堀眞琴
会議録に記録された「堀眞琴」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,368 件
- 直近の所属会派
- 無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/06/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛20 件
- 社会保障・年金10 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会95 件・95%
- 本会議5 件・5%
※ 全 1,368 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 労働委員会 第22号
○堀眞琴君 後藤君の証言やその他を引用されてお話でありますが、後藤君のお話では現行法でも十分やれるのだ、従つて改正をしてまでこういうような調停申請の却下というような規定を設ける必要はないのではないか、そのために末弘さんの著書を引用されて、あなたの御答弁と全くあべこべになつておるわけです。私たちもあなたの今の御答弁の中にもありましたように、実際に労働委員会としては、この調停申請を却下するなんということは、実際の場合なかなかやれるものではな…
第13回 参議院 労働委員会 第22号
○堀眞琴君 その事前に十分に両者の間に話合いが行われない、解決のために努力が行われなかつたということが法文に出ておるわけなのですが、併し大体今までの例について見ますと、使用者側が組合側に対して或いはその要求に対して理解がないとか、或いは利益の追求に専心しておるとかいうようなことから、遂に組合側としても相当決意をせざるを得なくなる、こういう場合があるわけです。併しながら事実はこの規定によりますというと、それが申請を却下するという一つの大き…
第13回 参議院 労働委員会 第22号
○堀眞琴君 併し実情は労働大臣どうです、調停は申請した、併し十分に解決のために両者の間に努力が行われなかつたと、こう認める場合にはそれを却下する。そうなりますると、当然争議が長引くことにならざるを得ないわけです。あなたが長引かせるためにこれを濫用するという意図は勿論持つていない、こういうお話ですけれども、実際問題としてはそうなるのですね、その点が私は問題だと思うのです。結局そうなれば労働者の権利も制限を受けざるを得ないでしようし、或る場…
第13回 参議院 労働委員会 第22号
○堀眞琴君 何度もお尋ねして大変恐縮なんですが、どうもなんです、若しこの調停申請の却下をやれば、労働委員会を信用しなくなるだろう、たびたびそれを行えば、成るほどそうだろうと思いますが、そういうような懸念があるものとするならば、法文の上に殊更にそういうような規定を設ける必要はないのじやないかという気がするのです。あなたのお話によるというと、そういう場合も予想してこれを設けることが必要なんだというお話なんですが、そういう例外的な場合はむしろ…
第13回 参議院 労働委員会 第22号
○堀眞琴君 次に仲裁委員の委員会の構成の問題であります。勿論争議の問題は労使双方で自主的に解決することが一番望ましい。従つてその観点から言えば、第三者が判断をして、そして何らかのそこに解決策を見出すということもできることならばそれをさせることが望ましいわけです。ところが仲裁委員会制度が設けられまして、そしてこの仲裁委員会の判断に基いて仲裁が行われる。併しその場合でも勿論慎重を要することは当然だと思うのですが、併し果して現行法で十分この問…
第13回 参議院 労働委員会 第22号
○堀眞琴君 公労法の精神に則つて少人数でやる。これでは三名でこれをやるということになつておるのですが、これは又従来の二十一名が多すぎるとすれば、三名は又余りに少なすぎやしないかということが心配される。それから委員の構成の仕方ですね。労働委員会の本来の形式である三者構成というものをここではとつておらんわけです。そういう点については我々として何かどうも余り少人数ではないかということと、それからその構成の仕方について疑問があるわけですが、その…
第13回 参議院 労働委員会 第22号
○堀眞琴君 仲裁問題ですが、もう一点お伺いしたいのはですね、最近の中労委で以て扱つた仲裁に関する事案の例はどのくらいあるか、それをお聞かせ願いたい。
第13回 参議院 労働委員会 第22号
○堀眞琴君 次に緊急調整の問題に移りたいと思うのであります。緊急調整は御承知のように輿論の面でも非常なこの問題に対しては反対の声が強く、結局労働大臣の労働問題解決への政治的な介入であるとかいうようなことで非常に反対しておるわけでありますが、我々もこの緊急調整に対しましては非常な疑問を持つておるわけであります。例えば労働大臣が関與される場合でも一方的な判断でこれに関與されるのではないかという危険も感ぜられるわけであります。これはたしか吉武…
第13回 参議院 労働委員会 第22号
○堀眞琴君 この緊急調整の規定は、恐らくはタフト・ハトレー法の例のナシヨナル・イマージエンシーを招来する場合のストライキといわば対照されるものだと思うのです。ところで今労働大臣がこれを緊急調整の決定をなす ことを当然だというお話でございますが、タフト・ハートレー法によりましても、大統領がナシヨナル・イマージエンシーを招来するようなストライキであると認めた場合においては、これを先ず調査委員会に付託して、そうしてその調査委員会をして調査せし…
第13回 参議院 労働委員会 第22号
