坪野米男
会議録に記録された「坪野米男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 700 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1963/03/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会82 件・82%
- 大蔵委員会9 件・9%
- 法務委員会再審制度調査小委員会8 件・8%
- 本会議1 件・1%
※ 全 700 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 衆議院 法務委員会再審制度調査小委員会 第2号
○坪野小委員 安倍参考人の先ほどの御陳述を非常に敬意を持って拝聴したわけですが、日弁連の改正要綱の第一点について、先ほど参考人の陳述を聞いておってまだ十分理解ができなかったわけなんです。もう一度、どういう理由でこの四百三十七条の改正に反対をされるのか。その必要がないという御意見のように承ったのですが、例を示して説明されたけれども、私、ちょっと考えてみて納得いきませんので、もう少し御説明を補足していただきたいと思います。
第43回 衆議院 法務委員会再審制度調査小委員会 第2号
○坪野小委員 御趣旨はわかりました。日弁連のこの改正意見は、いわゆる偽証した証人が死亡した、あるいは時効が完成して訴追することもできない、有罪判決が得られないという場合に、偽証の事実を証明するその証明の程度を、すでに訴追が得られない、あるいは死亡しておるというようなことで少し緩和しょうということで、証明すべき証拠が云々、こういう改正要綱になっておると理解するわけですが、今の参考人の御意見は、なるほど偽証犯人についても、厳格な証拠によって…
第43回 衆議院 法務委員会再審制度調査小委員会 第2号
○坪野小委員 私もあなたの論文をただ一度読んだだけで、なるほどもっともだと非常に教えられるところがあったわけですが、あなた、ここで引用されておる比較法的な反省ということで、外国の立法例、また大審院の判例その他から日本の裁判所の判例の傾向等から論を進めておられるわけですが、あなたのお考えでは、特にこの論文の中に書かれておるお考えでは、この四百三十五条六号の解釈をあなたがおっしゃるような解釈に、最高裁、大審院の判例が大体基づいておるというよ…
第43回 衆議院 法務委員会再審制度調査小委員会 第2号
○坪野小委員 そういたしますと、参考人のこの理論は、まことに明快で私も全面的に賛成するわけなんですが、現在の司法部内において非常に狭い、再審を制限するという解釈がむしろ多数であり、支配的であるということであれば、この四百三十五条六号の規定を、もう少し被告人、請求人に有利な解釈をする余地を認めるような法改正が考えられはしないかどうかということで、あなたの学説、理論はけっこうですが、そういう立法的に、こういうように改正すればあなたのお説の解…
第43回 衆議院 法務委員会再審制度調査小委員会 第2号
○坪野小委員 お説ごもっともですが、今の実質的という言葉は英米法にある専門的な言葉ですか。「明らかな」を「実質的な」と直されるというのは、「実質的な」という常識的な言葉ではなしに、英米法にある言葉をそのまま申されたのか、私は英米法を知りませんから、ちょっと参考までにお聞きしたい。
第43回 衆議院 法務委員会再審制度調査小委員会 第2号
○坪野小委員 その点わかりました。しかし問題は、現行法で「明らかな証拠」という場合と「実質的な証拠」という場合、幾らかニュアンスは違いますが、その程度の修正よりも、私は、やはり参考人も言われたように裁判官の意識の切りかえの問題だと思うので、「実質的な証拠」というようにこの「明らから証拠」を解するのが、この再審制度を認め、しかも被告人に有利な再審制度を認めた現行法なりあるいは旧刑訴法の精神に合致するのじやないか、その程度でも一歩前進の改正…
第43回 衆議院 法務委員会再審制度調査小委員会 第2号
○坪野小委員 了解しました。そこでもう一つ。先ほど参考人は、検察官の使命、あるいは検察官が再審開始に対して消極的、拒否的であってはいけない、やはり後見的な機能ということからもう少し寛容でなければならぬ、裁判に誤りがあり得るのだという御指摘もあり、裁判官も同様だ。こう言われたのですが、私も、検察官が圧力を加えて再審開始決定を阻止するというような政治的な動きが一部にあるやにも聞いております。もちろん検察官の圧力は重大問題ですが、むしろ、検察…
第43回 衆議院 法務委員会再審制度調査小委員会 第2号
○坪野小委員 それでは結論的にもう一点お尋ねしておきます。そういたしますと、参考人は、日弁連の改正意見の中で技術的な面で賛成された点もあるようでございますが、再審開始の実質的要件の部分では、現行法の運用によって十分救済の道は開かれておる、こういう結論的な御意見のように伺ったわけですが、問題は、いかにしてその裁判官の意識を改良するかというところにかかっているわけでありますが、非常にけっこうな参考になる御意見を聞かしていただいてありがとうご…
第43回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○坪野委員 私は、本日大蔵大臣にまず最初にお尋ねしたいと考えておりましたが、大臣が御出席でありませんから政府委員にお伺いいたします。これは本来ぜひ大蔵大臣あるいは総理にお尋ねしたいと考えておった事項でありますが、それは、現在の税法の全体の体系を見ました場合に、税法という法律の字句あるいはその行為が難解であり、非常にわかりにくいということであります。一体法律というものはたれのために書かれたものなのか、たれに読ませるのが目的なのだろうかと私…
第43回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○坪野委員 法律、特に税法が国民の権利義務に関する重要な規定を定めておるということで、国民を対象としたものだということは当然だろうと思うのでありますが、現在の税法の解釈、私のように大学で法律を勉強した者でも読んでなかなか理解ができないのですが、税法というものは本来そういうものなのか、あるいは税法に関する立法技術が非常にまずいのか、何とかもう少しわかりやすく——租税法定主義で、法律の要件は法定しなければなりません。しかし、こういうむずかし…
