堀眞琴
会議録に記録された「堀眞琴」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,368 件
- 直近の所属会派
- 無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/07/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛20 件
- 社会保障・年金10 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会95 件・95%
- 本会議5 件・5%
※ 全 1,368 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 本会議 第62号
○堀眞琴君 私は社会党右、左並びに共産党の代表者の方々の質問と、これに対する溝淵君の答弁とを聞きまして実はこの懲罰動議は何ら理由がないものだということをはつきり信ずることができたのであります。只今の岩間君の質問に対しまして、例えばこの演壇の占拠の問題であります。あなたは小野委員長の場合と二十八日の夜の場合とは全く異つたものであるという説明をされているのであります。併しながら小野君は決してあなたが言われたように無意識的に何ら意図なしにここ…
第13回 参議院 本会議 第62号
○堀眞琴君 溝淵君の御答弁に対しましては私は全く納得できないのであります。かくこれまでの質問者に対して答えたと同様であるという御答弁であります。私は訴えを出すためにはどうしてもその訴えを出すに足るだけの十分な客観的な証拠がなければならん。(「そうだ」と呼ぶ者あり)ところがあなたはそれをお示しになつておらない。これでは果して訴えを……いわゆる訴えを出すことができるだろうか、こういうことを私は考えるわけであります。で重ねてもう一度お尋ねいた…
第13回 参議院 本会議 第61号
○堀眞琴君 私は労働者農民党を代表いたしまして、只今議題となつておりまする破壊活動防止法案その他の二案に対しまして反対をいたすものであります。 先ず我々は、本法案が治安立法の限界を超えたものであるということを指摘しなければなりません。勿論社会生活の秩序を維持するためには或る程度の治安立法が必要であります。併しながらその治安立法は飽くまでも最小限度にとどめなければなりません。ましてやそれが個人の基本的人権に重大な制限を加えるというにおきま…
第13回 参議院 本会議 第60号
○堀眞琴君 私は先ず最初に公聽会等の意見を果してどの程度に取入れているかということについて重ねて御質問申上げたいのであります。 これは先ほどの伊藤君の質問に対しまして、例えば「目的をもつて」云々ということに明確に言葉を現わしたとか、或いは扇動という言葉についてもその定義をはつきり示したとか、或いは公安調査庁の職員の職権濫用に対して、これを警告する意味の規定と、その罰則をきめたというようなことを御答弁になり、伊藤君からは、これに対しまして…
第13回 参議院 本会議 第60号
○堀眞琴君 只今中山さんの御答弁を拜聽いたしました。私の質問の趣意と必ずしも一致しておらぬことを私は大変残念に思うのであります。中山さんの御意見によりまするというと、刑法は個人の行為責任を問うておる。この法律は団体の刑事責任を問うのである。こういうような御説明であります。私も決してこの法律によつて個人の犯罪責任を追及しているものだとは思いません。団体の規制をなすことを主たる目的とするということについては、私も法文を読んでその点は知つてお…
第13回 参議院 本会議 第59号
○堀眞琴君 私は、この破防法案につきまして、法律の限界なかんずく治安立法の限界はどこにあるかという問題、それから法律の濫用は何によつて起るかという問題、並びに国民の自由の限界というものと法律との関係、この三点につきまして吉田首相並びに木村法務総裁の御所見を伺いたいのであります。 先ず第一に法律の限界なかんずく治安立法の限界であります。もともとこの法案の目的とするところの破壞活動が現実に存在する、そのことによつて生ずる危險と、並びにこれを…
第13回 参議院 本会議 第59号
○堀眞琴君 只今吉田首相は、現実にその危險があるのであるから、この法律を制定したのであるという御答弁であります。(「その通り」と呼ぶ者あり)私がお尋ねいたしておりまするのは、首相が考えるような現実の危險そのものが勿論問題ではありますが、そのいゆわる現実の危險と、これを取締るためにこの法案を作ることによつて基本的な権利が侵害される、その危險と、いずれを重大視しておられるのかということであります。吉田首相はこの点に関しましては只今の答弁では…
第13回 参議院 本会議 第56号
○堀眞琴君 我々労農党は、金子洋文君外二十六名提出の議長不信任決議案に賛成をいたすものであります。 去る二十日から今日に至るまでの参議院におけるところのこの紛糾は、主としては、破防法その他一連の悪法を遮二無二通そうとする政府並びに與党の強引さと、並びに参議院議長のこれに対する追随とから起つておるのであります。(「そうだそうだ」「違うぞ」と呼ぶ者あり)私は今日に至るまでのこの紛糾の状態につきまして、少し根本的な問題から考えてみたいと思うの…
第13回 参議院 労働委員会 第24号
○堀眞琴君 只今の菊川君の動議に賛成いたします。というのは、その理由は今菊川君が述べられた通りでありますが、何しろ国会の会期の延長を認めるかどうかということが非常に重要な問題となつて、与党、野党間のいわば争いの問題になつたわけであります。ところで一応議長の斡旋によりまして、軌道に乗せようということには各党とも意見はないのでありまするが、現在議運においてこの問題についての、軌道に乗せるためにいろいろと今接衝中でありまするからして、それが解…
