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最高裁判所事務総長参議院衆議院
総発言数
287 件
直近の所属会派
—
直近の役職
最高裁判所事務総長
直近の発言日
1998/03/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会94 件・94%
  • 決算行政監視委員会第一分科会4 件・4%
  • 予算委員会第一分科会2 件・2%

※ 全 287 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

287 件中 20 件を表示
最高裁判所事務総局人事局長1998/03/19

第142回 参議院 法務委員会 第4号

○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 裁判官に任官を希望される弁護士の方が弁護士会に申し出て、弁護士会から各地裁家裁を通じて高裁、それから最高裁に来るというのが手続になっているというふうに認識しております。

最高裁判所事務総局人事局長1998/03/19

第142回 参議院 法務委員会 第4号

○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) いわゆる非常勤裁判官制度につきましては、一つは憲法上の問題を慎重に検討しなければならないというふうに私どもは考えておるところでございます。 すなわち、憲法では裁判官の身分保障、任期、定年それから報酬等の規定が定められているわけでありまして、とりわけ憲法では「裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。」ことになっておりまして、この憲法の規定というのは裁判官が他の収入を当てにすることなく職務に専念する…

最高裁判所事務総局人事局長1998/03/19

第142回 参議院 法務委員会 第4号

○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 裁判所の司法行政事務は裁判所法上裁判官会議が行うということになっているわけでございます。これらの事務の中には裁判官の人事、裁判所の施設等裁判事務と特に密接な関係を有するものがありますし、またこのほかにも最高裁判所規則の立案等、特に法律知識を必要とするものも少なくないわけでございます。 そこで、裁判官会議を補佐する事務総局において裁判官の資格、経験を有する者が企画立案等の事務に当たることによって初めて…

最高裁判所事務総局人事局長1998/03/19

第142回 参議院 法務委員会 第4号

○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 最高裁判所の事務総局で総務、人事、経理の関係でございますが、これらの局では司法制度全般、あるいは裁判所の基本的な組織の運営、それから裁判所予算の編成、実行、裁判官に関する人事をつかさどっているわけでございます。なかんずく、御指摘の経理局につきましては、裁判所の予算の中にはいわゆる裁判費というものがございまして、裁判の運営を行うための費用もかなりの割合で占めているわけでございます。こうした予算の編成、…

最高裁判所事務総局人事局長1998/03/19

第142回 参議院 法務委員会 第4号

○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 高等裁判所の事務局長は長官の命を受けまして裁判官の大事についても立案をいたしますし、管内の実情調査、あるいは最高裁判所及び管内所長との連絡調整、それから職務代行制による管内裁判官の配置の調整に当たるという職務を行っております。これに加えまして、下級裁判所の規則とか規程案の作成にも当たっております。 このようなことからいたしますと、高等裁判所の事務局長というのは地家裁の事務局長とは異なりましてやはり裁…

最高裁判所事務総局人事局長1998/03/19

第142回 参議院 法務委員会 第4号

○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 事務官のⅠ種、その前は上級甲種でございましたが、こういう職員は、総局内はもとより下級裁判所においても枢要なポストにつくなどしております。重責を担ってその能力を発揮しておりまして、やる気を喪失するような状況にはないというふうに考えております。 過去十年間に採用したⅠ種試験合格者のうち中途退職した者は二十六人で、十年間のⅠ種採用者は二百四十四名でございますが、そのうちの約一〇%でございます。Ⅰ種及び上級…

最高裁判所事務総局人事局長1998/03/13

第142回 衆議院 法務委員会 第3号

○堀籠最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 現在のような複雑化する社会の要請にこたえまして適正な裁判を行っていくためには、裁判官各自が、経済問題を初めとする社会の実情、一般にも広く通じ、広い視野と高い見識を身につけるよう努力していく必要があるというふうに考えているところでございます。 そのような自己研さんの一助とするために、裁判所といたしましては、かねてから裁判官の研修制度の充実に努めてきているところでございます。 例えば、裁判所外…

最高裁判所人事局長1997/12/02

第141回 参議院 法務委員会 第7号

○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 裁判官につきましては、独立して職権を行使するという地位にありますため、特にその報酬につきまして保障するという趣旨から、憲法上、委員御承知のように、定期に相当額の報酬を受け、この報酬は在任中減額することができないというふうに定められているわけでございます。 このような裁判官の地位の特殊性にかんがみまして、裁判官の受ける報酬につきましては、一般の政府職員とは別に、特別な法律で定められているというふうに承…

最高裁判所人事局長1997/12/02

第141回 参議院 法務委員会 第7号

○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 裁判官の報酬につきましては、裁判官の報酬等に関する法律第十条の規定によりまして、一般職及び特別職の国家公務員の給与改善が行われた場合には、対応額の俸給を受ける一般の行政官の俸給の改定率と同率で報酬を改定する、いわゆる対応金額スライド方式によって改定が行われているところでございます。 現在の裁判官の給与制では、その仕組みにおいてその職務と責任の特殊性を相当程度反映し、またその給与水準において一般の行政…

