P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本社会党衆議院
総発言数
700
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1963/06/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会82 件・82%
  • 大蔵委員会9 件・9%
  • 法務委員会再審制度調査小委員会8 件・8%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 700 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

700 20 を表示
日本社会党1963/06/04

43衆議院 法務委員会 第19号

○坪野委員 麻薬の取り締まりとか、あるいはまた一般刑法犯でも殺人の用に供した凶器といったものの没収ということはわかるのですが、特に関税法の百十八条の中にある規定で「第百九条から第百十一条まで(禁制品を輸入する罪・関税を免かれる等の罪・許可を受けないで輸出入する罪)の犯罪に係る貨物、その犯罪行為の用に供した船舶若しくは航空機又は第百十二条(密輸貨物の運搬等をする罪)の犯罪に係る貨物は、没収する。」裁量没収でなしに必要的な強行規定になってお…

日本社会党1963/06/04

43衆議院 法務委員会 第19号

○坪野委員 私も、一言でいえば第三者の所有者が善意である場合ということだろうと思うのですが、これはどうも大蔵関係の法案は読んでもわからない法が多い。関税法もそうですが、あらゆる税法の規定が実に悪文で読んでもよくわからないのですが、この場合も「あらかじめ知らないでその犯罪が行われた時から引き続き犯罪貨物等を所有していると認められるとき。」というふうに、頭の悪いわれわれには、いわんや一般国民はなおさらですが、読んでもちょっと理解できないよう…

日本社会党1963/06/04

43衆議院 法務委員会 第19号

○坪野委員 そうしますと、この関税法百十八条の一項一号の規定は、犯罪時に善意であった場合に、犯罪時から判決時まで善意で所有している者の所有物を没収しないという意味ですか。

日本社会党1963/06/04

43衆議院 法務委員会 第19号

○坪野委員 関税法に限らず、その他の特別法にもそういうことがあると思いますので、この没収という規定と関連しまして、没取という概念が別にあるようですが、参考までに、没収と没取の法的な性格の違いをちょっと説明願っておきたいと思います。

日本社会党1963/06/04

43衆議院 法務委員会 第19号

○坪野委員 一応その点はそれで了解いたしました。 それから第三者所有物没収の事例が、もらった資料の中に相当出ておるようでございますが、関税法、酒税法、たばこ専売法、漁業法、麻薬取締法、この五法についての違反事件で第三者所有物が没収された事例ですね、これがずっと資料の中に出ておるわけでございますが、この氏名不詳ですね、第三者の所有らしい、あるいは第三者に所有権があるが、第三者の氏名不詳という場合が相当あるようです。が、これは今度の本法案の…

日本社会党1963/06/04

43衆議院 法務委員会 第19号

○坪野委員 それからこの悪意という規定が随所に書いてあるのと、それら善意、悪意不明という場合、それから共犯者、逃走中の共犯者、こういうような推定を受けるわけでございますが、ここにある幾つかの法案は、悪意の場合に第三者没収をするという実体の規定になっておるのか、私、一々酒税法、たばこ専売法を読んだわけではないのですが、竹内局長の御説明を参考のために伺いたい。

日本社会党1963/06/04

43衆議院 法務委員会 第19号

○坪野委員 その善意の第三者の物を没収する場合に、一応保安処分的性格、保安上から没収して補償する。補償による救済ということは、特別法に補償の義務があるのでしょうか。それとも善意の第三者が憲法上の保障のある財産権の侵害を受けた場合、いまの国家賠償法あたりで請求ができることになるのでしょうか。その特別法の規定があるのかどうか、ちょっとお伺いしたい。

日本社会党1963/06/04

43衆議院 法務委員会 第19号

○坪野委員 そうすると、もう一度お尋ねしますが、現行法の中で、特別法も含めて、悪意の場合は別にして、善意の第三者の所有物が付加刑として没収を受ける規定は絶対ないと、こう言われるわけですか。あるいは現行法のもとでも保安処分的な性格もあり、犯罪の用に供した物件ではなくて、犯罪を組成する物件とかその他の物件の中で、善意の第三者の物件が没収されるような例は、少ないかもしれません、けれども、現行法のもとにあるのじゃないかと思うのですが、どうでしょ…

日本社会党1963/06/04

43衆議院 法務委員会 第19号

○坪野委員 その最高裁の判例は昭和何年の判例ですか。

日本社会党1963/06/04

43衆議院 法務委員会 第19号

○坪野委員 その点はわかりました。 そこで、もらった資料の中で、いまの具体的事例集の中で最後の表に昭和三十七年一月から六月までの「没収言渡件数調これは検察庁が調査された資料なのでございますが、関税法で没収の言い渡しのあった件数、これは東京、横浜あるいは神戸といったところによくあるのですが、酒税法違反では数は少ないのですが、青森県が判決言い渡し十四件、没収十四件と全国の最高になっていますが、これは青森県において酒の密造が全国で一番多いとい…

