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日本社会党衆議院
総発言数
700
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1961/05/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会82 件・82%
  • 大蔵委員会9 件・9%
  • 法務委員会再審制度調査小委員会8 件・8%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 700 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

700 20 を表示
日本社会党1961/05/31

38衆議院 法務委員会 第18号

○坪野委員 公安審査委員会が認定をするのだが、こういう政治的暴力団体がある、あるいはある団体が政治的暴力活動を行なったかどうかという認定をするための調査活動は、公安調査庁等の政府機関がやる、こういうことになるわけでございますか。

日本社会党1961/05/31

38衆議院 法務委員会 第18号

○坪野委員 そういたしますと、この団体規制の法律が入ってくると、公安調査庁の権限がさらに拡大される、こういうことが言えるわけですね。

日本社会党1961/05/31

38衆議院 法務委員会 第18号

○坪野委員 破防法は御承知のように共産党を主たる対象とした違憲の立法でありますが、この破防法のもとで公安調査庁が、現実には共産党の動向を調査活動の主たる対象とするだけでなしに、広く労働運動その他の大衆運動に対する調査活動を非常に活発に、相当な機密費を使ってやっておるということは、これはもう公知の事実でございますが、この公安調査庁が現在の破防法の調査対象を広げて大衆運動の調査にまで伸びておるということ、そういう公安調査庁に今後こういう主と…

日本社会党1961/05/31

38衆議院 法務委員会 第18号

○坪野委員 時間がありませんからその点については質問を留保いたしますが、それに関連いたしまして、この政治的暴力団体を規制するために公安調査庁の調査活動がさらに調査対象を広げて活発化するということは当然これは想定され、予算措置も講ぜられると思うのでありますが、さらに現在警備警察が行なっておる警備警察活動、これは主として共産党あるいは労働組合その他の団体に対する警備活動が非常に活発に今日においても行なわれておりますが、この法案が成立いたしま…

日本社会党1961/05/31

38衆議院 法務委員会 第18号

○坪野委員 非常に重要な問題であり、政治的にも重要でありますし、またこの条項が現実に適用されるおそれ、しかもこれが拡大解釈されて乱用されるおそれが多分にあるので、この点は他の委員からもっと徹底的に質問をしてもらうことにしたいと思います。また第八条の団体活動を中心にした団体規制の規定の中で、「団体の活動として、」という解釈について徹底的に質問しなければならぬと思いますが、わずかな時間では、ちょっと満足のいく、また乱用を防止するような確定的…

日本社会党1961/05/31

38衆議院 法務委員会 第18号

○坪野委員 そこでお尋ねしたいのは、具体的にお尋ねしますが、たくさんある政治的暴力行為のうちの傷害をとらえてみましょう。この間の質問とは違いますよ。政治的傷害の教唆、扇動という行為があるわけですね。教唆、扇動の行為をやる、これは一つの要件ですね。私はこれは非常に疑問に思っておりますが、その教唆、扇動をやった団体が、また将来傷害の教唆、扇動をやるおそれがあるということ、最初はたとえば国会乱入をやったあるいは逮捕監禁をやったという団体が将来…

日本社会党1961/05/31

38衆議院 法務委員会 第18号

○坪野委員 いや、そうじゃなしに、早川さん、第二項は団体活動として継続または反復して政治的傷害行為の教唆、扇動を行なうだけであって、正犯の実行行為を要しないという規定じゃございませんか。

日本社会党1961/05/31

38衆議院 法務委員会 第18号

○坪野委員 一ぺんじゃない。もちろん継続、反復は当然のことです。継続、反復して教唆、扇動が成功していればいいんで、別に正犯の実行行為を行なう必要はないわけでしょう。その点はその通りです。そこで、あとのことが問題なんです。次にも継続または反復して行なうであろうという認定があればいいわけでしょう。今まで継続しているんだから、一回また同種のものを繰り返したら、継続、反復だという認定を受けますね。ですから、その場合に、教唆、扇動が現実に行なわれ…

日本社会党1961/05/31

38衆議院 法務委員会 第18号

○坪野委員 私は助言いたしますが、殺人の予備、隠謀を一回やっただけの団体が、継続して二回目にまた今度は予備、隠謀しようとするというおそれだけじゃなしに、予備、隠謀した場合に規制するということが、団体の正当な活動——もちろん正当と違法との限界がありますから、その程度までの縛りをかけなければ、一ぺんやったのだから今度もまたやるんだという、その一ぺんやった場合の認定も、団体の活動としてということに非常に問題はありますが、一ぺんやったんだという…

日本社会党1961/05/31

38衆議院 法務委員会 第18号

○坪野委員 社会党に対する批判は大いにやっていただいてけっこうですが、ただ重い重いというような的はずれのことをおっしゃられても困るので、殺人の予備、陰謀のおそれというようなものでくくるということは、私は非常に危険なことだと思う。私ら法律家としては、予備、陰謀のおそれというようなことを、しかも公安審査委員会に認定をさせる、しかもその第一線の——こういうことでは非常に危険なことだと思うのです。この点についてはまた明日質問いたします。