第13回 参議院 労働委員会 第22号
○堀眞琴君 先ず第一にお伺いしたいのは、特別調整委員の設置の問題であります。もともと労使関係の自主的な解決を土台にしての労働関係調整法というものが設けられ、特に中央労働委員会乃至地方労働委員会の役割に大きな意味を持たしているのがこの法律の目的だと思うのであります。ところが今度の改正法案によりまするというと、特別調整委員会制度が設けられて、もともとこの労働関係調整法の趣旨から言うならば、むしろ中央労働委員会乃至は地方労働委員会の労働委員会…
第13回 参議院 労働委員会 第22号
○堀眞琴君 予備員的な性格を持たせるという御答弁でありますが、若しそうだつたら中央労働委員会を強化すると同時に、その事務当局を強化すれば御説のような問題の解決に支障を来たすというようなことは私はないと思うのであります。ところが今度新らしく特別調整委員を設け、更に何條か條文はちよつと私忘れましたが、何條かに調停委員の指名も亦特別調整委員からこれを指名するというようなことになつておりまして、特別調整委員としての今後働くべき役割というものが、…
第13回 参議院 労働委員会 第22号
○堀眞琴君 先ほどのお話ですと、その特別調整委員というのは予備員的な性格を持つたもの、こういうお話であります。予備員とすれば当然中央労働委員の補佐的な、或いは欠員の場合にはこれに代るという意味での性格を持つものだと思うのでありますが、同じ私は事務局だけの強化を申上げておるのじやないのですよ、中央労働委員なり、地方労働委員なりのそれぞれの委員会の委員を強化すると同時に、いろいろな調査の事項もありましようし、その他の関係で事務当局ももつと強…
第13回 参議院 労働委員会 第22号
○堀眞琴君 いまもう一つお尋ねしたいのですが、これが性格もその他すべてが政令に委ねられておるわけですね。そのような重要な役割を演ずべき特別調整委員なら、労働委員と同じように法律で以て或る程度明確化すべきではないかと思いますが、その点はどうなんですか。それからその政令できめられることになりますが、大体どのくらいの人数を中央労働委員会の場合には置かれるお考えなのか、それらの点に対してもお尋ねしたいと思います。
第13回 参議院 労働委員会 第22号
○堀眞琴君 彈力性を持たせるために政令できめることにしてあるというお話なんですが、あなたの説明を聞いていますと、特別調整委員は補助的な任務をやるにしましても、とにかく労使双方の問題の解決のためには相当大きな役割を演ずるものだと思うのです。従つてそういうものを一々政令できめるということは、この法の趣旨から言つても私は賛成できかねるのです。特別調整委員はどういう仕事をやるのだということのあらましくらいは法律で以てきめるのが正しい行き方ではな…
第13回 参議院 労働委員会 第22号
○堀眞琴君 今のお話ですと、二十一條の調停委員会の中に特別調整委員も参加するのだ、こういうお話がありますが、この二十一條の條文を見ますというと、「調停委員は労働委員会の使用者を代表する委員又は特別調整委員の中から、労働者を代表する調停委員は」云々というふうにありまして、労働委員会の使用者を代表する、或いは労働者を代表する、或いは公益を代表する委員のほかにそれに「又は」としてここに附加えられてあるわけです。従来はそういうものがなくて、それ…
第13回 参議院 労働委員会 第22号
○堀眞琴君 その特別調整委員を認めるに当りましても、私がお尋ねしたいのは、なぜこの特別調整委員の行うべき任務を法律の上で明確に書いておかないかという一点です。その点が二十一條や三十一條を挙げられてお話になつたのですけれども、これを見ても二十一條や三十一條からは決して特別調整委員の任務というものがはつきり出て参らんのです。労働委員会を構成する三者の代表委員又は特別調整委員の中からと、こう書いてあるわけです。又はですから、それで以て特別調整…
第13回 参議院 労働委員会 第22号
○堀眞琴君 次にお尋ねしたいのは、この調停申請の却下の問題であります。私は最初に最近のこの中労委で扱つた事案について、調停事件が発生してからその事案が解決されるまでどのくらいの日子がかかつておるかということを先ず第一にお尋ねしたいし、それから調停期間中に実力行使をやつたような事例が幾らくらいあるかということを先ず最初にお尋ねいたしたいと思います。
第13回 参議院 労働委員会 第22号
○堀眞琴君 二回ですか、過去五年間に二回ですか。
第13回 参議院 労働委員会 第22号
○堀眞琴君 そうしますと、この調停期間中に実力行使をやつたという場合は非常に稀な場合だ、例外的な場合だということがそれで以て一応結論されると思う。それは半面から言えば、日本の労働組合が非常に発達して来たとも言うことができると思うのです。つまり争議問題の解決のために相当組合側も反省をしながら問題の解決に努力して来たのだということの私は証拠になるのじやないかと思いますが、従つて又クーリング・タイムというものに対する労働組合側の考え方も労働省…
第13回 参議院 労働委員会 第22号
○堀眞琴君 この調停申請の却下は結局労働委員会が申請を却下するということを判定して、そうしてその却下に基いて結局は当事者双方の意思が無視されてしまうという、そういう一つの私は懸念があると思うのです。言い変えるならば、却下されることによつて労働組合側が不当にその争議問題に対する態度について何といいますか、後退を余儀なくされるといいますか、或いは労働基本権の制約を受けるということにならざるを得ないと思うのですが、若しそうだとするならば、非常…