堀眞琴
会議録に記録された「堀眞琴」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,368 件
- 直近の所属会派
- 無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/06/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛20 件
- 社会保障・年金10 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会95 件・95%
- 本会議5 件・5%
※ 全 1,368 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 労働委員会 第18号
○堀眞琴君 只今の首相の答弁は私には納得が行かんのであります。例えば世論を無視しておらん、国民の大多数はこれに賛成しているというお話です。併上ながら私は公聴会において各公述人からの陳述によりまして、大半の公述人がこれに反対しておるという事実を私は見て知つておるのであります。それから又国民の多数を占めるところの勤労者の階級が、これに対しまして全面的に反対を表明いたしておるのであります。吉田首相の言われる国民の多数は賛成であるという具体的な…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○堀眞琴君 昨日の質問に続きまして私は法案の内容について二、三の点を質問申上げたいと思います。但し今まで連合委員会なり法務委員会なりにおきまして、殆んど各条に亙つて詳細に質疑が行われたことと思いますので、私は極く大ざつぱなところで御質問いたしたいと思うのであります。この破壊活動防止法案は、各委員からも指摘されておりますように、非常にあいまいであり、不明確である。曾つての治安維持法と殆んど変らんものである。治安維持法が世界の刑事法の中で稀…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○堀眞琴君 主観的な意図をここに現わされたと申しますが、併しイの号に規定するような行為の実現を容易ならしめるためというのは、それに対して例えば教唆、扇動するとか、或いは図書を印刷し、頒布し云々と掲げられておる行為が、その行為者の主観的な意図においてその行為の実現を容易ならしめることが必要であると同時に、若し法文の明確性をここで保つとするならば、その実現が客観的にも容易ならしめられるという契機がそこに存在しなければ、私は犯罪としては確定す…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○堀眞琴君 そうしまするというと、その正当性や必要性を主張した文書、図書を印刷、頒布云々することが証拠として客観的に認められる、こういうことに相成るかと思うのでありまするが、この場合に例えばフランス革命の正当性、アメリカの独立の正当性、必要性というようなものを強調し、それが現在の社会にとつてやはり一つの変革の何らかの示唆になるというような場合も考えられると思うのであります。そういう場合についてはどのように御解釈になつているのか、御説明願…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○堀眞琴君 この定義が極めてあいまいであり、不明確であるということを先に申したのでありまするが、外国の立法例について見ましても、このようなあいまい、不明確な規定を持つたものは私はないと思うのであります。例えば一九四〇年のスミス法でありますが、スミス法の第二条には、はつきりとそのスミス法によつて、スミス法を適用せらるべきところの破壊活動といものについての明確な規定が行われているのであります。そのほかの法文を見ますと、私は法律の専門家ではあ…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○堀眞琴君 次に破壊活動の規制の問題についてお尋ねいたしたいと思います。第四条の第一項に「当該団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるときは」、こういう規定がしてあります。この「明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるときは」、この言葉の意義と、それからそれを認定する場合の基準、そういうものが相当問題になると思うのでありまするが、この点につい…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○堀眞琴君 明白な危険というお言葉でこの「明らかなおそれ」というのを説明されたのでありまするが、併しそれを認定するには、明白な証拠によつてこれを証明しなければならん、こういうことで、非常に何かそれだけお話を伺つておりますというとはつきりするように思われるのでありますが、併し実際問題としては、この「明らかなおそれがあると認める」、このことが非常に問題になる。恐らくはいろいろの団体がこの法案に反対しているのも、一つの理由はここにあるだろうと…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○堀眞琴君 重ねてお尋ねいたしますが、将来暴力的な活動を行うだろうという「明らかなおそれ」というと、結局そういう可能性があるという場合もここに含まれるので、可能性の場合が主としてここでは問題になるのじやないかと思う。その可能性を認定する場合に、今おつしやつた新聞記者も入るとか、公開して云々するとかいうことも勿論それを真に決定する場合には必要だと思いますが、それは別といたしまして、それを認定する際に、可能性について大きな問題があるというこ…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○堀眞琴君 例えば或る団体が再軍備反対という決議をした、この決議はその団体の正当なる手続によつて行われた。ところでその団体の決議を、例えば何人かの闘争委員であるというものを選びまして実現したという場合が起つて来ると思います。その実現する過程におきまして、この破壊活動防止法案でいうところの破壊活動がたまたま偶然に行われたということがあると思うのです。ところで、その団体です、そういうことを曾つてやつた。将来も反覆してやるだろうということが認…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○堀眞琴君 そうすると、今の場合は何ですね、たまたま再軍備反対の闘争のために行われた破壊活動というものは、これは破壊活動防止法の対象にはならん。従つて又第二回目に再軍備反対の決議をしても、それはいわゆるここにいう可能性の中に入らん、こういう意味ですか。
