堤ツルヨ
会議録に記録された「堤ツルヨ」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,519 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1959/11/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金46 件
- 防衛5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 日米安全保障条約等特別委員会90 件・90%
- 日米安全保障条約等特別委員会公聴会6 件・6%
- 社会労働委員会4 件・4%
※ 全 1,519 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第33回 衆議院 外務委員会 第11号
○堤(ツ)委員 藤山さんは大事なところをはずしてごまかそうとなさるけれども、私はきょうは徹底的に時間がかかっても聞かしていただきます。私の聞いておる質問の中心は、安保の理事会に加盟を申し出た場合に、一国の国という単位において申し出るのか、政治団体において申し出るのか、それが両方ながらの場合に理事会は受け付けるのですか。つまり交戦中の政党団体でもこれを安保の理事会は一国と同じように見なして審議してくれるのですか、そこを聞いているのです。
第33回 衆議院 外務委員会 第11号
○堤(ツ)委員 私は自由主義陣営が南を承認し、共産主義陣営が北を承認しておるというところにポイントを置いて話を伺っておるのではないのです。よくお聞きしていただきたいのは、承認しておろうとしておるまいと、安保理事会が加盟国の審査のまな板の上に載せてやる場合には、政党団体でもいいのか、国でもいいのか、ここの違いを聞いておるわけです。これは条約局長の問題ではない。大臣として見識がなければなりません。これははっきりしていただかなければなりません…
第33回 衆議院 外務委員会 第11号
○堤(ツ)委員 そういう現実があるのならば、ホー・チミン政府を、日本が賠償という現実の上に立ってあなたは交戦中の政治団体とみなして、これを無視して賠償協定を結ぶことが道義的に許されるかどうか、法的な問題をあなたは取り上げましたが、今は現実論でいらっしゃいました。それならば日本政府は賠償を払うという現実の上に立って、北ベトナムに対して国と認める地球上の八億の民があるにかかわらず、これを政党団体とみなして無視してしまって交渉をなさろうとする…
第33回 衆議院 外務委員会 第11号
○堤(ツ)委員 これを日本政府が代議士とかいろんな重要なところに「各国憲法集」として出しておる以上、私は国と認めた見解の上に立って出しておられると思うのです。(「参考資料だ」と呼ぶ者あり)単なる参考資料であるならば、日本側に立った資料であるならば、日本は「アラブ連合共和国暫定憲法」と同じような見出しをもって、この中に国民に紹介しておらなければならないと思うのであります。ところが紹介の仕方は「アイルランド憲法」、「アルバニア人民共和国憲法…
第33回 衆議院 外務委員会 第11号
○堤(ツ)委員 私、貿易の問題もかかえておるのですが、これはちょっと重要な問題でございますので……。 〔発言する者多し〕
第33回 衆議院 外務委員会 第11号
○堤(ツ)委員 それでは私少し藤山さんにも伺いましたけれどもはっきりいたしませんので、あらためて林法制局長官に国の定義について御所見を承りたいと思います。
第33回 衆議院 外務委員会 第11号
○堤(ツ)委員 法制局長官はそんなに岸内閣を気になさらないで、学者的な立場から割り切ってもらえばいいわけです。認めるとか認めないとか、そんなことを言わなくてもいいのです。そこで私は今あなたがおっしゃったように、国民と領土と憲法があれば一人前の国だ、こういう定義が成り立つと思っているのです。憲法があればということについて、あなたはそれをどうお考えになりますか。
第33回 衆議院 外務委員会 第11号
○堤(ツ)委員 陰で相談していらっしたのですか。では林さんに伺いますが、あなたの局からお出しになった「各国憲法集」というのが私たちの手元に配られております。この「各国憲法集」というのは一冊出まして、私がここに持っておりますのは「続」です。これには二十六万国、それに加うるに「追補」として「アラブ連合共和国暫定憲法」、これだけが載せられておるのでございますが、これはどういう見地に立ってこれを私たちにお示しになり、お作りになったか。ちょっとこ…
第33回 衆議院 外務委員会 第11号
○堤(ツ)委員 参考資料としてお出しになったその過程におきましては、やはり一国の憲法というものがある、国というものがあって憲法というものがあるという見解の上に立たなければ、憲法の紹介はできないと思うのです。なぜ私がこういうことを尋ねるかと申しますれば、藤山さんは北ベトナム、いわゆるベトナム民主共和国、これであなた方が出しておられるところの八番目のベトナム民主共和国というものをどういうふうに解釈していらっしゃるかと質問をいたしましたら、過…
