P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
無所属クラブ参議院
総発言数
1,368
直近の所属会派
無所属クラブ
直近の役職
直近の発言日
1950/12/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会95 件・95%
  • 本会議5 件・5%

※ 全 1,368 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,368 20 を表示
労働者農民党1950/12/07

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○堀眞琴君 団結権といえば、当然職員団体が自主的にそれに基いて結成されることを意味するのでありまして、人事委員会がこれに対して、その結成について干渉するということは、結局その団体を御用化する結果にたると思う。ですから私は団結権を認める以上は、その団体の結成については自主的に団体を結成させるという方向へ当局が持つて行くほうがむしろ適当ではないかという工合に考えるのでありまするが、その点について質問申上げたのであります。その点を重ねて御答弁…

労働者農民党1950/12/07

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○堀眞琴君 法案によりまするというと、たしか職員団体が人事委員会の指示した一定の條項を盛らなければ、登録を拒否することができるということになつておつたと思いますが、その点についてはどうなんですか。

労働者農民党1950/12/07

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○堀眞琴君 それから交渉の問題でありますが、職員団体として十分にその機能を発揮するというためには、当局に対しまして自由に自主的に対等に交渉することが最もその交渉をして価値あらしあるものだと、こう思うのであります。ところがこの法案によりますると、五十五條でありまするが、「登録を受けた職員団体は、條例で定める條件又は事情の下において、」云々と書いてある。而も、「交渉することができる。」こういうことになつておるのでありまして、「交渉することが…

労働者農民党1950/12/07

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○堀眞琴君 更に第二項におきまして、当該地方公共団体の当局と書面による申合せを行うことができるということになつておるのでありまするが、「申合せ」というものの内容について、協定とどう違うかということについてお尋ねいたしたいと思います。

労働者農民党1950/12/07

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○堀眞琴君 この五十五條を見ますると、第一項につきましても第二項につきましても、要するに職員団体というものはいわゆる労働組合ではなくて、全く当局の御用的な団体であり、対等の立場に立つて交渉するものでもなく、その交渉の結果については單なる書面による申合せということになつているのでありまして、これでは地方公務員の身分を保障するという趣旨から申しまして、極めて遺憾ではないか、むしろ団体交渉権をはつきり認めて、書面による申合せではなくて、協約で…

労働者農民党1950/12/07

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○堀眞琴君 職員団体を対等の立場に置かないという前提から出発されたということでありまするが、そうすると職員団体というものは全く従属的な立場に置かれる団体だと、こういう工合に政府のほうでは解釈されておるのでありますか、この点もう一度お尋ねいたしたいと思います。

労働者農民党1950/12/07

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○堀眞琴君 全体に対して奉仕する、その意味においては全体に対して従属しておる。それは私も決して反対しているわけじやないのです。全体に対しまして地方公務員としては確かに従属しているわけであります。併しいわゆる地方公共団体の長乃至は当局者、これが住民そのものだということにはならんと思う。勿論住民によつて選挙され、住民の身分といいますか、或いは住民の権利を代行する機関ではありましようけれども、併しそれは代行するだけに過ぎないのでありまして、住…

労働者農民党1950/12/07

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○堀眞琴君 次に、この法律の適用範囲について一、二質問申上げたいのでありまするが、先ず第一に国家公務員法におきましては、たしか国家公務員法の第一條か何かに国家公務員の規定が明白に出ているはずであります。憲法何條かに規定した……、国家公務員法の第一條の第一項に、「この法律は、もつぱら日本国憲法第七十三條にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものである。」という工合に、この法律の対象であるところの国家公務員について明確な規定を設けてい…

労働者農民党1950/12/07

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○堀眞琴君 法律の適用範囲を明確にするということは、その法律が尊守されることの一つの條件になるものだと思うのです。国家公務員法の第一條というものは、官吏ということをここに持つて来ただけであつて、官吏の内容については何ら説明しておらんというお話でありまするが、併し一応官吏ということで、我々は大体今政府委員の説明されたような内容のことを我々は耳にしているのであります。ところが地方公務員法案におきましてはそういう箇條はどこにも書かれていないの…

労働者農民党1950/12/07

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○堀眞琴君 もう一つ適用範囲について、地方公務員法を設けるとするならば、私は一般行政事務を担当する地方公務員に関して、これを設けるべきであつて、その他の地方公共団体に雇用されている職員に対しては本決案を適用しないということが適当であると思うのでありまするが、その点に関して御答弁を願いたいと思います。

労働者農民党1950/12/07

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○堀眞琴君 最後にもう一つお伺いしたいのでありまするが、この地方公務員法案は、地方公務員の身分を保障するという建前でできておるものでありまして、いわば保護規定の範囲に属するものでございますが、ところが実際の法文を見まするというと、例えば政治活動の制限を、制限というよりは禁止を行なつておる。或いは労働関係の保護諸法規が排除されているというような点から申しましても、それから又最後には六十條から六十二條までの三カ條に亘つてかなり苛酷な罰則を設…