第43回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○坪野委員 今の局長の話では今研究中だということでありますけれども、なるほど法律でありますから、正確を期するという点から相当慎重に検討を加えておられるようだが、とにかく法律の専門家でも読んできわめて難解だという現在の税法は、これは国民に向けられたものというよりも、むしろ税務官吏あるいは税法の専門家に向けて書かれたという感じが非常に強くするわけです。私の意見になりますが、現在の税法の中で、租税法定主義で国民の権利義務をどうしても法律で規定…
第43回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○坪野委員 これは大蔵省当局だけの問題ではなしに、どちらかといえば法制局の法律官僚といいますか、法律技術屋の頭のかたさというところに基因するのだと思いますが、私は立法技術的に正確を期するといっても、必ずしもそういうナンバーを打たなければならぬということはなかろうと思うので、これは将来の問題ということにしておきますが、これは法制局だけでなしに、税法の直接の改正の作業、実質的な作業をやられる大蔵省当局としても、わかりやすく、国民に理解しやす…
第43回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○坪野委員 国民貯蓄組合制度の廃止によって、脱税を防止する、それは確かに税制の改正としてわれわれも賛意を表するわけですけれども、今の一般所得減税を小幅にとどめて、そしていわゆる政策減税をここへ盛り込んできたというこの政策減税の一つである利子所得を一〇%から五%に軽減をするのは、貯蓄増強への一施策だというふうにうたわれておりますが、しかし私は一〇%を五%にしたから、なるほどこの恩典に浴する所得階層は喜ぶことは喜ぶでありましょうけれども、そ…
第43回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○坪野委員 私の言っている意味はそういう意味ではないのです。税の自然増収、たとえば所得税の見積もりから相当な自然増収があったから所得税の減税をしなければならぬとか、法人税の自然増収が相当大幅にあったから法人税の減税をやらなければならぬ、そういうことを言っておるわけではないのです。すべての税金をひっくるめて、最初の歳入見積もりから相当大幅の自然増収があったという場合に、その年度の予定の財政需要を満たして余りがあれば、そして翌年度の財政需要…
第43回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○坪野委員 今局長が言われましたが、今の共同相続人の一人から申告書の閲覧を求めた際に、課長はやはり通達を示して、税の機密保持だということから、三人の連名だから三人でなければ、そういう解釈を非常に強調されたわけです。私は別に国会議員で行ったわけじゃない。国会議員以前の段階ですけれども、そうじゃない。そんなものは常識じゃないかということでがんばって、結局税務署長もその通達の意味の解釈については何ら明解な回答を与えずに、結局政治的判断といいま…
第43回 衆議院 法務委員会 第10号
○坪野委員 執行吏の手数料増額のこの法案について、今上村委員から相当詳しく御質問があったようでありますから、なるべく重複を避けて二、三お尋ねをしておきたいと思います。 最初にお尋ねしたいのは、執行吏のほかに執行吏代理という制度がありますね。それから執行吏職務代行者ですか、そういうものもありますが、この執行吏代理というのはどういう制度で、どういう根拠で置かれておるものか。そしてその執行吏代理というものの身分、それを最初にちょっと伺っておき…
第43回 衆議院 法務委員会 第10号
○坪野委員 法務省からもらった参考資料の八表ですか、ここに全国地方裁判所管内の執行吏の人員、それから執行吏代理数というのがありまして、執行吏の合計は全国で三百四十三名、大体毎年三百五十名くらいのもののようですが、執行吏代理も二百九十四名、三百名足らずということで、執行吏とほぼ同数の執行吏代理が執行吏の責任で——もちろん裁判所の認可か許可が要るのでしょうけれども、執行吏代理が職務を行なっておるということであります。そういたしますと、この執…
第43回 衆議院 法務委員会 第10号
○坪野委員 そういたしますと、執行吏の手数料の中から三割以上が執行吏代理にさかれておるというように理解できるわけであります。そこでお尋ねしたいのは、これはおそらく上村委員からも質問がなされておったと思うのでありますが、執行吏の収入額、参考資料の七表にありますが、最後の昭和三十六年度の収入額で、執行吏数が三百四十九名、手数料が——カッコの中は一人の平均額だろうと思いますが、年収五十七万二千三百八円というのは三百四十九名の平均手数料の収入額…
第43回 衆議院 法務委員会 第10号
○坪野委員 そういたしますと、三十六年度三百四十九名の一人当たりの手数料が五十七万二千三百円というと、相当な収入のように見えますけれども、その中に半数近い執行吏代理が入っている。しかもその執行吏代理に対しては三割以上の人件費が支給されているということになると、執行吏の手数料の年収はそう大きなものでないということが、この表だけで一見してわかると思うのです。戦後のある時期において、あるいは戦前において、執行吏は非常にぼろいものであると、何と…
第43回 衆議院 法務委員会 第10号
○坪野委員 今言われた通りです。しかし、第八表を見ると、全国で執行吏数が三百四十三名で、代理数が二百九十四名、執行吏と同数近くおるわけです。もちろん、これが執行吏と同じだけの収入を得ているということにはなりませんけれども、まるまる委任した場合には三割と言われますけれども、また、忙しい執行吏の場合にはほとんど専従的に執行吏代理を置いて、固定給なりそれにプラス歩合給を払っているということが考えられますから、執行吏とほぼ同数の代理者がおるとい…