坪野米男
会議録に記録された「坪野米男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 700 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1962/04/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会82 件・82%
- 大蔵委員会9 件・9%
- 法務委員会再審制度調査小委員会8 件・8%
- 本会議1 件・1%
※ 全 700 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 衆議院 法務委員会 第20号
○坪野委員 行政処分に対する執行停止命令、これが純粋の司法事項でないという、そういう学説があることはよく承知しておりますが、もちろん行政事件に限らず、一般の民事事件、民事訴訟の中で仮処分、保全処分、そういったものが純粋の司法事項でなしに、一種の行政処分なんだというような見解もあるようですが、そういうものと同じ理論的立場に立っての御意見ですか。
第40回 衆議院 法務委員会 第20号
○坪野委員 それから、今の行政処分についての執行停止の要件としては、緊急性とかあるいは回復しがたい損害を避けるというような要件になっておりますが、やはり民事訴訟の仮処分と同じように、本案の裁判において違法かどうかという判断が前提としてあって、幾ら処分によって回復しがたい損害が生じようとも、本案の裁判において結論的に勝ち目がない。それは合法な、適法な行政処分なんだという裁判官の判断があれば、こういった執行停止が出るはずがないと思うのであり…
第40回 衆議院 法務委員会 第20号
○坪野委員 この執行停止の性格が純粋の司法事項か行政事項かということを厳密に抽象された理論としては、それはいずれの解釈も成り立つと思うのです。しかし、そういうことを言えば、現在の司法裁判所で司法官たる裁判官が行なう裁判がすべて憲法上の司法事項であるかどうか。その中には行政的な判断も相当入ってきているのではないか、あるいは訴訟法の純理論からいえば、これは司法ではなしに、一種の行政処分なんだといわれる事項がたくさんあると思うのですが、そうい…
第40回 衆議院 法務委員会 第20号
○坪野委員 私も、そう訴訟法学者ではありませんから詳しいことは知りませんが、現在の民事訴訟の中でも、純粋の司法事項でない行政的判断を、裁判の過程で、その前手続と言いますか、あるいは付随的な手続の中で、裁判官がそういった処分をやっておるということはあるわけであります。今私が、この総理大臣の異議規定が憲法違反の疑いがあると言うことも、別に憲法の第何条のどの条文に照らしてということでなしに、司法制度に関する憲法の精神、趣旨に著しく反するという…
第40回 衆議院 法務委員会 第20号
○坪野委員 それでは重ねてお尋ねいたしますが、局長のお考えで、純粋の司法事項というものをどういうように認識しておられるのか、参考に伺っておきましょう。
第40回 衆議院 法務委員会 第20号
○坪野委員 抽象的には、争訟についての判断事項ということになりましょうが、しかし、具体的に、その一つの争いごとを裁判という制度の上に乗せて、そしてその裁判制度の上で争訟事件について右左の判断を下す判断作用が司法だ、こういうように説明になっておるようですが、現実に際して、裁判所の行なうあらゆる行為の中で、それが純粋の司法行為である、あるいは純粋の行政行為であると明確に区別できる場合と、その限界点に達して初めて、司法事項か、あるいは司法に付…
第40回 衆議院 法務委員会 第20号
○坪野委員 そのように私は、司法事項と行政事項というものは、抽象的には一応の定義的な区別はつくと思いますけれども、現実には、今の行政と司法の限界というものは区別ができないのではないかと思うのです。結局制度的に、今の最高裁判所を頂点とした裁判所制度の中で、そうしてまた訴訟法その他の裁判制度に関する法律の中で行なわれておる裁判、この裁判に関与する裁判官の身分その他が保障されて、司法権、行政が介入すべからざる司法の独立というものが保障されてお…
第40回 衆議院 法務委員会 第20号
○坪野委員 この総理大臣の異議の規定についての違憲論なり議論は、この程度で一応やめておきます。 次に、この総理大臣の異議規定の中にもございますし、また事情判決ですか、特別事情のある場合に取り消さなくても済むという三十一条ですか、この規定にもありますが、公共の福祉という言葉が出てきているわけであります。公共の福祉とは何ぞやということは非常にむずかしいことで、ここで議論しておっても、これは果てしがないことになると思うのですが、ただ少し政府の…
第40回 衆議院 法務委員会 第20号