労働者農民党1950/12/04

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第3号

○堀眞琴君 国務相が見えてないので大変遺憾でありますが、二、三の点について質問申上げたいと思います。私の質問は或いは矢嶋君の質問と若干重複する点があるかと思いますが、できるだけ観点を変えまして質問を申上げたいと思うのであります。 先ず第一に、私はこの地方公務員法案を撤回される意思はないかということをお尋ねしたいのでまります。御承知のように地方公務員法案につきましては、一昨年来しばしば国会に提出されるだろうということが言われておつたのであ…

労働者農民党1950/12/04

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第3号

○堀眞琴君 只今政府委員からの御答弁によりまするというと、国家公務員法はもうすでに実施され、而も地方自治法において地方公務員法の制定せらるべきことがすでに約束されている。従つて地方公務員法案をできるだけ早い機会に作成して、そうしてこれを上程するという政府の意向である。本国会においても従つてこれを撤回する意思はないという御答弁なんでありますが、併し国家公務員法そのものが、これは矢嶋君もすでに指摘されているのでふりまするが、矛盾と不合理な点…

労働者農民党1950/12/04

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第3号

○堀眞琴君 先ほどの私の質問に対しましては、もう一点だけ答えておられないのですが、一点は、この国会は極めて短期間の臨時国会である。その国会に十分審議を盡すべき法案が提出されておるが、短期の国会では十分に審議を盡すことができない。そのために撤回される意思はないかということと、それから地方公営企業に従事する職員に関する法案で準備されているというが、臨時国会に提出される予定だというお話でありますが、それと並行して審議するのでなければ、地方公務…

労働者農民党1950/12/04

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第3号

○堀眞琴君 只今、政府委員の答弁によりまするというと、今国会に上程して審議してもらいたいというのでありますが、その本当のお考えは、この国会はあと余すところ幾日もない、今日は四日であります。五、六日は、公聽会で、七、八と二日しかないのでありますが、恐らく我々同僚諸君の質問も、まだまだあとにたくさん続いておると思うのでありまして、到底今国会中に質問戰だけでも終了することは、恐らく不可能だと私は思つております。本当の打割つた肚のところ政府とし…

労働者農民党1950/12/04

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第3号

○堀眞琴君 私はその点はその点といたしまして、次に本決案を作成するに当りまして、果して地方並びに地方公務員、乃至はその他の各方面からの意見なり、希望なりを十分これに取入れて作成したかということについお尋ねしたいのであります。御承知のように地方公務員法は非常に重大な案でありまして、百三十万地方公務員の身分に関する法律であり地方行政の公正なる運営ということを目的として設けられるものでありまするからして、十分万全の措置をとることが考えられなけ…

労働者農民党1950/12/04

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第3号

○堀眞琴君 地方公務員法は地方公務員に関する身分上の基本的法律であるということになりますれば、結局その法律そのものは、できる眼力地方公務員の身分を保障する、保護するというところに観点を置くべきでありまして、法規そのものも、従つて取締法規であるよりは保護法規であるということが、最もその地方公務員法の眼目にならなければならんと思うのでありまするがこの地方公務員法案を作成されるに当つて、そういう点についてどういう考慮を拂われたか。これはあとで…

労働者農民党1950/12/04

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第3号

○堀眞琴君 大変長々と公務員法の中に盛られた地方公務員の身分保障に関する御説明を願つて恐縮なんでありますが、私がお尋ねしたのは、勿論そういう具体的な條項も必要ではありますが、一体この法案を作成するに当つてどういう態度を以て臨んだか。保護法であるという建前で臨んだか、それとも取締法規という建前で臨んだかということをお尋ねしたのであります。大体今の次長の答えで一応見当は付くのでありまするが、その点はそれといたしまして、次にお尋ね申上げたいの…

労働者農民党1950/12/04

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第3号

○堀眞琴君 そうしますと、人事委員会の勧告というものは軍に形式的なものに過ぎない。幾ら勧告しても予算編成権者が、予算上到底その要求に応ずることができない、勧告を実現することができないということになれば、これは勧告しても勧告しなくても同じことだということになるわけだと思う。現に国家公務員について、人事院が給與について勧告を出しておる。昨年も出しておる、最近も出しておる。ところが政府はそれについて何ら聞くところがない、あれと同じ仕方です。そ…

労働者農民党1950/12/04

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第3号

○堀眞琴君 若しそのように勧告があるほうがいいというのでありましたら、勧告にやはり成る程度の拘束力を持たせることが是非必要だと思う。そうでなければ、幾ら勧告があつたほうがいいと言つても始まらない。勧告が出ておる、その勧告によつて政府も考慮する、或いは任命権者もそれによつて或る程度の拘束を受ける、そこで初めてその勧告が生きて来ると思う。従つて又地方公務員の身分もそれによつて保障される。従つてこの点についてもう一度政府側の御意向をお尋ねした…