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最高裁判所事務総長参議院衆議院
総発言数
287 件
直近の所属会派
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直近の役職
最高裁判所事務総長
直近の発言日
1998/04/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会94 件・94%
  • 決算行政監視委員会第一分科会4 件・4%
  • 予算委員会第一分科会2 件・2%

※ 全 287 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

287 件中 20 件を表示
最高裁判所事務総局人事局長1998/04/07

第142回 衆議院 法務委員会 第7号

○堀籠最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 司法の機能を充実し、社会の法的ニーズにこたえるため、法曹人口を速やかに増加させていくことが現下の喫緊の課題とされているところでございます。 そして、司法修習制度につきましては、現行制度の目的とその制度がこれまで果たしてきた役割を踏まえまして、法曹三者いずれの道に進む者についても、法曹として国民の負託にこたえ得る水準を充足する統一修習を行うとの原則を維持するとともに、時代の要請に適応した法曹…

最高裁判所事務総局人事局長1998/04/07

第142回 衆議院 法務委員会 第7号

○堀籠最高裁判所長官代理者 今までの修習が水増しであったというふうに考えるわけではありませんが、法曹三者がいろいろ知恵を出し合って、これまでの指導のノウハウの活用等工夫をすれば、一年六カ月の修習期間であっても国民の負託にこたえ得る法曹を養成することが可能であるという結論に達したわけでありまして、したがって、一年六カ月の司法修習期間ではどうであろうかというふうにして提案しているというわけでございます。

最高裁判所事務総局人事局長1998/04/07

第142回 衆議院 法務委員会 第7号

○堀籠最高裁判所長官代理者 今までも修習の過程でいろいろ工夫をしてきたことはそのとおりでございますが、さらにこれまでのやってきたことについて工夫を加えれば、司法研修所における前期の修習期間四カ月を三カ月に短縮したとしても十分国民の負託にこたえ得る法曹の養成が可能であるという結論に達したというわけでございます。

最高裁判所事務総局人事局長1998/04/07

第142回 衆議院 法務委員会 第7号

○堀籠最高裁判所長官代理者 丙案の実施による司法修習生は昨年度から採用され現に司法修習をやっているわけでございます。その丙案によって合格した人を含む現在の司法修習生について、従来の枠がない時代あるいは五百人時代に合格した人と比較してどうかという問題になろうかと思いますが、司法研修所の教官の話によりますと、合格者がふえたことによって司法修習生の能力が落ちるというようなことにはなっていないというふうに報告を受けているところでございます。

最高裁判所事務総局人事局長1998/04/07

第142回 衆議院 法務委員会 第7号

○堀籠最高裁判所長官代理者 試験の場合、合格点をどこで切るかという問題があるわけでございますが、現在のところは七百五十名ぐらいのところでございますが、その時点ではそれほど質的な差はないというふうに司法研修所の教官の意見を聞いているところでございまして、恐らく、合格者が千人にふえたということになった場合どうかという問題がありますが、若く、法曹に適した人がたくさん受けるというようなことになりますと、質の維持ということは可能ではないだろうかと…

最高裁判所事務総局人事局長1998/04/07

第142回 衆議院 法務委員会 第7号

○堀籠最高裁判所長官代理者 一つは、実務修習期間において二つの期がダブつた場合には受け入れ体制の問題があるというのは司法修習をやる場合の問題である、大幅にふやすためにはどうしても、実務修習の期間をダブらせるということになると、現在のような質を保った実務修習を行うことは困難になる、そういう関係にあるわけでございます。

最高裁判所事務総局人事局長1998/04/07

第142回 衆議院 法務委員会 第7号

○堀籠最高裁判所長官代理者 まず、実務修習期間を四カ月から各庁会について三カ月に減らすことにつきましては、裁判所の関係では、指導担当者の意見等を聞いて、これでも十分やっていけるという意見を踏まえたものでございます。それから、前期、後期の関係につきましては、現在行われております前期、後期の集中研修につきまして、いろいろなノウハウの蓄積、工夫をすれば各三カ月であっても従来と同様の質を保った修習ができるということでありますので、そうであれば、…

最高裁判所事務総局人事局長1998/04/07

第142回 衆議院 法務委員会 第7号

○堀籠最高裁判所長官代理者 その点につきましては、これまでの指導上のノウハウの活用でありますとか、科目間の重複の回避、時間割り編成の工夫などにより、効率的、効果的なカリキュラムを編成すれば、前期三カ月、後期三カ月であっても十分国民の負託にこたえ得る修習ができるということでありますので、現在の三カ月というものをあえて倍の六カ月にするまでの必要はないのではないかというふうに考えたものでございます。

最高裁判所事務総局人事局長1998/04/07

第142回 衆議院 法務委員会 第7号

○堀籠最高裁判所長官代理者 現在、司法研修所の前期における研修におきましては、民訴、刑訴の両方を受けて合格する人が約一割しかいないということで、前期におきましては、民事訴訟法の補講、刑事訴訟法の補講というものにかなり力を入れているわけでありますが、今回提案しておりますように、両訴訟法が必修ということになりますと、その部分は省くことが可能になろうかと思います。 司法研修所といたしましては、法曹三者の合意を受けまして、現実の社会に存在する多…