○坪野委員 ただいまの局長の答弁を聞いておりますと、まさにこの公共の福祉という言葉を用いて異議権が乱用されるおそれが十分あり得るということを私はここで確認をしたわけであります。従来も乱用されてきたし、このように制度的に若干の抑制がなされたといたしましても、ただいまのようなお考えでその教員を首にする。首にしても教壇に立つということもありましょうし、また首がつながっておっても、必ずしも授業をさせなくても月給だけやって遊ばしておくということも…
第40回 衆議院 法務委員会 第20号
○坪野委員 現行法では職権で執行停止ができるというこの職権によりという規定が、改正案では削除されておりますが、これはどういう理由ですか。
第40回 衆議院 法務委員会 第20号
○坪野委員 その点はそのように理解しておきます。 そうすると二十七条に入りますが、これも字句が若干変わってきておるという点で、現行法の三項では「前項但書の異議は、その理由を明示してこれを述べなければならない。」理由を明示せよという要請がなされているわけですが、こちらは「理由を附さなければならない。」文字が変わっているだけで意味は全く同様と理解してよろしゅうございますね。
第40回 衆議院 法務委員会 第20号
○坪野委員 これは前にも質問したのですが、今の改正案の二項、三項ですが、二項の「理由を附さなければならない。」という点は効力規定で、理由を必ず異議書には附さなければならないけれども、第三項の具体的事情ですね。「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのある事情を示すものとする。」という規定は、単なる訓示規定であって、効力規定ではないのだという御説明を受けておるわけですけれども、しかし先回、白石参考人でしたかは、やはり裁判所を納得せしめるだけ…
第40回 衆議院 法務委員会 第20号
○坪野委員 そうしますと、今の三項は訓示規定というよりも、やはり二項と一体となった効力規定というように理解すべきじゃないかと思うのですがね。あとは裁判所が、理由がつけてあるかどうか、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのある事情が示されておるかどうかの判断は、具体的に裁判所が判断すればいいことですから、その異議が述べられて、その異議に具体的な事情を付した理由があるかどうか、裁判所が判断すればいいわけで、そうしてそのような判断、あるいは異…
第40回 衆議院 法務委員会 第20号
○坪野委員 理論的に二項と三項とを分けて、二項は効力規定である、三項は訓示規定と解さざるを得ないと言われておるその理論的根拠をちょっとお示し願いたい。
第40回 衆議院 法務委員会 第20号
○坪野委員 そうですか、立案者としてあなたが文字で区別をしておるということですね。あとはそうすると理由、その理由が具体的に客観的に理由と認められるか、あるいは理由にならない、理由をつけたものと認められないという判断を第二項で裁判所がする。第三項は、その理由にはある程度の事情を示すものとするということであって、直接は裁判所の判断対象にはならない、こういう解釈をとるように承っておけばいいわけですね。
第40回 衆議院 法務委員会 第20号
○坪野委員 もう一つ聞いておきます。第十四条の出訴期間の規定、これは現行法の六カ月を三カ月に短縮されたわけであります。しかし、これは一般法でありますから、特別法でさらに一カ月あるいは六十日、また延長することも可能なわけで、現にこの改正案が成立しても、既存の個々の特別法というか、一般の行政法に出訴期間の特別の定めがあればその規定によるということに当然なろうかと思いますが、その点はそう解してよろしゅうございますね。
第40回 衆議院 法務委員会 第20号
○坪野委員 今後できる法律では、法務省と各省との間で意見を調整してあまり短い出訴期間の特例を作らない、そういう努力は多とするわけですが、この法律ができましても、現在すでに三カ月以内の短い出訴期間を定めた法律が相当数あるのではないかと思うのですが、現行法の中で三カ月よりも短い出訴期間の定めをした法律をお調べになったことがございますか。
第40回 衆議院 法務委員会 第20号
○坪野委員 この出訴期間を三カ月に統合するように整理法案で整理をされた、こういうことですか。
第40回 衆議院 法務委員会 第20号
○坪野委員 その点、きょうでなくてけっこうですから、今まで洗い上げられた法律の中で、三カ月より短い法律を資料としてぜひ出していただきたいと思います。三カ月に改められたものはいいのですよ。そうでなしに、まだ現行法として残る場合、三カ月より短い出訴期間で残る法律の全部はむずかしいかもしれませんが、資料ですから、整理して三カ月に直された残りの法律を資料として参考にいただきたいと思います。
第40回 衆議院 法務委員会 第20号
○坪野委員 ですから、私の求めておる資料は、整理された残りで、まだそういう三カ月以内の短い出訴期間の定めのある法律、それを一つ参考に聞かしてもらいたいということです。