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無所属クラブ参議院
総発言数
1,368
直近の所属会派
無所属クラブ
直近の役職
直近の発言日
1951/02/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会95 件・95%
  • 本会議5 件・5%

※ 全 1,368 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,368 20 を表示
労働者農民党1951/02/13

10参議院 議院運営委員会 第16号

○委員外議員(堀眞琴君) 私も同意見であります。

労働者農民党1951/02/13

10参議院 議院運営委員会 第16号

○委員外議員(堀眞琴君) 先ほどちよつと話に出てそのまま消えてしまつたのですが、刻々に周囲の情勢が変つて来まして問題が出て来ると思うのでありますが、その場合小会派の、例えば外務委員会の問題、只今の兼岩君のお話で委員長のほうで善処されるそうでありますが、それまでの間いろいろの問題についてわ小会派として質問したい場合も相当あると思うのであります。緊急質問をそういう場合にはできるだけ小会派にお認めを願いたい。

労働者農民党1951/02/13

10参議院 議院運営委員会 第16号

○委員外議員(堀眞琴君) ええ本会議、それは先ほどちよつとお話が出て消えてしまつたのです。その点をここで御了承を皆さんにお願いしたいと思います。

労働者農民党1951/02/13

10参議院 議院運営委員会 第16号

○委員外議員(堀眞琴君) おつしやる通り小会派のほうから一人の代表が出て質問しますけれども、併し御承知のような国際情勢でして、対日講和問題も我々が考えているのとは又違つた情勢で出て来るかとも思う。そういう場合に我々としてやはり総理大臣なり、外務大臣なりに対して質問したい事項が出て来ると思うのです。その場合はできるだけ緊急質問をお認め願いたい、そういうことなんです。

労働者農民党1951/02/13

10参議院 議院運営委員会 第16号

○委員外議員(堀眞琴君) それは委員長にお任せします。

労働者農民党1950/12/09

9参議院 本会議 第10号

○堀眞琴君 地方公務員法案につきましては三年前からしばしば問題になり、毎度国会が開かれるたびごとに上程が伝えられておつたのでありまするが、その都度、地方公共団体職員を中心とする組合或いは民主的な諸団体の批判があり、或いは反対がありまして、遂に今日まで上程を見るに至らなかつたのであります。ところが、この法案がこの臨時国会に突如として上程され、私はこの短かい期間の臨時国会にどうして本案が上程されたか、その理由を求めるに苦しむものであります。…

労働者農民党1950/12/07

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○堀眞琴君 去る四日の質問に続きまして、なお、二、三の点を質問申上げたいと思うのでありまするが、地方公務員法は政府の説明によるというと、地方公務員の身分を保護するという趣旨の下にできておるわけたのでありますが、ところが分限に関する條項を見まするというと、地方公務員の分限に関して非常に広汎な権限が任命権者に與えられておるのであります。第二十八條によりますというと、勤務成績がよくない者、身体に故障のある者、そういう者が当然降任或いは免職をさ…

労働者農民党1950/12/07

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○堀眞琴君 人事委員会があるからして公正な取扱いができるというお話でありますが、適格性を欠くという判定を行うのは任命権者であります。それと人事委員会が公正な措置を行うというのでありますが、国家公務員法の場合において見ましても、人事院が示して公務員の不当なる措置に対して適当なる措置を講じたかということになりますると、我々としても疑問なきを得ないのであります。ましてや地方公務員決によつて設けられまするところの人事委員会というものは、国家公務…

労働者農民党1950/12/07

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○堀眞琴君 人事委員会の運営がやがてよくなつて行くだろうからというお話でありますが、併しながら出発点に際して、過渡期でもあるから遺憾な点があることも認められているのでありますからして、地方自治が完全に行われる。そうして官庁もそれから又地方公共団体も民主化されるというような段階にたつてからでも人事委員を設けて、そうして公務員の身分を保障することをやつても私は遅くはないと思います。今急速にこれをやるがためにいろいろな遺憾な点が出て来るという…

労働者農民党1950/12/07

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○堀眞琴君 岡野国務大臣の御意見の通り確かに制度を作らなければならない。同時に啓蒙も必要であるということは、私は全然否定するわけではありませんが、併しくどいようでありますが、適格性を欠くという判定が一方的にだけ行われるという結果になるということは、これはくどいようでありますが、国家公務員法の場合についても十分我々は認められるのであります。その点につきまして、私はやはり人事委員の、若し設けるならば人事委員の権限を、單なる勧告とか或いは勧告…

