坪野米男
会議録に記録された「坪野米男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 700 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1962/08/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会82 件・82%
- 大蔵委員会9 件・9%
- 法務委員会再審制度調査小委員会8 件・8%
- 本会議1 件・1%
※ 全 700 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第41回 衆議院 内閣委員会 第4号
○坪野委員 それから先ほど、事柄の性質上当然だろうということを申し上げたのですが、一号から七号までですね、その中の六号の規定については、刑事事件に関する法令に基づいて、検察官や司法警察職員が行なう処分ということについては、もちろん他の法令に譲るということの趣旨のようでありますが、これについても、そういった刑事訴訟法その他の他の法令による救済の手続を待つまでもなく、内部的に、事前に検察官あるいは警察職員に対する不服申し立ての制度を考えて、…
第41回 衆議院 内閣委員会 第4号
○坪野委員 もちろん、刑訴の抗告の規定その他で救済をはかろうということはよくわかっておりますが、それ以前の問題として、司法警察職員なりあるいは検察官の行なう処分に対する異議申し立てという程度の何か救済方法ですね、制度的に考える必要があるかどうかということについて、お考えになったかどうかということを伺っておきたいのです。
第41回 衆議院 内閣委員会 第4号
○坪野委員 次に、手続規定について、あまりこまかいことを聞いてもどうかと思うのですが、若干聞いておきたいと思います。 この教示制度はまことにけっこうだと思うのですが、教示制度の強制は、書面による処分の場合にのみ五十七条でされているわけですが、口頭による処分については教示という制度を設けておられないのですが、これは何か理由があるのか。口頭の処分というのは、比較的簡単な処分が多いようでありますが、口頭による処分といいましても、事実行為でなし…
第41回 衆議院 内閣委員会 第4号
○坪野委員 そうしますと、新しい制度だから、さしあたり書面による処分の場合に限って教示の強制をしてやってみよう、将来の運用を待ってまた検討を加えよう、そういうように伺っていいわけですね。
第41回 衆議院 内閣委員会 第4号
○坪野委員 結局、行政指導、運用の問題になってくると思いますが、口頭による処分でも必ずしも軽微な処分ばかりでなしに、相当重要な処分もあり得ると思うわけで、そういう場合に、特に今の不服申し立てができる、あるいはその期間等についての教示を、そういう国民の権利に重要な影響を及ぼすような口頭による処分についても、できるだけ行政指導として教示するように、今後の運用をよく指導していただきたいということを要望しておきます。 それから、審査請求の審理の…
第41回 衆議院 内閣委員会 第4号
○坪野委員 それから二十八条に物件の提出要求という規定がございますが、「書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。」こういう規定がありますが、これは利害関係はあるようですが、第一二者の所持人に対して物件提出を求めるというだけで、一体どの程度強制力があるのか、実行性がどの程度あるのかということについては、どのようにお考えになっておりますか。
第41回 衆議院 内閣委員会 第4号
○坪野委員 次に、執行停止の規定についてお尋ねしますが、提案趣旨説明の中では、三十四条の四項の規定で、執行停止をしなければならないという規定の中で、「手続の続行により生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。」というこの具体的事例として、税の滞納による公売処分等は、原則として停止をしなければならない、そういうことが提案説明の中にありますが、もちろん原則でしょうが、原則として…
第41回 衆議院 内閣委員会 第4号
○坪野委員 その点はそのように伺っておきます。結局、執行停止の規定は、現行法より形の上では、条文の上では若干前進をしたといいますか、国民の権利救済の立場から、執行停止の幅が広げられたというように見受けられるわけですが、実質的には現行法とほとんど変わりがないのじゃないか。必要があると認めるときというその認定権は、すべて審査庁にあるということからいたしまして、また、回復の困難な損害を避けるための緊急性ということをいいましても、公共の福祉に重…
第41回 衆議院 内閣委員会 第4号
○坪野委員 この法の趣旨が、簡易迅速な手続で救済をはかろうということから、答申も、まず十日間あればということでそういう答申がなされたと思うのでありますが、どういう官庁から、十日間ではむずかしい、あるいはどの官庁にも具体的事案について十日で執行停止の可否を決することが困難な事例があるということで、相当多数の官庁からそういった異議が出たのか、あるいは特殊な行政庁で、こういった異議事件の執行停止申し立ての中で、十日間で処理のできないというよう…
