつきましては、特定の期日を限って見直し規定を入れるべきではないと思っております。 委員が例示を挙げられた中に私もよく存じているのもございますけれども、そういうときにはいろいろ議論があって、こういうような変化が予測できるとか、あるいはこういうような不都合が起こっ…
第147回 衆議院 商工委員会 第9号
○堺屋国務大臣 むしろ、委員の仰せのことでございますと、例えば、Eコマースについての法律がどうなるか、あるいは私法関係の、民事訴訟法がどうなるか、その時期が今のところわかりません。もしそういうところで大きな変化が出てきたら、やはりこの法律にも影響は出てくると思いますが、それはいつなのか、ちょっと時期的予測が不可能でございます。 そういうときですので、世の中の変化に応じて法律が変わっていくというのは当然あることだと思うのですが、それを、民…
第147回 衆議院 商工委員会 第9号
○堺屋国務大臣 取引において、取り消しというのは非常に強い効果でございます。また、物によってはその間に劣化とか変化とかもいたします。したがって、取り消し条件というのは明確にしておく必要があると思うのですね。 事業者の側からも消費者の側からも、何で取り消せるかということが不明確でございますと、非常に取引の安定性を損ないますし、そもそも所有権が確定しないようなままで置いておく形になりますから、これはやはり、取り消しという民法ルールとしては最…