日本社会党1961/05/27

38衆議院 法務委員会 第17号

○坪野委員 昨日に続いて提案者の方に質問を続けたいと思います。昨日春日一幸氏外一名から政治的暴力行為防止法案の一部修正の提案説明があったわけでございますが、私は、その修正に至った経緯また修正をしなければならない理由等についての質問は他の委員の質問に譲りたいと思うわけでありまして、その点についての質問は省略いたします。 ただ問題は、この政治的暴力行為防止法案、いわゆる治安立法は、国民の基本的人権に関する重要な法案であるということは、提案者…

日本社会党1961/05/27

38衆議院 法務委員会 第17号

○坪野委員 民主社会党の御意見も一つ……。

日本社会党1961/05/27

38衆議院 法務委員会 第17号

○坪野委員 提案者としてはこれ以上の修正の意思はない、委員会の審議で修正すべき点があれば修正してもよい、こういう御意見のようでございますから、昨日続いて一つ私、問題点、また疑問に思っている点をお尋ねをしていきたいと思うわけであります。この防止法案は、政治的暴力行為を行なったもの、それは左右を問わず政治的暴力を行なったものを刑罰をもって規制する法律であると同時に、政治的暴力団体を行政的に規制する法律だ、このように提案説明の中から私たち理解…

日本社会党1961/05/27

38衆議院 法務委員会 第17号

○坪野委員 よくわからないのですが、第七条の第一項だけについて、もう少し具体的にお尋ねしたいのです。「団体の活動に関し、又は当該団体の目的の実現に資するため、」 そういう目的を持って、あるいはそれに関連して、「第四条第一項第一号」といいますから、殺人ですか、政治殺人、テロ殺人、「若しくは第七号に規定する行為」というのは、殺人の正当性、必要性の主張でございますね、そういう殺人及び殺人の正当性、必要性の主張を行なう、あるいはその政治殺人の予…

日本社会党1961/05/27

38衆議院 法務委員会 第17号

○坪野委員 そうすると、この「当該団体の活動に関し、」というのは、たとえば政治団体、政党であれば政党、右翼政党であろうと、左翼政党であろうと、犯罪行為を主義、綱領に掲げておる政治団体はおそらくなかろうと思うわけでありまするが、そうしますと、政党なり政治団体の正当な活動に関連して、構成員が違法な政治殺人を行なう場合にこの規定が適用になる、こう理解してよろしいですか。

日本社会党1961/05/27

38衆議院 法務委員会 第17号

○坪野委員 この「に関し、」ということがよくわからないのです。たとえば一つの政治団体にスパイがもぐり込んで、その団体に関してというその意味がよくわかりません。何かの団体が、かりに演説会なら演説会を開催する。そういう場合に、その構成員がスパイにもぐり込んで、その集会の席上政治殺人をやるというような場合には、その団体に関してということはなるのかどうか、その点を一つ伺いたい。

日本社会党1961/05/27

38衆議院 法務委員会 第17号

○坪野委員 スパイでなくても、団体の一員で非常に矯激な思想、行動の持ち主がある場合に、団体自体の意思としては、そのような実力行動に出ることを目的ともしないし、また望んでおらない。そういう場合でも団体員であるということだけで、その団体の活動に関した行動になるという解釈を受けるのかどうか、その点を一つ伺いたい。

日本社会党1961/05/27

38衆議院 法務委員会 第17号

○坪野委員 スパイといいましても、構成員でない、ただもぐり込んだというだけの場合は、もちろん問題ございませんが、仮想として、その政党、政治団体の構成員に所属しておるという場合があり得ると思うわけです。第七条の場合は幾らかその本人の行為を禁止されるわけですから、むしろ第八条以下に問題になってくるかと思うのですが、ただ「団体の活動に関し、」という規定が非常に抽象的で、乱用のおそれがある。構成員だけじゃございません。役職員の場合でありますから…

日本社会党1961/05/27

38衆議院 法務委員会 第17号

○坪野委員 この政治的傷害の教唆、扇動ですね。これはもっとわかりやすく言いますと、自分と政治的な考えが違うから、平たく言いまして、あの野郎けがさせろという教唆、扇動——けがという言葉ならわかるのですが、あの野郎ぶんなぐれというような教唆、扇動をした場合には、この傷害の教唆、扇動に入るのか。大体規行刑法で傷害罪というものは、未遂罪あるいは教唆、扇動——教唆はもちろん総則にありますが、扇動というような概念は、現行刑法にないわけです。また現行…

日本社会党1961/05/27

38衆議院 法務委員会 第17号

○坪野委員 現行刑法の傷害罪の規定、これは刑法の教科書にも説明がありますし、また判例もいろいろあるのですけれども、非常に概念が広いわけで、われわれ常識的に傷害というと何か刃物で刃傷ざたに及ぶ、あるいはげんこつでなぐっても、少し鼻血が出るくらいを傷害だと考えるのですけれども、刑法学上は傷害といえば身体の完全性を棄損するとかなんとかむずかしいことがあります。要するにげんこつでなぐって内出血で青ずんでも、これを傷害というような解釈もあるわけで…