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日本社会党・護憲民主連合衆議院
総発言数
13,906 件
直近の所属会派
日本社会党・護憲民主連合
直近の役職
—
直近の発言日
1969/07/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会57 件・57%
  • 大蔵委員会22 件・22%
  • 政治改革に関する調査特別委員会10 件・10%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%
  • 予算委員会第二分科会5 件・5%

※ 全 13,906 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,906 件中 20 件を表示
日本社会党1969/07/23

第61回 衆議院 商工委員会 第43号

○堀委員 そうすると、結局供給区域には、私が前段で言ったように二つのエリアがある。供給区域という中に、この三十七条の四の三号の「適切かっ確実なガスの供給計画」がある場所とそれから供給区域と二つある、こういうことになりますね。 そこで、私はこれは非常に問題があると思うのです。順次やってまいりますが、法律の第五条に「その一般ガス事業のガス工作物の能力がその供給区域又は供給地点におけるガスの需要に応ずることができるものであること。」こういうこ…

日本社会党1969/07/23

第61回 衆議院 商工委員会 第43号

○堀委員 そうすると、こういうことになりますね。いま皆さんのほうの資料で、四十三年は推計のようですから、四十二年でいきましょう。供給区域内の世帯数が昭和四十二年に千五百三十八万軒ある、こうなっておりますね。あなたのほうのガス事業計画資料の四ページです。この供給区域内の世帯数というのが供給区域をきめるときの需要でしょうね。供給区域をきめるときの需要というのは供給区域内における世帯数でしょう。

日本社会党1969/07/23

第61回 衆議院 商工委員会 第43号

○堀委員 そうすると、供給区域は、あなた方が需要を考えるときには何をものさしにするのですか。供給区域内における全世帯を考えないで何をものさしにして需要を考えますか。

日本社会党1969/07/23

第61回 衆議院 商工委員会 第43号

○堀委員 大臣、これは非常に肝心なところですから、ちょっとこまかく聞いていただきたいのですが、ある一つの供給区域というものを決定した以上、その地域において需要家が必要とするものを三年以内に供給できる者に限って第三条で認めるわけです。ところが需要の増加傾向というのは一体何か、一体需要とは何かという調査の問題になってくるわけです。ある地域でガスが引けたら引きますかといって、その供給区域に一ぺんでもアンケートをしてみたことがあるかどうかという…

日本社会党1969/07/23

第61回 衆議院 商工委員会 第43号

○堀委員 いまのような抽象論では困りますから、ちょっと資料的に過去の問題からまいりたいと思うのですが、供給区域内の世帯数は三十五年のときにすでに一千万戸あったのです。今日その区域内の世帯数は五百万ほどふえておるわけなんです。しかしそれをネグレクトした場合に、要するにここで一千万戸あった、その一千万戸のための供給能力というものは一体幾らであればよかったのでしょうか。これが実際にはこのときにも四百四十万戸しか供給されていない。あなたの言うよ…

日本社会党1969/07/23

第61回 衆議院 商工委員会 第43号

○堀委員 なぜかと言うと、ここに三年以内にともかくつけなければならないと法律には書いてあるのです。法律のたてまえは、三年以内に供給区域内には供給しなければならないということでしょう。いろいろ例外はありますよ。例外についてはあとで聞きますけれども、これまでの旧法によっても、第七条は「第三条の許可を受けた者(以下「ガス事業者」という。)は、一年以上三年以下において通商産業大臣が指定する期間内に、前条第二項第四号の設備を設置し、その事業を開始…

日本社会党1969/07/23

第61回 衆議院 商工委員会 第43号

○堀委員 そうすると、その地域の内については、ガスの導管をどこかへちょっと引いておけばもういいのですか。要するに、ある面積ですからね、ある面積で、導管というのは線ですからね。ある程度その地域の中で需要があれば、その需要に、求められることに応じられるような設備をしたことでなければ、供給地域ということばの中には意味がないんじゃないですか。どうですか、そこは。

日本社会党1969/07/23

第61回 衆議院 商工委員会 第43号

○堀委員 具体的に言うとどういうことになるのですか。ガス発生設備というのは、これはガス会社の工場につけるものでしょう。ホルダーというのはそれでは具体的に何ですか。

日本社会党1969/07/23

第61回 衆議院 商工委員会 第43号

○堀委員 そうすると、あるガス供給地域というのは、これはガス工作物というふうにここに書かれておるから、そのガス事業のガス工作物の能力。そうすると、いまのあなた方の考え方では、ガス供給基地というのは、中に導管も何もなくていいんだ、こっち側にともかく設備能力、発生能力だけあればいい、こういうことですか。

