坪野米男
会議録に記録された「坪野米男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 700 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1963/06/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会82 件・82%
- 大蔵委員会9 件・9%
- 法務委員会再審制度調査小委員会8 件・8%
- 本会議1 件・1%
※ 全 700 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 衆議院 法務委員会 第21号
○坪野委員 現行の暴力行為処罰法も、大正十五年に成立の際には、国会で審議をされて、もっぱらこれは暴行団の取り締まりの必要上立法するのだということでありましたけれども、一たびこの暴力行為処罰法が成立いたしまするや、これが小作争議あるいは労働運動、あるいは民主的な大衆運動の弾圧に使われてきたということは現実でございまして、むしろ現行の一条一項が非常に危険な弾圧法令に成り下がっておるというのが現実でありますが、今回の改正法案についても、なるほ…
第43回 衆議院 法務委員会 第21号
○坪野委員 現行法で取り締まりができるという議論があるということじゃなしに、実際の問題として、私は現行法で十分取り締まりが可能だと信ずるものであります。いまの法定刑を若干引き上げると言われますけれども、長期は、法定刑の最高は現行のままにしておいて、ただ下限を、短期を若干引き上げた、これが世論喚起に役立つんだというような御説ですけれども、私は世論喚起の方法はほかにあると思うわけであります。現に交通違反に対しまして検察庁当局が非常にきびしい…
第43回 衆議院 法務委員会 第21号
○坪野委員 適当な方法だということ以上に納得のいく御答弁が得られないわけでありますが、最近の立法活動の経過から、刑罰強化によって取り締まりの目的なりあるいは法の目的を達成しようという法万能主義の考え方というものは誤りだと私は思うのです。たとえば売春防止法がざる法だ、もっと強化しなければいけないというようなことでもって、ただ刑罰の強化だけ、あるいは麻薬取締法、それぞれの事情から刑罰強化の必要な場合もございますけれども、普通の行政法規におい…
第43回 衆議院 法務委員会 第21号
○坪野委員 本法である程度の効果が期待できるということで本法が必要だ、とりあえず当面の暴力対策として本法を出したという御答弁のようでありますが、私は昭和三十六年の三十八国会でありましたか、いわゆる嶋中事件が起こった直後に、総理に対して法務委員会、地方行政委員会の連合審査会でお尋ねしたこともございますが、政府の抜本的な暴力対策というものをはたしてお持ちなのかどうか。ただ当面こういった暴力に対して刑罰を強化する、あるいは銃砲刀剣類等所持取締…
第43回 衆議院 法務委員会 第21号
○坪野委員 りっぱな人をつくって犯罪人をこの世の中から根絶すれば刑罰法令の必要がなくなる、これは当然のことでございます。それの具体策をお尋ねしておるわけですが、なかなかむずかしくてということで、刑罰強化以外に具体策をお持ちでないようでありますから、これ以上お尋ねすることは意味がないと思います。しかし私は、いま政府の出しているこの法案は必要がない、効果がない、こういうもので暴力団取り締まりに役立つということは毛頭考えられないわけであります…
第43回 衆議院 法務委員会 第21号
○坪野委員 私は暴力団の取り締まりあるいは暴力犯罪取り締まりも当然必要なことだと考えますが、暴力対策あるいは暴力団対策としては、さらにそういった暴力の起こる社会的背景あるいは経済的な原因といった抜本的な原因を追及していかなければ、ほんとうに有効適切な暴力対策は立て得ないのではないかと考えるわけでございますが、これについても具体的に検討をされておるのかどうか、これもひとつ総理の御所見並びに法務大臣にお尋ねして、私は質問を終わりたいと思いま…
第43回 衆議院 法務委員会 第21号
○坪野委員 終わります。
第43回 衆議院 法務委員会 第21号
○坪野委員 前回に続いてちょっと二、三点法文についてお尋ねをしておきたいと思いまするが、第三条で参加の手続の規定がございます。この条文の説明の中で、上訴審においてもはや参加の申し立てができないのだ、第一審の裁判判決言い渡しまでに限るという解釈になっているようでございますが、これと関連しまして十三条では、確定判決があった後に違法な没収に対して取り消しの申し立てができる。そういう規定になっておるのですが、一審の判決までに告知を受けて、そうし…
第43回 衆議院 法務委員会 第21号
○坪野委員 その点わかりました。 もう一点、参加人の証人の適格ということで、参加人は刑事被告人でないので、証人として取り調べを受ける、またその際にいわゆる黙秘権というようなものは認められないのだ、こういうことでございます。しかし、一般の刑事の証人——刑事に限らず法廷における証人には、証言を拒否する正当な理由がある場合に、特に刑事訴追を受けあるいは有罪判決を受けるおそれがある場合には証言を拒むことができるという規定の適用は、もちろんこの参…