○堀眞琴君 ところでタフト・ハートレー法によつて、大統領がナシヨナル・イマージエンシーを招来するストライキだといつて発動した場合は殆んどないのです。この間鉄鋼ストライキについて鉄鋼業の接收を行いましたが、あれはタフト・ハートレー法の発動ではなくて、一昨年の非常事態の宣言に基くところの措置であつたと思うのです。アメリカでも実際においてこれは行われておらんのです。ところが日本の場合には、若しこういう規定が起つて参りますると、恐らく相当政治的…
第13回 参議院 労働委員会 第22号
○堀眞琴君 この緊急調整の條件としての、例えば「公益に著しい障害を及ぼす労働争議」であるとか、或いは「国民生活に重大な損害を與えると認めたとき」という、この言葉の意味を御説明願いたいと思うのです。
第13回 参議院 労働委員会 第22号
○堀眞琴君 又タフト・ハートレー法を持ち出しますが、例えばタフト・ハートレー法においては、「国民生活に重大な損害を與へる」という表現に対しまして、国民の健康と安全に対してこれを害する場合という工合に、非常に具体的になつておるわけですね。而もそれが現実的な危險を及ぼすというようなことが調われておるわけなんですね。ところが今の御説明で聞いておりますと、公益に著しい障害を與えるというのは何か非常に抽象的でありまして、おつしやる通り、どんな争議…
第13回 参議院 労働委員会 第22号
○堀眞琴君 例えばこういう場合はどのように解釈されるのです。私鉄の電車の場合に、私鉄の電車がとまれば、それは国民生活に重大な影響を與えると思うのです。各人はみんな不便を感ずるだろうと思うのです。併しそれかといつてそれが国民生活に重大な影響を與えるのだというので、若しその電車をとめることはいかんのだ、ストライキをやつてはいかんのだということになりまして、そしてその議論を推し進めて行きますと、結局私鉄の労働者は奴隷的な賃金でも甘んじて受けて…
第13回 参議院 労働委員会 第22号
○堀眞琴君 どうも労働大臣は、先ほど労働組合は非常によく発達して来たんだという話ですが、労働者を信用しておらないのですね。どうもそういう気がするんです。もう少し労働者を信用されて行かれたらどうでしよう。例えば今お引きになつた炭労のストライキであります。炭労のストライキといえども、輿論を無視してまで恐らく何日ものストライキをやるなんてことは殆んど私は不可能だと思う。できはせんだろうと思う。或いは電産のストライキにしましても、短時間の電源ス…
第13回 参議院 労働委員会 第22号
○堀眞琴君 今労闘のやつております第一波、第二波乃至は第三波のストについて輿論が反対した、新聞が皆これに対する反対の論調を挙げておるというお話でありますが、私は、労闘のストライキも、結局御覧のように何日もストライキをやるというのではなくて、或いは二時間、或いは三時間、或いは八時間、或いは長いのは二十四時間もあるでしようけれども、とにかく輿論を無視してまでストライキを飽くまでもやつて行こう、乃至は例えば破防法が破棄されるまではストライキを…
第13回 参議院 労働委員会 第22号
○堀眞琴君 緊急事態には政府として責任をとるというお話のようでありますが、ただ私は何度も繰返すように、ストライキというものが勿論労働者としてはそうそうやるべきものじやなくて、いよいよ問題の解決が到底民主的な話合いでは解決できないというような場合にストライキを止むを得ずしてやるものなんです。従つて組合側としても、ストライキに対しては相当慎重なる態度をとらざるを得ない。極く簡單に、ストライキをやるのだということを決定して、下部の組合が皆それ…
第13回 参議院 労働委員会 第22号
○堀眞琴君 タフト・ハートレー法の話が出ましたが、タフト・ハートレー法については、当時大統領もヴエトーの権限を行使したことも御存じだろうと思います。トルーマン大統領はあれに対しまして反対の意思を表明いたしております。なおあれが出ましてから、輿論の上でも相当の反対が持ち上りまして、タフト・ハートレー法に対するところの反対運動は何度も相当強く行われておつたわけであります。アメリカではタフト・ハートレー法があるが、併し労働者は信頼しておるのだ…
第13回 参議院 労働委員会 第22号
○堀眞琴君 いま一度その点お尋ねしたいのですが、実は今のお話で、工場接收をやるほうが手つ取早い、こういうお話なんですが、工場接收をやられたのは、非常事態の宣言に基く行政措置として行われたのである。それで戰時中並びに戰争直後の時代においては、戰時上の大統領の行政権限に基く措置として国会によつて認められて、いろいろの措置を八手おるわけであります。非常事態の宣言は、いわば戰時状態の宣言に等しいものなんです。従つてそれは平和時において行われるべ…
第13回 参議院 労働委員会 第22号
○堀眞琴君 次に、個人責任の問題について質問いたしたいのであります。現行法を見ますと、三十九條から四十二條ですか、大体において使用者側の不当労働行為に関するところの規制が現行法の建前になつておるわけです。ところが今度の改正法案によりまするというと、労働組合側の責任を、まあそうは書いてありません。三十九條にしても、四十條にしても、三十七條或いは三十八條の規定に違反する行為があるときということになつておりまするが、併しその法律の改正した趣旨…
第13回 参議院 労働委員会 第22号
○堀眞琴君 国鉄の場合、例の山猫争議というものであつたろうと思いますが、あの場合におきましても、成るほど中央の執行部においては争議をやらないという決定をしております。併しながら下部の山猫争議をやつた組合においては、その組合では組合の決定によつて、下部の組合の決定によつてあの争議をやつておるわけであります。従つて組合として行つた行動だと見なければならんわけです。若しそうではなくて、組合の決定によらないことでありますれば、それは組合の、組合…