最高裁判所事務総局人事局長1998/04/07

第142回 衆議院 法務委員会 第7号

○堀籠最高裁判所長官代理者 法曹三者の合意というのは、委員御指摘のように、必要条件であろうと思います。 それで、私どもは、この合意した内容でもって国民の負託にこたえ得る法曹の養成を行うに十分であるということで、十分な内容について御説明申し上げているという関係に至っているわけでございます。

最高裁判所事務総局人事局長1998/04/07

第142回 衆議院 法務委員会 第7号

○堀籠最高裁判所長官代理者 今回の合意は、法曹三者が法曹養成制度等改革協議会の意見書の要請を踏まえまして、我が国の社会の高度化、複雑多様化、国際化に伴いまして、国民の司法に対する期待がますます高まっていることに対し、的確に対応する必要があるとの認識のもとに成立したものでございまして、今後の二十一世紀の法曹養成の基盤の整備として不可欠のものであるというふうに考えているところでございます。

最高裁判所事務総局人事局長1998/04/07

第142回 衆議院 法務委員会 第7号

○堀籠最高裁判所長官代理者 修習期間を一年六カ月にするという点につきましては、この一年六カ月の修習期間で十分に国民の負託にこたえ得る水準を充足し、時代の要請に適応した法曹養成を行うことができるという結論に達したということでございます。

最高裁判所事務総局人事局長1998/04/07

第142回 衆議院 法務委員会 第7号

○堀籠最高裁判所長官代理者 現在行われております修習の質は落とさないということは、私どもはそのとおり考えておりますし、これは弁護士会との合意の内容でもあるという理解でございます。

最高裁判所事務総局人事局長1998/04/07

第142回 衆議院 法務委員会 第7号

○堀籠最高裁判所長官代理者 御質問は二点になろうかと思います。一つは、司法の役割をどう考えるか、もう一つは、法曹人口が現状では国民の期待にこたえていないと考えているのかという、二点かと思います。 まず、司法の役割の関係でございますが、我が国の社会の高度化、複雑多様化、国際化に伴いまして、国民の司法に対する期待がますます高まっているというふうに認識しております。さらに、我が国におきましては、昨今の社会経済情勢や価値観の変容にかんがみますと…

最高裁判所事務総局人事局長1998/04/07

第142回 参議院 法務委員会 第9号

○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 裁判官の心身の健康の管理についての御質問でございますが、まず、裁判官に対しましては毎年二回、定期的に一般健康診断を実施しております。また、特に四十歳以上の者につきましては肺、循環器、糖尿病、肝臓機能、それから胃及び大腸の検査も行い、また女性の裁判官のうち受検を希望する人に対しましては子宮がん等の検査も行っております。 健康診断の結果、健康に異常があると認められる者に対しましては、医師の指導区分に基づ…

最高裁判所事務総局人事局長1998/03/19

第142回 参議院 法務委員会 第4号

○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 裁判所法では、判事補を十年しますと判事になるということになっております。 ただ、判事補の職権特例法という法律がございまして、最高裁判所が指名する判事補につきましては五年たった段階で判事補としての職権の制限がなくなる、すなわち判事と同じ権限を行使することができる、こういうふうになっているところでございます。

最高裁判所事務総局人事局長1998/03/19

第142回 参議院 法務委員会 第4号

○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 委員御指摘のとおり、私どもといたしましても、金融ビッグバンを迎え、複雑化する現代の社会の要請にこたえ、適正な裁判を行っていくためには、裁判官各自が経済問題を初めといたします社会の実情一般に広く通じ、広い視野と高い見識を身につけるよう努力していく必要があると考えているところでございます。そのような自己研さんの一助とするために、裁判所といたしましてはかねてから裁判官の研修制度の充実に努めているところでご…

最高裁判所事務総局人事局長1998/03/19

第142回 参議院 法務委員会 第4号

○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) いわゆる法曹一元制度は、昭和三十九年の臨時司法制度調査会の意見書にもございますように、我が国においても一つの望ましい制度であるというふうに考えられるところでございますが、その制度が実現されるための諸条件、環境がいまだ整備されていないという認識に立っているところでございます。 このような状況のもとでは、キャリアシステムを原則としつつも、法曹一元の長所を念頭に置いた現行制度の改善を図る方策を採用している…

最高裁判所事務総局人事局長1998/03/19

第142回 参議院 法務委員会 第4号

○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) いわゆる弁護士任官制度というのが設けられました昭和六十三年以降、現在まで弁護士から裁判官に任官した人の総数は四十名でございます。

最高裁判所事務総局人事局長1998/03/19

第142回 参議院 法務委員会 第4号

○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 突然の御質問でありまして、手持ちに資料がございませんので、お許しいただきたいと思います。