堀昌雄
会議録に記録された「堀昌雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,906 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/03/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金36 件
- 防衛4 件
- エネルギー2 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会57 件・57%
- 大蔵委員会22 件・22%
- 政治改革に関する調査特別委員会10 件・10%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
- 予算委員会第二分科会5 件・5%
※ 全 13,906 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 商工委員会 第8号
○堀委員 ですから、私はそれをさらっと受けて、法制局としてだって独禁法十五条の解釈があっていいと思うのですね。独禁法十五条は解釈できませんということでしょうか。独禁法十五条云々については、法制局なりの解釈があるということで私はいいんじゃないかと思うのです。これもやはり国内法じゃないですか。アメリカの法律ですか。
第61回 衆議院 商工委員会 第8号
○堀委員 それはいまおっしゃるとおりですが、いまのは単なる抽象的解釈ですから、われわれではなかなかよくわからないので、少し具体的な設例をもって、いうならばコンメンタールのような解釈を私は法律的に求めておる。その法律的に求めておる土台としておるのはこの高裁の判決、いま公正取引委員長がおっしゃったように、昭和二十八年のこの判例を、公取としては一種の再確認をされてこれを使っておるとおっしゃっておるから、私はその判例に基づいてある一つのシェーマ…
第61回 衆議院 商工委員会 第8号
○堀委員 それじゃ参考的な解釈でけっこうですから、ひとつお答えいただきたい。いま私が言った設例によってもう少し話を進めてもいいのですが、「競争を実質的に制限するとは、競争自体が減少して、特定の事業者又は事業者団体がその意思で、ある程度自由に、価格、品質、数量、その他各般の条件を左右することによって、市場を支配することができる状態をもたらすことをいう」こう書かれておるわけですね。ですからいま私が設例をしたことは、まず前段で五〇と五〇を足し…
第61回 衆議院 商工委員会 第8号
○堀委員 ですから私はまずここで――さっき「いいかえれば」論議をしたのですけれども、一〇〇%の場合には、「いいかえれば」からうしろはないように思うのです。公正取引委員長、ここはいかがでございましょうか。
第61回 衆議院 商工委員会 第8号
○堀委員 ですから私が置きました前提というのは、まずその品種は直ちに代替できないということが第一点。第二点は、新規参入が期待できないということが第二点。この二つの前提を置いて、かりに五〇%と五〇%とその二つが一緒になって一〇〇%だという場合には前段で、後段の「いいかえれば」は出てこないということについては、いまのお答えをそういうふうに理解してよろしゅうございますね。
第61回 衆議院 商工委員会 第8号
○堀委員 ですから今度は、やはり前段だけに問題がしぼられた中で問題が出てまいりますのは、おっしゃったように特定の事業者が「ある程度自由に、価格、品質、数量、その他各般の条件を」と、こうある。ここはやはり需要家との関係では必ずしもいま私が申したようなことにはなりません。需要家を阻害すればという条件があればそのまま該当することですけれども、ここには需要家からの立場というものが確かに一つ出てくるわけですけれども、ものを判断する場合には、要する…
第61回 衆議院 商工委員会 第8号
○堀委員 その次にもう一つ設例をしたいのですが、今度はいまの一〇〇%の問題から少し次元を下げて、二つの会社が九六%の占有率になるという場合、これは今度は四%実はその他の占有率がありますから、ここでは「競争自体が減少して、」ということになってくると私は思います。そうして競争自体が減少しているということは、もう一つは新規参入もあり得るという問題を前提として加えていきたいと思います。さっきは新規参入がないという前提の議論をしましたが、新規参入…
第61回 衆議院 商工委員会 第8号
○堀委員 わかりました。そうすると、ちょっと私前段のほうに比重がかかり過ぎておりましたから、非常に論議がはっきりしなかったわけですが、そうしますと、要するに、言いかえれば、いま委員長が御指摘になったように、やや後段のほうにも比重がかかっておるという理解になり得るということなんですね。
第61回 衆議院 商工委員会 第8号
○堀委員 ちょっと失礼しました。前段というのは、言いかえれば、私が最初に言った前といまおっしゃったあとですね。
第61回 衆議院 商工委員会 第8号
○堀委員 その点はこの後段と前段でなくて、うしろのほう「いかなる状況にいたってこのような市場支配が成立するものかは、相対的な問題であり、一律には決し難くその際の経済的諸条件と不可分である。たんに市場におけるその者の供給(又は需要)の分量だけからは決定し得ないのである。」云々と書いてありますからあれですが、要するに私が言いたかったのも、いまのうしろの部分のところの問題、これがやはりこの際非常に重要なファクターになる。ですから、いまの九六%…
