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日本社会党衆議院
総発言数
700
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1961/06/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会82 件・82%
  • 大蔵委員会9 件・9%
  • 法務委員会再審制度調査小委員会8 件・8%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 700 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

700 20 を表示
日本社会党1961/06/01

38参議院 法務委員会 第18号

○衆議院議員(坪野米男君) それでは、これから本法案の内容について、なるべく簡単に御説明を申し上げたいと思います。 本法案は、わずか十二カ条から成るいわば刑法の特別法でありますが、本法に規定のない限り、刑法総則その他刑法理論が当然適用されることになるわけであります。 そこで、第一条でございますが、これは読んで字の通りでございまして、この法律の趣旨、目的を規定したものでございます。自己の政治上の主義と相いれないということを理由として、相手…

日本社会党1961/05/31

38衆議院 法務委員会 第18号

○坪野委員 前会に引き続いて、自民、民社案に対して、主として提案者に質問いたしたいと思います。なお、こういう治安立法でもありますので、この法の実際の運用に当たられる法務当局並びに警察当局に対しても、質問をしたいと思うわけであります。 問題はたくさんございますが、前会に続いて、主として団体規制についてお尋ねしたい。特にこの団体規制については、民主社会党が当初非常にその必要を強調され、どうしてもこの程度の団体規制は必要だ、今日もなおこの団体…

日本社会党1961/05/31

38衆議院 法務委員会 第18号

○坪野委員 今田中さんの御説明では、第八条の団体規制は決して左翼の団体、労働運動等を対象としたものじゃないという御説明でありました。それではお尋ねしますが、第八条の第一項と第二項といずれを重視しておられるのか、最初にお尋ねします。

日本社会党1961/05/31

38衆議院 法務委員会 第18号

○坪野委員 そうしますと、当然でありましょうが、殺人という重い暴力行為の団体の方に重点を置いて規制してある、第二項の方の比較的軽い政治的暴力行為に対する団体規制は四カ月というように、幾らかウエートを軽くして規制してある、こう伺ってよろしゅうございますか。

日本社会党1961/05/31

38衆議院 法務委員会 第18号

○坪野委員 条文の体裁はそのようになっておるわけでありますけれども、そしてまた、この条文は非常に難解な、しろうとが読んでもなかなか何をねらっておるのかということがよくわからないわけでありまするが、私たち法律家が一字一句これを検討して最後まで読み終わった場合に、この第八条の団体活動の制限の規定はどこにねらいがあるかといえば、第二項の団体活動として傷害から国会乱入まで——国会乱入は削られたとすれば、その手前の暴力行為までの団体規制をねらった…

日本社会党1961/05/31

38衆議院 法務委員会 第18号

○坪野委員 早川さんの今の答弁は私の質問にお答えいただいてないわけです。今指摘された点は私も百も承知で、第一条から全部読んで、法律家の頭で一応見ておりますから、相当いろいろ要件に縛りがかかっていることは何も私も否定するわけじゃない。ただ、第七条と第八条と第十条、それぞれ違うわけですね。第十条は団体の解散の指定の規定でしょう。それから第七条は役職員または構成員の行為を禁止、制限する規定であって、第八条は団体としての行動を一部規制、制限して…

日本社会党1961/05/31

38衆議院 法務委員会 第18号

○坪野委員 ちょっとピントのはずれた御答弁で法律家としてはちょっと私は解せないのですが、第四条の政治的暴力行為、これはもちろんよく読めば集団的な政治的暴力行為を想定していることは明らかです。また条文の体裁は集団、個人を問わないといいましても、しかしその点は後ほど質問するにしても、そういう政治的暴力行為を規制することはわかっています。その政治的暴力行為を行なった個人を規制するだけでは不十分だと民主社会党はお考えになって、政治的暴力行為を団…

日本社会党1961/05/31

38衆議院 法務委員会 第18号

○坪野委員 第十条は、あなたもよくお読みになったと思うが、団体の活動として政治的殺人をやるのでしょう。未遂の場合、教唆、扇動の場合、それだけではだめなので、継続、反復して将来さらに団体の活動として政治的殺人またはその予備、陰謀、教唆、扇動を行なう明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるときと回りくどく書いてあります。要するに一回テロ殺人をやるだけではだめなので、もう一度やりそうだという場合に解散の指定を受けるわけなんです。そ…

日本社会党1961/05/31

38衆議院 法務委員会 第18号

○坪野委員 午前に続いて質問いたします。 自民、民社案のやはり第八条、団体活動の制限規定について質問が中途で終わっておりましたので、続いてお尋ねしたいと思いますが、午前中に私が指摘いたしましたように、第八条の団体規制の規定は、政治的暴力の中の最も重い殺人行為に対する規制という意味は非常に薄くて、逆に第二項に重点がかかっておって、大衆運動から派生する暴力事件を対象とするのがねらいではないか。なるほど田中議員の御説明のように、正当な団体活動…

日本社会党1961/05/31

38衆議院 法務委員会 第18号

○坪野委員 今のお答えも私の質問に対して的がはずれておると思うわけでありまして、法律論議でありまするから、やはり質問に対して焦点を合わしたお答えをいただきたいと思うわけです。なるほど第七条は団体のためにする行為の禁止という規定でありまして、第一、第八条と要件がずいぶん違うわけですね。これも法律家の田中さんよくお読みいただいて、あるいは立案されて御承知だと思うのです。第七条、第八条、第十条、もちろん関係はございます。しかしそれぞれ構成要件…