労働者農民党1950/12/07

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○堀眞琴君 只今の御意見はむしろ地方公務員に対しておつしやることが私は妥当だと思います。人事委員に関しましては、やはり明文を以て人事委員はこれこれの権限があるということをはつきり申しませんと、人事委員そのものの存在価値というものが非常に削減される。第一機能を発揮し得ないということがはつきりしていると思う。そういう点から申しまして、人事委員の行うところの措置なり勧告なり、そういうものに対しましては、もつと強力な拘束力を持たせるということが…

労働者農民党1950/12/07

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○堀眞琴君 あとに質問される同僚の諸君もたくさん控えておりますから、この問題はこの辺にいたしまして、次に政治活動の制限の問題についてお尋ね申上げたいと思います。この問題につきましては、過日天野文部大臣出席の折にも同僚の諸君から一、二質問が行われたのでありまするが、私は岡野国務大臣に対しまして、この三十六條を中心としまする政治活動の制限に関しまして二、三の質問を申上げたいのであります。過般の天野文部大臣との質問の際にも、一部地方公務員の中…

労働者農民党1950/12/07

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○堀眞琴君 刑法になぞらえるのはどうかと思うというお話でありますが、刑法は決して十万そこそこの犯罪者を目標にしてできておる法律ではないのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)若し刑法がそういうような犯罪者だけを、僅かの犯罪者だけを目的にしてできておるものならば、法律としての価値は私はないと思う。刑法は社会秩序の安全を保障するという建前で八千万の国民を対象にして作つておるのであります。同じように地方公務員法も若干の行き過ぎ者を対象にして…

労働者農民党1950/12/07

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○堀眞琴君 どうも岡野国務大臣の答弁は余りはつきりしないのでありますが、要するにこの宇都宮市長の証言にもある通り、地方公務員の政治的行為を制限する必要を認めないということが我々としても十分に理解できるのでありまするが、ところが一部の行き過ぎ者を予想しながらこういう法案を作るということは、これは地方公務員全体が政治的行き過ぎをするものだという前提の上に立つておるとしか考えられないのであります。その点から申しまして、私はこれはむしろ政治的な…

労働者農民党1950/12/07

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○堀眞琴君 政治活動制限の問題についてもう一点お伺いしたいのでありますが、提案理由の説明によりますというと、地方公務員の中立性を尊重する。それから地方行政事務の適正な運用を図る、公共の福祉のために政治活動の制限をやるということでありますが、しばしば政府は公共の福祉ということを言われるが、公共の福祉という言葉について岡野国務大臣がどのように考えておられるか。この政治活動の制限の問題に関連して御答弁を願いたい。

労働者農民党1950/12/07

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○堀眞琴君 公共の福祉というのは常識的にしか考えられない、こういうお話でありますが、公共の福祉という観念が出て参りましたのは、御承知のように十九世紀末葉からでありまして、法律意識が分裂をしておつて、社会において法の意識の統一を欠くという必要から出て参つたのであります。ところが公共の福祉という観念はそういう意味を持つものであるにもかかわらず、事実は一方的に公共の福祉という観念の内容がきめられて参つておるのであります。従いまして、政治活動の…

労働者農民党1950/12/07

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○堀眞琴君 この最後の政治活動の制限に関して、外国の事例をどの程度に参考にしてこの法案を作つたのか、この点についてお伺いしたい。

労働者農民党1950/12/07

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○堀眞琴君 憲法なり国家公務員法なりを参考にして立案されたということでありますが、憲法では御承知の通り、例えば基本的人権につきましては、バージニアの権利宣言であるとか、フランスの権利宣言であるとか、或いは一七九一年の憲法であるとかいうようなものが一応の参考になつた文献だと思います。国家公務員法についてもやはりそれぞれの参考文献があると思うのであります。地方公務員法案につきましても、やはり先進諸国の法令というものが相当参考になるだろうと思…

労働者農民党1950/12/07

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○堀眞琴君 その他の国の立法例も参考にされたということになりまするというと、ヨーロツパの諸国におきましては、地方公務員並びに国家公務員につきましては、日本の法律に比べまして遥かに広い政治的自由を確保されておるのであります。そういう点どのように考えられて立案されたか。その点もう一度お尋ねしたいと思います。

労働者農民党1950/12/07

9参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○堀眞琴君 どうも政府委員の説明は甚だ私満足しかねるのでありまするが、併しこの問題を余りやりますというと、何か変な学問上の議論になりまするのでやめますが、次に職員団体についてお尋ねいたしたいと思います。御承知のようにホワイト・カフースという言葉があるのでありまするが、地方公務員もその意味においては労働者と同じ立場に立つておるのであります。純粋の労働者と申すわけではありませんが、労働者と同じ立場に立つておる。従つてその立場において団結権な…