堀眞琴
会議録に記録された「堀眞琴」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,368 件
- 直近の所属会派
- 無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/10/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛20 件
- 社会保障・年金10 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会95 件・95%
- 本会議5 件・5%
※ 全 1,368 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第8回 参議院 労働委員会 閉会後第2号
○堀眞琴君 そうしますというと、組合活動をやつており、よしんば党員であつても、何ら法律的に触れない人であつても結局追放される、こういうことに結果はなるのだと思うのですが、そういう工合に解釈されておるのですか、この点もう一度。
第8回 参議院 労働委員会 閉会後第2号
○堀眞琴君 先程の局長のお話では、よしんば正当な組合活動をやつておつても、共産党員なるが故に企業防衞の立場から自主的に事業主がそういう活動をしても労働組合法の違反にはならない、こういう御説明、従つて私はそうなれば結局共産党員なるが故に追放に値いするということになるのだという質問を申上げた。労働大臣は、只今一人々々についてその場合々々を考えてやらなければならんのであつて、單に共産党員なるが故にという理由で以て追放するということにはならんの…
第8回 参議院 労働委員会 閉会後第2号
○堀眞琴君 このレッド・パージの問題は、共産党員を追放するというばかりでなく、その同調者をも追放するというような仕方が実際において取られていると思うのです。この同調者という問題は、これはどういう基準によつて労働省の方では解釈されているのか、この点を一つ、
第8回 参議院 労働委員会 閉会後第2号
○堀眞琴君 実際に、例えば電産とか、或いは新聞、放送とかいうような方面のいわゆるレッド・パージを見ますと、同調者という者が非常に広く解釈をされております。それからもう一つ重大なことは、同調者ということの名日で以てこれに便乗して、企業の整備をそれへ便乗してやつているという場合が相当出ておるのではないかと思われるのですが、この点については労働省としてはどういうような御見解を持つていられるか、お伺いしたい。
第8回 参議院 労働委員会 閉会後第2号
○堀眞琴君 一、二の例外はあつたが、大体において行われていないと、こういう御発言のようですが、併し実際においてですね、私共レッド・パージにかけられて追放された例を見ますというと、そうではなくて、例えば新聞の場合、地方新聞の場合などはこれに便乗して馘首するという面が相当出ているようにに見える。中部日本新聞なんというものはその一つの例ではないかと思うのですが、共産党員は僅かに一、二名、そしてその同調者と目せられるのがほんの数名、あとはそうで…
第8回 参議院 労働委員会 閉会後第2号
○堀眞琴君 労働省としては共産党を合法政党として認めているわけなんですが、この合法政党として認めている現在の立場を飽くまでも堅持されるのですか。政府の方針にもよることでありましようが、そういうような考えで今後も進まれる、こういうわけでありますか。
第8回 参議院 労働委員会 閉会後第2号
○堀眞琴君 政府全体としての立場、合法として決めるということは私も認める、労働大臣としてこの問題についてどのような見解を持つておられるか、それをお伺いいたしたいのであります。
第8回 参議院 労働委員会 閉会後第2号
○堀眞琴君 そうしますというと、合決政党として認めておりながら、先に繰り返したような立場を取られるということになりますというと、そこに可なり矛盾が出て来ると思うのですが、そういう点はどういう工合に調整されて行かれるのでありますか。
第8回 参議院 労働委員会 閉会後第1号
○堀眞琴君 何もないと思います。これはやはり専門員の方で私と堀木さんの見ておることを大体メモしたところを総合されてやつておられますから、結構だと思います。
第8回 参議院 労働委員会 閉会後第1号