第43回 衆議院 法務委員会 第21号
○坪野委員 もう一点お尋ねしますが、第六条の証拠の点ですが、この文章の意味がもう一つわからぬ点があるのです。第一項の「参加人の参加は、刑事訴訟法第三百二十条から第三百二十八条までの規定の適用に影響を及ぼさない」というこの意味ですね。逐条説明書には書いてあるのですが、この文章をどういうふうに理解したらいいのか、ちょっと説明してもらいたいと思います。
第43回 衆議院 法務委員会 第21号
○坪野委員 そうすると、私が誤解しておったのかもしれませんが、被告人に対する証拠は、この参加人の同意、不同意にかかわりなしに、刑訴法どおりにその証拠になり得るということですね。そしてこの参加人の所有物であるかどうかとか、あるは善意であったか悪意であったか、あるいは法律上没収を受けるべきものかどうかというような点についての証拠は、検察側もあるいは参加人側も、やはりこの刑訴法の伝聞証拠の制限どおりの適用を受ける、そういうように理解していいわ…
第43回 衆議院 法務委員会 第21号
○坪野委員 終わります。
第43回 衆議院 法務委員会 第19号
○坪野委員 いわゆる第三者所有物没収の手続に関する応急措置法案について、同僚議員の上村委員から簡単な質疑があったわけでありますが、要点を限って少しお尋ねしたいということで、勉強家の上村委員がこの法案についてごく簡単に要点だけをお尋ねをしておるようでございます。私も、この法案の意図するところは、政府の提案説明その他で大体承知はいたしておるわけでざいますが、この手続法と関連して、刑法なりあるいは刑法の特別法における没収の法的な性格、あるいは…
第43回 衆議院 法務委員会 第19号
○坪野委員 その説明は前回も伺ったのですが、私のお尋ねしているのは、憲法三十一条の条文を見て、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」法定の手続によらなければ刑罰を科せられないというのが三十一条の規定でございますね。いまの第三者没収の原審判決が、この法定の手続によらない刑罰だということになるのだろうと思うのですが、刑罰というのは何かということが、だれに対する刑罰なのかとい…
第43回 衆議院 法務委員会 第19号
○坪野委員 私は憲法をあまりで——少なくとも新憲法は学問的に研究したわけでないのですが、いまの法定手続の保障というその刑罰ですが、刑法に規定された刑罰というように限定することは、必ずしも必要ないかと思いますけれども、しかしやはり何らかの法律で「生命若しくは自由を奪は」れという刑罰、これも刑罰を意味しておるのだろうと思いますが、「その他の刑罰」というのも罰金刑、没収、そういったいわゆる広義における刑法上の刑罰、処罰ということだけの保障じゃ…
第43回 衆議院 法務委員会 第19号
○坪野委員 大体わかったのですが、そういたしますと、最高裁の判決は、没収を受けた第三者である所有者が、その財産権を法定の手続によらずに侵された、その第三者に対する違憲だ、こういう見解になるわけですね。
第43回 衆議院 法務委員会 第19号
○坪野委員 わかりました。まあ、そういう最高裁の判決が出て、その法定の手続をここで立法化しようという意図のようでございますが、刑法に規定してある没収の法的な性格ですね。没収が付加刑だというのが通説のようでございますが、それに対して保安処分的性格を持たせる準備草案の段階になりますと、現在の刑法体系ではやはり付加刑だということになるのでしょうか、それとも現在の刑法体系あるいは刑法以外の特別法の中で没収の規定がございますが、そういうものを総合…
第43回 衆議院 法務委員会 第19号
○坪野委員 そうしますと、刑法の中にある没収の規定は付加刑とありますが、そうしてしかも十九条に没収することができるという要件、それから第三者没収の場合も非常に限定的に、非常に制限された第三者没収を認めているにすぎないわけでありますが、特別法の中では、関税法その他で第三者の所有物を相当強力に没収できるような、範囲を広げた規定になっておりますが、観念としては、刑法上のこの没収の要件その他非常に限定された——これはもっぱら付加刑的な性格と理解…
第43回 衆議院 法務委員会 第19号
○坪野委員 刑法の十九条の没収の規定は、非常に狭く限定的に解されておるし、特に昭和十六年の改正で追加された第二項でも、「犯罪ノ後犯人以外ノ者情ヲ知リテ其物ヲ取得シタルトキ」と、その犯罪行為を組成したる物その他の物を犯罪後に取得した場合だけの規定のようでございます。ですから第三者没収といっても、関税法その他の特別法に規定された第三者没収と実体法上性格はうんと違うと思うのですが、刑法は、一般法がこういう第三者没収を非常にきびしく制限的に認め…
第43回 衆議院 法務委員会 第19号
○坪野委員 ただいまの局長の答弁は私も同感でありまして、刑法が一般法として相当第三者没収を制限的に規定しておる一方、特別法の中でも関税法だとかたばこ専売法あるいは酒税法とか、大蔵省関係の特別法は非常に強権的にと言いますか、第三者の物の没収を相当広く認めておる法があって、非常にアンバランスがある。これは大蔵官僚が非常に強力な権力を持っておって、刑法体系から税法だけは別だ、あるいは大蔵関係の特殊な行政目的からこれは別なんだという考え方が非常…