第33回 衆議院 外務委員会 第11号
○堤(ツ)委員 そんなに先走って、尋ねていないことにお触れになる必要はないのです。私が尋ねているのは、国があって憲法があるから憲法を紹介したのとは違うのですか、こう言っているわけです。アメリカが認めていようといまいと、日本が認めていようといまいと、ソビエトがこれを一人前に扱っておろうとおるまいと、そんなことに触れているのではない。国があって憲法があるから紹介したのかと聞いている。そうですとか違うと答えたらいい。
第33回 衆議院 外務委員会 第11号
○堤(ツ)委員 国というものがあって、憲法があるからこの憲法を紹介したんだということが今はっきりしたのです。そこで藤山さんにお尋ねいたします。あなたはこれでもホー・チミンは交戦中の政党団体、民間団体だとおっしゃいますか。
第33回 衆議院 外務委員会 第11号
○堤(ツ)委員 北を承認するか南を承認するかという問題には触れていないのです。憲法を持った北のベトナム民主共和国がある。そして南にも憲法を持った一つの国があるということがはっきりしているのですから、ホー・チミン政府は政府でなくて民間団体であるというような暴論は、一国の外務大臣がこんなところで言えないでしょう。それはあなた、訂正なさる必要がありますよ。どうです、はっきりして下さい。
第33回 衆議院 外務委員会 第11号
○堤(ツ)委員 事を曲げてそんなに解釈をなさらないで——サンフランシスコ条約の都合のいい方のベトナムを引っぱっているのだということははっきりしているのです。ですから、そういうこともオープンにお入れになって、私は南ベトナムも一つの憲法を持った国であるならば、北ベリナムも一つの憲法を持った国であるというところの解釈をなさっても、ちっとも損にはならないと思うのです。それをすなおに認めた上で、こういう状態にあるから従って南を対象としておるのだと…
第33回 衆議院 外務委員会 第11号
○堤(ツ)委員 だから、私は藤山外務大臣に、南寄りにものを考えなさいとか、北寄りにものを考えなさいとか、どちらも強要していないわけです。私は憲法を読みますが、第一章総則の第二条に「ヴェトナムの領土は、バクボすなわち北部ヴェトナム、トルンボすなわち中央ヴェトナム及びナムボすなわち南部ヴェトナムからなるが、統一体で分割することはできない。」こう書いてあって、その第三条に、「ヴェトナムの首都は、ハノイ市である。」こう書いてある。それから今度は…
第33回 衆議院 外務委員会 第11号
○堤(ツ)委員 あなたの意見を逆にひっくり返せば、北からいえば同じことが言えるわけです。そうしたら、五分と五分とをせめて認めたらどうか、私はこう言うのです。
第33回 衆議院 外務委員会 第11号
○堤(ツ)委員 あなたのおっしゃっておる通りのことが、国連の安保理事会でもそういう結果になって現われておるのです。国連へ北と南が加盟を申し出たら、認める方は賛成するし、認めない方は拒否権を使う。認める方は賛成を入れるけれども、片方はまたこれに反対するというふうにして、ここ十年間、両方ながら五分と五分との扱いを受けて、国連の安保理事会でもはねられているのです。そういうことは私はちっとも不思議に思わないのです。せめてその線まで日本政府は南北…
第33回 衆議院 外務委員会 第11号
○堤(ツ)委員 あなたは国の数でおっしゃいますけれども、頭数からいったら、北についているのは八億ですよ。地球の上の人口を考えたらそんなにばかにできないわけです。そこでこれは両方の憲法を見てみても、はっきり言えば物別れになっているのです。従って日本の政府が賠償を払ったときに、お互いに主権を主張しているのですから、お互いに主権が及ばないということはお認めになりますか。
第33回 衆議院 外務委員会 第11号
○堤(ツ)委員 両方ながら主権が相手に及んでいないということをお認めになりますね。そうすると主権の及んでいないところへ賠償協定を結んで賠償を払ったら、片方は主権がいかないのですから、賠償だけ勝手にいくのですか。どういうことです。
第33回 衆議院 外務委員会 第11号
○堤(ツ)委員 施政権と主権という言葉の違いでごまかそうとなさいますけれども、要するに主権というものは及ばないのですよ。そんな、藤山さんが払われた賠償が、南から北へはたのものを無視して、国境を越えて勝手に歩いていくわけではあるまいし、及ばないわけなんです。そこに南ベトナムだけを対象としてこの協定を結ぶということに、後日問題が残ると言っておるのでありまして、私はこの点はまだあまり……。委員長、一時から社労ですか。
第33回 衆議院 外務委員会 第11号
○堤(ツ)委員 主権の及ばないところに賠償を払うということは、これはだれに聞いてみても、自民党の方はわかるかもしれぬけれども、自民党の中でも三百人の国会議員を連れてきたら、わからぬ人が九〇%だと思う。どうですか、もう少し誠意のある答えをなさらないと、藤山さん、あなたは外務大臣として、これはほんとうに大問題ですよ。主権の及ばないところに賠償を払って、どういう方法で具体的に北へいくという自信があなたはおありになるか、ちょっと説明して下さい。