日本社会党1961/05/31

38衆議院 法務委員会 第18号

○坪野委員 早川さんの御答弁ですが、やはり私の質問と少し御答弁の趣旨がずれておると思うのです。私は第八条の第一項、第二項が右翼団体の規制に全然関係がないとは言っておらないわけで、主として労働組合その他の大衆団体、いうところの左右の暴力と言われるならば、左翼系の政治的暴力行為を主としてねらったのじゃないかというお尋ねをしておるわけです。今、早川議員が説明になった政治的殺人行為、第八条第一項の団体活動として行なう政治的殺人行為は非常に少ない…

日本社会党1961/05/31

38衆議院 法務委員会 第18号

○坪野委員 今の御説明ですが、自由民主党の方では、この種の団体規制があまり意味をなさない、それほど重要でないというお考えを立法の過程でお持ちになっておると漏れ承っておる。ところが民主社会主義の政党である民社党さんの方は、この団体規制が必要であり、かつこれが実行性を持ち、有効な規定だというように御主張になっておると承っておるのです。私としては、民主社会党さんがこれに固執される理由がよくわからないので、民社党さんに主としてお尋ねしておるので…

日本社会党1961/05/31

38衆議院 法務委員会 第18号

○坪野委員 關さんにお尋ねいたしますが、なるほど第八条の団体の活動としてテロ殺人が行なわれた場合に、隠密裏にやられたような場合には、第八条の団体規制の規定には該当しないことはおわかりですね。そういう場合でも第七条の適用がある、こういう御説明、なるほど「役職員又は構成員は」だから、団体活動としての場合と同じでしょう。この方がゆるやかですから、当該団体の活動に関してやったり、目的を実現するためにテロ殺人をやれば、第七条にはもちろん触れますね…

日本社会党1961/05/31

38衆議院 法務委員会 第18号

○坪野委員 ちょっと三百代言的な答弁で、法律家の私は、論理的解釈としては承服しがたい。第七条、第十条との関連において、私も法律家の端くれとして幾らでも論じますよ。しかし、今の関さんの御答弁では承服できないと思うのです。なるほどここには右翼とか左翼とかは書いてありませんよ。しかし、第八条の処分行為——結論は団体に対する処分でしょう。処分行為は、集団示威運動の場面だけ、集団行進の場面だけ、公開の集会における場面だけ、それから機関紙誌における…

日本社会党1961/05/31

38衆議院 法務委員会 第18号

○坪野委員 一号、二号しかありませんよ。三号、四号はどこにもないですよ。

日本社会党1961/05/31

38衆議院 法務委員会 第18号

○坪野委員 そこで第八条の第一項一号、二号、第二項一号、二号、いずれも行為の態様はこの四つの場合に限られておる。集団示威運動、集団行進、公開の集会、機関紙誌、この四つの場面において行なわれる。右翼、左翼はもちろん問いません。この四つの場合における前段の行為が対象になるわけであります。従ってこの四つの舞台における行為として第一項前段に書かれておるような殺人の実行行為という一番重い犯罪行為が行為の態様として通常行なわれる場合が多いか、あるい…

日本社会党1961/05/31

38衆議院 法務委員会 第18号

○坪野委員 その通りでありますが、一番重い第十条の規定に触れない場合には第八条、第七条のどちらかでくるわけですが、第八条にも触れない場合には第七条で全部くる、こういうわけですね。そうすると第七条より第八条の方が、第八条より第十条の方が重いというように考えていいわけですね、どうですか。

日本社会党1961/05/31

38衆議院 法務委員会 第18号

○坪野委員 第七条、第八条は同列のものだという考え方だと言われる。その通り認めておきましょう。で、その場合に、団体の活動として隠密裏に一人一殺主義の綱領、方針に基づいて政治テロ殺人をやった場合には、団体としては第七条だけにかかって第八条にはかからない。団体活動としてやっても、第十条にかからない限り、団体としては何ら規制を受けない。ところが、公々然と、デモ運動の際に、集団行進の際に、軽微な政治的暴力行為、たとえば集団暴行——二人以上で人を…

日本社会党1961/05/31

38衆議院 法務委員会 第18号

○坪野委員 なかなか的のはずれた——でも、私はあなたのそういう的のはずれた、論理の通らないような御回答をその通りは受け取っておらないわけで、第十条のことを盛んに援用されますが、第十条は第十条の規定で、これだけの要件がかなった場合に団体の解散の指定を受けるという規定でありまして、第八条のこの種の団体の活動の制限を受ける対象は、私のお尋ねした部分だけではないか、それでは不合理ではないかという私のお尋ねに対するイエス、ノーのお答えがちっとも出…

日本社会党1961/05/31

38衆議院 法務委員会 第18号

○坪野委員 官僚答弁というものを、私は初めて国会に出て聞いて感激いたしました。これ以上關さんに聞いても、ワクがはまっているとすれば、これもやむを得ないと思うのですが、自民党さんはやむを得ないと思うのです。しかし、少なくとも民主社会党さんは、こういう団体活動で殺人を行なうような団体に対する規定と、集団示威運動、集団行進、公開の集会等において行なわれるであろう通常の政治的暴力行為の場合とを分けて、通常行なわれるであろう方に対してのみこういっ…