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無所属クラブ参議院
総発言数
1,368
直近の所属会派
無所属クラブ
直近の役職
直近の発言日
1950/12/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会95 件・95%
  • 本会議5 件・5%

※ 全 1,368 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,368 20 を表示
労働者農民党1950/12/04

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第3号

○堀眞琴君 勧告の問題、どうも納得できないのであります。單なる形式的な勧告に終るのであつては、それは無意味だと私は思いますが、更に今度は人事委員会の構成についてお尋ねしたい。御承知のように地方公務員法は、地方行政の公正なる運営ということを謳つている。従つて民意がそこに十分反映するということが先ず第一に必要な條件だと思う。ところがその構成は、任命権者が、いや、地方公共団体の長が、議会の同意を得てこれを選任するということになつているのであり…

労働者農民党1950/12/04

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第3号

○堀眞琴君 私は決しで現在出席されておる者に満足をして質問しておるのではありません。一番最初、国務大臣が出席されないことは遺憾であるということを申しております。私は千葉委員の動議に賛成いたします。

労働者農民党1950/12/04

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第3号

○堀眞琴君 午後続けてやります。

労働者農民党1950/12/04

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第3号

○堀眞琴君 それでは私は午前の質問に引続きまして若干質問をいたしたいと思うのでありまするが……。

労働者農民党1950/12/04

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第3号

○堀眞琴君 午前中人事委員会の問題について、先ずその権限についてお尋ねいたし、その構成の問題で休憩に入つたわけであります。構成の問題でありまするが、一昨日の国務大臣の答弁では、人事委員を選任するには地方公共団体の長が議会の同意を得て選任するんだ、従つて地方生母の意思は間接的ではあるが、そこに十分に反映されているから民主的であると言える、こういうお話であつたのであります。併しながら間接選挙の場合は、これは外国の幾つかの例でもはつきりしてお…

労働者農民党1950/12/04

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第3号

○堀眞琴君 委員には立派な人が選ばれる、地方公共団体の長並びに議員はそれぞれ識見るを持つた人々からなつている、全くその通りだと思いますが、併し民主的な団体、或いは職員団体の代表者も決して立派でないと言えないのでありまして、そういう団体の代表者のうちにも立派な人がいるわけなんです。第九條の第二項に、人格が高潔で云々ということが書いてありまするが、こういう條項に当てはまる人は幾らもいるわけでありまして、これを單に地方公共団体の長の独断、と申…

労働者農民党1950/12/04

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第3号

○堀眞琴君 人事委員会の構成につきましては私大臣と意見を異にするので、これ以上追究することはやめますが、もう一つ、人事委員会の問題についてお伺いしたいのは、国家公務員法の場合には、人事官について彈劾の規定が設けられている。ところが今度の地方公務員法案の人事委員については弾劾の規定がない。人格高潔なそうして地方自治の本旨に即応したような人人が選ばれるから、必ずしも彈劾の規定を必要としないということであろうと想像されるのでありまするが、併し…

労働者農民党1950/12/04

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第3号

○堀眞琴君 彈劾の規定を設ける必要がないということを承わつたのですが、ところが大臣の説明によりますというと、長が不適当と認める場合には議会の同意を得てこれを罷免することもできるから要らぬというお話でありますが、併し長は、ある場合にはその政党の出身者である場合もあり、或る場合にはそうでない場合もあり、政党の出身者が長である場合には、おのずから人事委員にもその系統の人が比較的多く入つて来ると思います。この法案では同一政党に属する者を二人選任…

労働者農民党1950/12/01

9参議院 労働委員会 第3号

○堀眞琴君 労農党といたしましては、公労法の問題は非常に重大な関心を持つておるのでありまして、むしろ全面的な修正を私共は要望しているわけなんでありますから、十六条に関する限りは、一応暫定的な措置としてこの修正案に私共は賛成いたします。

労働者農民党1950/10/12

8参議院 労働委員会 閉会後第2号

○堀眞琴君 ちよつと質問……。

労働者農民党1950/10/12

8参議院 労働委員会 閉会後第2号

○堀眞琴君 補正予算に組まれておる労働省関係の費目、その内容についての質問は、大体山花さんと原さんとの質問で盡ぎておると思うのですが、当初予算の見込についてのお話があつたのでありますが、大体好転する様子が認められる、例えば公共事業が逐次実施されつつある、経済が好転し特に港湾関係であるとか、輸出関係の方面に吸收ができるというようなお話でありますが、確かに公共事業の方は逐次実施されておることも事実なんですが、それから経済の好転という問題です…