○堀眞琴君 遅欠配の措置として関西の方じや、大阪でもそれから京都でも愛知県でも大体まあ県費で、県の方から一千万円乃至四千万ぐらいの金を出して、それを特別会計にして貸付ける。それによつて賃金の下拂いというものをなくなそうというようなことをやつているのです。東北、まあ関東の方もそうでしようが、そういうふうな実例はあるのですか。
第8回 参議院 労働委員会 第4号
○堀眞琴君 私、一二の点について質問申上げたいと思います。先ず第一に資格要件としましての点でありますが、改正法案によりまして、二十八日になつて四日間短縮されたということは、一応合理的な方向に向いているとは言えるのでありまするが、併し実際の日雇労働者の立場から申しますと、二ケ月間に二十八日就労するということは、東京では或る程度可能であるとしましても、地方になりまするというと、その間の事情が、二十八日就労するということがなかなか困難なような…
第8回 参議院 労働委員会 第4号
○堀眞琴君 只今のお話には十六・三日、これは四月の統計だそうでありますが、併し現在の日本の経済状態から申しまして、失業がどんどん殖えて行くということは誰も一応見通しがつくと思うのです。勿論いろいろ内外情勢の関係から、失業者の吸收される面も出て来ると思いますけれども、併しそれが非常に跛行的であるということは御存じだろうと思います。そうしまするというと、結局失業者の絶対数は殖えて行かなければならない、四月の就業日数が十六・三日ということにな…
第8回 参議院 労働委員会 第4号
○堀眞琴君 補正予算を組むとか、繰上げ支出をするとかということが決つたというお話ですが、補正予算を組むんでございますか。
第8回 参議院 労働委員会 第4号
○堀眞琴君 努力するといつても、この国会には間に合わないだろうと思いますけれども、次の国会には出す見通しをおつけになつておられるのですか。
第8回 参議院 労働委員会 第4号
○堀眞琴君 次の待期日数の問題でありますが、日雇労働者は御承知のようにぎりぎりのどん底の生活をやつておるのであつて、待期日数通算、六日、七日を六日にする。それから継続五日を四日にする。確かに一日短縮することによつて、それだけ日雇労働者の利益が守られておるのでありますが、併しそのぎりぎりの生活をやつておる日雇労働者は、單に一日くらいの短縮で果して十分にその生活を守ることができるかどうかということが、相当問題になつておると思います。組合の側…
第8回 参議院 労働委員会 第4号
○堀眞琴君 先程繰上支出をするとか、補正予算を組むつもりだというお話でありますが、そういたしますというと保険経済の面でも相当裕りを見越すことができるのではないかと思います。そうしますると、この待期日数の問題につきましても、もつともつと巾のある弾力性のある措置が可能になるのではないかと思いますが、その点につきましては如何ですか。
第8回 参議院 労働委員会 第4号
○堀眞琴君 聞くところによりますると、現在でもすでに六日四日という待期日数で実際にこれを行なつているということですか、そうなんですか。
第8回 参議院 労働委員会 第4号
○堀眞琴君 そうしますと、この際法律の上ではもう一日短縮つまり五日二日くらいですか、そういうような形では保険経済の上で相当喰違いがありませう。先程のお話では繰上げ支出、公共事業その他いろいろ御説明になりましたが、そういう方面でつまり財政上若干のそちらの方に裕りが見通されるのですか。それを更にもう一日短縮して法律の上でこれを規定するという御意思はないのでありますか。
第8回 参議院 労働委員会 第4号
○堀眞琴君 現在の保険料の收入を基礎として考えられれば確かにその通りだと思うのですが、併し公共事業であるとか、繰上支給という面、雇用量も増大するというお話でありますが、そうしますと、国庫がその方面への補助ですか、そういうものも相当増大して来るものと考えることができると思うのです。従つて現在の保険料を基準にしてでなくて、もつと巾の広い考え方ができないものだろうか、その点をもう一度お尋ねいたしたいと思います。つまり国庫からのその方面への補助…
第8回 参議院 労働委員会 第4号
○堀眞琴君 そういたしますと、先程のお話と少し喰い違つて来るわけであります。先程公共事業の面からも雇用量が増大するから、従つて日雇労働者の方もその方面で救済できるのだ、こういうお話でありましたが、今あなたのお話でありますと、公共事業の方は殆んど職業安定所を中心とした居住の日雇労働者がこれを利用するのであつて、公共事業とは関係ない、こういうようなわけでありますか。