最高裁判所人事局長1997/12/02

第141回 参議院 法務委員会 第7号

○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 裁判官のうち指定職相当以上になっておりますのは判事、それから簡易裁判所判事の四号以上でございまして約二千百名で、委員御指摘のように七割ということでございます。

最高裁判所人事局長1997/12/02

第141回 参議院 法務委員会 第7号

○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 委員御指摘のように、裁判官の職務と責任には差がないからすべて裁判官は同一の報酬にしてはどうかという議論があることは私どもも承知しているところでございます。 しかし、職務と責任が給与を決定する重要な要素ではあるにいたしましても、その担い手であります裁判官というものは個々でありまして、裁判官全体の人的構成でありますとか、年齢構成、経験の長短による熟練度の大小、能力の多寡等の要素もまた無視できないのではな…

最高裁判所人事局長1997/12/02

第141回 参議院 法務委員会 第7号

○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 裁判官の報酬の改定につきましては、従来からいわゆる対応金額スライド方式というものを採用しておりまして、これは裁判官の報酬を裁判官の報酬における各号俸等と対応する特別職及び一般職の各俸給表の号俸の改定と同一割合をもって改定するというシステムでございます。 裁判官も国家公務員の一員でございますので、その給与の改定は生計費及び一般賃金事情にかんがみ行われるべきものであるというふうに考えております。この対応…

最高裁判所人事局長1997/12/02

第141回 参議院 法務委員会 第7号

○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 御指摘のように、指定職以上に相当する判事以上の者につきましては平成十年四月一日から施行という法案の内容になっているわけでございますが、国家財政が極めて厳しいという状況の中で、裁判官も国家公務員の一員であることや、裁判官の報酬はこれまでも一般のキャリア組の政府職員に比べまして一定の優位性を持って法定され、さらにこの優位性を前提として、一般政府職員についてのベースアップが行われます場合には対応の号俸を受…

最高裁判所人事局長1997/12/02

第141回 参議院 法務委員会 第7号

○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 弁護士から裁判官に任官する人につきましては、法曹としての経験年数を考慮いたしまして同期の裁判官に準じて報酬額を決定するという運用を行っているところでございます。

最高裁判所人事局長1997/12/02

第141回 参議院 法務委員会 第7号

○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) このところ、裁判官にふさわしい方をできるだけ多数採用するという方針で当たっているところでございまして、判事補の採用につきましては、平成七年度が九十九名、平成八年度が九十九名、平成九年度が百二名というぐあいになっております。

最高裁判所人事局長1997/12/02

第141回 参議院 法務委員会 第7号

○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) いわゆる弁護士任官制度による任官数を申し上げますと、平成五年度が七人、平成六年度が七人、平成七年度が二人、平成八年度が五人、平成九年度は本日現在で五人ということで、平成五年から現在までを合わせますと二十六名となっております。 このほかに、いわゆる弁護士会を通じないで弁護士から任官する人も何人かはいるということでございます。

最高裁判所人事局長1997/12/02

第141回 参議院 法務委員会 第7号

○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 弁護士会を通じないで、司法研修所の教官の紹介であるとか、直接最高裁の人事局に採用を申し込んでくるという方も若干いるという実情でございます。

最高裁判所人事局長1997/12/02

第141回 参議院 法務委員会 第7号

○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 司法修習生から判事補に任官した女性裁判官の数は、平成五年度が二十人、平成六年度が十八人、平成七年度が三十四人、平成八年度が二十六人、平成九年度が二十六人でございまして、この五年間では百二十四名に達しております。

最高裁判所人事局長1997/12/02

第141回 参議院 法務委員会 第7号

○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 裁判官が自宅において判決起案等を行ういわゆる宅調につきましては、従前は、庁舎設備が十分でなかった時代に執務室を交代で使用する、右の机と左の机を一日おきに使うというようなこともございまして、余儀なくされていたことから行われてきたものでございますが、最近では庁舎設備も整いまして、ほとんど宅調というものは見られなくなっているというのが実情でございます。 ただ、複雑な大型事件の記録を調査、検討して判決を起案…

最高裁判所人事局長1997/12/02

第141回 参議院 法務委員会 第7号

○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) まず、部内研修について申し上げますと、判事補は、その十年間はいわば将来判事となるための研さん期とも言い得るものでございますので、その実務能力の向上のために、任官後の一年、三年、五年、十年という節目節目に、司法研修所におきまして実務と理論の両面における能力の向上及び裁判官としての一般教養等の取得を目的とする一貫した合同の実務研修の機会を設けております。 また、判事につきましても適宜研究会を開催して、法…