第41回 衆議院 内閣委員会 第4号
○坪野委員 その点十分な答弁が得られないようでありますが、一体従来の訴願制度のもとに訴願が全国的に年間どれくらいあって、その間執行停止の申し立てあるいは職権で執行停止が許された事例が、年間どれくらいあるかということの統計がもしわかれば、簡単にお答え願いたいと思います。
第41回 衆議院 内閣委員会 第4号
○坪野委員 現在資料がなければ、あと資料をいただいてもけっこうですが、執行停止の件数はそう多くないけれども、救済率は相当高いということを今御答弁になったのですか。
第41回 衆議院 内閣委員会 第4号
○坪野委員 そういったことも、同じ行政部内だからあり得るだろうと思うのですが、訴願をして、執行停止の申し立てをしてそれが救済された事例は、おそらく私は微々たるものではないかと思うのであります。あるいは相当件数はそういった事例もあるということであれば、一つ後日の参考のために知りたいと思いますので、調査できたら、一つ別の機会に資料として提出を願いたいということを要求しておきます。 それから第四十条の裁決の中で、いわゆる事情裁決というのですか…
第41回 衆議院 内閣委員会 第4号
○坪野委員 公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるから、違法であっても、あるいは不当であっても取り消さないということが、そういう特殊な場合にはあり得るということから、こういう制度ができたと思いますが、ただ、公共の福祉という概念を乱用してくると、違法であるけれども、こういった処分を取り消すと政府の威信にかかわる、あるいは行政庁の威信にかかわるということが、ひいては公共の福祉に重大な影響があるのだというような論法で、違法な処分でありなが…
第41回 衆議院 内閣委員会 第4号
○坪野委員 当然私が言ったようなことは公共の福祉に関係があろうはずはないわけでありますが、しかし、現在の政府の憲法解釈なりあるいは今後の運用いかんによっては、そのような詭弁に近い解釈もまかり通ることもないという保証はないわけであります。それほど法律解釈というものは、変幻自在、都合のいいように解釈ができるという一面を持っていますから、私は、将来を戒める意味で、公共の福祉その他の解釈について、厳格な解釈をするような運用を指導していただきたい…
第41回 衆議院 内閣委員会 第4号
○坪野委員 そうしますと、緊急事態に対処するために、一回限りの短期的な処分が多いから、そういうものについて不服申し立ての道を、救済を与える必要がなかろう、そういう趣旨に理解していいわけですか。まだ全部見ておりませんけれども、緊急事態だからといって、その処分が違法であれば、一々訴訟でなくても、やはり行政救済の道を与えてもいいのではないかということも考えられるわけですが、今私がお尋ねしたように、警察官が現場で道路交通取り締まり上の具体的な処…
第41回 衆議院 内閣委員会 第4号
○坪野委員 そうすると、ちょっとお尋ねしておきますが、法案の方に、継続的でない事実行為については特に不服申し立ての道を設けておらないというのも、似たような趣旨に理解していいわけでしょうか。一問限りあるいは短期的な権力の行使……。
第41回 衆議院 内閣委員会 第4号
○坪野委員 こまかいことをお尋ねするときりがないわけで、この程度で一応質問を終わりたいと思います。しかし、最初に申し上げた通り、現行訴願法を改正して、行政不服審査法案を立案され、提案されたわけでありますが、方向としては相当前進した改正案でありますけれども、まだまだ国民の権利救済という観点からすれば不十分であり、逆に行政の自己統制といいますか、監督制度的な規定の整備にとどまっておる。これも個々の行政庁の好ましくない、いわばあまり歓迎されざ…
第40回 衆議院 本会議 第41号
○坪野米男君 私は、日本社会党を代表して、ただいま委員長から報告のありました行政事件訴訟法案について、反対の討論を行なわんとするものであります。(拍手) 本法案は、現行の行政事件訴訟特例法の不備を整備して、行政事件訴訟についての一般法、基本法を定めるために全面的な改訂を加えたものでありますが、私は、本法案の中に、国民の権利救済の点につき、一歩前進の改正点が相当含まれていることを認めるにやぶさかではありません。しかしながら、私たち社会党は…
第40回 衆議院 法務委員会 第20号
○坪野委員 時間の範囲内で少し質問をいたしたいと思います。 総理大臣の異議規定がずいぶん今までに論議がかわされ、繰り返されている向きもあるようでありますが、局長の答弁の中で、まだ納得のいかない点等について少し論議を深める意味でお尋ねしてみたいと思います。 この総理大臣の異議規定が憲法違反でない——違憲の疑いがあるというのが私たちの見解でございますが、局長は、少なくとも憲法違反にはならないのだ、最高裁判所の判決でも違憲とは言っておらないと…
第40回 衆議院 法務委員会 第20号
○坪野委員 そうすると、行政処分が違法か無効かあるいは合法かという、そういう判断だけが司法的判断であって、その以前に、緊急の必要があるかどうか、あるいは回復すべからざる損害を生ずるおそれがあるかどうかというような事実的判断は、司法的判断でないと、こういう御見解ですか。判断なしに決定は出せないと思うのですよ。