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○堀眞琴君 それから団体の規制であります。団体の規制として、解散、或いはその他の制限をこの法律では認めておるのでありまするが、これも外国の法制を見まするというと、大体私は余り知識がないのでわからんのですが、ないように思うのであります。スミス法ではたしか団体を解散することは規定しておるようであります。併しそれは司法裁判所がこれでやることになつております。その他の法律におきましては、これは特審局から頂いた私はこの資料だけを見ておりますので、…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○堀眞琴君 私がお尋ねしたのは、オーストラリアの共産党解散法とか、南アフリカ連邦の共産主義抑圧であるというような、共産主義団体を解散したり抑圧した法律においては、そういうような解散とか何とかいうような規制があると思うのです。併しほかの法制を見ましても、一般的の破壊活動を行なつたということのためにその団体を解散するという法制は、スミス法を除いてはないのではないか。マツカラン法においては、おつしやる通りに、団体を相当束縛する結果になると思い…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○堀眞琴君 次に公傷調査庁の設置及び権限についてお尋ねいたしたいと思います。恐らくこの設置や権限については、ほかの委員からも質問が出たと思いますけれども、私まだ議事録も拝見しておりませんので、或いは重なることになるかとも思いますが、お許しを頂きましてお尋ねいたしたいと思います。先ず第一に、この厖大な組織であります。中央地方を通じましてどのくらいの人員がこの公安調査庁の組織の中に盛られるのか。職員の数はどのくらいか。そしてその職員をどのよ…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○堀眞琴君 千二百名というのは、これは特審局がそのまま移動するわけでありますか。
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○堀眞琴君 その増員される五百名というのはどういう基準で以て増員されるか。つまりどういう資格、或いはどういうような任用の仕方ですね、採用の仕方で以てこれは増員されるが、それも併せて承わつておきたいと思います。
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○堀眞琴君 午前中のどなたかの御質問に答えられた特審局長は、内部に監察制度を設ける、そうして職権の濫用のないようにするというお話があつたのでありますが、この監察制度に関する規定も、この公安調査庁設置法案の中に出ておるのでございますか。
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○堀眞琴君 又外国の法制を申上げますが、特別にこういうような機関を設けている事例が外国の場合には私はないように思うのでございますが、スミス法でもマツカラン法でも、その他の特審局から頂いた参考のものを見ましても、団体を規制するための調査その他のために必要な機関を設けているということは一つも見当らんのでありますが、外国にこういうような機関を設けている所があるんでございますか、その点をお答え願いたいと思います。
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○堀眞琴君 私はソ連の刑法や、或いはその他をお尋ねしておるのではないので、むしろあなたがたの言う自由主義諸国のそういう事例をお尋ねしておるのでありまして、例えばアメリカではこのマツカラン法によりますと、法務長官が部下に命じて調査をせしめるということになつておりまして、つまり法務府の役人、検察庁その他が団体の調査等を行なつておるのであります。日本の場合においては、公安調査庁という特別な機関を設けて、そうして千七百名の職員を擁してこれを行う…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○堀眞琴君 次に公安審査委員会のことについてお尋ねいたしたいと思いますが、この破壊活動防止法案によりますというと、公安審査委員会は公安調査庁の長官の提出した文書に基いて審査決定する、こういうことになつておりまして、直接聴聞の権限がないように思われるのでありますが、併しながら審査の公正、決定の公正を期するためにはどうしても直接聴聞の必要があるのではないかと考えられるのであります。先ほど中村君の質問に対しまして、その点について若干触れておつ…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第1号
○堀眞琴君 私二時間質問の時間を頂いておるのでありまするが、私は今日身体の都合が非常に悪いので、委員長や皆様のお許しを得まして今日は大体総括的な質問を一時間いたしまして明日法案の内容に関する質問をしたいと思います。 本日の質問は大体この法案を中心としましての総括的な基本的な問題に重点を置いて質問をしたいと思うのでありまするが、それに先立つてちよつとメーデーの事件に関して法務総裁の御意見を伺いたいと思うのであります。私もあの事件が起りまし…