日本社会党1963/06/04

43衆議院 法務委員会 第19号

○坪野委員 本法案の中で、上村委員も指摘をしておられたわけですが、第三者の所有物に他の権利が設定されておった場合の、その第三者といいますか、第四者の権利救済なりあるいはその手続に参加の規定、この点は十分検討されて、この応急措置法からはずしておられるのか、あるいは近い将来その問題の解決をはかろうということではずされておるかどうか、この点をお聞きしたい。

日本社会党1963/06/04

43衆議院 法務委員会 第19号

○坪野委員 そうしますと、現在そういう担保物権あるいは用益物権等のある第三者の所有する物を没収する場合には、最高裁の判例等もあって没収できないということで、当分は見合わすということなんですね。

日本社会党1963/06/04

43衆議院 法務委員会 第19号

○坪野委員 そこでお尋ねいたしますが、最高裁の判例が出てから今日まで、関税法その他の刑事事件がまだ係属中の事件があると思いますが、そういった場合の各種の判決は、おそらく最高裁の判例に従って、没収刑を言い渡さずに判決する場合も相当あるかと思いますが、その実務上の障害、支障がどういう形でいまあらわれているか、これを参考に聞かしてもらいたい。

日本社会党1963/06/04

43衆議院 法務委員会 第19号

○坪野委員 そういう不都合があって、この国会でこの法案の成立を急いでおるというように伺っているわけですが、そのために判決の言い渡しを延ばす、あるいは訴訟の終結を差し控えるというようなことを検察当局が、あるいは裁判所当局がやっているのかどうか、それの実情はどうでしょうか。

日本社会党1963/06/04

43衆議院 法務委員会 第19号

○坪野委員 私のこの法案に対する質問、まだ勉強も足りませんが、いまの本法案自体についての質問を続けたいと思います。しかし、大臣がお見えになりましたので、本日は私はこの程度で留保して、次回にもう一度お尋ねしたいと思います。 ————◇—————

日本社会党1963/05/30

43衆議院 法務委員会 第17号

○坪野委員 私は法務省の人権擁護局長に最初にお尋ねしたいと思います。 事件は、東京北区の王子中学校の校長が、その中学の生徒の高校受験に際して行き過ぎた内申と申しますか、受験生に不当な不利益を与える意図を持ってなされたと考えられる行き過ぎた内申をやって、私立の錦秋高等学校は受験の結果不合格になり、いま一つの私立の順天高校は幸いにして合格をしたということでございますが、この木住野実という校長の不当な扱いに対しまして、被害者の母親から法務省の…

日本社会党1963/05/30

43衆議院 法務委員会 第17号

○坪野委員 ただいまの人権擁護局長の経過報告で、人権擁護当局としての御判断あるいは立場はよくわかったのであります。当然そうあるべきだと思う。また英断をもってこのような結論を下された人権擁護局あるいは東京法務局の態度に対しては敬意を表したいと思うわけでありますが、この中学の校長のとった態度はまことにけしからぬ。教育者の良心と申しますか、教育者として適格性を欠くまことにけしからぬ行為だと思うわけであります。そういう行為に対して、人権擁護局と…

日本社会党1963/05/30

43衆議院 法務委員会 第17号

○坪野委員 問題は、むしろ東京都の教育委員会の処置の問題であろうと思います。あるいはまた監督機関の文部当局として、この事件についてどういう監督指導を行なうかどいう問題が中心であろうと思うのでありますが、人権擁護の観点から、これが基本的人権を侵した違憲の措置だという判定を下されただけでも、私は大きな意義があると考えるわけであります。 そこでもう一つ、事実関係についてお尋ねをしたいのでありますが、この木住野校長のとった態度は、合否の結論にど…

日本社会党1963/05/30

43衆議院 法務委員会 第17号

○坪野委員 もう少し具体的にお尋ねしておきますが、二月二日付の消し印のある親展書がおそらく翌日に届いておると推定されるわけですが、合格会議というのですか、合否を決定する錦秋学園の教授会というか、理事会というか、かりに合格決定会議と仮称しますと、二日から三日にかけて行なわれた。こういうことでございますが、問題は、このA子の不合格という決定がすでになされた後にこの親展書が受理されたものか、あるいは私立高校ですから、おそらく補欠入学というよう…

日本社会党1963/05/30

43衆議院 法務委員会 第17号

○坪野委員 調査の結果わからなかったということですね。