第61回 衆議院 商工委員会 第8号
○堀委員 私、だいぶいろいろ伺って少し問題がはっきりしてきたと思います。特に私ははっきりしてきたという感じがいたしておりますのは、私も占有率だけに実はこだわらないのです。占有率だけにこだわらないのですけれども、しかし占有率が低いからといって競争制限するものも実はあるんですね。占有率が高いから競争の制限が絶対なものもある。しかしそうでないものもある。しかし占有率がやや低くくても、いま書かれておるようなこういうかっこうの中では競争制限になる…
第61回 衆議院 商工委員会 第8号
○堀委員 要するに、ここの判例に書かれておる趣旨、このことのほうが実は占有率ということよりも大事なのであって、こちらの中身ですね、いまずっと前段、後段の前うしろとこまかくやってきたわけですが、これが非常に中心だ。だから要するにこれが明らかになくなるということになったとき初めて問題がない、十五条の二項の問題はなくなるという理解をしていいんだというふうに考えてよろしいかどうか。
第61回 衆議院 商工委員会 第8号
○堀委員 ですからその場合には、私ちょっとこの前も事前審査のことを触れましたけれども、当事者間の問題としてそれも理解をする。要するに政府の行政措置だとかいろいろな手助けをして弊害は除去しましょう。しかしそれは出てきた弊害の除去であって、前段の競争制限の問題と因果関係はありますけれども、競争制限は私は行政措置で実は防げない問題だと思うのです。だから行政措置によって競争制限をしておることが、競争制限でなくなるなどということにはならなくて、弊…
第61回 衆議院 商工委員会 第8号
○堀委員 私が伺っておりますのは、八幡、富士の問題ではないのです。ずっとさっきから何か八幡、富士についてやっておるように聞こえてもらっては恐縮なんですが、私は法律一般論、抽象論の話をずっとしておるわけでございますから、そういう場合に、要するに法律一般論、抽象論として行政的に弊害が除去されればいいんだというのでは、この判例のすなおな解釈にはならないんじゃないか。要するに競争制限を除くということが先ですね。競争制限になることを除いた結果とし…
第61回 衆議院 商工委員会 第8号
○堀委員 しかしここにこうずっと判例が書いておりますことは、これは当事者間の問題を規定しておるんだと私は理解をしておるわけなんですね。ですから、国というのは当事者ではございませんから、国がどんな処置をしようと、それは当事者間のいろいろな問題にかぶさらない。当事者間の問題はあくまで当事者間の問題で処理されるべきものなんです。だから、法律のたてまえは私的独占の禁止なんですね。国が入ってきて何かするんなら、これは場合によっては私的独占じゃなく…
第61回 衆議院 商工委員会 第8号
○堀委員 これはちょっと架空の議論をしておりますから、非常にこれはむずかしいのですけれども、国が介入をして、民間におけるそういう競争状態をつくり出したりすることは、大体これは理論的に見てあり得ないことだ、これは理論上の問題でございますけれどもね。だって、片や民間企業でございましょう。民間の企業が競争するということは、資本主義という仕組みの中でなぜ競争しておるかといえば、より多くの利潤を得たいということの競争が起きているのだと思います。そ…
第61回 衆議院 商工委員会 第8号
○堀委員 いまのお話で私は十分だと思うのです。ですから、使った結果弊害が起きて、その弊害が起きたことを行政措置で取り除くということは、いまおっしゃることで私は非常に明快になったと思うのですね。使うか使わないかはもう一つ前の段階だと解明されましたので、いまの問題は非常にはっきりしたと思うのですが、もう一つ、これは前段の問題でそうなったのですが、後段のほうをとりましても、ここで「いかなる状況にいたつてこのような市場支配が成立するものかは相対…
第61回 衆議院 商工委員会 第8号
○堀委員 通産省にちょっとお伺いいたしますが、いまのお話の後段のようなことについて、何か通産省で――これは一般論ですから一般論として答えてもらいたいのですけれども、何かそういう市場支配の問題が起きたときに、後段の経済的条件を変えることによって、いまの後段のようなことの起きないように処置できるような、そんな行政的な手段というのはあるでしょうか。
第61回 衆議院 商工委員会 第8号
○堀委員 いまの局長の御答弁は、きわめて的確で私はいいと思います。要するに、この場合は、公正取引委員会が先に出ておられるわけですから、公正取引委員会の判断が正しければ、私は、通産省がいまのような、要するに、産業政策上やらなければならぬような行政措置は必要がなくなる。もし公正取引委員会の判断に誤りがあった結果がもたらされたときに、公正な競争が阻害されるようなことが起きたり、消費者の利益が守られなくなるから、そこで通産省としてはそういう条件…
第61回 衆議院 商工委員会 第8号
○堀委員 それはいいんですよ。法律の解釈は公正取引委員会独自の業務ですから、そのことを私は聞いていないのです。ただ要するに、ものの順序を言っているわけです。通産省が、何か競争が制限されるということが起こりそうだから、公正取引委員会の決定の前に先に出て、競争制限の起きないような経済条件をつくって、その経済条件が先にそういうふうになってできておるから、今度は公正取引委員会が経済条件ができておるから心配がないというこの前後関係の話を私はしてい…