労働者農民党1950/10/12

8参議院 労働委員会 閉会後第2号

○堀眞琴君 失業対策費は来年度は七十七億五千万円で今年度より三十七億五千万円の増加という話でありますが、私は将来の見通しとして、経済の好転の見通しそれに伴つて一体失業者というものがどの程度に殖えるか、殖えないかということについて労働省当局としてどう考えておられるか、勿論予算の上では三十七億も殖えておるから失業者が殖えるという見通しを立つておると思いますが、どの程度に殖えるか。例えば今年の暮乃至来年の初にはどの程度失業者が殖えるという見通…

労働者農民党1950/10/12

8参議院 労働委員会 閉会後第2号

○堀眞琴君 休憩しまして休憩後の質問、これも是非いま原委員の言われたようにレッド・パージの問題もありますので、労働大臣に御出席願いたい。その点をお諮り願えれば結構だと思います。

労働者農民党1950/10/12

8参議院 労働委員会 閉会後第2号

○堀眞琴君 昨日の夕刊新聞によりますと、労働大臣は労働委員会の連絡協議会に出られて、いわゆるレッド・パージに関する法的な解釈というものをされておるように新聞で受取れるわけなんですが、この内容を見ますというと、労働基準法の第三條に、又労働組合法の第七條にも決して抵触するものではない、大体一般的な共産党に対する見解というものが最近変つて来ている。それによつて処分したところが労働基準法第三條のいわゆる差別待遇になるものでもなければ、又労働組合…

労働者農民党1950/10/12

8参議院 労働委員会 閉会後第2号

○堀眞琴君 共産党に対する一般的な見解が変つて来ておるというお話ですが、その点について少し具体的にお話し願いたい。

労働者農民党1950/10/12

8参議院 労働委員会 閉会後第2号

○堀眞琴君 労働省はそういう御見解だというのですか、その具体的にどういう場合にどういうような社会不安を起しておるかというようなことを一二の例を挙げて御説明願いたいと思います。そうでないというと、マツカーサー書簡の趣意とか何とかということで、その問題は非常に抽象的にしか考えられないというような欠点があるじやないかと思います。もつと実質的に、例えばこういうような場合にはこういうような態度を共産党はとつた。従つて共産党はその故に社会不安を醸成…

労働者農民党1950/10/12

8参議院 労働委員会 閉会後第2号

○堀眞琴君 この一月以来の共産党の態度、外国との結び付きということが一般的な評価の変つて来た原因だ、こういう御説明でありますが、そうするというと日本の大体の輿論としては共産党というのは暴力の政党だという結論と労働省当局は見ておられる、こういうことになると思うのですが、そういう御見解を労働省は実際に持つておられるか。

労働者農民党1950/10/12

8参議院 労働委員会 閉会後第2号

○堀眞琴君 一方において共産党を合法政党として認めながら、その合法政党である共産党の社会的評価がそういうふうに変つたというようなことを認識するためには、單に一片の書簡がどうのこうのということではないと思います。やはり一応客観的な事実に基いてこれを評価するのでなければ本当の意味での社会的評価とは言えないと思います。そういう点に関しては労働省としては一体どういう見解を持つておられるのでありますか。

労働者農民党1950/10/12

8参議院 労働委員会 閉会後第2号

○堀眞琴君 これはですね。共産党員であつて、正当な組合活動をやつておつてもそれを馘首することは何ら労働組合法のいわゆる不当労働行為にはならん、こういう御見解のように伺えるのでありますが、そうしますというと、合法政党の党員でありながら、そうして又組合員として正当な活動をやつておりながらそのために馘首されるということになりますると、これは労働組合法そのものが守られないばかりでなく、又共産党そのものがそのことによつていわば非合法政党と同じよう…

労働者農民党1950/10/12

8参議院 労働委員会 閉会後第2号

○堀眞琴君 只今の御説明ですと、要するに共産党員なるが故にこれを追放するのだ、こういう御見解であつて組合員としては正当な活動をやつておつてもそれは問題ではない。こういう結論になるのでありますか、そう解釈して差支えないのですか。