日本社会党1969/07/23

第61回 衆議院 商工委員会 第43号

○堀委員 肝心なところですから、少しこれは詰めた答弁をいただきたいのですけれども、いまの後半の「事業を開始しなければならない。」開始するということは、極端な例からいえば、一軒だけガスが通ればそれで事業を開始したことになるということでは、私はこの供給地域というものに対して問題があると思うのです。大体合理的に考えれば、それだけの発生装置やタンクができたとすれば、できるだけすみやかにそれを使わなければ過剰投資になって、要するに償却もできなけれ…

日本社会党1969/07/23

第61回 衆議院 商工委員会 第43号

○堀委員 そこで、いま大臣からそうお答えいただきましたから、私はどちらかといえば、いまの三十七条四項の三に書かれている「その一般ガス事業者の適切かつ確実なガスの供給計画がある場合」という方向に供給計画をできるだけ狭く理解をする形で法律を運用してもらいたいとまず思うのです。 その次に、かなり例外がたくさん書いてあるわけです。第七条の2に「通商産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域若しくは供給地点又は前条第二項第四号のガス工作物…

日本社会党1969/07/23

第61回 衆議院 商工委員会 第43号

○堀委員 そうすると、この第七条の二は要するに三年以内のことについて触れただけですね。それではその三ですね。正当な事由があると認めるときは指定した期間を延長することができる、この「正当な事由」というのは何ですか。

日本社会党1969/07/23

第61回 衆議院 商工委員会 第43号

○堀委員 次に今度は第八条で「一般ガス事業者は、第六条第二項第三号又は第四号の事項を変更しようとするときは、通商産業大臣の許可を受けなければならない。」こうありますね。これは一体どういう場合に変更の許可を認めるのですか。

日本社会党1969/07/23

第61回 衆議院 商工委員会 第43号

○堀委員 それはもうわかっているのですよ。要するに供給区域を変更するときは何を基準に変更を認めるのか。私はどうもこの変更というのは法律に書いてある状況からすると、小さくするのでなくて広げる方向のように書いてありますね。ただでさえこれまで供給区域というのは過大だと私は思っておるものを、またさらに供給区域を広げるということを認めるためには、何か特別の条項がなければおかしいのじゃないかと思っているのです。少なくとも、これまでの法律で考えられて…

日本社会党1969/07/23

第61回 衆議院 商工委員会 第43号

○堀委員 いまの考え方は、要するに許可制度だけれども、ある一定の許可を一回出す。五年なり何年かたっと、周辺にどんどん家が建ってくる。そのときは供給区域でない。そうすると、それは新たな事業の許可を申請するのではなくて、その広げる部分だけはいまのこれでいくということですか。一ぺん事業許可をとったら、あとはみなこれだということですか。

日本社会党1969/07/23

第61回 衆議院 商工委員会 第43号

○堀委員 そこまではわかりました。 そうすると今度は、あなた方は供給計画を出させることになりましたね。導管布設計画、年次別地域別発生設備等の設置計画、需給計画、原料計画、資金計画、こういうようなガスの供給計画を毎年当該年度の始まる前に出す、こういうことになってきたわけですね。私はどうもちょっとよくわからないのは、片方では事業許可をするときに、三年以内ときめてあるわけですからね。きわめて狭いものを最初は許可しただろうと思うのですね。そうし…

日本社会党1969/07/23

第61回 衆議院 商工委員会 第43号

○堀委員 そうすると、このガス供給計画といまの変更その他これとの関係は一体どうなるのですか。ガス供給計画というのは供給区域内のものを出しているわけでしょう。そうすると、毎年当該年度の開始前にいろいろなものを出す、こういうのだけれども、大体は全部が三年以内のことなんでしょうね。それは違うのですか。

日本社会党1969/07/23

第61回 衆議院 商工委員会 第43号

○堀委員 そう言っていながら、もう一ぺん戻るのですが、この需要家数と供給区域内の世帯数の乖離があるというのはどういうことですか。どうも私はここはよくわからない。

日本社会党1969/07/23

第61回 衆議院 商工委員会 第43号

○堀委員 そうすると、あなたのほうの資料の都市ガス需要家数というのは、これは実際に供給してある数字ではないわけですか。

日本社会党1969/07/23

第61回 衆議院 商工委員会 第43号

○堀委員 そうすると、この表の中にもう一つ要るわけですね。都市ガス需要家数と需要希望世帯数と供給区域内全世帯数、こういうふうにならなければこれはよくわからぬわけですね。この場合にどれでもいいです。昭和四十二年でもいいけれども、都市ガス需要家数八百十七万二千世帯はいいんだが、需要希望世帯数は幾らなんですか。